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管理侍への質問はここでどうぞ!
[スレ作成日時]2010-10-13 23:30:21
管理侍への質問はここでどうぞ!
[スレ作成日時]2010-10-13 23:30:21
>>35さん
管理会社に業務を委託した場合と、組合自身が直接発注する場合(部分委託)がありますが、管理会社の委託
契約の中に入っていれば、私企業ですから当然適正利潤は当たり前のことです。
商売をやっている者が、販売価格に、原価に利益を上乗せするのは裏金ではありません。勿論お客にとっては
見えない部分です。
EV保守点検業務を管理会社経由で行っている場合は、通常の点検・監視業務は点検会社が行うでしょう。
ただ、手抜きがあったり、やらなかったりして、事故や故障が発生した場合は、点検業者と同様管理会社にも
責任は発生するでしょう。そこは、管理会社と点検会社との問題ではありますが。
だから、管理会社経由で設備点検業務を行う場合は、管理会社に手数料を支払うのはごく普通の商取引の一環です。
組合で直取引をすれば、点検業者を捜し、契約内容についても組合で交渉し、何かあれば組合で点検業者と全て
交渉しなければならないでしょう。その煩わしさを解消するためのフィーでしょう。
>マンションの防火管理者は居住者からの選出が原則です。
ウソは書かない事。そのような原則はありません。
近年は老齢化で外注(勿論、管理会社を含む)が多用されている。
第8条 学校、病院、工場、事業場、興行場、百貨店(これに準ずるものとして政令で定める大規模な小売店舗を含む。以下同じ。)、複合用途防火対象物(防火対象物で政令で定める2以上の用途に供されるものをいう。以下同じ。)その他多数の者が出入し、勤務し、又は居住する防火対象物で政令で定めるものの管理について権原を有する者は、政令で定める資格を有する者のうちから防火管理者を定め、当該防火対象物について消防計画の作成、当該消防計画に基づく消火、通報及び避難の訓練の実施、消防の用に供する設備、消防用水又は消火活動上必要な施設の点検及び整備、火気の使用又は取扱いに関する監督、避難又は防火上必要な構造及び設備の維持管理並びに収容人員の管理その他防火管理上必要な業務を行なわせなければならない。
(防火管理者の資格)
第三条 法第八条第一項 の政令で定める資格を有する者は、次の各号に掲げる防火対象物の区分に応じ、当該各号に定める者で、当該防火対象物において防火管理上必要な業務を適切に遂行することができる管理的又は監督的な地位にあるものとする。
2 共同住宅その他総務省令で定める防火対象物で、管理的又は監督的な地位にある者のいずれもが遠隔の地に勤務していることその他の事由により防火管理上必要な業務を適切に遂行することができないと消防長(消防本部を置かない市町村においては、市町村長。以下同じ。)又は消防署長が認めるものの管理について権原を有する者が、当該防火対象物に係る防火管理者を定める場合における前項の規定の適用については、同項中「防火管理上必要な業務を適切に遂行することができる管理的又は監督的な地位にあるもの」とあるのは、「防火管理上必要な業務を適切に遂行するために必要な権限が付与されていることその他総務省令で定める要件を満たすもの」とする。
>>42
居住者から選出するのが原則というか慣習になっているでしょう。
規約に記載するのであれば、それが組合の憲法です。
ただ、組合員の中に該当者がいなければ他へ委託すればいいだけのことです。
理事か防火管理者の資格保有者に点検業務や消防訓練等をやってもらう方法もあるでしょう。
>居住者から選出するのが原則というか慣習になっているでしょう。
標準管理規約の話です。横から素人は口を差し挟まない事。
>>44
あなたは、組合と点検業者が直契約をしていて、管理会社が点検業者の下請けに入って保守に協力する場合
といっているけど、管理会社に何の保守の協力ができるのですか?単なる取次ぎぐらいのものでしょう。
それも、勤務時間中のことであり、それ以外の緊急時は自分達で連絡するぐらいはできるでしょう。
あなたは、点検業者とのことですが、そんな理不尽なお金を管理会社に支払っているのですか?
