先々週にモデルルーム見ました。
川崎市内で検討しるんですけど・・・
どなたか情報下さい!
所在地:川崎市川崎区大師駅前2丁目12-16(地番)
交通:京浜急行電鉄大師線「川崎大師」駅 徒歩3分
こちらは過去スレです。
エグゼプリュート大師駅前の最新情報をチェック!
[スレ作成日時]2006-08-07 10:50:00
先々週にモデルルーム見ました。
川崎市内で検討しるんですけど・・・
どなたか情報下さい!
所在地:川崎市川崎区大師駅前2丁目12-16(地番)
交通:京浜急行電鉄大師線「川崎大師」駅 徒歩3分
[スレ作成日時]2006-08-07 10:50:00
おはようございます。729です。
大師駅前の購入者様、しばらくスレ汚しすることをお許しください。
>>741
このやり取りをどう料理するかは管理人さんに一任するということでよいかと。
また、>>736の
例えの件は、王様→アパと藤光の3物件、裸→耐震偽装(服→偽装なし)と読み替えてください。
議論を複雑化させると要点が分かりづらくなるので、争点を見失わないためには
こういった置き換えは有効ですよ。
例えば>>748さんを翻訳すると、「王様は最初から服を着ています」でも云々…となりますから。
王様が裸だと言われたことへの返答がこれでは説得力は無いですよね。
それと、"突っ込みどころ満載にもかかわらず"の部分は読み飛ばしていただければ幸いです。
(お聞きしたいこととはズレていきますので。お知りになりたければ過去レスをご覧ください)
さて。前置きが長くなりました。このあともちょっと長くなりますが。
関係住民さんが一貫して訴えられている“風評被害”についてちょっと調べたら、
わかりやすい裁判例のまとめがありました。
カイワレ大根の件、覚えてらっしゃいますか?
東京高裁(控訴審)H13(ネ)第3067号 損害賠償請求控訴事件(判決 平成15年5月21日)
http://www.fsc.go.jp/senmon/kinkyu/k-dai14/kinkyu14-siryo5.pdf
上記の12ページ(スライド24枚目)より、報告の公表の適法性についての判決文があります。
・・・・引用開始・・・・
各報告の公表は、本件集団下痢症の原因がいまだ解明されない段階において、
食品製造業者の利益よりも消費者の利益を重視して講じられた厚生省の初めての措置として
歴史的意義を有し、情報の開示の目的、方法、これによる影響についての配慮が十分であったか、
疑問を残すものの、国民一般からは歓迎すべきこと。
各報告の公表は、なんら制限を受けないものでもなく、目的、方法、生じた結果の諸点から、
是認できるものであることを要し、これにより生じた不利益につき、注意義務に違反する
ところがあれば、国家賠償法1条1項に基づく責任が生じることは、避けられない。
・・・・引用終わり・・・・
この判例では、原因が解明される前の段階にもかかわらず、
消費者の利益を重視した情報開示をしたことは、
歴史的意義のあるもので、国民一般からは歓迎すべきこと。となっています。
ただし、その開示が適法であるためには、「目的、方法、生じた結果の諸点から、
是認できるものであることを要」することが条件、ということですね。
ここで、関係住民さんの発言の以下のくだりを見てみます。>>742も同様ですね。
>一般の人が信用すべき、とまでは申しません。
>それは、自由意志だと思います。
>ただし(これが重要で)、検証済みの事実に基づかずに、
>信用を失墜させる情報を垂れ流すことが問題だと言ってます。
上記判例に照らすと、このことだけでは違法といえず、
その公表の「目的、方法、生じた結果」をあわせて判断してはじめて、
このことについて争うことができる、と読めます。
藤田氏の3件の告発については、現在事実関係を調査中で、
その告発の合理性を含む「生じた結果」が出揃わないと、違法かどうかの判断はできません。
(藤田氏は事実関係追求のために川崎市に情報開示を要求していますね)
関係住民さんがもし、藤田氏やス氏に対して民事訴訟をおこすのであれば、
率先してアパや藤光側にも情報開示を求める必要があるかと思います。
その結果、カイワレ事件のように、公表されたことに合理性が無い(=偽装が無い)、
となれば、勝訴の可能性は高いのではないか、と。
また、この告発が事実(偽装あり=住人や近隣に生命の危険を及ぼす恐れあり)だった場合、
このことで他のアパマンション住民の資産価値低下が藤田氏による風評被害と判断されるか?
