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3年前に世田谷に購入した築35年の60世帯のファミリー向けマンションの2LDK一室を所有しているのですが、理事会が同じメンバーで独占され、理事会もほとんど開催されず、監事も設置されない状況で、数千万単位の大規模修繕や数百万単位の設備更新を同一業者でやられまくっています
まずはどこから手をつけるべきなのでしょうか
[スレ作成日時]2010-10-09 14:20:37
3年前に世田谷に購入した築35年の60世帯のファミリー向けマンションの2LDK一室を所有しているのですが、理事会が同じメンバーで独占され、理事会もほとんど開催されず、監事も設置されない状況で、数千万単位の大規模修繕や数百万単位の設備更新を同一業者でやられまくっています
まずはどこから手をつけるべきなのでしょうか
[スレ作成日時]2010-10-09 14:20:37
誰かに売りつけて、そこから逃げ出せ。
地道に仲間を見つけるしかないでしょう
皆あきらめてるの?
昔のマンションってそんな感じのとこ結構あるよね。
地主がデベに土地を売る代わりに、格安で部屋を提供受けるんですよね。
それだけでなく全戸数のうち半分以上をワンルームなどの賃貸用に取得して、全議決権のうちほとんどを掌握している場合もあります。
理事会が同じメンバーとのことで、親族で固められている可能性もありますね。
ごく一部が分譲にまわされたことかと。
規約には理事の連続就任などについても書いてないでしょうね。
今から規約変更は無理と断定できるでしょう。
昭和50年代、バブル時代、ここ10年で購入がそれぞれ1/3づつに分かれていて、特定の人が大半を押さえている状況ではないです
ただ若手のここ10年の入居者はサラリーマン系の子育て世代が中心で、建築関係に詳しい理事には物申せない状況です
理事会を独占しているメンバーはバブル時代にキャッシュで買ってる人々です
不満を持っている人は結構いるのですが、対抗手段がみつからない段階です
監事を設置していない点や理事会を開催しないで工事を決めてしまう点など、なかなか巧妙です
>>築35年の60世帯のファミリー向けマンション
考え方ですが、理事会が無責任な輪番制であった場合、積立金不足で2回目、3回目の大規模修繕工事が実施できない場合があります。60世帯だと輪番制ではなかなか人材が出てこないんですよ。
スレ主さんのマンションは理事会が同一メンバーで独占されてるとのことですが、維持管理の面では問題ないと思いますよ。業者は知り合いのところで、良心的にやってるんじゃないですか。
自主管理とのことですが管理費や修繕積立金の額は近隣のマンションと比べてどうですか?たぶん安く設定されているはずです。
たぶん金の持ち逃げとか起こってるだろうね
なんにでも両面ありますから。輪番制で管理会社のいいなりになって、カネをむしりとられてるとこもある。
ま、監事なんて結局お飾り。理事会がきちんと機能していれば問題なし。
60戸だったら、理事がずっと同じでも仕方のない面もある。
不満があるのであれば、理事に立候補、ついでに理事長にも
立候補するのが良い。
訴訟を起こすという手もあるけど、法律違反をしているという疑い、証拠が
なければ訴えるのは無意味。
こういう話は、現理事側の意見を聞かないと、どちらが正しいかわからない。
責任を果たさないくせに、文句ばかり言う組合員もいる。
大規模修繕なんかは総会の決議を取ってますか?
確かにそのへんのこと書いてないですね。総会があれば質問もできると思いますが。
もの凄く高い業者を 口コミでいいみたい。
と進めてくる電気屋がウザい!
クリーニングに、二〜三万なんて高すぎ
>大規模修繕なんかは総会の決議を取ってますか?
この人は規約を読めないんでしょうね。
(議決事項)
第48条 次の各号に掲げる事項については、総会の決議を経なければなら
ない。
一 収支決算及び事業報告
二 収支予算及び事業計画
三 管理費等及び使用料の額並びに賦課徴収方法
四 規約及び使用細則等の制定、変更又は廃止
五 長期修繕計画の作成又は変更
六 第28条第1項に定める特別の管理の実施並びにそれに充てるための
資金の借入れ及び修繕積立金の取崩し
七 第28条第2項に定める建物の建替えに係る計画又は設計等の経費の
ための修繕積立金の取崩し
八 修繕積立金の保管及び運用方法
九 第21条第2項に定める管理の実施
十 区分所有法第57条第2項及び前条第3項第三号の訴えの提起並びに
これらの訴えを提起すべき者の選任
十一 建物の一部が滅失した場合の滅失した共用部分の復旧
十二 区分所有法第62条第1項の場合の建替え
十三 役員の選任及び解任並びに役員活動費の額及び支払方法
十四 組合管理部分に関する管理委託契約の締結
十五 その他管理組合の業務に関する重要事項
(修繕積立金)
第28条 管理組合は、各区分所有者が納入する修繕積立金を積み立てるも
のとし、積み立てた修繕積立金は、次の各号に掲げる特別の管理に要する
経費に充当する場合に限って取り崩すことができる。
一 一定年数の経過ごとに計画的に行う修繕
二 不測の事故その他特別の事由により必要となる修繕
三 敷地及び共用部分等の変更
四 建物の建替えに係る合意形成に必要となる事項の調査
五 その他敷地及び共用部分等の管理に関し、区分所有者全体の利益のた
めに特別に必要となる管理
総会は委任状が大半なので総会議案にさえ出してしまえばすべて可決 つまり理事会を既存メンバーでコントロールすることで、馴染みの業者への発注や知り合いを高い給料で管理人として雇うことも自由自在 なかなか悪質なんすよね
>総会は委任状が大半なので総会議案にさえ出してしまえばすべて可決
それを許している組合員が悪い。
区分所有法で代理人(委任状)と書面(議決権行使書)での議決権の行使は保証されているのにそれを実行しない組合員が悪い。
全く日本人はいつからどうして駄目になったのだろう。
確かに、自分の行動は二の次にして責任を他人に押し付ける発想しか無い。
たぶん、ほとんどの組合員は問題点に気付いていないのでしょう。
賛同者を募るしか道は無いでしょう?
>>全く日本人はいつからどうして駄目になったのだろう。
えっとですね。1993年くらいからです。バブル崩壊後、世の中全体に余裕がなくなりました。