管理組合・管理会社・理事会「管理侍への質問部屋!」についてご紹介しています。
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販売関係者さん [更新日時] 2013-06-19 21:21:24

管理侍への質問はここでどうぞ!

[スレ作成日時]2010-10-13 23:30:21

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管理侍への質問部屋!

  1. 221 匿名さん

    >>218
    法人化しても何のメリットもないし、理事の登記とか無駄なことはする必要はないよ。
    管理規約は、組合の最高自治規範であり、組合員はそれを遵守する義務が生じます。
    そして、区分所有法は民法の特別法であり、民法に優先します。規約は、区分所有法に準じて作成してありますのでね。規約に別段の定めをすることができるという区分所有法では、法律に規約が優先するということですよ。
    輪番制の理事候補が、第1回目の会議に参加して、役員候補を選出するのに参加するということは、受任の何もの
    でもないでしょう。
    通常の理事の決め方は、理事候補が集まり、そこで役員を決めておき、総会で理事が選任されたら、休憩をして  理事会を開き、役員を決めるやり方が普通だけどね。
    それに、使用細則も規約と同じことですよ、ただ、普通決議と特別決議の違いはありますがね。

  2. 222 匿名さん

    >>220
    匿名は殆どが私なんですけどね。
    管理侍さんしか答えないのであれば、このスレはすぐ止まってしまいますよ。
    管理侍さんに答えを求めていないから、わざわざ匿名にしてるんだけどね。
    管理侍さんとは違う見解というか、別の考えがあってもいいでしょう。単なるフォローの意味もあるけどね。

  3. 223 匿名さん

    輪番制なんて、赤信号、皆で渡れば怖くないと同様に無責任体制の典型です。
    輪番制には委任関係は勿論、責任も発生しません。

  4. 224 販売関係者さん

    管理侍はコテハンのほうがおもしろいといって
    そういうルールにしただけのこと。
    少しコメントしとくが、
    私のところは規約で輪番制にしてるわけではないので、規約できめてるとこの話はよくわかりませんね。
    輪番表を普通決議で決めてその順で選任してるだけ。
    管理組合法人の登記の添付書類は法定のもの。
    真正意思の確認に足る証拠かどうか、法人化していなくても評価基準にはなるといっているだけ。
    管理規約と管理規約の同意書の添付で理事就任登記が可能ならあなたの話もわかるけどねえ。。。

  5. 225 杉作

    ということは、総会に委任状で議決権行使しても、受任者の承諾書がないと議決権が無効ということか!
    ということは、うちの総会は毎回成立要件を満たしてない!

  6. 226 匿名さん

    >>225                                                 224のいっていることは極論をいっているだけのこと。
    彼の論法でいけば、日本の殆どの管理組合の理事の選出方法は、違法ということ。
    まあ事前に、理事候補の委任状を取り付ける方法もあるけどね。

  7. 227 販売関係者さん

    >>225
    問題の本質は、理事会の定足数不足をどーすんのか?ということ。
    選任されても、出てこない人がいっぱいいるんだよ。
    そういうところは、理事会で委任状を使ってることが多い。
    これは民法104条の復委任になるので無効だ。(通説)
    原理原則を考えたら、そもそも、総会での理事選任のあと、ほんとに本人は就任を承諾してるのか?って話になるでしょ。総会議案書も総会議事録もみてないんじゃないのか?と。
    出てこないんだったら、辞めさせるか、就任してないことにするしかない。
    出てこない人を合法的に排除し、定足数の母数から排除する方法を提言してるだけだ。


  8. 228 匿名さん

    >>227
    全く理解してないんだね。
    理事の代理出席を規約に盛り込めばいいんじゃないの。
    理事会は、2分の1以上の出席で、議決はその過半数で成立する。
    但し、理事の定数は決められていれば、それが不足したら(転勤や病気等で)補充すべきだよ。
    あんたのところは、若干名とか訳の分らない定数を決めてるのが問題なだけ。
    選任されても、出てこない理事がいっぱいいるあんたの組合は、どうしようもない組合だね。
    ペナルティを1回に付き、1万ぐらいとったらどうなの?裁判では、2,500円だったけどね。
    委任だ復委任だと、そんなことばっかりいってるから、あんたのとこの理事は出席率が悪いんだよ。
    法律論を述べるわりには、いい加減な規約になっているしね。
    理事の定数が若干名でいいということは、1人でもいいということだからね。
    出てこなかったり、受諾しなかったら、一人で好きなように管理していけばいいよ。あんたの組合はそれでも規約上は成立するんだからね。
    おもしろい組合だね。