アパに信用失墜の責任があるのだからアパに言え、って判決になるのではないでしょうか。
ともかく、関係住民さんも「風評被害」を食い止めたい、とお思いなら、
事実関係の客観的な追求は避けて通れない、ということを知っていただきたく。
やはり下々の前に服を着た王様がお出ましにならないと、ですね。
ほかにもいくつか。
>>あと、アパの他物件にお住まいの方でも若葉、成田の事を知りえたのは何故でしょうか?
>6月に報道があったからです。
>アパ物件に住んでいなくても、6月から知っていた人は普通にいくらでもいます。
こちらの質問の意図が伝わらなかったようなので、噛み砕いて再質問です。
>>732にて、関係住民さんはこのようにお答えでした。
>>告発を受けた物件に問題がなければ、信用回復のためにそれを証明する書類の公開をしたり、
>>損害を回復するために藤田氏を告訴したりするはずですよね。
>書類の公開は、買い主に対しては既に行っています。
>世間に対しては行っていませんが、物件に関する公的書類は買い主の財産の一部でもあり、
>世間に対しみだりに公開すべき情報ではないと思うので、これがあるべき姿と思います。
では、アパの他物件の住民である関係住民さんが、若葉、成田の購入者に対して行われた
(信用を回復するために必要な構造計算書等の)書類の公開をどのように知り得たのでしょうか?
6月の報道というのであれば、その情報源を教えてください。
まあまあまあ 業者の方も一般の方も ちょっと客観的に考えましょうよ。
責任やら損害賠償やらいってもしょ〜もない
東京新聞は藤田裁判の結果を詳細に記載していた(今は消されましたけどね。)
日刊スポーツさんは東京新聞さんと同じようなことをちゃんと書いていたので
http://www.nikkansports.com/general/p-gn-tp0-20061019-105553.html
ココ見れば誰だって不安になるし説明責任は国と業者があるんじゃないかと思うのではないのでしょうか。
いっそのこと情報を流した藤田氏、新聞社(裁判結果を詳細に記載しただけのメディア)を訴えればいいじゃないですか。それもやらないようでは汚名返上なんてできないし疑惑はより濃厚になりますよね。
こんなところで議論してる人を訴えるなどといってもそれはメディアの責任ですから。
みんな分かってますよ 今のところ誰が怪しいかみな分かってるはずですよ。
まあ消費者をバカにするなって言うことですよ
>>755
まったくその通りだと思います。
「関係住民」さんは見切り発車を問題視されていますし、
それを担ぎ上げる者達はどういう神経してるのだ?ということです。
>>753
>ココ見れば誰だって不安になるし
>説明責任は国と業者があるんじゃないかと思うのではないのでしょうか。
国に説明責任はありません。国と川崎市は果すべき役割をこなしています。
説明責任は『業者』だけにあります。
中途半端に構造概要書だけでお茶をにごそうとしても、
すればするほど不信に繋がります。
全ての経緯と全ての資料を購入者に開示すべきです。
求めるのは「開示」と「調査」です。今のままでは不十分です。
調査結果と共に資料を公開して、購入者の皆様に説明すべきです。
藤光さま、誠意ある対応をお願いします。
>>752
事件番号 平成13(ワ)4520
事件名 損害賠償等請求
裁判年月日 平成15年09月24日
裁判所名・部 横浜地方裁判所 第1民事部
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanrei...
この裁判例では不動産業者の敗訴が確定しています。
>個人情報保護や著作権保護のため黒塗りされた図面しか出てきません。
「人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報」に該当します。
川崎市情報公開条例
http://www.city.kawasaki.jp/16/16housei/home/reiki/reiki_honbun/ac4001...
第8条 実施機関は、開示請求があったときは、開示請求に係る公文書に次の各号に掲げる情報(以下「不開示情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除き、開示請求者に対し、当該公文書を開示しなければならない。
(2) 法人その他の団体(国、独立行政法人等、地方公共団体、地方独立行政法人及び指定出資法人を除く。以下「法人等」という。)に関する情報 (指定管理者に関する情報にあっては、指定管理業務に係るものを除く。)又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報を除く。
安全性を確認するのに施工図は必要ない。
建築確認図
計画変更図
そして、構造計算書が必要になります。
(計画の変更に係る確認を要しない軽微な変更)
建築基準法施行規則 第三条の二
法第6条1項の国土交通省令で定める軽微な変更は、
次に掲げるものとする。
...中略...
