物件概要 |
所在地 |
広島県広島市中区袋町4番31号 合人社広島袋町ビル |
交通 |
https://www.gojin.co.jp/
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種別 |
新築マンション |
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分譲時 価格一覧表(新築)
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» サンプル
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分譲時の価格表に記載された価格であり、実際の成約価格ではありません。
分譲価格の件数が極めて少ない場合がございます。
一部の物件で、向きやバルコニー面積などの情報に欠損がございます。
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¥1,100(税込) |
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合人社ってどう?Part2
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169
匿名さん
ぶっちゃけ、いじめとか、大陸に試されているとか…
それこそ、合人社とは関係ないだろ。
どーせレスるんだったら、もっと関連性の高い話題や質問にレスれよ…
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170
匿名
名誉毀損とは、その内容の善悪・良否に関わらず、相手を著しく傷つけたら罪に問われると聞いています。日本人の皆さん、節度のない醜い批判は止めたらどうでしょうか!彼らは告訴できるのに、我慢しているのかも知れないですよ。大人かもね。告訴により、関係各所が動くと、個人が特定されるリスクを覚悟の上、掲示板に書き込んで下さいね。
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171
匿名
刑務所在住の方々がマスコミを名誉毀損で告訴し、勝訴する訳はその辺にあるんじゃないでしょうか?[過ぎたるは及びざるが如し]。皆さん書き込みの内容には十分注意しましょう。
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172
匿名さん
名誉毀損とは、事実ではない事に対してのみ適応されるのです。
事実であれば、名誉毀損にはなりません。
タイミング良く書き込んだなんて、見え透いた言い草しか知らなくて、相手を侮辱するとか、むやみに挑発することしか出来ない書き込みこそ、自らを、合人社であると、自ら証明していることすら気付かないのですね。
独裁国からも見放され、独裁国に戻れないようですね。
それを、哀れと言うのですが、哀れみをかけてもらうには、必要裁定条件があるのです。
それすら持ち合わせていない輩には、哀れみさえかけることが出来ないのです。
一日もはやく、哀れみをかけてもらえるようになれればいいですね。
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173
匿名
[参考として]名誉毀損の法理には諸説があり、言論の自由の問題もありますが、必ずしも事実認定必要ではないようです。刑法によると、事実の有無に関わらず適応するとあり、重ねて、侮辱罪とも関係します。また、被告人は、その事実を証明しなけばならず、その事実の認定が難しいようです。
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174
匿名さん
(福管連HPから抜粋)
理事長は名誉・信用を毀損せずと広島高裁
― 合人社計画研究所の控訴を棄却 ―
広島に本社を置く合人社計画研究所(代表取締役福井滋)は、管理業務を受託した管理組合の理事長が自社の名誉・信用を毀 損したとして1千万円の損害賠償と謝罪を求めて提訴し、一審で敗訴し控訴していましたが、本年2月15日、広島高裁はこの管理会社の控訴請求を棄却しました。
理事長が組合員に配布した総会資料などに、管理会社を「不明経理」「何ひとつやってくれない」「納品書より4割高い領収書」などと書いたために、管理会社が名誉・信用を毀 損されたとして、この理事長を提訴した事件です。
しかし、管理会社が修繕積立金を管理費の赤字補填に用いたことや納品が4割高いことは事実であり、2年目点検によるベランダ塗装を管理会社は修理しないといったのに管理組合が直接建設会社に交渉して実現できたことなどから、「資料の表現自体は、激越で品位 に欠ける点もあるが、公共の利害にかかる事実であり、専ら公益を図ることを目的とするものと認められ、指摘した事実も重要な部分が真実であり違法性はない」として、損害賠償等の請求をしりぞけました。
「合人社は管理を受託する者としての適格性を批判されても仕方ない」
判決文では「管理会社は業務の委託を受けた立場であり、意見や批判は相当程度これを甘受すべき立場にある、管理会社の管理組合への回答は申入れをはぐらかし、揶揄するかのような口吻、相手方からの批判に真摯に答えようとしていない、説明をすれば事足れりとする応答からしても、合人社はマンション管理の受託を業とする者としての適格性を批判されても仕方がないところである。」と手厳しく述べています。
合人社は、この判決を不服として上告し、現在最高裁で審理中ですが、大管理会社が理事長1個人を相手に最高裁まで争うこと自体、個人としての費用や時間の負担の限界を考えると、果 たして適切であるか疑問を生じます。
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175
ハチャメチャ爺さん
この事件は、
>「資料の表現は、激越で品位に欠ける点もあるが、公共の利害にかかる事実であり、専ら公益を図ることを目>的とするものと認められ、指摘した事実も重要な部分が真実であり違法性はない」
ここが、名誉毀損にあたらない要件が示された部分ですね。
理事長は何度か総会資料を配布したんでしょう。合人社の出した、下請けの納品書を理事長はコピーしていた。
まさか、下請けの納品書が紛れ込んでいたとは思わなかった、合人社は訴訟に踏み切ったんだね。この納品書が、決定的な事実として認められた。
合人社は回答をはぐらかし、揶揄し、真摯に対応しないで管理会社として適格性を欠いていた。と裁判官が判断した。最高裁は憲法判断を問う所だから、合人社は負けたでしょうね。
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176
匿名さん
この事件って、確か最高裁も上告不受理して判決が確定したって読んだんだけど、これって何年の話なの?
