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1.概要
・高強度コンクリートについて、国土交通省において調査を行ったところ、
建築基準法第37条に基づく大臣認定の仕様に適合しないものがあることが
判明しました。
※建築基準法第37条の規定により、建築物の基礎、柱、はり等に使用する
コンクリートは、JIS規格に適合するもの又は国土交通大臣の認定を受けた
ものを使用することとしています。
2.内容
・平成22年6月25日及び7月9日に高強度コンクリートの大臣認定仕様の不適
合について公表したところですが、7月22日に埼玉エスオーシー(株)から大
臣認定の仕様に適合しないコンクリートが用いられている可能性があるとの
通報を受けました。
・このため、国土交通省において、大臣認定の仕様におけるセメントの品質
基準値について同種の大臣認定品に比べ厳しい基準値を設定している89件を
対象に調査を実施したところ、建築基準法第37条に基づく建築材料の大臣認
定を受けた別紙に掲げる高強度コンクリートについて、これらのコンクリー
トを使用した建築物に大臣認定の仕様に適合しないコンクリートが使用され
ているおそれのあることが判明しました。
・大臣認定仕様に適合しないコンクリートが使用されたおそれのある物件数
:約30件(調査中)
・これらの高強度コンクリートの問題に関して、専門家より意見聴取した結
果、別紙に記載のとおり、JIS規格に定める基準値を満たすものや、他の同種
のコンクリートの大臣認定の事例があること、当該コンクリートの強度試験
の結果などから、いずれも強度その他の性能には支障がないとの所見が得ら
れました。
[スレ作成日時]2010-09-27 18:44:55