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管理侍への質問はここでどうぞ!
[スレ作成日時]2010-10-13 23:30:21
管理侍への質問はここでどうぞ!
[スレ作成日時]2010-10-13 23:30:21
>>35さん
管理会社に業務を委託した場合と、組合自身が直接発注する場合(部分委託)がありますが、管理会社の委託
契約の中に入っていれば、私企業ですから当然適正利潤は当たり前のことです。
商売をやっている者が、販売価格に、原価に利益を上乗せするのは裏金ではありません。勿論お客にとっては
見えない部分です。
EV保守点検業務を管理会社経由で行っている場合は、通常の点検・監視業務は点検会社が行うでしょう。
ただ、手抜きがあったり、やらなかったりして、事故や故障が発生した場合は、点検業者と同様管理会社にも
責任は発生するでしょう。そこは、管理会社と点検会社との問題ではありますが。
だから、管理会社経由で設備点検業務を行う場合は、管理会社に手数料を支払うのはごく普通の商取引の一環です。
組合で直取引をすれば、点検業者を捜し、契約内容についても組合で交渉し、何かあれば組合で点検業者と全て
交渉しなければならないでしょう。その煩わしさを解消するためのフィーでしょう。
>マンションの防火管理者は居住者からの選出が原則です。
ウソは書かない事。そのような原則はありません。
近年は老齢化で外注(勿論、管理会社を含む)が多用されている。
第8条 学校、病院、工場、事業場、興行場、百貨店(これに準ずるものとして政令で定める大規模な小売店舗を含む。以下同じ。)、複合用途防火対象物(防火対象物で政令で定める2以上の用途に供されるものをいう。以下同じ。)その他多数の者が出入し、勤務し、又は居住する防火対象物で政令で定めるものの管理について権原を有する者は、政令で定める資格を有する者のうちから防火管理者を定め、当該防火対象物について消防計画の作成、当該消防計画に基づく消火、通報及び避難の訓練の実施、消防の用に供する設備、消防用水又は消火活動上必要な施設の点検及び整備、火気の使用又は取扱いに関する監督、避難又は防火上必要な構造及び設備の維持管理並びに収容人員の管理その他防火管理上必要な業務を行なわせなければならない。
(防火管理者の資格)
第三条 法第八条第一項 の政令で定める資格を有する者は、次の各号に掲げる防火対象物の区分に応じ、当該各号に定める者で、当該防火対象物において防火管理上必要な業務を適切に遂行することができる管理的又は監督的な地位にあるものとする。
2 共同住宅その他総務省令で定める防火対象物で、管理的又は監督的な地位にある者のいずれもが遠隔の地に勤務していることその他の事由により防火管理上必要な業務を適切に遂行することができないと消防長(消防本部を置かない市町村においては、市町村長。以下同じ。)又は消防署長が認めるものの管理について権原を有する者が、当該防火対象物に係る防火管理者を定める場合における前項の規定の適用については、同項中「防火管理上必要な業務を適切に遂行することができる管理的又は監督的な地位にあるもの」とあるのは、「防火管理上必要な業務を適切に遂行するために必要な権限が付与されていることその他総務省令で定める要件を満たすもの」とする。
>>42
居住者から選出するのが原則というか慣習になっているでしょう。
規約に記載するのであれば、それが組合の憲法です。
ただ、組合員の中に該当者がいなければ他へ委託すればいいだけのことです。
理事か防火管理者の資格保有者に点検業務や消防訓練等をやってもらう方法もあるでしょう。
>居住者から選出するのが原則というか慣習になっているでしょう。
標準管理規約の話です。横から素人は口を差し挟まない事。
>>44
あなたは、組合と点検業者が直契約をしていて、管理会社が点検業者の下請けに入って保守に協力する場合
といっているけど、管理会社に何の保守の協力ができるのですか?単なる取次ぎぐらいのものでしょう。
それも、勤務時間中のことであり、それ以外の緊急時は自分達で連絡するぐらいはできるでしょう。
あなたは、点検業者とのことですが、そんな理不尽なお金を管理会社に支払っているのですか?