誰か知ってる人いますか?
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177
匿名さん
有名な話ですので、知っていますよ。
何年も前の話であっても、事実であり、合人社が如何に証拠を出さないようにして、詐欺行為を行ったり、マンションを騙すかを知らしめた裁判の経緯ですので、何年前であろうと関係ありません。
この後から合人社は、マンションを騙すマニュアルに、徹底的な物的証拠を残さないようにと書き加えたのでしょう。
しかし、私には合人社が管理しているときに、合人社と合人社に協力して利益を得た当時の理事長たちが残した物的証拠を今も持っていますので、私がどれだけ発言しても、合人社は私に対して何も出来ないようです。
大陸の大国をバックに持つ独裁国からきた悪の使いは、悪事をしても手繰られないように沢山のトカゲの尻尾を集めて、本体の悪事を暴かれないよう切り捨てながら存続しようと必死なのです。
ここまで知られていますので、今の合人社は、衰退の道を転がり落ちています。
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178
匿名さん
>>177さん
もちろん何年前の話だろうが、事実が変わりないし、そのような管理会社である事は理解しております。
ただ、色々ネットで調べてみたのですがいつの事なのか書かれた情報がまったく出てこなかったので気になっただけです。
ご存知ならば教えてください。
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179
匿名さん
例えばグーグルで検索するには「合人社」「裁判」の二文字で検索すれば3番目に出てきますので、誰でも検索することは簡単ですよ。
合人社の圧力で、これまでに幾つかのページが削除させられたようです。
合人社は、新たな書き込みを探して削除しようと必死になっているのは事実でしょう。
ですので、このように誰でも簡単に見つけることができるページなのに、丁寧な文章で確認しようとした書き込みは、もしかして合人社が探して消そうとするために聞き出そうとしているように思えます。
しかし、このページは有名でこれまで消されずに存続してきた、合人社の圧力にも負けない信念のある管理者のページです。
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180
匿名
177さんへ。裁判になったら、被告人の方は、①大陸の大国をバックに持ち②独裁国からきた悪の使い。等の事実をどうやって証明するんでしょうか?国際問題になりそうだし、この事実を裁判所が認定するとは思えないんですが?
