管理組合・管理会社・理事会「管理侍への質問部屋!」についてご紹介しています。
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販売関係者さん [更新日時] 2013-06-19 21:21:24

管理侍への質問はここでどうぞ!

[スレ作成日時]2010-10-13 23:30:21

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管理侍への質問部屋!

  1. 101 ゴルゴ13

    管理侍さま

    ここのところアクセスできない間に、私の防火管理者業務の質問がことの他熱い議論になっていたんですね。

    キチンとしたご回答ありがとうございました。

    消防法に根拠があったのですね。それにしても法律が読み取れない無教養の方相手の議論は疲れますね。お疲れ様でした。

  2. 102 管理侍

    >>95
    ほとんどどれも当てはまらないです。
    解約に総会決議が必要かどうかは管理規約の規定によります。
    確かに標準管理規約では契約の締結は総会議決事項にありますが解約の記載は無いですね。
    理事会の議決事項にもない。
    では、一体誰がどのように決定するのでしょうか?
    私は解約を決定するということは、その後の契約締結を決めることとセットであると考えます(もしくは自主管理をするか)
    また過去に総会で決定した契約を解約するわけですから、そういう意味でま解約は総会で決定することをお勧めします。
    あとは誠意を尽くすしかありません。
    解約しようと思われた真意を確認し、可能な限り改善に努めるのみです。

  3. 103 管理侍

    >>101
    ゴルゴ13さん
    あくまで私見であることをご承知おきください。
    真っ向からの反対意見も出たということは、そういう解釈も存在しているということですので。
    最終的にはゴルゴ13さんのご質問とはズレたところでの議論になっていましたが、最初のご質問への回答としては、途中のやり取りに記載した通りです。

  4. 104 理事未経験住人

    瑕疵部分の工事を管理会社が行った場合、修繕前と修繕後の写真は必ず撮るものではないのでしょうか?
    (数ヶ所あった場合は特に酷かった箇所など)

    理事は1年輪番制なのですが、理事交替前の最後の理事会で工事を決定し、代金は新理事会の時に支払う場合です。
    工事前どんなだったかを知らず、代金を支払うということはありますか?
    管理会社は工事前の写真はないと言っています。
    (他の修理などの写真はあるようです)

  5. 105 販売関係者さん

    契約期間1年で総会決議して契約してるから、期間満了による解約に別途、総会決議はいりません。
    理事会が作る通常総会の総会議案書に現管理会社との更新の議案を載せず、新管理会社との契約締結の承認議案だけでOKです。

  6. 106 管理侍

    >>105
    途中解約はなくて、期間満了まで現在の管理会社との契約を継続する前提の話だったんですね。
    それなら仰る通りです。

  7. 107 匿名さん

    >>105
    全てにおいて考えが甘いんだね。
    条件があるのも知らないのかな?
    やり取りをするのは時間の無駄だからやらないけど。
    管理委託契約書をもっと勉強する必要があるよ。

  8. 108 販売関係者さん

    ↑期間満了での解約に事前通告はいりません。更新しようとするときに更新の意思表示が必要です。
    勉強してくださいね!

  9. 109 管理侍

    >>104
    瑕疵とは新築工事における瑕疵のことでしょうか?
    その工事費用を管理組合で負担されるのですか?
    何れにしても普通は事前事後の写真は撮影しますね。
    まず瑕疵部分がどのような状態なのかを組合に報告する際に写真を撮ります。

  10. 110 販売関係者さん

    管理侍の会社は住友とか三井じゃないの?上品すぎて参考にならないよ。
    >>95
    で言ってることは、大体、ホントだよ。

  11. 111 匿名さん

    >>108
    管理委託契約書の記載事項のことをいってるんだけど、やはり時間の無駄だね。
    契約書面には、必ず記載すべき事項と定めがあるときにのみ記載することがあるんだよ。
    もっと勉強してね。

  12. 112 近所をよく知る人

    ↑自動更新禁止って知らんの?