  9. 229 芋侍

    管理侍さんは、腰に刀を差していないらしいですね。
    だからこのスレはピリッとしないんですね。
    侍は商人(販売関係者)とつるんでは、ナマクラになりますよ。

  10. 230 販売関係者さん

    >>228
    規約が変えれるんだったら何の苦労もない。
    規約を変えるためには、理事会運営の正常化が先決。
    管理侍も言ってるが理事会決議を正常にやらないと
    管理会社に攻められる可能性がある。(解約の決議など。)
    あなた、他の管理組合の理事会とか総会に出たことがあるのか?
    自分の世界だけしかしらないんでしょ?
    あなたのいうようなおもろい管理組合っていうのは管理組合の半分以上あるよ。

  11. 231 匿名さん

    このスレは程度が低いですね。

  12. 232 販売関係者さん

    ↑あらし。。。
    >>228
    >>231
    同一人物だが、論破した。
    管理組合の程度が低いのは自明のことである。

  13. 233 入居済み住民さん

    さすがですね。。。
    でも、なんでそんなに詳しいんですか?

  14. 234 管理侍

    販売関係者さん
    あなたの知識は、委任の承諾にしても輪番制にしても復委任にしても、ほとんど法的には正しいと思います。
    ただ、そもそもの質問である>>167への回答として>>168は少し違うと思いました。
    167の場合は既に何度か理事会が開催されてますから、承諾書がなくても理事は承諾していることになっている可能性が高いと思います。(役職決定の場に出席して異議を唱えていなければ承諾と同じです)
    また、仮に承諾書を取るにしても理事会を欠席している方にも声はかける必要があると思います。
    なお、登記手続きに承諾書が必要だからと言って、承諾書の提出の無い人は理事就任を承諾していない、とは言えません。
    口頭の承諾も承諾です。(証拠能力は別の話)

  15. 235 管理侍

    >>229芋侍殿
    何なら勝負するかい?
    そう簡単に刀は抜かないのでご安心を。
    あなたは販売関係者さんを商人だと思っているの?
    それは世を忍ぶ仮の姿。彼は侍ですよ。
    但し、つるむつもりは無い。

  16. 236 匿名さん

    >>228
    >>231
    >同一人物だが、論破した。

    残念でした。見当違い。

  17. 237 ナマクラ新八

    理事役員ってだいたい戸数の十分の一くらいじゃない?
    若干数ってのは不思議な数ですよね、議決権もアバウトなんでしょうか?

  18. 238 販売関係者さん

    >>234
    >>237
    ん?
    あー、確かに管理規約で、理事の定員が若干名って書いてあるのはなんでかな?とは思いますが、
    第一回総会で輪番表を承認した時点で6人に決まっています。
    立候補については、規約でも第一回総会でも、何も決めてありませんが、理事会の方針しだいで
    輪番の6人に加えて、公募、推薦などがあったとき、理事を増員して総会議案書に記載することができますから、
    規約で人数を固定しているよりいいと思いますよ。
    私の論法だと、選任に応じない理事が排除された結果、理事が一人でもいいのか?という指摘がありましたが、
    理事長1名 副理事長1名 理事 若干名 監事1名 と書いてあるので
    理事長、副理事長、監事1名の3人は絶対に必要で、後任が決まらないと退任できません。
    ヒラの理事は柔軟に増減してよいということだと思いますよ。
    私が狙ってるのは、私単独で管理会社解約の総会議案書を作ることですよ。裁判で負けない方法で。
     

  19. 239 杉作

    嗚呼~単独じゃなきゃいけないってとこがセツナイ…

  20. 240 匿名さん

    >理事長1名 副理事長1名 理事 若干名 監事1名 と書いてあるので
    >輪番表は総会決議
    こんな管理組合はまずあり得ない。

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