>>58さん
55です、58さんの仰るとおり申し込みの意思を出してください、という依頼に対し、
それを口頭(電話)とメールで行い相手が、「ありがとうございます、打ち合わせしましょう」
という話をしたのであれば申し込み対する応答があったということになり、相手の契約不履行です。
申し込み前だということですが、正式な書面がなくても口約束で契約になります。
メールの返信があれば最高です。
しかしじゃぁどうなるのかとなると意外としょぼいものです。
今回58さんが受けた損害は恐らく以下のようなものになると思います。
・住宅建設のために当てた打ち合わせの時間
・住宅建設の夢が遅延した精神的損害
上記2点に対する損害賠償請求ができるかもしれませんが金額は微々たる物だと思います。
また、兼六側には同様の商品を同価格で提供する義務が存在しますが、
住宅の場合はなじまないと思います。
弁護士に相談してもその相談費用を回収できる可能性は低いので、なんとも言えませんが、
泣き寝入りも悔しいですよね。
正直余り評判がいい業者ではないので、嫌な気分になりますね。
なんとか相手が良い条件で新しい家を提供してくれるように話してみたらいかがですか?
>>56さん
最近は地価が下がってから建てられた物件が多く、人気の場所は値下げしなくても
(兼六に限らず)あっという間に完売するケースも散見されます。もちろん売れなくて値下げする
ケースもありますので、良い物件は値引きを待っていると売れてしまう可能性もあります。
自分の価値観で判断された方が後悔はないと思います。
もちろんその前に相場などは入念に調べる必要は在りますが・・・