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管理侍への質問はここでどうぞ!
[スレ作成日時]2010-10-13 23:30:21
管理侍への質問はここでどうぞ!
[スレ作成日時]2010-10-13 23:30:21
管理侍はしばらく帰ってこないであろう。
類似スレッドは自由であるが、管理侍が回答しなければ価値はないであろう。
なぜ帰ってこないんだ。
つまらんからでしょ
念のために二つのことをお伝えしておきます。
1.私はここのスレ主ではなく、参加者です。
2.類似スレは私とは無関係です(スレタイからも明らか)。
以上
損害保険の勧誘は「損害保険募集人」の資格がいるのかい?
募集人でないフロントが説明するのは違法?>管理侍
募集人届出は保険業法の義務みたいだ。
募集人はどのレベルかを決めるのが資格試験みたいね。
損保業界ルールとして受かった人を募集人にするということみたい。
募集人届出していないフロントが保険の重要事項説明するのは違法ではないか?
>1027
>国家資格でない。正しいが、金融監督庁長官に登録申請し受理されなければならない。
>法的規制は何もない。 間違い。募集人でないなら保険業法違反となります。
もはや(スレ主)さん、侍さんの意見を期待されたのに、横から口を挟んですみませんね。
うちは同じ保険を毎年更新だが、長年に渡って説明漏れがあって、利用できていないサービスが発覚。
保険会社に直接聞いたら、大問題だという見解で、そもそも、保険の説明ってだれがやるものなのかという話になってるのだ。
フロントは去年と同じだから付箋の場所にハンコおせというばかりだったし。
よくわからんから、保険の説明ちゃんとしろとは言った。フロントはちょこっと説明した。去年と同じとかくらいだが。
あとから、事情通のマンカン士に、こういうサービスついてるはず!といわれてフロントに聞いたら1週間くらいしてついてますっていってきた。その保険毎年更新で10年以上はいってるのだが、誰も知らんとはどーいうことかと大問題である。
それは大問題だ。
架空工事をデッチ上げて理事長名で保険金の請求。
自分のマンションの保険を悪用されていませんか。
役員のチェック能力をチェックしてください。
そそ。想像だが、管理侍の管理会社は、保険代理店をやっていなくて、子会社がやっている。
で、説明は、子会社の代理店担当者を理事会によんでやっている。。。とおもう!
ところで、利用できていないサービスってなんだ。
つまらないオマケのサービスならどうでもいい。
↑ひみつw
↑そのように書いてあるでしょ
正確には使用人の登録であろう。(保険業法第三百二条)
使用人の登録をする場合、業界の資格試験に受かったものと業界内で決めているのだろう。
管理会社が保険代理店になっている場合、フロントは保険業法第三百二条の使用人の登録がいるのではないかというのが質問の趣旨である。
↑たぶちゃんのピンボケ回答であろうw
たぶちゃんではないだろう。
彼は、自分のマンションで着実に実績をあげている。有言実行の御仁だ。
↑たぶちゃん
たぶちゃんは理事会報を素早く出すようになった。
個別面談も受ける。
開かれた理事会にしたから凄ぶる評判が良い。
もはやさん
調べてみました。
法律上、損保の募集には代理店の登録と募集人の届出が必要です。
無登録・無届募集には懲役、罰金、過料等法令上の罰則もあります。
一方、「損害保険募集人一般試験」は業界の試験です。
業界ルールとしてこの試験への合格を保険募集の要件にしています。
では、単なる業界ルールだから守らなくてもよいのか、と言えばそうではないでしょう。
保険会社には代理店を教育する法律上の義務があり、
その一環として業界で決めた試験制度であり、募集要件ですから。
以上、保険が不得意な管理侍より
募集人有資格者が自らが説明しなければいけないものか
だとしたら、ネット販売は?
>>1046
>ネット販売は?
インターネットによる契約は、保険会社との直接契約(保険会社の直扱)です。
また、保険募集人の資格に関しては、以下のものが参考になると思います。
「保険会社向けの総合的な監督指針 平成25年3月」(金融庁)
http://www.fsa.go.jp/common/law/guide/ins/03b.html
III -2-2 損害保険代理店の登録事務
(7) 保険募集に従事する役員又は使用人届出(法第302条の届出)
① 法第302条にいう保険募集に従事する役員又は使用人とは、代理店の事務所に勤務し、かつ、保険募集に関し所定の教育を受け、その代理店の管理のもとで保険募集を行う者をいう。
「募集コンプライアンスガイド」(日本損害保険協会)
http://www.sonpo.or.jp/about/guideline/pdf/index/boshuguide.pdf
1.募集と届出
エ.募集人の要件
募集人届出を行うためには、以下の3つの要件をすべて充足する必要があります。
(ア)代理店の事務所に勤務していること
(イ)保険募集に関し所定の教育を受けていること(損保一般試験の合格を含みます)
(ウ)その代理店の管理のもとで保険募集を行うこと
>>以上、保険が不得意な管理侍より
管理侍の会社では、
理事会には専門の保険屋さんを連れて行くということ?
