管理組合・管理会社・理事会「管理侍への質問部屋!」についてご紹介しています。
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販売関係者さん [更新日時] 2013-06-19 21:21:24

管理侍への質問はここでどうぞ!

[スレ作成日時]2010-10-13 23:30:21

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管理侍への質問部屋!

  1. 441 登場人物の解説

    管理侍・・・管理会社現役フロント。マンション管理業界への誤解や嘘を払拭したいらしい。
    前期高齢管理士・・・実務経験ゼロのマンション管理士。前期高齢で合格したことを自慢している。
    政治評論家・・・戦争責任を起点に管理組合運営を考察するマンコミュ有数の論客。
    ゴルゴ13・・・不動産オタク。
    杉作さん・・・たまに出てくる(たぶん)現役理事。
    花沢さん・・・反管理侍派で名前を名乗った唯一のひと。
    管理寺・・・出家したあとの管理侍


  2. 442 439

    No.441さん、ありがとうございます。
    大体解かりました。

  3. 443 匿名さん

    管理侍は過去を一切消したつもりで、管理寺と名を改め、他人の造った駆け込み寺の床下に、
    人知れず引き籠ったのだ・・・

  4. 444 ゴルゴ13

    オタクです。
    が、オタクといわれる域にはまだ修行が足りないので頑張ります。

  5. 445 暇人

    管理侍さん

    私のことを覚えていますか?(覚えていなくても無理はないです。マン管士活用スレで少々遣り取りがあっただけなので。コテハンも当時と同じです。)
    久しぶりにマンコミュを開いてみたらこんなスレがあったので覗いてみました(前からあったのでしょうか?)。

    スレをざーっと見てみたところ,1点気になる点がありました。
    蒸し返しになるとか回答済みであれば無視して下さい。

    理事の選任と就任承諾書(これに類する口頭の承諾)についてです。
    私は「選任」手続で少なくとも法的には当然に(被選任者の意思という意味での承諾が無くとも)就任すると理解していました。

    民法の委任の条文を引用している方がおられましたが,民法の委任条項が準用されるのは「この法律及び規約に定めるものの『ほか』」(区分所有法の管理者に関する28条ですが)であるため,同法や規約で選任手続が定められている以上,選任(就任)自体は同法乃至管理規約に依拠するのではと考えた次第です。

    実務的取扱いは存じませんが,就任承諾書なるものは意思確認等のために「事実上」取り付けられているのではないでしょうか?

  6. 446 暇人

    要するに理事の選任は,正確には「=委任契約」ではなく,「理事の権利義務関係の多くに委任に係る民法上の条項が適用される」に過ぎないのだと思うのです。

    ・・・あれ?管理侍さんはいなくなっちゃったのですか?残念・・・。

  7. 447 暇人

    管理侍さんがいなくても詳しい方が沢山いらっしゃるようなので,分かる方に教えていただけると嬉しいです。

    要するに,私は以下のように考えています。
    1.管理組合における総会での理事(又は区分所有法上の管理者)選任手続で,被選任者は(口頭書面問わず)承諾が無くても法的には当然に就任する。
    2.なぜかというと,選任は厳密には委任契約ではないから(「委任契約でないから当然就任」というのは論理飛躍のような気もするけど。まあ「『選任』は就任を伴う」という理解です)。
    3.その根拠は区分所有法28条(存在するなら同条を引用する条項又は規約)の文言。委任に係る定めが適用されるのは区分所有法や規約に定めがあるものの「ほか」だから。同法及び規約で選任手続が規定されている以上こちらが優先する。
    4.就任承諾書(これに類する書面)は,登記手続実務上要求されるが,就任という法的効果の要件ではない(登記申請のために売買契約書の提出が求められるのと同種。契約書が無くとも,又は法務局に提出せずとも契約は成立している。)。

    いかがでしょうか。

  8. 448 販売関係者さん

    ↑管理組合法人であれば、理事の就任登記ができませんよ。承諾書は登記手続き上必要です。
    蒸し返しても結論は出ませんので、弁護士に聞いてください。

  9. 449 暇人

    おお,よかった。早速反応有難うございます。

    >理事の就任登記ができませんよ。承諾書は登記手続き上必要です

    きっと登記手続上は必要なんでしょうね。
    でも,そのことと,選任があるけど被選任者が承諾をしていない状態で,かつ選任登記もされていない状態で,法的に当該被選任者が理事か否かっていう問題は別と思うのですが・・・。

    もしかして登記は理事の就任の効力要件なのですか?
    だとすると,登記上の選任(就任)日は登記日になるはずですよね。
    でも実際は(総会の)選任日なのでは?