もしあるとすれば、最初の段階で、保守点検業者を紹介してくれたお礼として、管理会社に支払うことは
あるかもしれませんが。
↑私は点検業者じゃありません。全体の流れも、どこをどう読んだらそういう理解になるんですかね。
管理侍は意味をちゃんとわかってますよ。
>>42
人を嘘つき呼ばわりする割にはお粗末ですな。
法文が読めない、ものを知らない、実務を知らないね。
防火管理者は組合の中から選任するのが原則であり、もしも組合の中からの選任が困難で、管理会社に管理業務を委託している場合には、一定の条件のもとに管理会社の従業員の中から選任できることとする通知が消防庁から出ているのですよ。
つまり標準的な管理業務ではない。だから標準管理委託契約書に記載がない。
2003年だったかな?の標準管理委託契約書改正の際のコメントには、「消防法に定める防火管理者が行う業務は管理事務に含まれない」と明記されている。
修行が足りませんな。
もし反論があるなら名を名乗ること。
只今、業務移動中のためその他へのレスはまたあらためて。
おお!さすが管理侍だ!見事に斬ったね!
>防火管理者は組合の中から選任するのが原則であり、
未だ繰り返すの?
君には、
「2 共同住宅その他総務省令で定める防火対象物で、管理的又は監督的な地位にある者のいずれもが遠隔の地に勤務していることその他の事由により防火管理上必要な業務を適切に遂行することができないと消防長(消防本部を置かない市町村においては、市町村長。以下同じ。)又は消防署長が認めるものの管理について権原を有する者が、当該防火対象物に係る防火管理者を定める場合における前項の規定の適用については、同項中「防火管理上必要な業務を適切に遂行することができる管理的又は監督的な地位にあるもの」とあるのは、「防火管理上必要な業務を適切に遂行するために必要な権限が付与されていることその他総務省令で定める要件を満たすもの」とする。」
が理解出来ないのですね。
>>51
素浪人さんでしたか。
私を正すなどと言っておきながら、いざとなったら匿名とはね。
条文のコピペを繰り返すのみの貴方と本件についてこれ以上の議論は無駄です。
簡単な解決方法を提案しましょう。
消防署に電話して「分譲マンションでは防火管理者は居住者から選任するのが原則ですか?」とそれだけ質問することです。
素浪人さん以外の方も興味のある方は是非お試しを。
>>40
マンション侍さん
ありがとうございます。
スレタイが私への質問部屋ですので、基本は全て私への質問ですよね。
仰る通り全て答えるのは不可能です。身体がもちませんね。
私はわからないことはわからないと言いますし、調べて答えられることは答えるようにします。
私がマンコミュに参加している理由の一つは勉強のためでもあります。
今後も大いに議論しましょう。
管理侍は適正化法違反を通報されて
国土交通省の地方整備局に呼ばれたことありますかぁ?(東京なら都庁かも)
言い逃れしたらなんともないと聞いてますが。
(問題となるのは72条1項、2項が多いと思いますけど)
その2項はどう読んでも但し書き。
つまりは原則の除外規定。
要するに、2項だけ読んでも意味がない。
意味がないとこだけ抜粋して何か主張したら、脳がない。
↑ はぁ?2項のことをいったのは、重要事項説明書を全戸配布(総会議案書に添付するのが通例)してなくて怒られたことはないか?という意味だ。わからんのか?
↑すまねー。
俺が書いたのは消防のこと。
携帯なもんで、あんたの投稿とかぶっちまった。
アナログのテレビの映りが急に悪くなり、数年を経てブースター交換によりキレイに映るようになりました。
管理会社には前から連絡してありましたが、1軒だけだったのか放置されていました。
先日、複数の家で全く映らなくなり、ブースター交換したのですが随分前に伝えていたのに、1軒では動いてくれないものなのでしょうか?
それとも、複数のお宅も映りが悪いのを我慢していたのかわかりません。
その間、地デジテレビも購入しましたが、家中のテレビを地デジに変えるのは予算もあってまだでしたのでかなりストレスがたまりました。
管理会社は大手なのですが、他のコミュでも電波障害のことで書かれていたようなのでよくあるのかと思いまして質問されていただきたく思います。
テレビ映りが悪いのは放置しておいてよいのでしょうか?