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建築専門家でもないし、設備技術者でもないし、また、法律専門家でもないし、
どこまで信用していいのでしょうか?
住民の利益を守るため、私的利益を排除してどこまで「忠実義務」を果たして
くれるのでしょうか?
[スレ作成日時]2010-09-21 18:28:49
建築専門家でもないし、設備技術者でもないし、また、法律専門家でもないし、
どこまで信用していいのでしょうか?
住民の利益を守るため、私的利益を排除してどこまで「忠実義務」を果たして
くれるのでしょうか?
[スレ作成日時]2010-09-21 18:28:49
>>469
標準管理規約は管理規約を作る時のひな形にしなさいといってるんだよ。
そして標準管理規約は、殆どが法律なんだよね。
規約の中で強制規定は規約で変更はできないけど、任意規定は区分所有法をその組合で変更することが
できるのだよ。そして、組合が決めたその規約は法律に優先するんだけどね。
区分所有法は民法の特別法で民法より優先する、そして組合が決めた規約はそれより優先する。
その規約は、住民の4分の3以上の賛成で決議される。
規約改正のひな形があるのに弁護士に相談する組合がある訳ないじゃないか。
それに弁護士はそんな金にならない相談は受けないし、又知らないよ。
やはり、発想が高卒丸出しだね。今からでもいいから、大学にいったら、夜間でもいいよ。
高卒が全国の笑いものになってるよ、あなたのせいで。