管理組合・管理会社・理事会「管理侍への質問部屋!」についてご紹介しています。
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販売関係者さん [更新日時] 2013-06-19 21:21:24

管理侍への質問はここでどうぞ!

[スレ作成日時]2010-10-13 23:30:21

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管理侍への質問部屋!

  1. 161 匿名さん

    普通の扉がシャッターになるのは普通決議です。
    大規模修繕工事でさえ、普通決議で決議されるのが大半ですよ。

  2. 162 販売関係者さん

    >>157
    規約で定めなくても、総会の召集通知に出欠通知をくっつけて配りますよね。(切り取り線をはさみで切って出す方)
    その出欠通知の欄に、現状は「出席」「委任状」「議決権行使書」と書いて〇を書かせてますよね。
    これを「出席」「委任状」だけ書いて配ればいいです。議決権行使書を手書きで持ってくる人がいたら有効に扱えばいいですよ。ほとんどの人が委任状に〇を付けてくれるでしょう。

  3. 163 販売関係者さん

    >>普通の扉がシャッターになるのは普通決議です。
    とんでもない。特別決議です。
    シャッターでは子供や年寄り、車椅子のひとが開けることは難しいでしょう。
    非常時にも問題です。

  4. 164 匿名さん

    >>163
    次のうち、特別決議が必要なものはいくつありますか。
     ①バリアフリー化工事で、階段にスロープを併設し、手摺を追加する工事。
     ②耐震改修工事で、柱や梁に炭素繊維シートや鉄板を巻きつけ補修する工事。
     ③構造躯体に壁や筋交いなどの耐震部材を設置する工事で、基本構造部分への加工が小さいもの。
     ④防犯加工で、オートロック設備を設置する場合(配線を空き管路内に通している場合)
     ⑤防犯カメラ・防犯灯の設置工事。
     ⑥光ファイバー・ケーブルを通す工事。
     ⑦外壁補修工事、屋上防水工事、給水管取替え工事。
     ⑧消防用設備、エレベーター設備の更新。
     ⑨窓枠、玄関扉の一斉交換工事。
     ⑩高置水槽の撤去工事。

     ※分りましたか?

  5. 165 販売関係者さん

    『共用部分の変更に該当する場合には、区分所有者と議決権の各3/4以上の決議
      (特別決議)が必要になる場合があります。改正された標準管理規約コメントでは、
      過半数決議(普通決議)でよいものとして、次のような場合を想定しています。
      ただし複数の工事が重なる場合や内容が専門家の判断が必要なケース等、基本的には
      各工事の具体的内容に基づく判断によることとなります。』

    バリアフリー工事
    ・建物の基本的構造部分の加工を伴わずに階段にスロープを併設したり、手摺を追加する工事
    耐震改修工事
    ・柱や梁に炭素繊維シートや鉄板を巻きつけたり、構造躯体に壁や筋かいなどの耐震部材を設置する工事で基本的構造部分への加工が小さいもの
    防犯化工事
    ・オートロックを設置する際、配線を空き管路内に通したり、建物の外周に敷設したりするなど共用部分の加工の程度が小さいもの
    ・防犯カメラや防犯灯の設置工事
    IT化工事
    ・光ファイバー・ケーブルの敷設工事を実施する場合、その工事が既存のパイプスペースを利用するなど共用部分の形状に変更を加えることなく実施できる場合
    計画的修繕工事
    ・鉄部塗装工事、外壁補修工事、屋上等の防水工事、給水管更生・更新工事、照明設備・共聴設備、消防用設備、エレベーター設備の更新工事
    その他
    ・窓枠、窓ガラス、玄関扉等の一斉交換工事、すでに不要となった高置水槽等の撤去工事
    ・小規模な集会室、駐輪場、駐車場の増改築

  6. 166 販売関係者さん

    コピペにはコピペで回答!

  7. 167 匿名さん

    管理侍さん、
    はじめまして。2点質問させてください。 今年から輪番の理事が回ってきました。
    理事は11名、監事1名ですが、何度か理事会出席者が監事を含めて6名で「理事会成立」を宣言し、議決の際にも監事さんが挙手をされ1票と勧請されています。規約では監事も役員ですが、理事会は理事で構成するとなっていてこの状態は以上だと思うのですがいかがでしょうか?
    うるさいことを言う奴と思われるの厭なのでこのまま放置しておいた方が良いのか...
    もう一つは、現在大規模修繕の準備をしていますが、前代理事会から設計監理方式をとりコンサルタントを管理会社系の会社に依頼すると決めて進めて来ています。総会での採決もなかったし、書面による契約も結ばれていないので私が理事になってからこの点を質問しました。契約案は出てきましたが、理事会の決定は「来年6月の総会に施行業者選定と主に議案にかける、それまでは仮契約でこのまま進める」というものでした。規約では「修繕積立金の取り崩しは総会の議決事項」なのでこれはまずいのではないかと思うのですが、やはりほっといた方が良いのでしょうか? 
    前理事長の影響が強く「今までやってきたことを否定できない、あともどり出来ない」というのが今の理事会の様子です。
    私には規約を飛び越えて暴走しているように見えて仕方ないのですが... ながなが申し訳ありません。