九 第一条の三第一項の表一の(い)項の各平面図
及び同表の(ろ)項の2面以上の断面図において
明示すべき間仕切壁(主要構造部であるもの及び防
火上主要なものを除く)の変更
ここで、計画変更できない「主要構造部」とは、
(用語の定義) 建築基準法
第二条 この法律において次の各号に掲げる
用語の意義は、それぞれ当該各号に定めると
ころによる。
...中略...
五 主要構造部
壁、柱、床、はり、屋根又は階段をいい、
建築物の構造上重要でない
間仕切壁、間柱、附け柱、揚げ床、最下階の床、
廻り舞台の床、小ばり、ひさし、局部的な小階段
、屋外階段
その他これらに類する建築物の部分を除くものとする。
・・・
だから、構造上重要な基礎梁とかいじると駄目なんだよね。
>構造上重要な基礎梁とかいじると駄目なんだよね。
その通り。今回は主要構造部を変更したみたいだから
通常だと建築確認の出し直しなんだけど、計画変更の扱いになったようです。
でも変更の手続きが違うだけで、出来上がるものは同じ。
建物の安全性を左右するような大きな問題じゃないと思う。
・・・と判断して、杭の工法変更の時に検査機関は
出し直しを指示しなかったのかな。
>>750
>藤田氏も文責を負うと言って行動している。
>それに対して風評被害うんぬんいうのはおかしいよね。
文責を負うのは当たり前。
文責を負えば、風評被害を与えて良いという話にはなりません。
>それに白黒はっきり結論が出れば、日本トップレベルで構造について保証される物件になるんだか
>ら。資産価値が落ちるなんてのは今直ぐに解約しようとする人だけでしょ。
以下を見ればお分かりの通り、そんなに事は単純ではありません。
白とされた後で黒くなることもあります。
http://www.zephyr.co.jp/ir/img/press_180714.pdf
その逆に、黒とされた後で白とされることもあります。
http://www.asahi.com/special/051118/TKY200603060334.html
>>752
>藤田氏の3件の告発については、現在事実関係を調査中で、
>その告発の合理性を含む「生じた結果」が出揃わないと、違法かどうかの判断はできません。
私自身の言っていること(事実の確認が重要)とは矛盾しますが、
法的なことを言えば、名誉毀損罪に関し、事実の真偽はその要件ではありません。
法的な第一要件は、「実を公然に摘示し、人の名誉を毀損したかどうかという点です。
この点では、藤田氏の言動は当てはまります。
「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した場合に成立する。事実の有無、真偽を問わない。
ただし、公共の利害に関する事実に関係することを、専ら公益目的で摘示した結果、名誉を毀損するに至った場合には、その事実が真実であると証明できた場合は処罰されない(刑法230条の2第1項)」
次の法的なポイントは「専ら公益目的」であるかどうか、です。
以下の報道によると、公益ではなく出版による私的な利益も含まれるので、
"専ら"公益とはいえません。
http://www.sponichi.co.jp/society/news/2006/10/19/06.html
>では、アパの他物件の住民である関係住民さんが、若葉、成田の購入者に対して行われた
>(信用を回復するために必要な構造計算書等の)書類の公開をどのように知り得たのでしょうか?
書類の公開は、私の居住物件に対してなされたものです。
若葉、成田でどうだったかは知りません。
私が示そうとしたのは、
"アパの他物件に対して"「信用回復のためにそれを証明する書類の公開をした」事例です。
法人格に対して名誉を毀損したってあまり聞かないな…
名誉毀損罪って法人格の名誉に適用できるの?
それに確実な資料・根拠に基づいて事実を真実と誤信した場合には故意を欠くため処罰されないとされるじゃなかったっけ?
当然それは資料を公表していないとかの話ではないんだけどね。
>>751
こんばんは。関係住民さん。
>>732では
>>告発を受けた物件に問題がなければ、信用回復のためにそれを証明する書類の公開をしたり、
>>損害を回復するために藤田氏を告訴したりするはずですよね。
>書類の公開は、買い主に対しては既に行っています。
と、いかにも若葉、成田についてアパが信用回復のために動いているかのような
お答えだったんですが、この説明が
>書類の公開は、私の居住物件に対してなされたものです。
>若葉、成田でどうだったかは知りません。
>私が示そうとしたのは、
>"アパの他物件に対して"「信用回復のためにそれを証明する書類の公開をした」事例です。
・・・そもそも新しい(H14年8月竣工以降)のマンションなら
公開も何も、図面類は管理組合に置いてあると思うのですが。
それより昔に竣工したケースではアパは管理組合に図面を渡してないんですかね。
法的義務はないとはいえ、管理組合はお困りでしょうね。
まあ揚げ足取りは止めにしますね。
なぜか話題が風評被害から名誉毀損になっていて驚いているのですが、
誰が誰を名誉毀損で訴えるのですか?肝心なところが良くわかりません。
関係住民さんは藤田氏やス氏から何か直接的に、
所有不動産価値が下がる形で名誉を毀損されていらっしゃるのですか?