もしあるとすれば、最初の段階で、保守点検業者を紹介してくれたお礼として、管理会社に支払うことは
あるかもしれませんが。
↑私は点検業者じゃありません。全体の流れも、どこをどう読んだらそういう理解になるんですかね。
管理侍は意味をちゃんとわかってますよ。
>>42
人を嘘つき呼ばわりする割にはお粗末ですな。
法文が読めない、ものを知らない、実務を知らないね。
防火管理者は組合の中から選任するのが原則であり、もしも組合の中からの選任が困難で、管理会社に管理業務を委託している場合には、一定の条件のもとに管理会社の従業員の中から選任できることとする通知が消防庁から出ているのですよ。
つまり標準的な管理業務ではない。だから標準管理委託契約書に記載がない。
2003年だったかな?の標準管理委託契約書改正の際のコメントには、「消防法に定める防火管理者が行う業務は管理事務に含まれない」と明記されている。
修行が足りませんな。
もし反論があるなら名を名乗ること。
只今、業務移動中のためその他へのレスはまたあらためて。
おお!さすが管理侍だ!見事に斬ったね!
>防火管理者は組合の中から選任するのが原則であり、
未だ繰り返すの?
君には、
「2 共同住宅その他総務省令で定める防火対象物で、管理的又は監督的な地位にある者のいずれもが遠隔の地に勤務していることその他の事由により防火管理上必要な業務を適切に遂行することができないと消防長(消防本部を置かない市町村においては、市町村長。以下同じ。)又は消防署長が認めるものの管理について権原を有する者が、当該防火対象物に係る防火管理者を定める場合における前項の規定の適用については、同項中「防火管理上必要な業務を適切に遂行することができる管理的又は監督的な地位にあるもの」とあるのは、「防火管理上必要な業務を適切に遂行するために必要な権限が付与されていることその他総務省令で定める要件を満たすもの」とする。」
が理解出来ないのですね。
>>51
素浪人さんでしたか。
私を正すなどと言っておきながら、いざとなったら匿名とはね。
条文のコピペを繰り返すのみの貴方と本件についてこれ以上の議論は無駄です。
簡単な解決方法を提案しましょう。
消防署に電話して「分譲マンションでは防火管理者は居住者から選任するのが原則ですか?」とそれだけ質問することです。
素浪人さん以外の方も興味のある方は是非お試しを。
>>40
マンション侍さん
ありがとうございます。
スレタイが私への質問部屋ですので、基本は全て私への質問ですよね。
仰る通り全て答えるのは不可能です。身体がもちませんね。
私はわからないことはわからないと言いますし、調べて答えられることは答えるようにします。
私がマンコミュに参加している理由の一つは勉強のためでもあります。
今後も大いに議論しましょう。
管理侍は適正化法違反を通報されて
国土交通省の地方整備局に呼ばれたことありますかぁ?(東京なら都庁かも)
言い逃れしたらなんともないと聞いてますが。
(問題となるのは72条1項、2項が多いと思いますけど)
その2項はどう読んでも但し書き。
つまりは原則の除外規定。
要するに、2項だけ読んでも意味がない。
意味がないとこだけ抜粋して何か主張したら、脳がない。
↑ はぁ?2項のことをいったのは、重要事項説明書を全戸配布(総会議案書に添付するのが通例)してなくて怒られたことはないか?という意味だ。わからんのか?
↑すまねー。
俺が書いたのは消防のこと。
携帯なもんで、あんたの投稿とかぶっちまった。
アナログのテレビの映りが急に悪くなり、数年を経てブースター交換によりキレイに映るようになりました。
管理会社には前から連絡してありましたが、1軒だけだったのか放置されていました。
先日、複数の家で全く映らなくなり、ブースター交換したのですが随分前に伝えていたのに、1軒では動いてくれないものなのでしょうか?
それとも、複数のお宅も映りが悪いのを我慢していたのかわかりません。
その間、地デジテレビも購入しましたが、家中のテレビを地デジに変えるのは予算もあってまだでしたのでかなりストレスがたまりました。
管理会社は大手なのですが、他のコミュでも電波障害のことで書かれていたようなのでよくあるのかと思いまして質問されていただきたく思います。
テレビ映りが悪いのは放置しておいてよいのでしょうか?
