民法第233条
隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。
隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。
敷地から出ている他人様の枝を勝手に切るのは法律違反ですね。今後きちんとした対応をしてもらう様に今の内に会社に申し入れた方が良いのではないでしょうか。
『何も言わない大人しい隣人』と思われて好き勝手にされる怖れもあります。もちろん購入された方には罪はないですし全くご存じなくて入居されますが、問題はそれまで何もなくて完成すれば良いだけですが。
ウチのご近所では他社施工ですが、ギリギリに足場を組んでお隣の敷地に勝手に入り込んで使い、最後の足場を外す時にお隣の樋を壊してそのままにしました。雨が降ってお隣さんが気がついてクレームを入れ、結局は直してもらいましたがそれまでは放ったらかしです。また、建築材料が庭に落ちていた(捨てられた?)とかもありました。
お隣さんはきちんと申し入れをして、空いている敷地を使わせてあげたらしいです。狭い土地なのでお互い様との事もあったみたいですが、我が物顔で出入りして迷惑をかけて知らん顔だったので、端から見ていてもちょっとと思いました。
これからも完成するまでは何かとお隣で業者さん達が出入りしますので、音や匂いとか以外にも足場があったりすることでの防犯面に気をつけて、とかも色々な事があると思います。お気をつけ下さい。