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管理侍への質問はここでどうぞ!
[スレ作成日時]2010-10-13 23:30:21
管理侍への質問はここでどうぞ!
[スレ作成日時]2010-10-13 23:30:21
>>管理侍
管理規約に管理費の延滞利息の規定がないのだが、遅れて払っても利息は払わんでいいの?
民法では法定利息は5%なのだが。。。
管理侍の会社ではどうしてる?うちはどうも利息はとってないみたいなのだが。
うちの管理組合が契約してる管理会社は、延滞してても輪番理事選任には問題がないとバカなことをいってるのだ。
今度の総会で、その運用を続けるなら管理費は払わないと宣言するつもりである。利息がかからなければ何年延滞してもペナルティはなさそうなので、この宣言はかなり効果的だと思ってるのだ。
民法第404条
利息を生ずべき債権について別段の意思表示がないときは、その利率は、年五分とする。
>>421
管理規約に遅延損害金の規定が無いのは珍しいですね。
標準管理規約では「遅延損害金を請求することができる」と規定されており、私の会社の管理規約も標準を準用してます。
「請求することができる」ということなので、管理組合毎の判断によって請求してるマンションとしていないマンションがあります。
規約に規定していないマンションで遅延損害金を請求するなら、法定利息が適用されるでしょうね。
>>管理規約に遅延損害金の規定が無いのは珍しいですね。
よく調べたら年利15%請求すると書いてあったよ。
「請求できる」じゃなくて「請求する」と書いてるの?
だとしたら今まで請求してないことが問題ですね。
私どものマンションでも、規約に遅延損害金15%を支払うものとするとなっているね。
国の延滞料14.6%に準じた扱いということ。
別に大問題にはなりませんよ。
管理規約の遅延損害金の規定を運用するのは管理組合だしね。
自動計算している管理会社なんてないですよ。
管理組合からの算出依頼がない限り出しませんし、勝手に請求なんてやりませんよ。
そんなことやることになったら、引き落としで落ちずあとから振り込んできた人とかも、数日でもいちいち計算しなきゃならんようになるぞ。だから、現実的ではない。
ただ、管理会社の立場からすると、このような条項があるので、請求しますか?的な打診はするべきだろうな。
それで、しないとなると、厳密に言うと、請求できる債権の一部を放棄することになるから、全員一致の承認がいるだろうな~
↑ああ、そそ。
総会で指摘する。もし、利息を取らないのだったら、管理費は時効まで払わない!と宣言。
過去の分は、管理会社が損害賠償すべき。理事長の責任にしたら理事長の背任になる可能性がある。
カネの話なので攻めやすいのだ。
管理侍さんご指導をお願いします。
私どもの分譲マンションは、区分所有者の親族の方が管理人をされています。
この様な管理会社の雇用形態は一般的にどうなのでしょうか?
いろいろな問題も起こりそうなのですが、このようなマンションはあるのでしょうか?
宜しくお願いします。
入居済み住民さんへ、お答えいたします!
最高のマンションにお住まいですね!
すべて、お任せして、しっかり管理費等をお支払いして下さい。
そんな、マンションは早々にはありませんよ!
>>入居済み住民さん
管理侍はマンコミュを辞めたそうである。別スレでキレてしまったのだ。
管理人はどうでもいいよ。権力もってるわけじゃないし。
問題起こしたら住みにくくなるのは、その管理人のほうだよ。
区分所有者の親族が管理員をやるケースも時折ありますよ。
職業選択の自由という権利がありますからね。そういう理由で不採用とするほうが、問題となります。職業人として、公私をきっちりすれば、別段問題はないと思いますよ。
私のマンションも居住者の方が長年にわたり管理人をされています。
公私混同が激しいために、理事長さんが管理会社さんに対して指導・監督するように申し入れたそうですが、
管理会社さんは、管理人さんが居住者のために言いにくいようで、いまだ改善されていません。
逆に、理事長さんが管理人さんや管理会社さんに敵視されています。こんなのありですか?
管理員が一部区分所有者の親族の件
区分所有法その他で特定の区分所有者の関係者を管理員とすることを排除する条項はありません。
ただ、管理員は実質的に入居者の生活の一部を知りうる立場にあるため、特定の人と関係無い人を選んで欲しいという考えも分かります。
因みに職業選択の自由は求職応募時の話であり、採用不採用を決める際は関係ありません。
刀は置いたがピストルは使うんだ。
刀は切れない、ナマクラだった。
ピストルも弾は出ないだろう。
管理侍と同じ運命の穴に落ちるんだろうよ。
管理侍はマンコミュを辞めたよ。
何方か、登場人物の解説をお願い致します。
ココにカキコして居られる皆さまは、暇なお方ばかりでしょ。
企業者は、自己の営業のために労働者を雇傭するにあたり、いかなる者を雇い入れるか、いかなる条件でこれを雇うかについて、法律その他による特別の制限がない限り、原則として自由にこれを決定することができる