藤田さんの話に信頼性があると思うのは、藤田さんの発言が報道規制のような
不気味な力で一般メディアで完全に封じ込められているところです。
何も問題なければ、マスコミが大騒ぎして、結果、藤田さんがバッシングされて
すぐに終わるだけの話じゃないでしょうか?
今まで日本でこんなあからさまな報道規制のようなものを体験したのは初めてです
>>751
なかなか理解が進まないようで説明に疲れてきましたが、
もう少しお付き合い致します。
729さんは、私が言明していない点について推測された上、その推測が正しいことを前提として
議論されています。
729さんは故意に不理解を装っている訳ではありませんよね?
真面目にお相手してよろしいものでしょうか。
スパイラルドラゴン氏にも同様の態度が見られ、具体的な議論、質疑に結びつかなかったのですが、
729さんも同類ではないですよね?
(なお、私はスパイラルドラゴン氏の質問には全て回答しましたが、私の質問には
未だ回答頂けていないことを、改めて強調しておきます。)
以下、一層明確な表現を私は心がけますので、
729さんも誤解や推定無しに、言明した点だけをベースに推測を交えずクリアに
議論を進めて頂きたく、よろしくお願いします。
>と、いかにも若葉、成田についてアパが信用回復のために動いているかのような
>お答えだったんですが
私は、そのようなことを言っていません。
私は誤解を避けることを旨としているので、若葉、成田について言及するときは、
具体名を以ってコメントします。
想定外の誤解でした。
>そもそも新しい(H14年8月竣工以降)のマンションなら
>公開も何も、図面類は管理組合に置いてあると思うのですが。
>それより昔に竣工したケースではアパは管理組合に図面を渡してないんですかね。
アパが「信用回復のためにそれを証明する書類の公開をした」と、私は書きましたが、
その書類が図面だとは私は一度も言ってません。
書類の具体的中身については、不適当な推測を避けるという意図をもって明確に述べませんでした。
ただし、私は「図面」とは一度も言っておらず、
729さんはなぜ、「図面」であることを前提とされているのか、私には理解できません。
>それより昔に竣工したケースではアパは管理組合に図面を渡してないんですかね。
>法的義務はないとはいえ、管理組合はお困りでしょうね。
このようなことも、私は言っていません。
少なくとも、お互いに明示的に表明した点を基点として議論しませんか。
あまりに事実からかけ離れた推測が多く、なかなか本質的議論にたどり着けません。
>風評被害から名誉毀損になっていて驚いているのですが、
風評被害と名誉毀損の両面が、藤田氏の言動にはあると思います。
風評被害の方が被害点を具体的に挙げて説明しやすく
理解もしやすいと考えたので、これまではその事例でご説明しました。
ただし752コメントでは、名誉毀損の方が説明しやすい事例を729さんが挙げられたので、
今回は名誉毀損を例にご説明しました。
>>782
>藤田さんの発言が報道規制のような
>不気味な力で一般メディアで完全に封じ込められているところです。
藤田氏による疑義の告発については、既に6月の時点で報道されていて、
これに対応するアクションが現在進行中です。
10月の藤田氏の「告発」(カギカッコとした意図を読み取って下さい)が取り上げられない
理由について、私は次のように考えます。
・正規のルートに乗らないアクションだったこと
・とりわけ今回は風評被害・名誉毀損につながる表現が多く、
昨年の事件報道を踏まえた反省の視点に立つと、いい加減な報道は許されないこと
・本質的に6月の報道に対する新たな事実がないこと
逆に、上記の条件のもとでの報道が許されるならば、
有名人であれば誰でもいくらでも名誉毀損・風評被害を起こすことができる
前例になってしまいます。
川崎物件のことは新たな情報ではありますが、具体的に構造の問題点が
挙げられたわけでもなく、報道すべきではないと思います。
売り主は第三者機関に再計算もさせており、
売り主の対応としても問題はないと思います。
ただし、藤田氏が何かを言えばそれで再計算が強制されるような風潮になることには、
問題があると思います。
またこれまで述べたように、第三者機関の再計算にどれほど意味があるか、についても
疑問はあります。
再計算の前に、再計算結果が揺れないような基準を予め検討、設定しておくことが
必要と思います。
自己レスです。
>・本質的に6月の報道に対する新たな事実がないこと
事実→情報
の誤りでした。以下のように訂正致します。
・本質的に6月の報道に対する新たな情報がないこと
申し訳ありません。
些細なことと思われる方も中にはいらっしゃると思いますが、
この二つの単語には明確な差異、区別があって、
私はその点を強調しているので訂正致します。
"事実"は、検証された情報で、議論の土台となり得るもの。
"情報"は、必ずしも検証済みではない事柄を含み、議論の土台としてはならないもの。
むしろ、その真偽を判断するために議論の対象となるもの。
あるスレより引用
たとえば本当に地震があって、
偽装された物件が壊れました。そこの住民はおろか、
たまたま周りにいた人たちも圧死しました。
それは俺かもしれない、君かもしれない、君の子供かもしれない、
君の好きな人かもしれない、君の大切な人かもしれない。
それは誰にも分からないよね?
