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管理侍への質問はここでどうぞ!
[スレ作成日時]2010-10-13 23:30:21
管理侍への質問はここでどうぞ!
[スレ作成日時]2010-10-13 23:30:21
シーン。
販売関係者さん
このようなスレをお作り頂きありがとうございます。
現役管理会社サラリーマンがコテハンで書き込み続けてると、名指しのご質問を頂きます。
制約はいろいろありますが、今まで同様可能な限り本音で語ります。
雑談板でマンカン士不要論のスレ立てましたか?
本人がたてたスレではないんですね。
私も以前、管理侍さんとはバトルをやったマンションの住民です。
管理組合の立場の者として、マンション侍のコテハンで、管理会社をバッタバッタと切り捨てていきます。
勿論、是々非々での対応はしていくつもりです。
10月に入りタバコを止めたんですが、同じようにタバコを止められた方居られますか?
デベ系管理会社社員の平均年収は800万円くらいとききましたが本当でしょうか?
(当然、管理人は除きます。)
*デベ系管理会社社員の平均年収は800万円くらい なんて、誰から聞いたの?
そんなあるわけ無いよ。
侍を正して行く。
管理侍は早朝と深夜しかいません。念のため。
何んだ!これも一人三役なの!止めて!
タバコを止めてみて、身体の調子が良くなったと言う様な方居ませんか?
私は止めてまだ日が浅いんですが、便が違ってきました。
質問。
何で、標準管理規約から防火管理者業務は除かれているんですか?
なるほど!規約にないから選任手続きが不明ですね!
やる必要のない業務だからです。
法定点検も規約にないだろ。
他の法律全部書いてたらキリがないだけ。
お侍さまのお手を煩わすまでもないこと聞くな。
お主、覆面を取って名を名乗れ!まさか鞍馬天狗ではあるまいな。
タバコ止めた人は?
おらぁ、杉作だよ!
俺ぁ、タバコやめたが。何か?
>>4
わざわざ自分でこんなスレ立てるほど暇じゃないですよ。
試みとして面白いので乗っかってみました。
私とバトッた方ですか。その節は失礼しました。
管理会社の切り捨て多いに結構!
是々非々でお願いします。
皆様へ
ここでのルールを決定!
1.今後匿名には答えません。
2.ここでは皆さんコテハンで通してください。
その方が絶対面白い!
エレベータ保守の場合はいくらですか?
管理組合とエレベータ保守会社が直接契約している場合で
管理会社がエレベータ保守会社の下請けに入って保守に協力する場合。
10%?
管理組合と外注業者(例えばエレベータ保守会社)の直接契約なのに外注業者が管理会社にお金を払う場合。
管理会社は外注業者の下請けに入るんじゃないの?エレベータの清掃とか非常時の対応を請け負う形にすれば毎月お金がもらえるでしょ?
管理侍のところがやってないだけか?
>>31
おたくは管理会社の人間かい?
そんなことやってる会社があれば是非教えて欲しいね。
エレベーターの清掃と非常時の対応を一体誰がやるの?
まさか清掃は管理員や清掃員がやるとか言わないよね?
管理委託契約に基づき勤務している管理員や清掃員が勤務時間中にエレベーター保守会社の下請けとして業務を行えば経費の二重取りでしょう。
非常時の対応然り。
そういう名目になってるらしい。二重取りだと思うけどね。
>>33
こちらの質問は全てスルーだが、できれば答えて頂きたいですね。
管理会社がフィーに見合う協力をした場合もウラ金?
あなたは管理会社の人間?
そういう名目になってるらしいってのはどこの情報?
おたくの会社かな?
マンション内のトラブルは管理会社の24時間緊急センターに電話がかかってくるらしい。
エレベータや機械式駐車場は管理組合と専門業者の直接契約であっても。
エレベータや機械式駐車場に専門業者の緊急の呼び出し電話番号が書いてあっても
管理会社に電話がかかってくるらしい。
その手間賃と聞いた。おかしいとはおもうけど業者も管理会社にカネ払ってるといろいろ頼みやすいらしい。
私はこういうお金を否定しないよ。ただ何%なのかはしらないから質問したんだ。
>>34
<<管理会社がフィーに見合う協力をした場合もウラ金?
管理組合から見えないお金のこと。
>>あなたは管理会社の人間?
ちがうよ、その関係者。設備の販売保守だよ。
>>そういう名目になってるらしいってのはどこの情報?
