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[スレ作成日時]2010-10-09 12:12:22
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[スレ作成日時]2010-10-09 12:12:22
>>1862 匿名さん
(既に同じような内容を投稿したが削除されたので書き直す。)
君は大丈夫か?
君の引用しているかなり素人くさいサイト
>https://seikatsuhogo.biz/blogs/243
にあるよう、「原則」「基本的に」と書いてあるが意味を理解しているか?そして法律というものをご存知か?
生活保護(公的扶助)を受けている生活保護者は、その認可を行う地方公共団体(福祉事務所)との関係で「原則」車の保有や車の運転を禁止されているだけであって、日本の法律で運転を禁止されているわけではない。福祉事務所が必要性があると判断すれば、車の所有や運転も認められる。
従って、レンタカー会社が、本人確認資料の一つとして健康保険証の提示を認める場合があっても、生活保護かどうかを判断するために保険証の提示を求めることはない。健康保険証を提示しなければ、レンタカーを貸さないなどということはない。レンタカー会社に顧客のプライバシーである生活保護受給者かどうかを知る権利や義務もない。
国内でも何度かレンタカーを使ったことがあるが、健康保険証の提示を求められたことなど一度もない。実際健康であれば健康保険証を常時持ち歩く人は少ない。
君が引用したWebサイト
>https://seikatsuhogo.biz/blogs/243
に
>レンタカー屋が生活保護かどうかを知る術がない
>実際にレンタカーを借りたことがある方はお分かりいただけるかと思いますが、レンタカーを借りるにあたって必要なのは運転免許証のみです。用紙に個人情報を記入する必要はあるものの、生活保護であるかどうかまでは記入する必要がないため、レンタカー屋にはわからないのです。
と書いてある通りだ。君には文字が読めないのか?
すでに書いたように、健康保険証を身分証明書代わりに使うことについては、2020年10月1日から施行されている「医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律」により、慎重に行うことが求められており、一部のレンタカー会社や企業では、既に廃止されている。(偽造されやすいこともあるようだ。)
===========
医療保険の被保険者等記号・番号等の告知要求制限について
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_13989.html
令和2年10月1日より、本人確認等を目的として医療保険の保険者番号及び被保険者等記号・番号の告知を求めることが禁止されます(告知要求制限)。
告知要求制限について
1.告知要求制限とは
今般、健康保険法をはじめとする医療保険各法が改正され、保険者番号及び被保険者等記号・番号等について、プライバシー保護の観点から、健康保険事業又はこれに関連する事務の遂行等の目的以外でこれらの告知を求めることを禁止する規定が新たに設けられ、令和2年10月1日から施行されています。今後も、本人確認等のために被保険者証(いわゆる「保険証」)等の提示を求めることは可能ですが、その際には、この告知要求制限に抵触しないようご留意いただく必要があります
===========
従って、企業が身分証明書として「必ず」健康保険証を求めることはない。健康保険証は各種の身分を証明する文書の一つというだけである。理解できるかな?
免責等については、わずかな追加支払いで免責補償やノン・オペレーションチャージ(休業補償)免除が受けられる。余談になるが、万が一車を損傷すると、レンタカー会社は、修理も休業(修理の間車を貸し出さない)もしないのにこれらの補償を求めることがあるので、初心者は加入しておいた方が良いだろう。
もし君が生活保護受給者ならば、福祉事務所とよく話し合うことだ。例えば引っ越しでどうしても必要な場合とかであれば、レンタカーを借りられるはずだと思う。
頑張れよ。