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建築専門家でもないし、設備技術者でもないし、また、法律専門家でもないし、
どこまで信用していいのでしょうか?
住民の利益を守るため、私的利益を排除してどこまで「忠実義務」を果たして
くれるのでしょうか?
[スレ作成日時]2010-09-21 18:28:49
建築専門家でもないし、設備技術者でもないし、また、法律専門家でもないし、
どこまで信用していいのでしょうか?
住民の利益を守るため、私的利益を排除してどこまで「忠実義務」を果たして
くれるのでしょうか?
[スレ作成日時]2010-09-21 18:28:49
まず名前が違う。
マンション管理士に法律相談できますか?
>>119-202
検索しろ屋~
金儲けしたいのならば、宅検にしとけな。
漢字検定と同レベルの資格、あれば就職に有利。
しかし、就職に有利と言っても切り捨てごめん、トカゲのしっぽ切りの業界の就職だぜ。
じゃ198は誤りね マン管は法律相談は出来ない 紙資格 乙
○×テストで 法律相談できるか!紙乙
区分所有法が民法に優先するのと、法律相談するのとは関係ないじゃん。
裁判にもっていくんであれば別だけど。
マンションの住民がマン管の資格を取り、住民のために無料で法律相談を受けるのに何か問題あるの?
>>208
報酬を取らなくて、ごく一般人同士で法律を相談したら、弁護士法違反?笑っちゃうね(爆笑・爆笑・爆爆爆笑)
勉強以前の常識の範囲だね(またまた爆笑・爆笑・爆笑)
もっと常識を見につけなさい(またまた爆笑)
爆笑のオンパレード(ここでまたまた爆笑・爆笑・爆笑)
(笑)をつけると気持ちいいね(またまた笑)
あほか(笑)2チャンじゃねーぞ(笑)
○×試験で紙資格しかもたない人は法律相談できません。
法律相談を仕事としてはいけません。弁護士法違反です。
一般人同士の法律相談は最終的に弁護士に確認しましょう。
仕事?マンション管理士資格が仕事で必要なのは管理会社だろ
住民が資格取るのは自分の財産を守るためさ
マンション管理士は法律相談を仕事としてはいけません。
そんなことしたら弁護士法違反で逮捕されます。
一般人の会話だったらeだろうとの意見あり。
たしかに雑談として話すのはok
相談を仕事として法律相談できるのは弁護士です。
マンション管理士が法律相談してはならない。(仕事でね)
これが言いたいんだけど伝わらないの > 213 (笑)
要するに〜マンション管理士を雇わないとならないからと言っても、管理会社は法律相談を受けてはならないと言うことなんだよな
実際、違法なことを理事会に推奨しているからな
マンション管理士が法律相談してたら事件ですよぉ~
所詮は○×試験の紙資格とここで言われている資格者が
1次2次、研修期間を経て法律の専門家となった弁護士の仕事ができたら大変です。
当然ながら、そんな非弁護士活動は法律により取り締まられます。
スレタイじゃないけど、マンション管理士は法律相談する資格じゃありません。
>>216
管理会社が法律の相談を受けてはならないといったら、何にもできないということになるのでは。
ある議事を普通決議にするか特別決議にするかとか、理事会の成立要件は過半数なのか4分の3以上なのかとか。
こういったのもすべて法律なんだけどね。
共用通路に物を置くのはいいのかどうかを聞いても、それは消防法の法律だし、相談するのは弁護士じゃなきゃ
いけないんだろうね。
おもしろい人だね。
そうだな、管理会社を信用してはならない
マンション管理士資格があっても勤務先の管理会社の意向に従い、法律違反と知りながら利益優先するからな
消防法に違反し、通路に宅配物を置かせる管理会社があるよ
マンション管理士が法律に答えますなんて管理会社が言ったら即逮捕もの(笑)
マンション管理士が一般人に法律相談してるって(笑)
管理会社はマンション管理士雇う義務ができても中身は同じ?
管理会社の板で、常に上位あるのが
無資格者に消防点検させて暴利を貪る管理会社だよな
マンション管理士を無料法律相談させている管理会社もあるの?
無料でも駄目よ!宣伝しちゃいけないよ(法律相談と歌った)
法律相談は弁護士会にしましょうね。
施工の定期点検も酷い管理会社があるよな
点検項目を開示しない。
何を点検したんだ?
