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管理侍への質問はここでどうぞ!
[スレ作成日時]2010-10-13 23:30:21
管理侍への質問はここでどうぞ!
[スレ作成日時]2010-10-13 23:30:21
>理事会と違い役員の出席義務はありませんから
義務でなければ、たぶん誰も出ないだろう。
理事なんてそんなもんだよ。やりたくてやってるわけでないから。
出たくない奴は出なくてもいいのでは?
任意出席だと理事に出席義務がないから喜ばれる。
むしろ任意出席を増やして理事の負担を減らしてほしいな。
役員として管理組合業務をやりたい人だけば出ればいいと思う。
ただし理事長は出席必須でしょう。
>640さん
>642さん
>月次事務報告を役員会で実施する
良いことだと思います。
役員の方のご負担、出席率アップを考えると理事会同日に役員会を開催し、
役員会終了後に引き続き理事会を開催するのが効率的ですね。
>役員会ですから理事会のような開催要件、成立要件、決議要件が規約で決まってませんので
>柔軟性のある運用が可能になりますね
役員会は管理会社の報告を聞き、それを了解するのか異議を唱えるのかを判断する立場ですか?
だとするなら、役員会の位置付け、権限は明確にしておくほうがよいと思います。
単に報告だけを聞き、結果を役員会が理事会に報告し、理事会が判断するのであればよいのでしょうが、
それであれば役員会の意義がなく、理事会の中で報告すればよい様な気がします。
>636 管理侍さん
私が思っていた以上に保守的な発想は意外でした。
「リプレースを仕掛けられる、又は仕掛ける事がそれほど重要ですか?」
色々な切り口は考えれましょうが、一つ「住民コミュニティ形成への積極的なサポート」を挙げます。
コミュニティと云うと、すぐに「それは自治会(町内会)の領域だ」
「区分所有法によれば管理組合は建物設備の維持管理の為の組織だ」と、したり顔でわめく人も多くいます。
(現行法の狭義解釈では正しい)
しかしながら、マンションの価値評価にとって「建物設備の管理」と「住民コミュニティ」は車の両輪です。
(程度の差は結構ありますが、何処でも機能しています)
以前も何処かのスレで書きましたが、法律は社会の変化を後追いするものです。
良かれと思う事は積極的に行動することです。(それが社会の変化です)
>>646
役員会は決議権限があります。
「そして理事会決議が必要になったら、あらためて理事会を開催すればいいと思います。 」と書いてありますから、理事会決議が必要でない事項は役員会で決議します。
管理会社の事務報告を聞き、修繕可否を判断し修繕工事を発注する。あるいは滞納組合員への督促を強化する。これらは管理規約の理事会決議事項ではありません。
管理組合業務のルーチンワークは、ほとんどの場合は役員会でまかなえます。
理事会は役員会で決議できない項目に絞って開催・決議すればよいでしょう。
管理事務報告をメインにした定例役員会は、マンション管理適正化法と管理委託契約に基づくもので、区分所有法をベースにする理事会・総会とは別次元のものです。
>「住民コミュニティ」
世の中の流れは逆。
今、国交省が標準管理規約の見直し検討をしているが、「住民コミュニティ」が削除される方向で検討されている。
国交省からみれば、管理組合は「箱物管理」に徹しろということのようだ。
>管理事務報告をメインにした定例役員会は、マンション管理適正化法と管理委託契約に基づくもので、区分所有法をベースにする理事会・総会とは別次元のものです。
この方法が、管理委託費の月末検収翌月末現金払いの検収払いのベースになりますね。
うちの管理組合で、親任理事が「管理委託費を業務の検収もしないで自動口座振替で支払うのは不自然。他の業者と同様に検収払いにすべきだ。」と提案したところ、管理会社も他の理事全員が猛反対しました。
管理会社の反対はともかく、なぜ理事連中までもが反対するのか?
>649
予想した通りのご意見です。
「マンションの新たな管理ルールに関する検討会」で議論されているのは事実ですが、
それを主張しているのは村辻委員と安藤委員位のもので、国交省の見解ではありません。
現行法も大切ですが、コミュニティの充実が必要な現実も大切です。
「双方をいかに調和させるかが課題」と云うのが国交省(市街地建築課長)の現時点での意見です。
知ってか知らずか、一部分を挙げて全体かの如く語るのは詭弁に過ぎませんよ。
>647
前期高齢管理士さん
>リプレースを仕掛けられる、又は仕掛ける事がそれほど重要ですか?
リプレースを仕掛けられること、仕掛けることに意味があるのではありません。
また、契約書を見直すこと自体に意味があるわけでもありません。
お客様に評価される差別化を如何に継続し続けられるか、だと思っております。
結果として契約書の見直し、お客様に選ばれる管理会社になれるのかと。
「住民コミュニティ形成への積極的なサポート」は一つのポイントですね。
標準管理規約の見直しがどうなるのかは注目です。
>マンションの価値評価にとって「建物設備の管理」と「住民コミュニティ」は車の両輪です
同感です。
法律が現実にそぐわないなら改正していくべきですね。
>648さん
>役員会は決議権限があります。
>理事会決議が必要でない事項は役員会で決議します。
であるならば、やはり役員会の構成、業務、権限、義務など、規約に定めておくべきでしょうね。
「住民コミュニティ」をそとさら協調する管理組合は、基本となる「管理組合業務の情報公開」が弱いマンションが多い。
コミュニティーの基本は情報公開だ。そして代表である理事長が組合員との対話から逃げないことだ。
コミュニティーが夏祭りやクリスマス会だと思ってるのなら、それは自治会に任せておけ。
>>656
それよりも管理規約の理事会規定を改定した方が早いのでは?
2つマンション(自宅と賃貸用)持ってるから両方の管理規約見てるけど、一方の管理規約では理事会の審議・決議事項を事細かに規定してるよ。管理事務報告も修繕・物品決済基準(何万円以上)も理事会で報告・審議・決議と書いてある。
うちのマンションは「理事会崩れ」が役員会になってる。
出席が足りなく理事会不成立の場合は役員会に名称変更。
>>650
反対するのは管理会社に飼いならされた留任組が中心だと思う。
この問題は「業務に対する対価の支払い」が原点にある。
管理委託契約は通常2年契約で、年間の委託金額を決めて月割りで管理組合が管理会社に支払う。
ということは、管理会社の一月分の業務に対する対価の支払いである。
当然、管理組合が委託業務を検収して管理会社に支払うことになる。
これを検収なしに自動振り替えで支払うことが、そもそも不自然なのである。
検収の結果、業務に問題があれば支払わない、あるいは残件として翌月までに是正させる等の指示事項付きで支払うものである。
こうすることにより、管理組合も管理会社も緊張をもって業務に精励できるのである。
>661
マンカン理事長さん
貴方が兼ねてより主張されている「独裁」の趣旨は理解しているつもりですが、
一般的には言葉の響きが良くありませんね。
管理者管理という意味で、「権限と責任の集中」ということなら理解は得られると思います。
管理者管理の場合、特にコンプライアンスのしっかりした管理会社と契約すべきだと思います。