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181
匿名さん
合人社の悪事を書いている記事を探すのなら、同じグーグルで「合人社」「事件」で検索すると、一番最初に出てくるのを見てください。
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182
匿名さん
180さん、合人社として心配する必要はないです。
まず裁判にまで至ることにはなりえません。
あわよく合人社の訴えが受理されたとしても、事実確認の時点で実名などが明確にされますので、起訴にさえ至らずに終わってしまいます。
それくらいの物的証拠がありますのでこのようにはっきり言えるのです。
それよりも、一般の場合でも、これまでの判例や被害報告や通報記録、相談記録などが沢山ありますので、合人社が物的証拠は全て処分したから大丈夫だと自信をもって訴えたとしても、これまでの記録などを元に、受理すらされないでしょう。
合人社側としては、このように抜け道を探り生き残ろうと必死なのはわかりますが、これまでのようにマンションが泣き寝入りする時代は終わるのです。
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183
匿名
マンション管理の悪さ加減等についての批判は分かるにしても、大陸の大国を--、独裁国から来た--、等の書き込みは気になります。
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184
匿名さん
183さん、合人社は、マンション管理の悪さ加減と言うような、中途半端な表現ではなく、史上最低最悪、田に類を見ないと表現しても差し支えないと思います。
それから、大陸の大国、独裁国からきた、と言うことですが、気になるのは課ってですが、あくまでも自由な表現ですし、例えですので、この表現が特定の国を示していることが、誰もが理解できるような証拠を添えた証明がなされない限り、何も出来ません。
それくらい、合人社お抱えの弁護士でも知っていますよ。
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185
匿名さん
合人社事件
(事件の概要)
平成7年2月23日
分譲業者とNTTは、本件マンション建設に伴う近隣テレビ電波障害対策のためにNTT電柱に対するテレビ同軸線添架に関する契約を締結。
平成7年3月13日
合人社は、添架契約の契約者を分譲会社から管理組合事務取扱者に変更、その後さらに管理組合に変更。
平成7年12月26日
分譲業者と中国電力はCATV共架契約を締結し、その後合人社代表者は管理組合名義で契約に基づく分譲業者の権利義務の一切を管理組合が引き継ぐ旨の覚書を作成したが、中国電力の記名押印はない。管理組合は年間合計約10万円を負担。
平成8年1月頃~5月頃にかけて入居
入居者らは、承認書、管理規約、管理委託契約書等を承認する旨の文書に署名押印した。承認書には、分譲業者や合人社が周辺居住者の電波障害協定が締結された場合、管理組合とともにこれを承継する旨の記載があり、管理規約には電波障害対策施設の維持管理取替費に管理費を充当する旨の記載があった。重要事項説明書には、本件建物の建設に起因して近隣に電波障害が生じた場合は、テレビ共同視聴アンテナを設置し、これに付帯する配線等を近隣居住者が無償で使用する旨の記載があった。
平成8年3月23日
管理組合設立総会開催、理事会役員選出。6階全体のテレビにゴーストが出ていることが明らかとなった。
平成8年4月8日
第1回理事会開催。廊下の手摺の剥がれについてB建設会社に善処するように申し入れることを決議。理事長は合人社との間の管理委託契約書に署名押印。同契約書別表第4には、エレベーター設備および機械式駐車装置の点検・整備は定額委託料に含まない旨定められ、これら業務についてはC社が受託していた。
平成8年4月30日
理事長は、C社作成の化学マットリース料についての見積書の発注者欄、および、C社を受託者とする機械式駐車装置点検契約書および同年6月1日付けエレベーターの点検契約書(受託者は委託業務について第三者に再委託することが認められている)に署名押印。サニクリーンは、C社に対し、モップ、マットをリース料で納入し、C社はこれを管理組合に再リースしていた。C社は、エレベーター点検をG社に、機械式駐車装置の点検をD社にそれぞれ再委託したいた。
平成8年6月20日
第2回理事会開催。テレビゴースト発生が続いていることが報告され、合人社がB建設と交渉し次回報告することを決定。
平成8年7、8月
B建設は、テレビ映りについての調査を行い特に問題がない旨報告したが、全住戸に対するものではなかった。
平成8年9月
合人社は、本件マンション全住戸を対象としてテレビ映りについてアンケートを行った。
平成9年2月13日
第3回理事会開催。テレビ映りはアンケートの後も改善されていないとの意見が出され、対応を合人社に依頼した。
平成9年3月5日