真実が伝わっていなければ、どれが偽装された建物なのかも分からない。
都心部をそんな想像をしながら歩いてごらんよ。
そこで被害に遭ってしまう人って、
思想も宗教も国籍も立場もそいつがアホでも利口でも、
良いやつでも悪いやつでも、なんも関係なく無差別なんだよ。
誰か一部の人たちが儲けるために、もしくは楽したいがために、
なんの関係のない人々にリスクを負わせるなんて、
個人的には許せないことだと思う。
関係住民さんは、これには同意?
もし同意なら風評被害とか名誉毀損とかゴチャゴチャ話す以前の問題だと思うけど?
アナタは、確かに被害者でしょう、でも加害者は藤田社長やこの事件をブログなどで取り上げてる方じゃないのは理解してほしい。
>法人格に対して名誉を毀損したってあまり聞かないな…
>名誉毀損罪って法人格の名誉に適用できるの?
>それに確実な資料・根拠に基づいて事実を真実と誤信した場合には故意を欠くため処罰されないとされるじゃなかったっけ?
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/47373/res/313-326
>>762
川崎市に開示を求めても出て来る物は「確認」するための書類だけです。
開示を求める相手が違います。
施工会社である「藤光」に求めなければ、本当の資料は出て来ません。
「藤光」は「ISO 9001:2000」を取得しています。
これは品質に関する国際規格ですが、これを取得するためには、
会社独自の「品質マニュアル」が必要です。
抜粋するとこんな感じです。
http://img91.imageshack.us/img91/1052/qd090000111ib9.jpg
http://img91.imageshack.us/img91/2912/qd090000112in3.jpg
http://img177.imageshack.us/img177/8726/qd090000113oc6.jpg
http://img140.imageshack.us/img140/6486/qd090000114gs9.jpg
こういう意味では川崎市指定Aクラスの会社です。
ISO取得は大きな看板ですからね。
管理に問題があれば、即、取消しです。
ちなみにISOの指定検査機関は民間法人です。
川崎市より腰を上げるのが早いかも知れませんね。
いい加減な企業をISO取得させたら、審査機関自体の信用問題にもなります。
審査機関にとっては死活問題ですからね。
現場書類はISOに基づいて、キッチリ、しっかり管理、保存されています。
(もちろん、旧図も含めてです。)
購入者の皆様、「藤光」を攻めるポイントとして、ご参照下さい。
藤田氏が回答を出しているが、相変わらず聞かれたことには答えない様子。
平成18年 5月22日のグランドステージ東向島による質問には答えないんでしょうか?