  13. 113 匿名さん

    そんなの常識に決まっているよ。

  14. 114 販売関係者さん

    期間を定めた契約は期間が満了すれば当然に終了します。これを「解約」と呼ぶか「期間満了による契約終了」と呼ぶかなんですけどね。ここらへんが管理会社に付け込まれるところ。
    現管理会社が気に入らなければ、更新の申し入れは無視し、理事会にも総会にも呼ばず、新管理会社との契約を決議してしまいましょう。
    総会議案書には、現管理会社との契約はx月x日に期間満了で当然に終了する、とだけ小さく書いて、新管理会社の承認を求める議案だけ出せばよろしい。
    匿名の素人が絡んできているので、管理侍のコメントよろしく。

  15. 115 杉作

    管理侍さまは、匿名は相手にせぬと予め宣言してらっしゃいます!

    皆々さま方も、このことお忘れなきよう。



  16. 116 匿名さん

    ここもウサンクサイ胡散臭いね。 臭い!クサイ!臭いね!!!

  17. 117 匿名さん

    >>114
    期間を定めた契約は期間が終了すれば、終了するのは当たり前のことじゃないの。
    契約書面のことをいってるんだけど、分らないみたいだね。
    定めのある契約についていっているんだよ。
    管理委託契約書に定めをすればどうなるの?

  18. 118 匿名さん

    >>114さんに同意!!!
    シンプルでとてもいい!

                   確かに此処  臭い 間違いなく クサイ

  19. 119 管理会社4社目の屑フロント

    >>110
    俺、中小2社、ゼネコン系1社、財閥系1社 合計14年の屑フロントだが、
    95の言ってることなんて聞いたこともない。某独立系だけじゃねーの。
    普通に「はいそうですか」ってパターン以外しらねーぞ。

  20. 120 管理侍

    >>110
    解約阻止のためなら何でもやる会社が存在していることは承知しています。
    しかしそれなりの会社はコンプライアンスを重視しますから、そんなことしませんよ。
    今はどこの管理組合でもよく勉強されている方が何名かは必ずおられますから、下手なことをすると逆効果になり、足下をすくわれます。
    解約防止に最も有効なのは誠意ある対応です。

  21. 121 販売関係者さん

    >>119
    >>120
    ははは。反響があったので、再度、掲示しておきますね。
    上から3つはNハ○がホントにいいました。4番目はTコ○がホントにいいました。(中途解約と勘違いしたかも)
    5番目は理事会で委任状を使って定足数不足で決議した場合、付け込まれる可能性あり。
    6番目はどこでもそうするでしょう。7番目は某中堅独立系の管理会社で実際にあったとききました。


    管理会社変更の動きが出てきたとき、管理侍の会社では、どのような対応をしていますか?
    管理会社側の考えられる対策としては、下記のようなものがあると思っているのですが。

    1)値段を下げたたら品質、安全性に不安があると大嘘を言う。
    2)理事会決議がなければ、管理委託契約の相見積もりをとることができないと大嘘を言う。
    3)相見積もりを取った人がいたら、管理組合の総会議案書、議事録、重要事項説明書などは個人情報に類するもので理事会決定なく他社に見せることは国土交通省から禁止令がでていると大嘘を言って、管理組合に謝罪すべきだと糾弾する。
    4)解約にも総会決議がいると大嘘をいう。(期間満了での解約なら総会決議は不要。新管理会社との契約に総会決議が必要。が正しい)
    5)解約したら訴訟もありうると脅す。
    6)理事長を丸め込む。
    7)怪文書を配る。(あのひとがあんなこといってるのはA社とつるんでいてお金がもらえるからだと書く。)


