>>54さん
> 申込をし「間取り変更が可能」
> 私達の打ち合わせは申込み前
ここが問題点ですよね、54さんが申し込み中と考えたのはどのような
やりとりがあったからなんでしょうか?
①ここ買いたいと思っていますので、打ち合わせをして金額に問題なければ契約します。
⇒それでいいですよ
という事であれば、相手は例え口約束でも
依頼⇒承諾 があれば契約として成立し民法で保護されます。
②買うかわかりませんが、金額が知りたいので打ち合わせさせてください
⇒いいですよ
という事であれば売買を約束しているわけではなく、詳細な見積もりを売買を前提しないで
出しますよということなので問題ないと思います。
でもまぁ普通の会社ならお客様が打ち合わせしている家をすぐにお金くれるからって
他の人には売ったりしないとおもいますけどね。企業姿勢というやつでしょうか。