知り合いのフロント
管理会社もたくさんあるから、管理侍の認識とどうちがうかという意味で聞いてるだけ。
13です。たまたま、13だったので、ゴルゴ13というコテハンで。
13は標準管理委託契約の誤りです。
管理侍さん、全てのレスに答える必要はありませんよ。
ただ、いろんな問題点や質問が出てくるし、それに答えていくには、自分でも知らなかったことや、勉強しなければ
答えられない問題も出てくるでしょう。
そういう意味では、あなた自身にとっても多いに勉強にはなると思いますがね。
大変ではあるけど、自己研鑽の場として、暫らく努力してみるのもいいかもしれませんね。
>>35さん
管理会社に業務を委託した場合と、組合自身が直接発注する場合(部分委託)がありますが、管理会社の委託
契約の中に入っていれば、私企業ですから当然適正利潤は当たり前のことです。
商売をやっている者が、販売価格に、原価に利益を上乗せするのは裏金ではありません。勿論お客にとっては
見えない部分です。
EV保守点検業務を管理会社経由で行っている場合は、通常の点検・監視業務は点検会社が行うでしょう。
ただ、手抜きがあったり、やらなかったりして、事故や故障が発生した場合は、点検業者と同様管理会社にも
責任は発生するでしょう。そこは、管理会社と点検会社との問題ではありますが。
だから、管理会社経由で設備点検業務を行う場合は、管理会社に手数料を支払うのはごく普通の商取引の一環です。
組合で直取引をすれば、点検業者を捜し、契約内容についても組合で交渉し、何かあれば組合で点検業者と全て
交渉しなければならないでしょう。その煩わしさを解消するためのフィーでしょう。
>マンションの防火管理者は居住者からの選出が原則です。
ウソは書かない事。そのような原則はありません。
近年は老齢化で外注(勿論、管理会社を含む)が多用されている。
第8条 学校、病院、工場、事業場、興行場、百貨店(これに準ずるものとして政令で定める大規模な小売店舗を含む。以下同じ。)、複合用途防火対象物(防火対象物で政令で定める2以上の用途に供されるものをいう。以下同じ。)その他多数の者が出入し、勤務し、又は居住する防火対象物で政令で定めるものの管理について権原を有する者は、政令で定める資格を有する者のうちから防火管理者を定め、当該防火対象物について消防計画の作成、当該消防計画に基づく消火、通報及び避難の訓練の実施、消防の用に供する設備、消防用水又は消火活動上必要な施設の点検及び整備、火気の使用又は取扱いに関する監督、避難又は防火上必要な構造及び設備の維持管理並びに収容人員の管理その他防火管理上必要な業務を行なわせなければならない。
(防火管理者の資格)
第三条 法第八条第一項 の政令で定める資格を有する者は、次の各号に掲げる防火対象物の区分に応じ、当該各号に定める者で、当該防火対象物において防火管理上必要な業務を適切に遂行することができる管理的又は監督的な地位にあるものとする。
2 共同住宅その他総務省令で定める防火対象物で、管理的又は監督的な地位にある者のいずれもが遠隔の地に勤務していることその他の事由により防火管理上必要な業務を適切に遂行することができないと消防長(消防本部を置かない市町村においては、市町村長。以下同じ。)又は消防署長が認めるものの管理について権原を有する者が、当該防火対象物に係る防火管理者を定める場合における前項の規定の適用については、同項中「防火管理上必要な業務を適切に遂行することができる管理的又は監督的な地位にあるもの」とあるのは、「防火管理上必要な業務を適切に遂行するために必要な権限が付与されていることその他総務省令で定める要件を満たすもの」とする。
>>42
居住者から選出するのが原則というか慣習になっているでしょう。
規約に記載するのであれば、それが組合の憲法です。
ただ、組合員の中に該当者がいなければ他へ委託すればいいだけのことです。
理事か防火管理者の資格保有者に点検業務や消防訓練等をやってもらう方法もあるでしょう。
>居住者から選出するのが原則というか慣習になっているでしょう。
標準管理規約の話です。横から素人は口を差し挟まない事。
>>44
あなたは、組合と点検業者が直契約をしていて、管理会社が点検業者の下請けに入って保守に協力する場合
といっているけど、管理会社に何の保守の協力ができるのですか?単なる取次ぎぐらいのものでしょう。
それも、勤務時間中のことであり、それ以外の緊急時は自分達で連絡するぐらいはできるでしょう。
あなたは、点検業者とのことですが、そんな理不尽なお金を管理会社に支払っているのですか?
もしあるとすれば、最初の段階で、保守点検業者を紹介してくれたお礼として、管理会社に支払うことは
あるかもしれませんが。
↑私は点検業者じゃありません。全体の流れも、どこをどう読んだらそういう理解になるんですかね。
管理侍は意味をちゃんとわかってますよ。
>>42
人を嘘つき呼ばわりする割にはお粗末ですな。
法文が読めない、ものを知らない、実務を知らないね。
防火管理者は組合の中から選任するのが原則であり、もしも組合の中からの選任が困難で、管理会社に管理業務を委託している場合には、一定の条件のもとに管理会社の従業員の中から選任できることとする通知が消防庁から出ているのですよ。
つまり標準的な管理業務ではない。だから標準管理委託契約書に記載がない。
2003年だったかな?の標準管理委託契約書改正の際のコメントには、「消防法に定める防火管理者が行う業務は管理事務に含まれない」と明記されている。
修行が足りませんな。
もし反論があるなら名を名乗ること。
只今、業務移動中のためその他へのレスはまたあらためて。
おお!さすが管理侍だ!見事に斬ったね!