第4回理事会開催。合人社はテレビ映りの問題については分譲業者に改善の要求をしていると報告。手摺上部の塗装が剥がれが多いとの指摘に関する対応は遅れ、組合員は不満を持った。
平成9年3月24日
合人社は、決算報告書・予算案等を作成。損益計算書部分には管理費収入から支出を差し引くと赤字であること、修繕積立金勘定には第1期剰余金の赤字を差し引くことが記載されている。
平成9年3月26日
第5回理事会開催。 合人社から決算報告書・予算案等が配られた。合人社は赤字を報告したが、補填処理について説明はしなかった。
平成9年4月20日
第1回通常総会開催。決算報告書・予算案等が承認され、第2期理事会役員が選出。
平成9年4月26日
第1回理事会開催。機械式駐車装置に故障が頻発していることが問題となり、早急にD社に原因究明させるよう合人社に依頼。
平成9年5月初め頃
理事会役員らは電柱使用料が支払われていることに気付き、合人社から説明を受けた。また管理費等は、組合員各自の預金口座から引き落とされ、広島総合銀行の集金システムを通じて同行の合人社代表名義に入金され、他のマンションの管理費等とともに集められ、最終的に管理組合の口座に分配されていたが、その間2週間程度の日数を要していた。この方式は管理組合に説明されていなかったが、同年4、5月頃理事会の求めにより説明がなされた。
平成9年5月8日
第2回理事会開催。管理費引落方法を広島銀行に引き落とす方法に変更することとし、同年8月変更された。テレビ映りの問題について、合人社はB建設が5月1日に調査を実施したこと、特に映りの悪い6階から8階についてはブースターを付けて対応する用意をしていることを報告。電柱添架契約書の契約書名義が分譲業者であることが問題とされ、電柱添架料の負担の問題について検討することとされた。
平成9年6月11日
第3回理事会開催。D社の社員および機械式駐車場製造メーカーであるE社の社員が出席し、機械式駐車装置故障事例についてその要因と今後の対応を説明、総点検、総整備を行うことを決定。
平成9年7月19日
B建設は、テレビ映りの悪い原因が潜在電波が強いためであり、改善のためブースターやプラグ、ケーブルを取り替えることに協力を求めた。その結果、同月頃にはテレビ映りの問題はようやく改善した。
平成9年7月23日
消防署立入検査。防火管理者選任・消防計画の作成届出がなされていないと指摘。合人社は手続の必要性について十分な指摘や説明をしていなかった。
平成9年9月24日
第4回理事会開催。E社が7月中旬および9月中旬に機械式駐車装置の総点検を行ったが作動状況が改善しないため、原因がメンテナンスにあると考えるに至り、直接E社にメンテナンスを依頼したいと申し入れたところ、合人社はこれを了解した。電波妨害防止施設に関する近隣居住者との戸別契約書が未だ見つからないことが合人社から報告された。
平成9年9月ないし10月頃
理事会の役員らは、エレベーター点検契約が合人社とではなくC社との間で締結されていることに気付いた。
平成9年10月14日
理事長は、本件マンションの機械式駐車装置の保守契約を解除する旨の合人社宛で通知書を交付し、受託者はEに変更された。
平成9年11月30日
第2回臨時総会開催。委託契約更新承認が議題とされ、電柱添架・共架使用料を管理組合が負担する根拠について、合人社からの回答を得た後に、理事会に諮って決めることが決議された。
平成9年12月19日
合人社は、①重要事項説明書、管理に係る承認書および管理規約の各記載を示して組合員が確認・理解していると考えていること、②近隣住戸所有者に対して分譲業者が口頭で施設無償使用を説明しており、口頭の協定も有効なので管理組合の負担に移行させた事務処理に誤りはない、③管理組合員に説明すべきであったとは反省していると回答。
理事会はさらに、①C社でなく、他社のメンテナンスを導入できるかどうか、②リース料がサニクリーンの納品書記載の金額に比べて約4割高額となっている理由について再度確認要請。
平成10年1月24日
合人社は、①エレベーターの点検契約はメーカー系列により法定点検が行われ、5億円の賠償責任保険等もそなえているので安心できる。料金も組合単独よりも廉価。②モップ・マットの賃借料は、理事長の決済を受けている、価格も定価以下、総会で承認されている、と回答。
平成10年1月28日
理事会は回答書を1枚の文書にまとめて組合員に示し、合人社の管理業務についてのアンケートを実施。
平成10年3月8日
第2回通常総会開催。第3期役員として、A理事長ほか副理事長1名、理事3名および監事1名選出。
平成10年3月25日
第1回理事会開催。電柱使用料の現在請求を受けて支払っていない分は分譲業者に請求書を渡し、NTTや中国電力には今後分譲業者に請求するように申し入れることとした。さらにエレベーターメンテナンス契約について契約の明瞭化を求めた。
平成10年4月19日
臨時総会開催。近隣電波障害に関して、管理規約の該当条項削除を決定。エレベーター保守点検契約は一本化する趣旨で、契約内容・仕様・保守点検料を現行のままとして、本件委託契約の委託業務に加えることを決定。