    管理組合法人の「成立」においては確かに登記が効力要件ですが・・・?
    管理組合法人の成立のために必要な登記の内容に理事が含まれることと,理事の選任(就任)について登記が効力要件であるか否かは別問題のような・・・。理事の選任は管理組合法人成立時に限った話ではないですし。
    私は対抗要件だと思ってました。

    >弁護士に聞いてください。

    ここでは分からないようですね。管理侍さんの再登場をお待ちするか,諦めて弁護士に相談します。
    販売関係者さん,有難うございました。

  10. 450 販売関係者さん

    ↑どっちかわからないから勝負するという話なんですよ。

  11. 451 匿名さん

    理事就任登記は効力要件ではないけど、2週間以内に登記しないと登記懈怠で登記法の罰則がある。

  12. 452 暇人

    >理事就任登記は効力要件ではないけど、

    やはりそうですか。

    >2週間以内に登記しないと登記懈怠で登記法の罰則がある。

    なるほど。でも登記法上の問題に止まる(軽視するつもりはありませんが)みたいですね。
    それならやはり「理事か否か」という実体法上の問題としては「承諾せずとも理事」が正しい気がしてきました。
    ここでは結論出ずと言うことですが,自身の理解としてはそのように考えておきます。

    ・・・管理侍さんはどうしていなくなったのでしょう?

  13. 453 販売関係者さん

    上記の件、過去レスで論議は尽くされておりますので、興味のある人は読んでくださいね。
    裁判員制度も委任ではありません。あれは国民の義務ということになっていて、思想信条を理由に拒否できませんが、憲法に書かれていない義務なので違憲です。

  14. 454 匿名さん

    ヤドカリか居直りか、でも相変わらず低次元で興味無し。

  15. 455 販売関係者さん

    ↑興味がなければ覗かなくてよろしい。管理侍はスレ主じゃないのだ。スレ主は私。

  16. 456 暇人

    区分所有関係に入るか否かは自由だし,逆に入った以上は「自由意思に拠らず理事にさせられる」どころか「区分所有法や規約に拘束される」ことに誰も異議を差し挟まない(だろう)から,例として裁判員制度を挙げるのはあんまりピンときませんが(私自身も裁判員制度には大いに疑問を持っていますが)・・・。

    まあいいです。有難うございました。管理侍さんの見解もお待ちしてみます。

  17. 457 販売関係者さん

    >>・・・管理侍さんはどうしていなくなったのでしょう?
    標準管理規約見直しスレッドみたらわかる。

  18. 458 販売関係者さん

    >>暇人さん
    輪番制といってもね、規約で決めてるところと、規約ではなくて輪番表を総会決議(普通決議)してるだけのところがあるんだよ。規約で決めてるところは、どうなのか知らないと言ってるでしょ。過去レスみてね。

  19. 459 暇人

    過去レスは輪番制に限った話だったのですか?
    よく読んでなくてすみません。

    でも別に輪番制に限らず,単なる
    「総会による理事選任により当然に(登記法等の手続法ではなく実体法上)就任するor被選任者の承諾が必要」という論点の答えは出せるのでは?(「このスレで出せる」ってわけじゃなくて,法的帰結として。このスレでは分からないことはもう分かりました。)

    >標準管理規約見直しスレッドみたらわかる

    有難うございます!見てみよっと。

  20. 460 暇人

    みた。誰がとは言いませんが,くだらねーですなぁ。

    販売関係者さん,そのスレの輩とは違った真摯なご対応有難うございました。

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