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建築専門家でもないし、設備技術者でもないし、また、法律専門家でもないし、
どこまで信用していいのでしょうか?
住民の利益を守るため、私的利益を排除してどこまで「忠実義務」を果たして
くれるのでしょうか?
[スレ作成日時]2010-09-21 18:28:49
建築専門家でもないし、設備技術者でもないし、また、法律専門家でもないし、
どこまで信用していいのでしょうか?
住民の利益を守るため、私的利益を排除してどこまで「忠実義務」を果たして
くれるのでしょうか?
[スレ作成日時]2010-09-21 18:28:49
私は理事(約600戸)をしていたとき理事会などでの管理会社の説明は正しいのかと疑問を思ったことが度々ありました。
そこで中立性(法律、管理規約に照らした判断、資料提供)を求めてマン管士を起用する提案をし総会で承認されたのでマンション管理士(M事務所)を採用しました。
新任理事は殆ど素人ですからマン管士の説明を信じます。
期が変わり新理事会が召集されましたが理事会への理事出席者が半数に至らず流会を続けました。
前期通常総会で選任したはずの役員(理事19名、監事1名)の7名が辞退や辞任をしていたのです。
私は(暫定)臨時総会を開催して役員補充をすべきと提案しました。
マンション管理センター、高層住宅管理業協会、その他管理関係2団体、弁護士4名、マン管士3名、管理会社5社に照会しましたが6名で理事会が開催できるということを是とする人はいなかったからです。
ところがこのマン管士は辞退、辞任した理事は理事でないのだから現在の理事は12名(19-7)であるから6名の理事の出席を以って理事会は成立すると説明しました。
おそらく自らが係わった通常総会の役員選任議案に瑕疵があったことを認めたくなかったのだと思います。
理事も監事もこの説明を信じてある議決を求めるために臨時総会を開催しました。
ところがこの臨時総会開催を巡って臨時総会不存在(決議不存在)確認請求訴訟が管理組合を被告として提起されました。
原告の主張は、臨時総会招集は理事長が理事会の決議を経て行うものであり理事会が開催されていない以上臨時総会は存在しないと言うものです。
因みに、提出議案には管理組合規約に定めていない支出を伴っており臨時総会は紛糾しました。
裁判中ですが少なくとも管理組合が訴訟されないように助言するのがマン管士の責務だと思います。
応訴費用は250万円が見込まれています。
さらに、管理会社変更に当り管理会社の選定、契約・引継ぎ業務の確認等をこのマン管士に依頼していましたが全く役立たずでした。
例えば、自分/組合が作った入札仕様書を管理会社が無視していることに気付かず(または知っていても是正要求する能力がなかった?)契約直前の重要事項説明会が開かれたために説明会は紛糾しました。結果として引継ぎ日までに契約が締結できませんでした。その後1年かかって締結した契約内容は組合が要求していたものから大幅にレベルダウンした上に契約金額は1200万円(入札時予想値比概算)追加されました。
業務引継ぎ確認もいい加減であったために引継ぎ会計金額の不一致が生じ組合は別に会計事務所を採用すると言う出費(約40万円)を余儀なくされました。管理費等の徴収口座情報収集も放置したために多大な滞納金が生じこれにも管理組は弁護士(月額30万円以上、その他の相談料も含む)を起用する羽目になりました。
これらに関して私や理事会は経緯説明を求めていますがなしのつぶてです。
このマン管士は専門知識がある(あるいは仲間が支援する)などと説明していますが殆ど素人だと私は感じています。口先だけの、あるいは保身のための説明に終始していると感じます。
でたらめな説明するより判らないといっていただいたほうが組合の利益になりますし管理会社にも迷惑をかけないと思います。
マンション管理士を採用するに当っては十分ご注意くださるようこんなマンション管理士もいると言うことを紹介しました。
勿論、優秀、誠実な方は沢山いるわけですからマン管士そのものを否定してはいけないと思いますし私はマン管士を組合が起用することをお勧めします。
但し、理事会はマン管士の意のままになりやすいですから契約更新に当っては総会決議を要するように契約すべきです。
さらに興味があればその他の事例もご紹介します。
私どもと同様な事例がありましたらごご紹介ください。