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前スレも1000を超えました。
引き続き管理費等滞納者への有効的な対応について意見交換しましょう。
<<前スレ 管理費等滞納者への対応について>>
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/46149/
[スレ作成日時]2010-09-22 10:58:11
前スレも1000を超えました。
引き続き管理費等滞納者への有効的な対応について意見交換しましょう。
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[スレ作成日時]2010-09-22 10:58:11
>>30
「その用方」というのはまず管理規約・細則で、それに無ければ一般通念により決まるんだよ。
例えば「ゲストルームの使用料は1日3000円とする」とあれば、無料で使用することはできない。
それが「ゲストルームの用方」だから。
エレベーターも同じ。
「引越しの際は1号機のみを使用可とする」などの制限が行える。
「滞納○ヶ月以上の場合はエレベーター利用権限を失わせることができる」とあれば、
それがそのマンションの「エレベーターの用方」となる。
その制限が権利濫用などに該当する場合には民法の規定により取り消される。
区分所有法13条は無条件の利用を認める規定ではない。