  8. 168 販売関係者さん

    管理侍は夜しか来ません。
    下記は、ご参考までに。

    理事会は成立していません。
    ずっと出てこない理事に辞任届けを書かせるか、いつも出ている理事に就任承諾書を書かせるかどちらかの方法がいいですよ。
    就任承諾書を出さない理事は、そもそも理事になっていないと主張できます。(定足数の母数にカウントしない。)
    仮契約は総会で否決されたら本契約に至らず、破棄されるんでしょ?
    問題ないと思いますよ。

  9. 169 匿名さん

    >>167さんにお答えします。スレ主は匿名の方には、返事しないとのことですので。

     まず1点目ですが、監事は理事ではありません。理事会への出席は可ですが、議決権はありません。
     当然、この理事会は成立しません。

     次の大規模修繕工事に関しては、まず工事施工会社をどの方法で選定するかを決めなければなりません。
     1)見積り合わせ方式2)入札方式3)匿名随意契約方式とありますが、どれにするかは、組合で決めます。
     設計・監理方式とは、1級建築士又は設計事務所に設計や工事の状況等をチェックしてもらい、建設会社が
     契約通りの工事をしているかを監理していくものです。
     通常、大規模修繕工事については、建設会社を公募し、設計・監理会社に同じ仕様書を作成してもらい、各
     建設会社にその仕様で見積り額を提出してもらうのが普通のやり方です。
     勿論、建設会社を決定する時は、総合評価方式等を採用され、専門委員会で評価して点数の一番高かった業者
     を決めるのが一番いい方法ではありますが。
     まだ、施行建築会社は決まっていないようなので、これから公募なりして募集されたらいいと思います。
     設計・監理会社もしくは、1級建築士については、余程評判が悪い業者じゃなければ現在の業者でもいいので
     はと思います。
     設計・監理会社についての費用は、工事費総額の5%程度(1億なら500万程度)ではないでしょうか。

  10. 170 匿名さん

    販売関係者さん、
    回答ありがとうございます。
    やはり理事会は成立していない(根拠は監事は理事会を構成しない、従って出席理事が理事定員の半数に達していない)のですね。 本来なら監事さんがこの点指摘されるべきなのでしょうが、上述のようにご自身が理事として議決に参加されています。 さてどうしたものか?
    仮契約の件ですが、仮契約といえ契約ですので業務の委託・対価は発生することになりますよね? たとえば総会で万一否決され業者を変更する場合はこれまでの費用を清算しなければならないと思います。これは積立金の取り崩しに直結するし、否決されなくても積立金の取り崩しに結びつくので契約(仮契約)締結前に総会決議が必要なのではないかと思ったわけです。 (すでに業者さんは施行業者公募などの実務に入っておられます。) 問題なければよいのですが。
    2点とも、このようなことを言うと「今まで一生懸命やってきたことを否定するのか!?」という雰囲気なのでグレーンだけどまあいいだろうということならそれで流したい気持ちもあり、でも間違ってると指摘するべきなのか悩んでいます。 

  11. 171 サラリーマンさん

    >>169さん
    ありがとうございます。 167・170です。
    理事会成立については理解できました。

    修繕については施行業者はおっしゃられている中の入札方式で進めています。
    疑問はコンサルタント(設計監理)業者の選定・契約にあたって総会の議決が必要かどうかです。一度は臨時総会開催の話も出たのですが、修繕委員会と2期目の理事さんたちを中心に「振り出しに戻すのか」など異論が出て総会議決のないまま仮契約(仮契約も契約と思いますが)で進めるということになっています。 これって許容範囲内でしょうか?
    (スレ主さんの回答も是非伺いたいので名前を変えました…)

  12. 172 販売関係者さん

    >>170
    状況は私とほとんど同じですね!
    「義を見てせざるは勇なきなり」
    間違ってると指摘すると間違いなく、逆ギレされますが、
    裁判するぞー!と言えば黙ります。
    ほんとにもめたらここで相談して下さい。

    仮契約の停止条件が「総会決議」になっていたら問題ないですよ。
    (条件成就で契約締結)
    総会決議がなければお金払わないんですよね!と念押ししといたらどうですか?
    否決でもお金払うんだったら騒がないとだめです。