  22. 122 管理侍

    販売関係者さん
    あなたの仕事はコンサルでは?
    私も正体を明かしているのですから、そろそろ正体を明かしましょう。

  23. 123 販売関係者さん

    ん?私はホントに販売関係者ですよ。お客に管理組合が多いのです。

  24. 124 管理侍

    >>123
    そうなんですね。
    あまりに詳しいので、コンサルかマンション管理士の方かと思いました。
    失礼しました。

  25. 125 匿名さん

    >>121
    今時そんな対応が組合に通じる筈はないでしょう。
    あなたより、マンション管理に詳しいマンションの住民はごまんといますよ。
    おまけに有資格者もいるマンションもあるだろうし。
    少しは、マン管に関する勉強をしているようだが、ついでにマン管の資格まで取ったらどうですか。
    チャレンジしたことはあるのかな?それとも現在進行中かな?

  26. 126 管理侍

    国交省中国地方整備局が適正化法遵守状況確認を目的に管理業者への立ち入り調査実施。
    10社中4社に合計14件の勧告があったようですね。
    業者の中には複数の違反が重複していたケースもあったとのこと。
    管理業者はまだまだセルフチェックが不足していますね。
    一方管理組合は慎重に管理業者を選びましょう。

  27. 127 販売関係者さん

    >>125
    管理侍は匿名さんには答えない方針です。

  28. 128 匿名さん

    >>127
    スレ主に答えをもらおうと思っていないから、敢えて匿名でいっているんだよ。
    121みたいなつまらないレスに対して警告というか指導してやっただけのこと。

  29. 129 販売関係者さん

    ↑あらし。

  30. 130 販売関係者さん

    >>128
    あー!思い出した!昨日、期間満了の契約終了の件で、論破された人だね!
    よっぽど悔しかったんだね!ドンマイドンマイ!

  31. 131 匿名さん

    >>130
    期間満了の契約終了の件って何?

  32. 132 匿名さん

    管理侍さん
    お聞きしたいのですが、悪質管理会社の名前を数社挙げられますか?
    言えませんか?

  33. 133 別の匿名さん

    >>132
    会社名は無理じゃない?
    どんな違反があったのか教えてもらえて、そこで会社名が出てれば自分で判断出来そうじゃないですか?

  34. 134 販売関係者さん

    ここで出てきます。
    国土交通省ネガティブ情報等検索システム
    <マンション管理業者>
    http://www3.mlit.go.jp/cgi-bin/searchmenu.cgi?jigyoubunya=mansyon
    但し、あんまり当てにならないです。サギ、横領は大手ならどこでもありますから。

  35. 135 匿名さん

    >>134
    ネガティブは必ず載るものではないそうですよ。
    事故などは「国交省に届けないでくれ」という内容込みの示談など。
    国交省に相談に行きましたから…。
    組合が届けなければ載らないもの、そうでなくとも載るものとあるんでしょうね。

  36. 136 匿名さん

    >>132
    国土交通省が、今後立ち入り調査をするのは、マンション管理適正化法に対する法令が遵守されているか
    どうかということであり、悪質調査という訳ではないでしょう。
    管業資格者は適正か、管理委託契約書は交付しているか、重要事項の説明はしているか、財産の分別管理を
    しているか等をチェックするということでしょう。
    特に、財産の分別管理については、今年適正化法の改正があったので、適正化法が遵守されているかがチェック事項になると思います。
    管理会社の中には、まだ従来通りの財産の管理をやっているところがいっぱいあります。
    支払い一任方式や原則方式とかがなくなり、イ)ロ)ハ)方式に変更になりましたから。

  37. 137 ゴルゴ13

    国土交通省のホームページに「マンション管理業者の違反行為に対する監督処分の基準」というのがある。

  38. 138 近所をよく知る人

    ↑それもあてになりませんよ。国土交通省の地方整備局の役人は管理会社の大嘘を信じてしまいます。労働基準監督署が労働者の味方ではないように地方整備局も区分所有者の味方ではありません。日本では裁判所のみが真に頼れる公権力です。

  39. 139 匿名

    悪質だと思ったら裁判しろと?

