- 掲示板
建築専門家でもないし、設備技術者でもないし、また、法律専門家でもないし、
どこまで信用していいのでしょうか?
住民の利益を守るため、私的利益を排除してどこまで「忠実義務」を果たして
くれるのでしょうか?
[スレ作成日時]2010-09-21 18:28:49
建築専門家でもないし、設備技術者でもないし、また、法律専門家でもないし、
どこまで信用していいのでしょうか?
住民の利益を守るため、私的利益を排除してどこまで「忠実義務」を果たして
くれるのでしょうか?
[スレ作成日時]2010-09-21 18:28:49
マンション管理士が法律に答えますなんて管理会社が言ったら即逮捕もの(笑)
マンション管理士が一般人に法律相談してるって(笑)
管理会社はマンション管理士雇う義務ができても中身は同じ?
管理会社の板で、常に上位あるのが
無資格者に消防点検させて暴利を貪る管理会社だよな
マンション管理士を無料法律相談させている管理会社もあるの?
無料でも駄目よ!宣伝しちゃいけないよ(法律相談と歌った)
法律相談は弁護士会にしましょうね。
施工の定期点検も酷い管理会社があるよな
点検項目を開示しない。
何を点検したんだ?
老人が住まう戸建ては、押し売り点検で修理し、高額請求が問題化されるが、マンションも同じなんだよな
管理会社は怖いよ
マンション管理士が法律相談してるの通報するには、どうしたらいいのでしょうか?
そのマンション管理士は逮捕されますか?
あの、区役所に管理費のことで弁護士無料相談の申し込みに行きましたら
相談先が違うと、マンション管理士の無料相談に変えられました
訴訟すれつもりでいたので、なんか拍子抜けして模様眺め状態です。
この場合はどうなるのでしょう?
>>230
結論からいうと逮捕はされませんし、通報しても何のお咎めもありません。
弁護士が訴訟をおこせば別ですけど。
それは、司法書士や行政書士も限られたもの以外の法律相談を受けて、相談料をとると
弁護士から提訴されれば同じことです。
実際問題としては、裁判になっても、大したことありませんので、裁判にいくことはありません。
弁護士会が弁護士の領域を侵されるとして全体の問題として取り上げることはありますが。
個人では何でもありの状態です。
特に無料相談であれば、何の問題もありません。
管理会社が、理事会や総会で法律の相談を受けて答えることには全然問題ありません。
理事会支援業務・総会支援業務の一環として報酬は取ってますけど、それはいいんです。
231
弁護士が管理費滞納ぐらいのことで動く訳ないでしょう。
少額訴訟は訴額の1%ですよ。30万なら3,000円。
こんな簡単なことは理事で十分できます。
簡易裁判所にいって聞けばすぐ教えてくれますよ、手続きの方法を。誰でも簡単にできます。
こんなのに弁護士使うことはないでしょう。それに弁護士もやりませんよ。
マン管士か管理会社のフロントに聞けばどうすればいいか教えてくれますよ。
それで報酬をとるほどのことでもないですから、ただ聞くだけです。他の理事に聞いても教えてくれるでしょう。
管理費滞納が理事長で、管理会社と懇意だったら、フロントは信用できないでしょうね
>233さん、思い込み?うちのフロントみたいにストーリー作らないでくれますか
勝手に管理費滞納相談にしないで下さい。
管理費の値上げを、総会議決を通さずに管理会社に依頼されたことです。
裁判にして返金して貰う。できなくても、理事会?理事長?管理会社が接触させないからわからない責任者をあぶり出せるでしょう。
露骨に法律相談すると逮捕されますね。
>>235
法律相談にお答えします。素人ですけど。
管理費の値上げは、総会の決議事項になっていて法律違反です。
但し、管理会社からの返金はできません、管理者が決めたことですから。
もし提訴するなら、理事長の善管注意義務違反として訴えるといいでしょう。
これって法律違反になるの?ばかばかしい。
>237さん、有り難うございます。
私もマンションの本を数冊購入し調べましたので、総会を通さずに管理費を上げたのは法律違反だと思いましたから訴訟を考えたのです。
しかし、総会で決算の収入の承認が通過してしまいました。
管理会社の詐欺行為だと私は思うのですが…
マンション管理士相談では、新築分譲は理事会の意識レベルが低いためそうなりがちなだけ、理事会に悪意はないでしょう
話し合いなさいなんですよ
しかし、理事会は管理会社がスポークスマンでどうにもならないのです。
>>194 No.194 by 匿名さん 2010-10-10 22:10
>>197 No.197 by 匿名さん 2010-10-11 10:10
>>199 No.199 by 匿名さん 2010-10-11 11:47
>>202 No.202 by 匿名さん 2010-10-11 21:21
>>204 No.204 by 匿名さん 2010-10-11 22:55
>>206 No.206 by 匿名さん 2010-10-12 08:39
>>210 No.210 by 匿名さん 2010-10-12 09:31
>>212 No.212 by 匿名さん 2010-10-12 09:56
>>214 No.214 by 匿名さん 2010-10-12 10:07
>>217 No.217 by 匿名さん 2010-10-12 10:40
>>221 No.221 by 匿名さん 2010-10-12 10:54
