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管理侍への質問はここでどうぞ!
[スレ作成日時]2010-10-13 23:30:21
管理侍への質問はここでどうぞ!
[スレ作成日時]2010-10-13 23:30:21
組合員から高い管理費徴収しててふんだんに余らして、余ったからと修繕積立金にせっせと組み入れるのは本末転倒だろう。
組合員は管理費と修繕積立金を別々に徴収されているにも拘わらず、実は管理費の中に修繕積立金が別途重複して入ってることになる。
管理費減らして、減らした分を修繕積立金を値上げする。
そうしたら組合員の毎月の支払は何も変わらない。
たとえば、500戸のマンションで、1住戸1区画の駐車場が確保されている場合、
駐車場使用料を平均月3,500円とすると、年間2,100万円の使用収入がある。
この駐車場収入が管理費会計に組み込まれていたら、それだけで年間2,100万円の剰余金が発生する。
さらに管理委託費が大幅に値下げされたにも拘わらず、組合員の毎月支払の管理費を値下げせずに据え置くと、
これだけで1,000万円近くの剰余金が発生する。
そうなると合わせて年間3,000万円近くの剰余金が管理費会計に発生することになる。
異常としか言いようがない。管理費会計にメスを入れる必要がある。
3500円の駐車場料金って聞いたことないが。
都内だと月2~3万で全世帯数の駐車場がないけど、都内離れると月数千円で全世帯数の駐車場あるよ。
うちは500戸以上で全世帯1区画確保されてる。
使用料は自走式駐車場の1階から上に行くに従い月3500~1500円。
自動車持ってない世帯の区画は2台目の区画に貸している。
現在満車状態だから、毎年年間2150万の使用料は固い。
あんたが回答とたらいい。
その必要はない。
偉そうに大きな声で「間違っている」と騒いでいる輩が「こうすべきだ」と明示するが筋。
それができないのであれば、そのようなに偉そうに騒ぐでない。
批判は得意だけど、自分に振られるとまともに答えられないって、民主党だな。
>835
そんな単純なことを書き込む必要もないのでは。
管理組合の会計基準って分かってるの?
駐車場使用料は管理費会計に計上し、その中から一部管理費に使用し、
毎年定額を積立金として予算に計上しているとこが殆どだと思うけどね。
>>836
うちはそうなってない。
駐車場使用料は管理費会計に計上しているだけ。
この駐車場使用料を全額修繕積立金会計に移設して計上しても、
管理費会計で毎年1000万円の剰余金をたたき出している。
このことを組合員が連盟で正式に文書で質問して来て、とりすぎている管理費の値下げを要求してきた。
いま理事会でてんやわんやだ。
>839
管理費は余っているというが、修繕積立金はどうなの?
給排水管の支管部分も含めて、長期修繕計画分の金額が賄えれば問題はないが。
積立金が足りなければ、その余った管理費を積立金へ振り替えればいいのでは。
>>840
修繕積立金は足りなくなるからと5年毎に値上げしている(総会決議)。
管理費は前回の管理委託契約検討時に初めてコンペ形式にしたため、3社の叩きあいになり、従前の管理会社が受注を死守するために結果的に年間1000万円下げて受注継続が決まった。
そのため、管理費会計の支出が1000万円減ったのに、収入の組合員徴収管理費は据え置きのため、丁度毎年管理委託費削減分の1000万円が剰余金として発生し始めた。
管理費会計の累積剰余金は、管理委託費1000万円削減前に既に4600万円貯蓄されていた。
連判状を突きつけた組合員達は「足りないから修繕積立金を値上げしているなら、4600万円も貯蓄のある管理費会計で今後1000万円も毎年剰余金を発生させるなら、現行の管理費を無用に過剰徴収することになる。管理費会計で4600万円も蓄積があれば突発的な修繕が発生しても十分賄える。従って1000万円分組合員の管理費を値下げしろ。」が要求である。
しかも連判状の筆頭者が、管理委託契約検討にコンペ方式を導入して1000万円下げさした当時の理事長であった。
管理費で剰余金が出た場合は、積立金に振り替えることが
できるんだけどね。
予算を組む時に振り替えて予算を組めばいいんだよ。
>管理規約で特段定めがないかぎり他会計への振り替えはできない。
うちは理事会で振り替えを決定しようとしたところ、監事から振り替え可能なように管理規約を変更するよう指導があった。
だから管理規約変更議案と振り替え議案の2つを総会で通して振り替えを実施した。
国交省の標準管理規約。
(修繕積立金)
第28条 管理組合は、各区分所有者が納入する修繕積立金を積み立てるものとし、積み立てた修繕積立金は、次の各号に掲げる特別の管理に要する経費に充当する場合に限って取り崩すことができる。
一 一定年数の経過ごとに計画的に行う修繕
二 不測の事故その他特別の事由により必要となる修繕
三 敷地及び共用部分等の変更
四 建物の建替えに係る合意形成に必要となる事項の調査
五 その他敷地及び共用部分等の管理に関し、区分所有者全体の利益のために特別に必要となる管理
・・・・・途中省略・・・・・
4 修繕積立金については、管理費とは区分して経理しなければならない。
(管理費等の過不足)
第61条 収支決算の結果、管理費に余剰を生じた場合には、その余剰は翌年度における管理費に充当する。
この第61条に追記する。
↓
第61条 収支決算の結果、管理費に余剰を生じた場合には、その余剰は翌年度における管理費に充当する。ただし総会決議により管理費の剰余は修繕積立金に振り替えることができるものとする。