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管理侍への質問はここでどうぞ!
[スレ作成日時]2010-10-13 23:30:21
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[スレ作成日時]2010-10-13 23:30:21
管理侍さん
>>395 のなかなか興味深い情報をありがとうございます。
395以下、法人税法3条、4条の収益事業として当然課税されるかのような前提でコメントがされています。
私は、直感的に賃貸収支にかかる税については、
①法人税の対象外=管理組合の収益事業とならない構成をしている、
②所得税の対象 =当該店舗部分の所有権持分割合に応じて所有者各人の所得税の領域で処理する、
となっているのではないかと思いました。
そこでデベに電話しました。
デベさんの直接会って説明したいというのを断りながらだったので、なかなか要領を得なかった部分も多いのですが、
①法人税→明確な回答が得られない、
②所得税→各購入者が税理士に相談していただく、
なので、やはり②の世界なのかなと思いました。
明確に判ったのは、店舗部分は共用部分として構成されているのではなく、一個の専有部分となっているようでした。(報道通り)
ということで、携帯電話基地局のように共用部分を賃貸しているケースと同じ土俵では議論できないものと思われます。