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建築専門家でもないし、設備技術者でもないし、また、法律専門家でもないし、
どこまで信用していいのでしょうか?
住民の利益を守るため、私的利益を排除してどこまで「忠実義務」を果たして
くれるのでしょうか?
[スレ作成日時]2010-09-21 18:28:49
建築専門家でもないし、設備技術者でもないし、また、法律専門家でもないし、
どこまで信用していいのでしょうか?
住民の利益を守るため、私的利益を排除してどこまで「忠実義務」を果たして
くれるのでしょうか?
[スレ作成日時]2010-09-21 18:28:49
>38条2が出ると一斉に統制が組まれるのかな
わからない。何がそんなにおかしいのか俺にも教えてくれよ。
どこで統制が組まれているのか?検索しても何も出てこない。
面白い話題はみんなで楽しもうよ。
38条2
「理事会の承認を得て、職員を採用し、または解雇すること」
だれも説明しないところが面白すぎる。
だって説明できない条文を国のホームページで書かれているんだよ
どこが面白いんだよ?笑いの壺を教えてくれよ。
38条の1について答えないのも笑えるのか?
シュワルツネッガが笑うのかな?
38条2
「理事会の承認を得て、職員を採用し、または解雇すること」
なんで、この条文の説明が国のホームページに書かれていないのかな?
ふ し ぎ ☆
不思議と思う↑が不思議と思う
では説明ヨロシク 307さん
38条2
「理事会の承認を得て、職員を採用し、または解雇すること」
~~~↑なんでだろう~この条文~説明が無い~
↑1から全部説明しろ
>>299
またまたでました(笑)君。
しかし、誰からも相手にされないから、少し付き合ってあげるね。
又、得意の(笑)を連発してね。
粘着性の強い性格は治っていないようだね。フレーフレー(笑)!
ねぇ~ 面白いでしょう
38条2
「理事会の承認を得て、職員を採用し、または解雇すること」
↑こんな条文作っといて、説明できないまま
国のホームページですよ 変だよ!
↑お前の頭がおもしれ〜な
国のホームページは、もっと面白いよ
スレで全ての標準法が説明されて、一つだけが説明されないなら意図的に感じるかも
逆だと変だと言う人が変
とりあえず、いっこ変
こんな意味不明な条文作っといて
誰も説明できない可笑しさ
国のホームページに書かれているけど
法的根拠も説明も無い ふ し ぎ
↓これが問題の意味不明な条文です 笑
38条2
「理事会の承認を得て、職員を採用し、または解雇すること」
↑一日中、張りついてるのが変
あの変な意味不明の条文は
国のホームページに年中はりついてるぞ
理事長や理事会に、そんな権利が無いでしょ!
この規約は、違法じゃないか?でも国のホームページにあるしな
38条2
「理事会の承認を得て、職員を採用し、または解雇すること」
そのまま解釈できないよ319
319さん、ほっといてあげましょう
自主管理マンションで首にされたのでしょう
えっ!国のホームページが変と言っているのに自主管理マンションてwhy 321
国のホームページに
「理事長は理事会の承認を得て職員を採用または解雇できるって」書かれているんだけど
国が何でこんな条文をマンションの管理組合に発信しているんだろうって疑問があって
誰も説明できないし、国のホームページにも説明が無いのが摩訶不思議なw
>>320
あなたは何がいいたいの?
人を採用するのに、理事会ではダメといいたいのかな?総会決議が必要と。
標準管理規約は単なる、規約を作るときの雛形なんだけどね。
何もその通りにしなさいとはいってないよ。
規約で記載されれば、その通り運用するのは当たり前のこと。
規約は組合の最高自治規範で、組合員はそれを遵守する義務があるんでね。
それを変えるんだったら、規約改正をすればいいだけのこと。
規約で、人を採用する時は、理事長一人で決めることができるとか、くじ引きで採用するとか、
どんなことでも規約で決めることはできるよ。
総会で決めなきゃだめですよ 323こそ何言ってんのぉ
なんで理事長が職員を採用していいという雛型ができたか不明。
だから単なる指標ということ。
その通りにするかどうかは、管理組合が決めればいいことだよ。
区分所有者が2人以上いれば、組合は法的に自動的に設立されるが、管理規約はなくてもいいのだよ。
それが法律。
だから、管理規約は組合の自主規範ということ。
それにね、標準管理規約は法律ではないよ。
勿論、法律を基準にはされているけど。
指標が間違っていて損害が生じたら国は賠償できるか
違法な指標なら尚更ヤバくない?
