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前スレも1000を超えました。
引き続き管理費等滞納者への有効的な対応について意見交換しましょう。
<<前スレ 管理費等滞納者への対応について>>
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/46149/
[スレ作成日時]2010-09-22 10:58:11
前スレも1000を超えました。
引き続き管理費等滞納者への有効的な対応について意見交換しましょう。
<<前スレ 管理費等滞納者への対応について>>
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/46149/
[スレ作成日時]2010-09-22 10:58:11
今日、管理会社から聞いたところによると、70数万円の滞納者は今月も支払いがないとのこと。よって「法的手続き」を来月の理事会で検討させてほしいということになりました。この「法的手続き」ってどんなことを決めて行うのか?どなたか教えていただけないでしょうか?恥ずかしい私事ですが法律に音痴なもので・・・あとはですね、ここ半年間で全くお支払いなし20万強の滞納者には理事長印付きの内容証明を、これも理事会で取り上げて実施する見込み。余談ですがこの滞納者は数年前の自治会長だった人です。
>61さん
私のマンションは昨年、理事長の自分が原告となり、高額滞納者に民事訴訟をしました。
管理会社では訴訟をして支払いを求めることはできませんので、
管理組合から原告を出せないと訴訟手続きが進みません。
原告が出せずに、滞納金額が増えていく状態では事態が悪くなるばかりです。
裁判は滞納者欠席のため、一応勝訴(解決には遠いけど)。
裁判に関することは弁護士事務所に全部委任なので、専門知識は無くても大丈夫です。
管理組合が損害を受けることなので、自分たちが積極的になる必要があります。
少額訴訟や支払い督促は弁護士には依頼しないでしょう普通は。
この程度は理事長が動けばいいこと。
知識はなくても裁判所にいけば手続きの仕方は教えてくれるよ。
ちなみに滞納者の部屋番号や名前はマンション内で公表してますか?
>65
反訴されれば当然普通訴訟になりますが、滞納者が反訴する訳がないでしょう。
負けるのが確実なのに裁判するお金はありませんよ。
又、いくら弁護士がお金のためといっても引き受けることはありません。
相談にのるだけのことです。訴訟は絶対にしないでしょう。
反訴されるかどうかは、訴状の内容によるし、判決ではなく和解を勧められることもある。
和解となった場合、訴訟費用は請求できないし、弁護士費用については、そもそも規約等に事前の取り決めがないと請求できない。
>67
管理費等を支払わないのは義務違反行為ですよ。
違反しているのが明確なのに、反訴して普通訴訟にもっていくんですか?
和解にもっていくとは、滞納金の額を減らすとかですか?
滞納金を減らすことは区分所有者全員の了解が必要で、一人でも反対すれば
減額はできないんですよ、知ってます?
弁護士費用については、規約にその負担が記載されていない組合はないでしょう。
滞納は経済活動の中の一手段です。悪質な場合は法的手段に訴えられますが、規約に決められた遅延損害金などをい支払えば済むことですし理事長はその回収に務める義務があります。
>69
遅延損害金を支払えば、管理費等は支払わなくていいということですか。
そんなことやってたら、マンションの管理はできませんよ。
管理会社や業者への支払いも金利分だけ支払えば元金は支払わなくて
いいのかな。
世の中そんなに甘くはないよ。
滞納者が一人や二人ならそんなに問題はないだろうが、2割、3割となったら
管理費はぎりぎりで予算化されてるので資金不足になってしまう。
修繕積立金を取り崩して管理費に充当することはできないしね。
考えが甘いよ。
>>68
だから「内容による」と書いているのだけど。
管理組合が請求する管理費の計算内容(金額や延滞の起算など)、管理費等に含まれる内容辺りは争点になりやすい。
「違反しているのは明白」というのであれば、その辺の計算書類は準備できるだろうけど。
管理費等の中身も同じ。少額訴訟は相手が希望すれば、通常訴訟へ移行できる。
あと和解については、相手が金額は全部認め、一括では払えないから分割払いを希望するケースもある。
>遅延損害金を支払えば、管理費等は支払わなくていいということですか。 そんなことやってたら、マンションの管理はできませんよ。
規約を読みましょうね。
遅延損害金は良い収入の一つですよ。
決算報告も読んでね。
2 組合員が前項の期日までに納付すべき金額を納付しない場合には、管理組合は、その未払金額について、年利○%の遅延損害金と、違約金としての弁護士費用並びに督促及び徴収の諸費用を加算して、その組合員に対して請求することができる。
支払督促の場合、異議申し立てすれば、普通訴訟になります。
ただし、異議申し立ては必ずしも「払わない」とかではなく
管理組合が一括で滞納額を支払えといって督促していることに
対して、例えば何とか分割に出来ないかといったケースもあります。
このような場合、裁判所書記官から手続きの案内がきます。
裁判に出向くと、裁判官と司法委員方が同席して和解を求めてくる
ケースが多いと思います。
別室で司法委員と一緒に話合いをして、和解案をつくり、最後に
裁判官が読み上げて和解成立です。
ちなみに上記の支払督促の手続きは管理会社担当が代行して
行ってくれました。もちろん総会を経ています。
さすがに普通裁判の場合は、そうはいかずに代表者である
理事長が出席しました。担当の方は傍聴しており安心できました。
このようなケースであれば弁護士まで必要ないですよ。
>「請求できる」としているのみで、実際に認められるかは、裁判内容による。
規約に規定してあれば簡単に認められる。
弁護士費用は認められるよ。
払わないのが一番いけないんだからね。
>このようなケースであれば弁護士まで必要ないですよ。
規約通りに弁護士費用も滞納者負担だから無理するのは利口でないね。
>規約通りに弁護士費用も滞納者負担だから無理するのは利口でないね。
勝訴しても滞納回収できるとは限らないから、
自分たちでできる範囲として自分たちで行ったということです。
特に無理をしているような内容ではありません。
弁護士費用分も滞納額が増えることになっては元も子もないし
良い経験にもなります。