うーん。こういう場合、
期限を切って、期限までに修理しなければ、自分で修理見積もりをとるぞ!と管理会社、管理組合に通告。
回答がなければ、修理見積もりをとる。
見積書を管理会社、管理組合に送付。
それでも動かなければ自分で修理を発注。
修理費を自分で払ってから、管理組合に償還を請求。
管理組合が払わなければ、支払い督促を使う。(法的手段)
無視されたら差し押さえできるので、管理組合の銀行口座を差し押さえましょう。
>>60
住人さん
テレビ映りが悪いのを放置しておいてよいはずがありません。
ただ管理組合としては地デジ対応などの外的要因があるのも事実ですね。
問題は管理会社が途中経過を住人さんに報告しなかったことにあると思います。
理事会、管理会社と一度よく話し合ってみて下さい。
>>61
ありがとうございます。
管理会社→理事長→管理会社と伝え、管理会社はケーブルが導入されているからケーブル会社に連絡してくれ、ケーブル会社に連絡したら管理会社を通してくれと疲れ果てていました。
上記の理事長も管理会社には言ってくれず、管理会社を通すべきでしょうねと返されただけで取り上げてはくれませんでした。
ブースターの交換は組合で費用を出すものなのですね?(ケーブル会社ではなく)
交換の理由は故障なのか経年劣化なのかはわかりません。
地デジチューナーは、いま5000円くらいでしょ?それ付けたほうが早いしきれいになる。
映りが悪くなった理由はJCOMがUHF(←地デジ対応のため)とVHF(既存アナログ)を混ぜて送信するようになったからでは?分波器でUHFとVHFを分けたらたぶんきれいになるはず。ブースターはたぶん関係ないですよ。
>>販売関係者さん、管理侍さん
ありがとうございました。ブースター交換(屋外工事のみ)でキレイな画像に戻るなら早くやってほしかったと思います。
うちのテレビやレコーダーが原因かもしれないと言い、ブースターのほうを調べもしてくれなかったのでしょう。
他にも対応が遅いことも多いので改めて理事会に意見を出したいと思います。
管理会社経由なので届くかわかりませんが…。
>条文のコピペを繰り返すのみの貴方と本件についてこれ以上の議論は無駄です。
少なくとも管理侍の何の裏付けの無い独断コメントより条文が基本である事は周知の事実です。
更に、下記のコピペで管理侍のウソを暴いて置きましょう。
防火管理者の業務の外部委託
防火管理者は、当該防火対象物において防火管理上必要な業務を適切に遂行することができる管理的又は監督的な地位にある者の中から選任するのが原則ですが、共同住宅など管理的又は監督的な地位にあるいずれの者も防火管理上必要な業務を適切に遂行することが困難なものとして消防署長が認めた防火対象物については、防火管理者の業務の外部委託等をすることができます。
防火管理者の業務の外部委託をすることができる防火対象物は、
共同住宅及び複数の防火対象物の管理について権原を有する者が同一の者である場合における当該防火対象物
【防火管理者の業務の外部委託を行う場合の要件】
防火管理者の業務の外部委託を行う場合には、契約書等において、次に掲げる防火管理者の責務を遂行するために必要な権限の付与されていなければなりません。
(1)消防計画の作成、見直し及び変更に関する権限
(2)避難施設等に置かれた物を除去する権限
(3)消火、通報及び避難訓練の実施に関する権限
(4)消防用設備等の点検・整備の実施に関する権限
(5)不適切な工事に対する中断、器具の使用停止、危険物の持ち込みの制限に関する権限
(6)収容人員の適正な管理に関する権限
(7)防火管理業務従事者に対する指示、監督に関する権限
(8)その他、防火管理者の責務を遂行するために必要な権限
>マンションの防火管理者は居住者からの選出が原則です。
「防火管理者は、当該防火対象物において防火管理上必要な業務を適切に遂行することができる管理的又は監督的な地位にある者の中から選任するのが原則」を「居住者から選出」と同じと思う浅はかさ。
>>69
管理・監督的な地位のある者の中から選任するのが原則だから、その権限を与えれば誰でもなれるけど、
賃貸がメインになっているとか、適任者不在の時は、消防長等が認めれば外部委託ができるということだから、
69の論法は通用しないね。
あなたの負けだから潔く撤退しなさい。
防火管理者の資格は講習会受ければ取れるよ。
でも講習会は普段の日だから、業務や必要に迫られないとなかなか取れない。
マンョンの場合、出来れば常時住んでる住民の人になってもらった方がいい。
うちのマンションは、防火管理者有資格者の住民にづっと防火管理者になってもらってるよ。
誰か、タバコを止めてウンチがマトモニ成った人いませんか?