>>236 No.236 by 匿名さん 2010-10-12 12:06
>>239 No.239 by 匿名さん 2010-10-12 12:21
>>242 No.242 by 匿名さん 2010-10-12 12:46
>>240
法律相談にお答えします、素人ですけど。
確かに分譲時の規約は管理会社からあてがわれた内容です。これについては、いずれ規約改正をしていかねばならないでしょう。当然、管理会社は除外して、組合員だけで専門委員会を設置して改正すべきです。
管理費の値上げについては、管理会社の詐欺にはあたりません。管理会社が提案したとしても、理事会で承認され
その案が総会決議されたのですから。
正規の手続きがされてますので、法的には何の問題もないでしょう。
マン管士の相談で理事会に悪意はないと答えたのも、ご指摘の通りだと思います。
管理会社と理事会がぐるになってるとしても、その責任を負うのは理事であり全組合員です。
勿論組合員であるあなたにもその責任の一端はあるのです。
普通は管理費の値上げより、修繕積立金の値上げの方が問題になるのですけどね。但し、修繕積立金については、長期修繕計画があると思いますので、1戸当り月の必要積立金の額は簡単に計算できますけどね。
管理費の値上げについては、何をいくら値上げしなければならなかったのかを、分析すべきで、それによって何が
改善できたのかを検討すべきでしょう。
管理会社が値上げしたいのは当たり前のことです。違法でもなんでもありません、ごく普通のことです。
ただ、それを認めるかどうかは、理事会であり総会です。
管理費収入が了承されたということは、管理費の値上げも当然入っているでしょう。
思いこみで書くと怒られるぜ。
ところで、249君、管理費の値上げは事後報告で良いってことないでしょう。
値上げの前に、値上げする理由を管理組合員全員に提示しなければならないだろう。
仕分けで値上げを阻止することもできる可能性もあるだろう。
なんで管理組合カテでやんないの?
雑談程度の相談業務しかできないしマン管士いらないって言われたの?
そうか?それだと理事会が全てを決められることになるだろう。
総会は承認する場であって議論する場では無いよ。
総会承認議案にするかどうかを決めるのも理事会だ(管理会社が理事会代行している場合もあるが)
大規模物件になると、数億の金を抱える管理組合もあるぞ。
全て理事会onlyで決めるのか?
真面目な相談に答える紙資格者はいません。法律的にも無理(笑)
>>256
またまたでました(笑)君が。
多分223と同一人物でしょう。
ここのスレで(笑)を使う者はいませんからね。
2チャンでだいぶ批判や中傷を繰り返してきたんでしょうね。
2チャンは中傷合戦だけで中味は何にもないですから。
>>255
法律相談にお答えします、素人ですけど。素人が法律相談すると逮捕されるということですが。
たとえ、決議方法が間違っていたとしても、総会で決議されたらそれが規約になります。
そして、規約は組合の最高自治規範であり、組合員はそれを遵守する義務があります。
本来なら、法を遵守して、総会決議事項は総会に諮らなければならないのは当たり前のことです。
それに対して、ノーを突きつけることは当然できますよ。そして、法律は規約に優先します。
ただ、規約の改正ができなければ、ノーを突きつけるには、裁判しかないのです。あなたは裁判に訴えますか。
提訴しないで、規約は遵守しないといっても、それは通用しません。規約は遵守しなければならないのですから。
管理費の値上げに同調せず、支払いをしなかったら、義務違反として、あなたが滞納者として訴訟されることも
ありえます。
○×試験で合格しただけの資格では法律相談はできませんよ(笑)
>259
またまたでました(笑)君が。
(笑)君は2チャンで活躍した方がいいのでは。
笑い君ておもしろい方ですね。ちょっと執念深い性格ではありますが。
又、意地が強く我を通すところも見受けられます。
みんなに嫌われる性格ですので、直された方がいいと思います。
人を信じ、信じられる人間になりましょう。
明るさと素直さ、あなたの成長には不可欠です。
○×試験で受かっただけの人が専門化として理事長に雇われるなんて
誰が考えた標準管理規約だっけ(?)
標準規約38条の2だ 誰も説明できない露骨な条文(?)
誰が考えたか誰も説明できない標準規約38条の2(?)
なんで分からないんだ?
日本人じゃないのか?
日本語が分からないのか?
理事長は管理組合の代表者ってことだ。
管理組合が訴訟されたら法廷に呼ばれるのは理事長なのさ。
法律相談は弁護士じゃないとね
そんで、標準管理規約38条2は誰に聞けばいいの(?)
理事長になるにはそのマンションの管理組合員でないとならない。
今、改訂しようとしている議案では理事会役員はそれに加えて、現在住民にしようとしているようだよ。
賃貸物件だと東京のマンションのオーナーが北海道在住なんてのもよくある話だが、
資産としてマンション購入した者には不利益な話だよな。
理事長が専門化を雇ったり解雇したりしていいなんて
標準管理規約38条2に書かれているけど、笑っちゃうコメント見た(?)
266は真面目に質問しているのならば、国土交通省の住宅総合整備化に問い合わせるんだな。
専門家だね 専門化なんて間違えちゃった。でも○×試験だけで資格の人って専門家なの(?)