平成10年5月中旬
A理事長は、合人社に対し、2年目点検でベランダ手摺上部を塗装するよう申しれをしたが、業者は修理をしないと言っていると返答するのみ。しかし理事会がB建設と直接交渉した結果工事が実現し、同年8月1日工事完成。
平成10年6月1日
合人社は委託契約書に覚書を付したうえA理事長に交付。覚書には、設備点検業務のうちエレベーター設備について定額委託料に含む旨に変更すること、定額委託料を月額41万400円から45万5400円とすることが記載。しかし契約書には金額欄も含め手は加えておらず、エレベーター点検契約書も添付されていなかった。A理事長はエレベーター点検契約を解除し合人社と契約する旨が記載されていないこと、覚書を抜き取ると別の契約書になってしまうことに不満を覚えた。
平成10年6月14日
第3回理事会開催。契約書を検討した結果、契約書ひな形を理事会で作成し、これを合人社に検討させることとした。
平成10年7月1日
副理事長は、委託契約を一部変更する契約書案を作成、これにA理事長が手書きで訂正したものを管理員に交付したが何の反応もなかった。
平成10年7月5日
第4回理事会開催。NTTからの請求書への対応のためのに弁護士依頼するための臨時総会開催を決定。
平成10年8月1日
第2回臨時総会開催。NTTおよび中国電力との対応について、弁護士依頼を決議。A理事長は内容を変更した委託契約書を送ったが、現在まで返事がないため、さらに回答を求める旨報告した。
平成10年8月13日
A理事長は、合人社に対し、内容証明郵便により1週間以内に回答するように求めた。
平成10年8月20日
合人社は、簡易書留によりA理事長に葉書を送付。委託契約書の草稿のようなものを預かったが、説明を受けていなかったので追って何らかの申し入れ等があると思っていたこと、現在の契約内容に問題がないと考えているので、よく話し合って契約の更新をしたいと回答。
平成10年9月4日
A理事長は合人社に対し、内容証明郵便により再度その見直しを求め、5日以内に回答がない場合は契約解除を通知。
平成10年9月7日
合人社は、7月1日に管理委託契約の見直しを求められていないこと、契約書草稿を渡されたからといって見直しの申し入れとは考え難いこと、必要があれば見直しにやぶさかではないと回答。
平成10年10月19日
第6回理事会開催。合人社との契約内容を変更できないのであれば契約解除すべきであるとして、11月7日に臨時総会開催を決定。
平成10年10月25日
A理事長は臨時総会開催通知。問題の議案書を配布し掲示板に張り出した。議案書1号議案には、電波障害問題について合人社が行ったことを明瞭化しなければ解決できないとして、合人社が理事会作成契約書ひな形の内容をすべて認める回答をしない場合には本件委託契約を解除すること、合人社が認めた場合にもその後交渉が決裂した場合には本件委託契約を解除することを理事会に一任することの承認を求めるとしていた。
議案書には以下の内容が含まれていた。
①今まで何度も「これをやってくれ」と要求しても何一つやってくれない、
②電波障害についても勝手に管理組合に何の相談もなく署名押印した。
③不明経理(管理組合の修繕積立金を勝手に移動させる)、わけのわからない金の流れ、
④納品書より4割高い領収書の存在
⑤修繕積立金を勝手に使用した
⑥エレベーターメンテナンス問題でおかしな契約
⑦電柱使用料契約を勝手に締結している
⑧合人社の管理委託には誠意のかけらもみられず、かつ管理委託会社としての能力に欠けているのではないだろうかいうことです、
⑨当時管理組合が締結していたエレベーターメンテナンス契約は、合人社とC社との契約が同時に存在する上に、Gがメンテナンスをするという、二重契約、再々委託等の問題が考えられる・・・・ふざけた回答。
平成10年11月7日
臨時総会開催。
合人社は、A理事長の議案書配布行為が合人社の名誉を毀損する不法行為に当たるとして1000万円の損害賠償と謝罪文の掲示を求めて訴訟提起。
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186
匿名さん
>>185さん
ありがとうございます。
時間軸も入っており、全体が大変解りやすかったです。
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187
匿名さん
「合人社」「裁判」で検索すれば、「アートハウス」と言うブログに、2007年9月16日で、記事が載せられています。
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188
匿名
この掲示板はマンション業界のことが凝縮されていて、とても勉強になります。でも、批判的なことだけでなく、建設的(提案など)な意見ももっとあれば、マンション住民の為になると思います。程度の差があれ、マンション業界は似たような体質がありますから!
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