わたしは、いつも軟便(下痢に近かった)だったけど禁煙してから調子いいよ。
タバコを止めるとウンチが固くなるのですか?
でも固いと肛門が破れます。
タバコを止めると太るみたいだけど、やっぱり吸収が良くなるのかね。
今回の値上げでどれくらい、禁煙する人がいたか?
>管理・監督的な地位のある者の中から選任するのが原則だから、その権限を与えれば誰でもなれる
もの分かりが良いね。しかし、その後は理屈になってないね。
従って、行司役には不適任か、一人三役かのどちらかだね。
>>69
あなたの引用は、消防庁からの通知「消防安第43号」です。
第二 防火管理者の業務の外部委託等に関する事項
防火管理者は、防火対象物は自らが守るという防火管理の本旨に基づき、当該防火対象物において防火管理上必要な業務を適切に遂行することができる管理的又は監督的な地位にある者であることが必要であること。しかし、共同住宅等管理的又は監督的な地位にあるいずれの者も防火管理上必要な業務を適切に遂行することが困難な防火対象物については、防火管理者が業務の外部委託等をすることができることとしたこと。
あなたの引用には上記の中の重要な記載が抜けている。
意図的だとしたら非常に悪質である。
「防火対象物は自らが守る」というのが防火管理の本旨なのだよ。
つまり管理組合内部からの選出が原則であり、外部委託は例外である。
そして「防火管理上必要な業務を適切に遂行することができる管理的又は監督的な地位にある」という記載においては、居住していることが業務遂行において望ましいのは明白である。
だからあなたも>>51で引用している通り「遠隔地」が業務を適切に遂行できない事例となっているのだよ。
素浪人
もう一つ根拠を示そう。
大成出版社発行の「マンション管理実務の手引(国土交通省監修)」にも以下の記載がある。
「組合の中から防火管理者を選任させることが困難で、管理会社等に管理業務を委託している場合は、一定の条件のもとに管理会社から選任できることとする通知が消防庁から出ている」
これが消防庁からの通知に関する専門家の解釈だ。
ビルの清掃者同士が俺の事についてあれこれ言ってるが?
ハッキリと言っておく!
ホウキの使い方、ゴミの取り方だけを知っていればいいの!
掃除の仕方についてのスレですよ!
ここは。
勘違いをしちゃいけません!
座布団なんて、いらないからな!
貴方は大分血迷って来ましたね。
あっちこっちに書きまくっても
>マンションの防火管理者は居住者からの選出が原則です。
の間違ったコメントを理屈づける消防法条文、省令はもとよりどんな資料にも出てきませんよ。
>あなたの引用は、消防庁からの通知「消防安第43号」です。
>あなたの引用には上記の中の重要な記載が抜けている。 意図的だとしたら非常に悪質である。
違います。防火管理者の外部委託で検索して御覧なさい。1頁10カ所の10頁、つまり100カ所は出て来ますよ。
私の場合はたまたま、下記が目に留まったのでコピペしただけですよ。
http://www.city.himeji.lg.jp/syoubou/oshirase/boukakanrisya.html
>「防火対象物は自らが守る」というのが防火管理の本旨なのだよ。 つまり管理組合内部からの選出が原則であり、外部委託は例外である。
居住者がいつの間にか消えて来ましたね。「防火対象物は自らが守る」と「居住者」を無理して結びつけることが難しいことが分かって来た様ですね。それに外部委託は例外とは、これ又認識不足ですね。>>42で最初に照会した消防法施行令3条の(防火管理者の資格)の二項では共同住宅について正規に規定されているのです。
>「防火管理上必要な業務を適切に遂行することができる管理的又は監督的な地位にある」という記載においては、居住していることが業務遂行において望ましいのは明白である。
またまた表現を変えて、「原則」が「望ましい」と尻つぼみになって来ましたね。100人以下の小型マンションならいざ知らず、いまや200人マンション時代に東京の管理会社等の防火管理者受託会社が近県のマンションの防火管理者を受託してる現実を知るべきです。
