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管理侍への質問はここでどうぞ!
[スレ作成日時]2010-10-13 23:30:21
管理侍への質問はここでどうぞ!
[スレ作成日時]2010-10-13 23:30:21
うちは同じ保険を毎年更新だが、長年に渡って説明漏れがあって、利用できていないサービスが発覚。
保険会社に直接聞いたら、大問題だという見解で、そもそも、保険の説明ってだれがやるものなのかという話になってるのだ。
フロントは去年と同じだから付箋の場所にハンコおせというばかりだったし。
よくわからんから、保険の説明ちゃんとしろとは言った。フロントはちょこっと説明した。去年と同じとかくらいだが。
あとから、事情通のマンカン士に、こういうサービスついてるはず!といわれてフロントに聞いたら1週間くらいしてついてますっていってきた。その保険毎年更新で10年以上はいってるのだが、誰も知らんとはどーいうことかと大問題である。
それは大問題だ。
架空工事をデッチ上げて理事長名で保険金の請求。
自分のマンションの保険を悪用されていませんか。
役員のチェック能力をチェックしてください。
そそ。想像だが、管理侍の管理会社は、保険代理店をやっていなくて、子会社がやっている。
で、説明は、子会社の代理店担当者を理事会によんでやっている。。。とおもう!
ところで、利用できていないサービスってなんだ。
つまらないオマケのサービスならどうでもいい。
↑ひみつw
↑そのように書いてあるでしょ
正確には使用人の登録であろう。(保険業法第三百二条)
使用人の登録をする場合、業界の資格試験に受かったものと業界内で決めているのだろう。
管理会社が保険代理店になっている場合、フロントは保険業法第三百二条の使用人の登録がいるのではないかというのが質問の趣旨である。
↑たぶちゃんのピンボケ回答であろうw
たぶちゃんではないだろう。
彼は、自分のマンションで着実に実績をあげている。有言実行の御仁だ。
↑たぶちゃん
たぶちゃんは理事会報を素早く出すようになった。
個別面談も受ける。
開かれた理事会にしたから凄ぶる評判が良い。
もはやさん
調べてみました。
法律上、損保の募集には代理店の登録と募集人の届出が必要です。
無登録・無届募集には懲役、罰金、過料等法令上の罰則もあります。
一方、「損害保険募集人一般試験」は業界の試験です。
業界ルールとしてこの試験への合格を保険募集の要件にしています。
では、単なる業界ルールだから守らなくてもよいのか、と言えばそうではないでしょう。
保険会社には代理店を教育する法律上の義務があり、
その一環として業界で決めた試験制度であり、募集要件ですから。
以上、保険が不得意な管理侍より
募集人有資格者が自らが説明しなければいけないものか
だとしたら、ネット販売は?
>>1046
>ネット販売は?
インターネットによる契約は、保険会社との直接契約(保険会社の直扱)です。
また、保険募集人の資格に関しては、以下のものが参考になると思います。
「保険会社向けの総合的な監督指針 平成25年3月」(金融庁)
http://www.fsa.go.jp/common/law/guide/ins/03b.html
III -2-2 損害保険代理店の登録事務
(7) 保険募集に従事する役員又は使用人届出(法第302条の届出)
① 法第302条にいう保険募集に従事する役員又は使用人とは、代理店の事務所に勤務し、かつ、保険募集に関し所定の教育を受け、その代理店の管理のもとで保険募集を行う者をいう。
「募集コンプライアンスガイド」(日本損害保険協会)
http://www.sonpo.or.jp/about/guideline/pdf/index/boshuguide.pdf
1.募集と届出
エ.募集人の要件
募集人届出を行うためには、以下の3つの要件をすべて充足する必要があります。
(ア)代理店の事務所に勤務していること
(イ)保険募集に関し所定の教育を受けていること(損保一般試験の合格を含みます)
(ウ)その代理店の管理のもとで保険募集を行うこと
>>以上、保険が不得意な管理侍より
管理侍の会社では、
理事会には専門の保険屋さんを連れて行くということ?
