どなたかBeハウスで建てた方や交渉中の方いらっしゃいませんか?
あまり実態がよく分からないので教えていただけたら嬉しいです。
お願いします。
[スレ作成日時]2004-11-19 18:58:00
どなたかBeハウスで建てた方や交渉中の方いらっしゃいませんか?
あまり実態がよく分からないので教えていただけたら嬉しいです。
お願いします。
[スレ作成日時]2004-11-19 18:58:00
で、結局どうなの?ここ
実際住んでみて悪くないですよ。
施工、サービス、満足しています。
この会社の保証やアフターメンテナンス体制はどのようになっているのでしょうか?
ご存知の方教えて下さい。
保障はJIOの10年保障書をもらいました
定期点検の通知は、年に一度、レストランの食事券の着いた返信はがきが
とどきます、アフターは電話連絡すると何らかの動きをしてくれます、
家が、会社の近くなのでかもしれませんが。
>>788
JIOですかぁ.....
今では当たり前のこんな保証内容ですよね。
保険金の支払い対象となるのは住宅品質確保法に定められた、構造耐力上主要な部分および雨水の浸入を防
止する部分に対する瑕疵担保責任を履行することによって被る損害 (住宅の基本的な耐力性能もしくは防水性能
を満たす場合を除きます。)
10年保証以外の保証内容はどうなっているのでしょうか??
その保証書や契約書があるなら、誰が保証してくれると書いてあるの?
それから788さんは、有限会社Beハウス・アクトと新築工事の請負契約を締結したのですか???
だいぶ前に引渡しをしてもらいました
契約はBEハウスとしました請負工事です。cm方式で15%の経費を払いました
また、一部材料の支給をしましが支給分は経費はなしでしたが、親戚の職人を
現場に入れてもらったぶんは、管理と保障が必要と管理経費をはらいました
基本、原価公開で分離発注ですが施主とは、責任の所在を明確にするために、
請負工事になると説明がありました
アフターは連絡すれば来てくれます。
へえ~うちは定期点検の連絡来なかったけどなぁ。
こっちから連絡してやっと。
連絡します、すぐやりますというのも守られたことはないです。
どうしてなのかわかりませんけど。
>>790
自社請負しちゃったら、米国のCM方式とは違いますよね?
Beハウスさん独自の方式なのかしら?
責任の所在を明確にする???
CM方式は責任の所在は明確でないのかしら???
請負契約した金額の見積書を消費者に提示している普通の工務店とどこが違うのでしょうか?私は、いくつかのハウスメーカーや工務店も同時に検討していますが、「それはCMじゃないよね」と何社かの方が言っていました。
その内容はこうでした。「あくまで原価公開というのでしたら、Beハウスさんはお客さんと請負契約を締結した建物工事について、全ての下請け先への発注金額をお客さんに公開しているんでしょうね?」私は契約していないので良く分かりませんが、確かにそれをブラックボックス化したら、原価公開になりませんね。>>790さんの場合はいかがでしたか?公開されていたのですか?
それから、「CM方式で原価公開というのであれば、ビスや釘1本の規格や原価まで正確に把握してお客さんに公開しなければ本当の原価公開とは言えませんよね?そのビスに求める規格や性能はこれで、どの様に施工するのかまで明確にしなければ、CM方式で責任を持って現場の監理なんて出来ないはずですよ。Beハウスさんが言うように、消費者のためにCM方式で現場を監理するのであれば、設計図や仕様書にそれがちゃんと書いてなければ、お客さんは理解できないし、施工する側もどうしていいのか分からないですよね?監理する人もそれが正しく施工されているかどうか厳しくチェックできないでしょう?そんな設計図などを渡してくれるといっていますか? それにBeハウスさん側が、そんな物は大工に持たせているので知らない・・・と言っていたり、万が一表示が無くて、例えば[フラット35工事仕様書]に基づくなんて言っているのであれば、それは言い訳であり世の中でいう最低限の仕様や表現しかしておらず、どうやって原価を正確につかんだり、監理のための人件費を計算するのか? 最終的に規格がしっかりせず、こんな質問にも答えられないのであれば、下請けの会社や職人により建物の性能はバラバラということですよね。」確かにそう言われたらそうですよね。>>790さんは詳しい設計図や仕様書それに監理について、その様なことを詳しく説明していただけましたか?
789住まいに詳しい人=792検討中不安になった人同一人物ですよね???
ちょっと書き込みが怖いです
>>790
>基本、原価公開で分離発注ですが施主とは、責任の所在を明確にするために、 請負工事になると説明がありました
>契約はBEハウスとしました請負工事です。cm方式で15%の経費を払いました
責任の所在を明確化じゃなくてCM方式は現状の法律による瑕疵担保責任保険に対応出来なくなったからではないですか?基本も何もなく、工事の全責任を負わないCM業者が紹介した業者への分離発注は10/1以降法的に無理ですよね。しかも、自社で請負ってしまって原価公開とは摩訶不思議で矛盾があります。更に、請負であればCM方式でいう代理発注の手間賃や監理費用などは、当然請負価格に含むものだと思いますが、CM方式では無いのに15%の手数料とはどのような名目なのでしょう?
国は、姉歯事件等の再発を防止し消費者を保護するために保証制度をスタートさせました。未だにその制度に合わず、一般的な「請負契約」と何ら変わらない商取引を、CM方式や価格公開という言葉を躍らせ、それを前面に押し出しホームページでPRしています。しかも消費者に対する説明は790のような内容であったとすれば、説明責任を果たしているとはいえず、消費者契約法や公正取引上の問題は無いのでしょうか?
こんなもんですよ