うちはフロントが説明してるがまったくわかっていなかったようだ。。。
懐かしい面々が集まってますね。
>>1047 匿.名さん のリンク先を足掛かりにちょっと調べてみました。
「保険会社向けの総合的な監督指針 平成25年3月」(金融庁)
http://www.fsa.go.jp/common/law/guide/ins/02c.html
Ⅱ -3-3-5 適正な損害保険募集態勢の確立
損害保険募集人が保険契約者の利益を害することが無いよう、損害保険会社は損害保険募集人の適正な保険募集態勢を確保する必要がある。このため、以下のような点について、損害保険会社の取り組み状況等を確認する必要がある。
(1)損害保険募集人の採用・委託・登録(届出)
②以下のいずれかの業務を行う者は、法第276条に規定する損害保険代理店の登録及び法第302条に規定する届出を行っているか。
ア. 保険契約の締結の勧誘
イ. 保険契約の締結の勧誘を目的とした保険商品の内容説明
ウ. 保険契約の申込みの受領
エ. その他の保険契約の締結の代理又は媒介
(注)登録・届出の要否については、一連の行為の中で当該行為の位置付けを踏まえた上で総合的に判断する必要があるが、例えば、次に掲げる行為のみを行う者は、基本的に上記登録・届出は不要であると考えられる。
(ア)保険募集人の指示を受けて行う、商品案内チラシの単なる配布
(イ)コールセンターのオペレーターが行う、事務的な連絡の受付や事務手続き等についての説明
(ウ)金融商品説明会における、一般的な保険商品の仕組み、活用法等についての説明
監督指針Ⅱ-3-3-1(1)②注(ア)~(ウ)について大手法律事務所の解説を見つけました。
<以下、引用>
保険募集人資格が「基本的に」不要とされた行為
(ア) 保険募集人の指示を受けて行う、商品案内チラシの単なる配布
(イ) コールセンターのオペレーターが行う、事務的な連絡の受付や事務手続き等についての説明
(ウ) 金融商品説明会における、一般的な保険商品の仕組み、活用法等についての説明
「基本的に」不要であるという表現が使用されているのは、上記(ア)から(ウ)の行為について無条件に保険募集人資格が不要とされたわけではなく、「一連の行為の中で当該行為の位置付けを踏まえた上で総合的に判断する必要がある」、つまり同じ行為を行う場合も、事情によっては、保険募集人資格が必要となる場合があることを表しているからです。
ここで上記(ア)から(ウ)の行為について、少し具体的に説明します。
「(ア)保険募集人の指示を受けて行う、商品案内チラシの単なる配布」とは、例えば、保険募集人資格を有する銀行員の指示に基づいて、保険募集人資格を有しない銀行員が商品案内チラシを配布する行為をいいます。これに対して、例えば、「この商品は元本保証商品ですので安心です」等と言いながら配布する場合は、「単なる配布」の範囲を超えますので、保険募集人の登録が必要な行為ということになります。
次に、「(イ)コールセンターのオペレーターが行う、事務的な連絡の受付や事務手続き等についての説明」とは、コールセンターにおいて、特定商品についての資料請求の申出を受付ける行為や契約申込に必要となる書類に関する問い合わせへ回答する行為をいいます。なお、ここで「事務手続き等についての説明」として説明内容が「事務手続き等」に限定されているのは、商品内容の説明は保険募集そのものであり、例えマニュアル通りの説明を行ったとしても保険募集人の資格が必要と考えられるからです。
http://www.jurists.co.jp/ja/topics/docs/newsletter_200911_finance.pdf
>>1048 もはやさん
貴殿のマンションでフロント担当さんがどこまで「勧誘」、「内容説明」したのかわかりませんが、上記を参考にしてみてくださいませ。ついでなので、比較的情報開示が充実している上場管理会社の保険の取り扱いも調べてみました。
■東急コミュニティー
損害保険に関するご相談・お申込先【取扱代理店】
株式会社東急コミュニティー マンションライフ事業部 ライフサービス事業PT
http://www.kurashinomado.com/comuse/insurance.html
■日本ハウズイング
平成19年6月1日付けで、事務センターを新設し、マンション管理における事務に係る部署(組合会計事務および損害保険事務)を集約する。
http://www.housing.co.jp/ir/indication/pdf/190515_1.pdf
以上から、フロント担当者は、本来「商品案内チラシの単なる配布」が役割で、具体的な「勧誘」、「内容説明」は専門部署が担当するという業務分担になっているのでしょうか。
そんなに真剣に調べることではないのでは?