うちはフロントが説明してるがまったくわかっていなかったようだ。。。
懐かしい面々が集まってますね。
>>1047 匿.名さん のリンク先を足掛かりにちょっと調べてみました。
「保険会社向けの総合的な監督指針 平成25年3月」(金融庁)
http://www.fsa.go.jp/common/law/guide/ins/02c.html
Ⅱ -3-3-5 適正な損害保険募集態勢の確立
損害保険募集人が保険契約者の利益を害することが無いよう、損害保険会社は損害保険募集人の適正な保険募集態勢を確保する必要がある。このため、以下のような点について、損害保険会社の取り組み状況等を確認する必要がある。
(1)損害保険募集人の採用・委託・登録(届出)
②以下のいずれかの業務を行う者は、法第276条に規定する損害保険代理店の登録及び法第302条に規定する届出を行っているか。
ア. 保険契約の締結の勧誘
イ. 保険契約の締結の勧誘を目的とした保険商品の内容説明
ウ. 保険契約の申込みの受領
エ. その他の保険契約の締結の代理又は媒介
(注)登録・届出の要否については、一連の行為の中で当該行為の位置付けを踏まえた上で総合的に判断する必要があるが、例えば、次に掲げる行為のみを行う者は、基本的に上記登録・届出は不要であると考えられる。
(ア)保険募集人の指示を受けて行う、商品案内チラシの単なる配布
(イ)コールセンターのオペレーターが行う、事務的な連絡の受付や事務手続き等についての説明
(ウ)金融商品説明会における、一般的な保険商品の仕組み、活用法等についての説明
監督指針Ⅱ-3-3-1(1)②注(ア)~(ウ)について大手法律事務所の解説を見つけました。
<以下、引用>
保険募集人資格が「基本的に」不要とされた行為
(ア) 保険募集人の指示を受けて行う、商品案内チラシの単なる配布
(イ) コールセンターのオペレーターが行う、事務的な連絡の受付や事務手続き等についての説明
(ウ) 金融商品説明会における、一般的な保険商品の仕組み、活用法等についての説明
「基本的に」不要であるという表現が使用されているのは、上記(ア)から(ウ)の行為について無条件に保険募集人資格が不要とされたわけではなく、「一連の行為の中で当該行為の位置付けを踏まえた上で総合的に判断する必要がある」、つまり同じ行為を行う場合も、事情によっては、保険募集人資格が必要となる場合があることを表しているからです。
ここで上記(ア)から(ウ)の行為について、少し具体的に説明します。
「(ア)保険募集人の指示を受けて行う、商品案内チラシの単なる配布」とは、例えば、保険募集人資格を有する銀行員の指示に基づいて、保険募集人資格を有しない銀行員が商品案内チラシを配布する行為をいいます。これに対して、例えば、「この商品は元本保証商品ですので安心です」等と言いながら配布する場合は、「単なる配布」の範囲を超えますので、保険募集人の登録が必要な行為ということになります。
次に、「(イ)コールセンターのオペレーターが行う、事務的な連絡の受付や事務手続き等についての説明」とは、コールセンターにおいて、特定商品についての資料請求の申出を受付ける行為や契約申込に必要となる書類に関する問い合わせへ回答する行為をいいます。なお、ここで「事務手続き等についての説明」として説明内容が「事務手続き等」に限定されているのは、商品内容の説明は保険募集そのものであり、例えマニュアル通りの説明を行ったとしても保険募集人の資格が必要と考えられるからです。
http://www.jurists.co.jp/ja/topics/docs/newsletter_200911_finance.pdf
>>1048 もはやさん
貴殿のマンションでフロント担当さんがどこまで「勧誘」、「内容説明」したのかわかりませんが、上記を参考にしてみてくださいませ。ついでなので、比較的情報開示が充実している上場管理会社の保険の取り扱いも調べてみました。
■東急コミュニティー
損害保険に関するご相談・お申込先【取扱代理店】
株式会社東急コミュニティー マンションライフ事業部 ライフサービス事業PT
http://www.kurashinomado.com/comuse/insurance.html
■日本ハウズイング
平成19年6月1日付けで、事務センターを新設し、マンション管理における事務に係る部署(組合会計事務および損害保険事務)を集約する。
http://www.housing.co.jp/ir/indication/pdf/190515_1.pdf
以上から、フロント担当者は、本来「商品案内チラシの単なる配布」が役割で、具体的な「勧誘」、「内容説明」は専門部署が担当するという業務分担になっているのでしょうか。