今一度繰り返すが、
>マンションの防火管理者は居住者からの選出が原則です。
のようなウソを書く事は止めなさい。
防火管理者について、揉めているようですね。
防火管理者の業務は、従来は、建物の用途等に関係なく、外部の第三者に委託することができました。
しかし、マンションの管理実態や新たな不動産管理実態が出現してきている状況を踏まえ、防火管理の業務について、外部の第三者にその業務の委託をする場合には、一定の要件を満たす共同住宅等の防火対象物に限って、管理
権原者は、防火管理者の業務を外部の防火管理者の資格を有する者に委託することができるとされています。
その主な要件とは、管理的又は監督的な地位にある者のいずれもが遠隔の地におり、防火管理上必要な一定の業務を
適切に遂行することが出来ない時とか、一定の権限が付与されているとか等があります。
ここでいう防火管理者とは、防火対象物において、防火管理上必要な業務を適切に遂行することができる管理的又は監督的地位にある者をいいます。
外部委託をする条件としては、管理・監督的地位のある者が遠隔地にいた場合とかが含まれますので、そういう状況でなければ、マンションに居住する者の中から、防火管理者を選任するというのが普通の解釈になるでしょう。
>>82
本当に困った人だねぇ。
条文に「居住者」という言葉が無ければ理解できないのかい?
解釈が重要なのですよ。だから法律以外に規則、施行令、通知などが存在する。
また、実態として外部委託が多いことと、本来あるべき姿は別物である。
トドメは刺したくなかったが、防火管理者選任指導指針というものを紹介するよ。
よく読んできちんと解釈するように。
防火管理者選任指導指針
5 その他の防火管理者選任の方法等
⑶ 共同住宅等の防火管理者選任
イ 管理権原者及び防火管理者としての必要な地位
(ウ) 共同住宅等の管理同住宅等の形態:区分所有形態
管理権原者:管理組合の代表者・居住者の代表者
防火管理者:管理組合役員(管理組合を有する場合)、所有者又は居住者の自治会、協議会等の管理組織の役員(管理組合を有しない場)
居住者という言葉に相当拘っているが、居住者と組合員は違う!と言いたいの?
だとしたら、そもそもの質問>>13の意図さえ理解できてないのか、忘れているのだね。
論点は、標準管理委託契約書になぜ防火管理業務の記載がないのかですよ?
>論点は、標準管理委託契約書になぜ防火管理業務の記載がないのかですよ?
日本語を正しく読みましょうよ。
>>85
邪魔をしますけど、
それは消防法に規定されているからですよ。
復旧・建替え規定についても、標準管理規約には殆ど規定がありません。
標準管理委託契約書には記載されてなくても、法律で対応するのですから記載されてなくても不思議ではないでしょう。
>>85
たまたまネットで見つけたHPのコピペに終始するのではなく、実際の法文、施行令、通知などを読んで引用しなさい。
きちんとした文献も読むこと。
そして何より実務をやりなさい。
ちなみにあなたは防火管理者資格はお持ちかね?
消防計画を作成し、消防署に提出したことはあるかい?
お互い平行線なのだから繰り返しても無意味です。
何度も言っている通り、消防署に電話して教えてもらうことです。
結果報告を待ってます。
>お互い平行線なのだから繰り返しても無意味です。
とんでもありません。
>マンションの防火管理者は居住者からの選出が原則です。
の様なことは二度と書かない様にね。
>きちんとした文献も読むこと。
の代わりに、きちんとした消防法、同法関係省令も読む事。
>>83
マンション侍さん
ご意見ありがとうございます。
委託の意味さえ理解できない人の相手は疲れますね。
あくまで「業務委託」なんですよね。委託する人がいて受託する人がいる。
つまり本来防火管理業務をやるべき人がいて、その業務を外部に委託するという話。
その本来防火管理業務をやるべき人は誰なのか。
答えは明白。常識の問題でもありますね。