プロに任せればいいこと。
ちょっとしたことは、フロントに聞けばいいのであって、
フロントは知らなければ、会社の保険担当に聞けばいいこと。
管理組合にとって、共用部分に対する損害保険加入は大切ですが、内容の吟味は結構杜撰なケースが多い。
・例えば、共用部分の定義は規約に依り算出されますが、壁心法になっているとか…
・地震保険の対象にしかならない過度の損害まで対象にしているとか…
・専有部分に掛けられた任意の保険額も、支払い額の上限に含まれる事を事前に説明を受していないとか…
管理会社や、その子会社が保険代理店になっている事例は多いです(中堅規模以上なら殆んど)。
保険料の20%近くが代理店報酬ですから、もっと真剣に組合の利益も考えて丁寧に対処したら…と思います。
コ"ルコ"13さん
相変わらずの研究熱心。流石です!
もはやさん
私の会社のことはさて置き、管理会社が保険代理店として理事会等で商品説明をする際、
わざわざ専門セクションのスタッフを連れて行くような非効率なことはしないと思います。
特に管理戸数の多い大手はそんなことしてられません。
フロントに資格を取らせて営業させますよ。
見積、提案書を提出するなら説明が必要ですし、質問にも答えることになるので、
「チラシの単なる配布」では済みませんから。
>1053
前期高齢管理士さん
世の中、保険代理店だらけです。
マンションに一人は保険関係者がいますよ。
そんな中で下手な保険提案をした場合、見る人が見れば簡単にわかります。
まともな管理会社ならまともな代理店としての提案をしてると思いますが。
ま、世の中にはまともではない管理会社も存在してますけどね。
実際は資格なしのフロントが契約書を持ってきて理事長に署名捺印を求めるパターンだな。
ほとんどが継続扱いだから説明する事はない。
フロントは理事長の署名捺印済みの契約書を持ち帰り契約扱者の署名は有資格者に行わせる、
つまり契約書の控えに担当フロントの名前の記載がなければ無資格間違いなし。
>1055 管理侍さん
>マンションに一人は保険関係者がいますよ。
貴方らしくもない根拠ですね。
貴方が管理に関するの事は、熟知されているのは充分承知しています。
同様に、私が結構多くの管理会社の実態を少しは知っている事もご存じだと思っていますが…
>>私の会社のことはさて置き、管理会社が保険代理店として理事会等で商品説明をする際、
>>わざわざ専門セクションのスタッフを連れて行くような非効率なことはしないと思います。
なんで「私の会社のことはさて置き」になるの?
管理侍は保険に詳しくないようなので、子会社の代理店を連れて行っているのでは?
まあ、同一条件の更新の場合は、そこまでしないかもしれないけど、新規か条件変更ならそうしているのでは?>管理侍
1060
鋭すぎて氏はスルーするだろう。
>管理侍は保険に詳しくないようなので、子会社の代理店を連れて行っているのでは?
募集人資格持っていないのかな。
>1058
前期高齢管理士さん
勿論、貴方が多くの実例をご存知であることは承知しています。
マンションに一人は保険関係者が存在しているというのは例えであり、
多くの目が見張っている状況下でまともな管理会社は下手な提案はできないということです。
保険でトラブって本業の契約を解約されるようでは本末転倒ですから。
ご指摘のように低レベルな対応をしている会社が存在していること自体は否定しません。
>1060
もはやさん
私は立場上ここでは「一般論」でしか語れないことをご理解ください。
私個人としては、損害保険の募集ができるだけの資格は取得しています。
ただ、保険はそんなことで「詳しい」と胸を張って言えるような代物ではありません。
いずれにしても、まともな会社ならフロントが資格を取るか専門部署(子会社含む)を連れて行くかでしょう。
資格持ちなら詳しくなくては困ります。その為の資格なんだから。
詳しくないなら保険取り扱いはしないで欲しいし、もっと言えば資格返上すべきです。
資格はあります、でも詳しくありません…じゃユーザーは納得出来ないですよ。
プロとしての自覚を持てと言いたい。
>まともな管理会社は下手な提案はできないということです。
下手な提案がどの様なものと理解されているか解りませんが、結構杜撰な内容の約定は多いです。
一般的に、フロントをはじめ管理部門は知識(関心)を持っていません。(自部門の成果にならないから?)
契約内容は最終的に保険会社がチェックしますから不法なものは無いでしょう。
・最も多いのは、費用対効果の観点で保険範囲が個々の建物設備の実情に適していない内容
・フロントと専門部署との連携が悪く保険金対象となる事故事例を見逃している(故意?)
逆に観点から
・管理組合側の要求か、阿てか、保険の対象とならないものを仮装して申請する(例;老朽による事故)
総合保険でいえば、管理会社はできるだけ積立金の部分を少なくし、
掛け捨て部分を多くするというのは考えられること。
何も管理会社に保険取り扱いを頼む必要はないんだよね。
担当者が詳しくないって言ってる位だし。