理事長単独権限での雇用が認められる規約はつくれない。
標準管理規約では
建前上、理事会にかけないと駄目
たいてい何処でも、理事会を隠れみのにして実際は、フロントと理事長でなんでも決めてるだろ
法的な損害が発生して紐解いて行くと国に過失があったとなれば
薬害じゃないけどマン害裁判って勃発しそうだけど
無責任に理事会に権限与える間違った指標ってマズクない?
>>328
単なる指標だから、それが間違っていて損害がでるとはどういうことか分らないけど、
損害は当然、組合が賠償すべきです。
違法ではありません。
理事会で人を採用するのは、法律に規定はありませんよ。単なる規約で決めることですから。
みんなで決めた規約ですから、理事会で採用するのが規約違反ではありません。
今、一人目が救出されたね。
組合が決めることとはいえ間違った指標を国が公にしていたら国家賠償では
理事会が決めるったって、雇用条件も決めるの?
標準管理規約では、雇用条件は総会で決める
理事会で面接や試験や書類審査をし採用決定する
そこまで細かく書いてあればだけど、334さんの意見だもんね。
うちの理事長が勝手になんか120万円も支出していたぞ
総会の事前承認なく、期の途中で建物の劣化診断だって
何か壊れてって言う話じゃなく、何でもないのに突然支出したのビックリ寿司だよ
新築分譲ではコンシェルジュもなくなったが、
正常な管理組合では、廃止するのに、雛型で廃止後の経費とサービスの変化、代替え案などの提示を理事会がした上で総会議決がある。
普通は一年契約でしょ
期の途中で理事会で変えれるの?
>>336
臨時総会を行うべきだが、管理会社に言われるままに理事長がやっちゃったんだろ
理事長をはじめ、理事会にどれほどの責任と義務があるか知らないし勉強せずにマンションを購入するのが大半だ
理事長や理事会が総会の承認無く支出した行為が
紐解くと国が作成した無責任な指標に基づくものだったら
国が責任を追及されるでしょうね。
標準管理規約
38条2の理事長が採用、解雇の権限を持っている法的根拠も説明する文面ないし
指標だって掲示板で聞いてもね
スレタイじゃないけど信用できるのかね、そうやって雇われた人。
>>340
理事会が人を採用するのは、規約に記載されていれば問題はないでしょう。
問題があるとしたら、経費の伴う普通決議を理事会で決議できるかということでしょう。
この点については、ダメでしょう。
それについては、総会の議案書に予算が計上されていれば、全然問題はないですよ。
具体的には、何の問題があるのかをレスしてみたら、いいアドバイスが聞けると思うけどね。
いずれにせよ理事長が
職員を雇えるなんて規約は、脱法であり、説明がなさすぎるのは変わりない。
総会の決議があれば雇えるけど、理事会の承認だけではだめだよね
しかしながら、内需拡大、雇用を考えると
競争社会で通用しない人を雇う政策も必要かね
法律ギリギリならいいけど違法性はどうかな
346
まだごねるの?
いやいや 雇用対策賛成しとこ
規約改正に関しては、マン管士は役にたつと思うね。
事前準備等、専門委員のメンバーがやるのは大変だしね。
住民がみんなマンカン士の資格とらないでも、勉強することがマンション価値を高める
余所から一人連れて来たところで、フロントと敵対し揉めるだけ
住民一人意識が高いのも、フロントにクレーマー扱いされるだけ