http://gshm.qee.jp/proposal/0605-3.html
御社が適正な確認検査業務を行い、誠実に業務を果たしてきたのであれば、我々住民に対して確認検査内容を提示することは何ら問題がなく、またその責任があります。
改めまして下記の質問をいたします。回答については、平成18年5月31日までに書面を作成し、併せて対面にてご説明をいただき、御社の説明責任を果たされることを求めます。
尚、本質問の回答に関しては、藤田社長が不在の状況下でも、質問5以外は、事実確認だけであることから回答は可能であります。質問5に関しても、確認検査機関という建築基準法での大きな役割を担っていたことから、回答する義務があると考えます。御社が以下の質問の全てに誠実に回答をし、説明責任を果たされることを重ねて強く要求します。
らくちんランプは提灯コメントしか載せないので、
ここでコメント致します。
藤田氏は以下のように回答しています。
「因みに、確認検査という法律行為を、無資格の僕が行なって、社員の確認検査員の印鑑を押してもらったら「違法行為」に該当します。実際、日本ERIでは、無資格者が確認検査業務を行い、有資格者の印鑑を押していたことが判明して、H14.9月に業務停止を受けています。(アトラス渡辺氏の問題も同等です)」
もちろん日本ERIの件は問題だと私も思います。
しかし、イーホームズの検査手順でも、以下の問題が指摘されています。
・法令に定める手順を、検査物件の九割で無視、独自の簡略化した解釈で審査
・確認検査員の名義借り、検査補助員についても、登録時に本人の了解を得ず勝手に登録
・審査スタッフ67人中、建築確認事務を行える資格を持つのは24人だけで、
実務はそれ以外の「補助員」に支えられていた
これでは、藤田氏は言ってることとやってることが違うようにみえてしまいます。
「イーホームズ、検査の九割で手順無視
イーホームズが法令上の手続きを守らず独自の解釈で簡略化した審査を続けていたことが国交省の立ち入り検査で判明した。イーホームズが扱った物件の九割以上で、建築基準法に定められた建築確認の手順が守られていなかった疑いがある。その結果、イーホームズは、姉歯建築設計事務所(千葉県市川市)による強度偽装を見逃していた。
国交省の立ち入り検査(2005年11月24-25日)では、イーホームズが建築確認をした10階以上のビル約500件のうち、姉歯建築士が関与していない98件の構造計算書を抽出。このうち、90%以上にあたる89件で、建築基準法に違反していた。公認プログラムに関する「認定書」が構造計算書に添付されておらず、本来は計算過程の審査を省略できないのに、これを省いていたという。この結果、計算過程がチェックされずに承認されていた。
同社の構造計算担当の検査員や補助員など計6人は同省の事情聴取に対し、当初は「すべての計算過程をチェックしている」と説明していた。しかし、その後の個別の聞き取りには、いずれも「実はほとんど見ていない。一級建築士が公認プログラムを使って構造計算しているのだから、問題があるとは思わなかった」と回答した(「イーホームズ、検査の9割で手順無視」読売新聞2005年11月26日)。」
「イーホームズ、確認検査員名義借り
イーホームズは社外の国家資格保持の名義を借りて、国土交通省に指定確認検査機関の指定を行った(2001年11月)。建築基準適合判定資格者の国家資格を持つ2人以上の確認検査員が必要だったが、社内に資格保持者がいなかったため、社外の保持者3人に頼み、名義を借りて申請していた。検査補助員についても同社従業員5人を登録していたが、登録時に本人の了解を得ていたのは1人だけで、他は勝手に登録していた(「確認検査員“名義借り”」読売新聞5月18日)。」
イーホームズ従業員が杜撰な審査実態を証言
イーホームズの複数の社員らは、警視庁など捜査本部の調べに対し「建築確認検査はずさんだった」と証言している。「検査はほとんどノーチェックだった」「検査件数が多すぎて、とてもさばききれなかった」と証言している(「<耐震偽造>イーホームズ ずさん検査の実態、社員ら証言」毎日新聞2006年4月27日)。
同社はもともと、住宅性能評価機関として社長の藤田東吾容疑者が1999年に設立したが、受注がほとんどなかったため2001年12月に確認検査機関の指定を取得した。その後、検査業務の受注が増えたが、業容の拡大に要員や検査体制が追いつかず、耐震強度などのチェックを素通りさせるケースが多かった。
2005年9月に建築確認した10階建てマンションでは、別物件の書類がまじっていた他、「地下10階建て構造」などと書かれた間違い書類が検査を素通りしていた。姉歯秀次容疑者に国会証人喚問で「見ていない」とまで言わせるほどだった。
「イーホームズの審査担当スタッフ一人当たりの年間審査件数は、02年度は237件だったが、04年度には361件へと急増。その時点で審査スタッフ67人中、建築確認事務を行える資格を持つのは24人だけで、実務はそれ以外の「補助員」に支えられていた」(「スピード至上 崩れた信頼」読売新聞2006年4月28日)。」
>>798
776をご覧あれ。
http://www.asahi.com/special/051118/TKY200603060334.html
朝日新聞もありますよ。
一応、一通りの情報を読んでから指摘するようにして下さいね。
いい加減なコメントばっかり・・・。
ついでにコメントしておくと、万一藤田氏への私の質問についての反論も予想できています。