  40. 140 近所をよく知る人

    そそ。行政訴訟。役人の不作為を訴える。

  41. 141 入居済み住民さん

    通常総会の議決について質問させてください。
    管理規約では
    議決権総数の半数以上の組合員が出席しなければならない。
    議事は議長を除く出席組合員の議決権過半数で決し、同数の場合は議長が決する。
    通常総会の議長は理事長。

    例えば、議決権総数100の場合
    理事長を除く総会への出席者 40
    理事長            1
    理事長(議長)への委任状 10
    議決権行使書 20
    小計 71

    総会は71/100で議決権総数の半数以上で成立することはわかりますが
    議事の決議は
    理事長を除く総会への出席者40+議決権行使書20=60の議決権過半数で決すると考えていいのでしょうか?
    つまりこのような管理規約の場合は理事長への委任状は総会成立するためには重要ですが
    議事の決議には同数にならなければ無意味な議決権となるのでしょうか?


  42. 142 近所をよく知る人

    「議決権」のところに
    「4 組合員は、書面又は代理人によって議決権を行使することができる。」
    って書いてあるのでは?
    委任状は代理人による議決権行使ですよ。上記の例なら36票が過半数でしょ?

  43. 143 匿名さん

    管理侍さんは・・・・サムライではないのですね。刀はお持ちではないのですね。

    サムライの質問部屋なら、悪質管理会社の名前くらいバシィと発表できませんか?

    この位やらないと腰に刀はさせませんよ。

  44. 144 近所をよく知る人

    管理侍は早朝と深夜しかきません。夜にまとめて回答してますよ。

  45. 145 ゴルゴ13

    >>135
    前掲の基準を参考にされたし。

    行政指導と一口いっても、重い方から、
    1.免許取消
    2.業務停止
    3.指示処分
    4.指導
    5.勧告
    6.助言
    とある。4~6は掲載されていない。

    だから、処分していないから…、な議論はナンセンス。

  46. 146 匿名さん

    >143です
    会話をすり替えては、このスレッドも閉鎖ですね。

    誰もレスしなくなりますよ。

  47. 147 匿名さん

    評判の悪い管理会社といえは、合人社意外にはないでしょう。

  48. 148 ゴルゴ13

    おっと、アンカー付け忘れたが、
    >>137 >>145
    は、TO販売関係者さん、近所を良く知る人さん宛てだ。

    このスレは、コテハン限定だから、俺もルールを守って、ノンコテハンは相手にしてねぇーわ。

  49. 149 (コテハン考え中)

    はじめまして。
    委任状が恐らく白紙で、当然の如く理事長に委任するとなっているとよろしくないですよ!

  50. 150 販売関係者さん

    ゴルゴさん
    処分の基準は見たことありますが
    例えば
    適正化法72条2項違反(指示処分)
    重要事項説明書を数年配らなかったとして、地方整備局に処分しろといっても
    管理会社が「毎年、全戸に配りましたけど受取証は義務付けられてませんから!」といったらお咎めなしです。
    不存在(配っていない)の立証は不可能であり、存在した(配った)というなら管理会社側に立証責任があるのは明らかであり、受け取った居住者の証言が必要なはずです。しかし、役所はそういう捜査みたいなことは絶対しません。頭に来る人は、行政不服審査法に基づいて役人の不作為(処分しなかった)について、国土交通大臣に不服申し立てして下さい。

    適正化法72条1項違反(業務停止15日間)
    同一条件だと言って管理委託契約を更新しているのに、管理仕様がすり変わっている。
    前年と見比べなければわからないが、毎年、1行ずつ微妙に変えていけば、数年後まったく別のもの。
    これを地方整備局に処分しろといっても、管理会社は、「実態は不利になっていない、管理組合に有利なように運用している」といったらお咎めなし。
    これは、処分が重いので、どっかの時点で騒ごうと思ってるよ。国を相手取った行政訴訟も辞さず。

  51. by 管理担当
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