  13. 173 サラリーマンさん

    同じような状況の方がおられるとは...なんだか一人じゃないってわかるとホッとしました。 ありがとうございます。 全く近所付き合いということもあり「勇」は出しにくいですね。 正論だとしても正義だけを振りかざせば「蛮勇」、まして昨年まで苦労して来られたのは事実ですし。

    仮契約の停止条件については私も考えていましたが、総会否決の場合は支払わないというのはなるほどですね。目からうろこでした。 当然支払い義務があるものと思っていたので... 
    今から蒸し返すのも嫌なので、仮契約の審議の際に提案してみます。 否決でもお金を払う(仮)契約ならやはり総会決議が必要という理解で良いのですよね? 

  14. 174 販売関係者さん

    管理費会計に予備費があるでしょ?そこから、例えば交通費名目で小額の出費なら理事会決議でいいかも。
    必ずしも修繕積立金から払うとは限らないと思いますが。。。

  15. 175 匿名さん

    >やはり理事会は成立していない

    成立してないのだから大声で言ってやったらいい。何で怖がるのか?
    折角理事になったのだから「理事会改革の大なた」を振り下ろしたらいい。
    そしたら理事会であなたを罷免する決議採るかもしれないけど、理事辞められるからもっけの幸い。
    面白いからやってみたら?
    俺は今は理事じゃないけど、先般理事会相手に大激論して一部の理事を怒鳴りつけてやった。

  16. 176 匿名さん

    >>173さん
    監事の役割が理解されていないようですので、監事と理事会の役割等をはっきり認識させるべきでしょうね。
    入札方式は、ただ見積もり価格が一番安い業者に決めるということなので、その際同じ条件(同じ仕様書)で
    見積りを取らなければ何の意味もないですから、そこを確認しとくべきでしょう。
    設計・監理会社を決めるには、総会決議が必要なのは当然のことです。経費が伴うのですから当たり前のことです。
    総会の決議を取らずに勝ってに仮契約を結び、総会で否決されたことにより、損害賠償等が発生したら、その責任は
    その契約を結んだ者ですので、その賠償金はその者が支払うことになるのが法的解釈です。

  17. 177 サラリーマンさん

    >監事と理事会の役割をはっきりさせるべき
    そうですね。いずれにしてもこれは必要ですね。
    >入札方式は同じ仕様書で
    そのように進んでいます。 この点コンサルタントはしっかりしていると思います。 (問題は総会決議を経ていないことですが)
    >設計・管理会社を決めるには総会決議が必要
    おっしゃる通りだと思います。 根拠は「修繕積立金の取り崩し」だと思います。
    全体にわかりやすいアドバイスをいただいてありがとうございます。 少し自信が持てました。

    >>174
    コンサル料は全工程で約1300万ほどを見積もってきています。 これまでほぼ1年半活動してもらっていますので1/3としても400万以上です。予備費・等では対応しきれない額と思います。
    ただ、おそらく否決ということは99%はないと思います。 ここ10年ほど総会の過半数は委任状ですので。
    リスクはないとは言えませんが、ほぼない状況の中で私が悩んでいるのは「だからいいのだ」と言えない「正しいことをやっていない」状況です。
    Ni.175 さんの言われるようにやれればいいのでしょうが、輪番で回ってきて大鉈を振るうのはちょっと気が引けるし、若いころにこの理論でずいぶん失敗してきましたので... まして近所のこと、家族もありますし、出来るだけ協調したいと思っています。
    色々とご意見ありがとうございました。 大変参考になり、勇気も持てました。

  18. 178 販売関係者さん

    >>175
    全体としては賛成ですが
    >>そしたら理事会であなたを罷免する決議採るかもしれないけど、理事辞められるからもっけの幸い。
    これは無理ですよ。理事は総会で選任されてるから理事会で罷免はありえないです。
    理事会で理事長をヒラの理事にすることはできますけど。(理事長は理事の互選ですから。)
    よくあると聞いてるのは、うるさい理事は理事会に呼ばなくなるんです。こういうときはどーするんでしょうね。
    管理侍ならわかるかも!

  19. 179 匿名さん

      >>174  販売関係者さん
    >管理費会計に予備費があるでしょ?そこから、例えば交通費名目で小額の出費なら理事会決議でいいかも。
    必ずしも修繕積立金から払うとは限らないと思いますが。。。


    嘘をついてはいけませんよ!! とんでもない事を口にされましたね。
    どうして、嘘なんですか??

  20. 180 ゴルゴ13

    >>160
    管理侍さま

    ありがとうございました。扉は扉ということで了解です。

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