老人が住まう戸建ては、押し売り点検で修理し、高額請求が問題化されるが、マンションも同じなんだよな
管理会社は怖いよ
マンション管理士が法律相談してるの通報するには、どうしたらいいのでしょうか?
そのマンション管理士は逮捕されますか?
あの、区役所に管理費のことで弁護士無料相談の申し込みに行きましたら
相談先が違うと、マンション管理士の無料相談に変えられました
訴訟すれつもりでいたので、なんか拍子抜けして模様眺め状態です。
この場合はどうなるのでしょう?
>>230
結論からいうと逮捕はされませんし、通報しても何のお咎めもありません。
弁護士が訴訟をおこせば別ですけど。
それは、司法書士や行政書士も限られたもの以外の法律相談を受けて、相談料をとると
弁護士から提訴されれば同じことです。
実際問題としては、裁判になっても、大したことありませんので、裁判にいくことはありません。
弁護士会が弁護士の領域を侵されるとして全体の問題として取り上げることはありますが。
個人では何でもありの状態です。
特に無料相談であれば、何の問題もありません。
管理会社が、理事会や総会で法律の相談を受けて答えることには全然問題ありません。
理事会支援業務・総会支援業務の一環として報酬は取ってますけど、それはいいんです。
231
弁護士が管理費滞納ぐらいのことで動く訳ないでしょう。
少額訴訟は訴額の1%ですよ。30万なら3,000円。
こんな簡単なことは理事で十分できます。
簡易裁判所にいって聞けばすぐ教えてくれますよ、手続きの方法を。誰でも簡単にできます。
こんなのに弁護士使うことはないでしょう。それに弁護士もやりませんよ。
マン管士か管理会社のフロントに聞けばどうすればいいか教えてくれますよ。
それで報酬をとるほどのことでもないですから、ただ聞くだけです。他の理事に聞いても教えてくれるでしょう。
管理費滞納が理事長で、管理会社と懇意だったら、フロントは信用できないでしょうね
>233さん、思い込み?うちのフロントみたいにストーリー作らないでくれますか
勝手に管理費滞納相談にしないで下さい。
管理費の値上げを、総会議決を通さずに管理会社に依頼されたことです。
裁判にして返金して貰う。できなくても、理事会?理事長?管理会社が接触させないからわからない責任者をあぶり出せるでしょう。
露骨に法律相談すると逮捕されますね。
>>235
法律相談にお答えします。素人ですけど。
管理費の値上げは、総会の決議事項になっていて法律違反です。
但し、管理会社からの返金はできません、管理者が決めたことですから。
もし提訴するなら、理事長の善管注意義務違反として訴えるといいでしょう。
これって法律違反になるの?ばかばかしい。
>237さん、有り難うございます。
私もマンションの本を数冊購入し調べましたので、総会を通さずに管理費を上げたのは法律違反だと思いましたから訴訟を考えたのです。
しかし、総会で決算の収入の承認が通過してしまいました。
管理会社の詐欺行為だと私は思うのですが…
マンション管理士相談では、新築分譲は理事会の意識レベルが低いためそうなりがちなだけ、理事会に悪意はないでしょう
話し合いなさいなんですよ
しかし、理事会は管理会社がスポークスマンでどうにもならないのです。
>>194 No.194 by 匿名さん 2010-10-10 22:10
>>197 No.197 by 匿名さん 2010-10-11 10:10
>>199 No.199 by 匿名さん 2010-10-11 11:47
>>202 No.202 by 匿名さん 2010-10-11 21:21
>>204 No.204 by 匿名さん 2010-10-11 22:55
>>206 No.206 by 匿名さん 2010-10-12 08:39
>>210 No.210 by 匿名さん 2010-10-12 09:31
>>212 No.212 by 匿名さん 2010-10-12 09:56
>>214 No.214 by 匿名さん 2010-10-12 10:07
>>217 No.217 by 匿名さん 2010-10-12 10:40
>>221 No.221 by 匿名さん 2010-10-12 10:54
>>236 No.236 by 匿名さん 2010-10-12 12:06
>>239 No.239 by 匿名さん 2010-10-12 12:21
>>242 No.242 by 匿名さん 2010-10-12 12:46
>>240
法律相談にお答えします、素人ですけど。
確かに分譲時の規約は管理会社からあてがわれた内容です。これについては、いずれ規約改正をしていかねばならないでしょう。当然、管理会社は除外して、組合員だけで専門委員会を設置して改正すべきです。
管理費の値上げについては、管理会社の詐欺にはあたりません。管理会社が提案したとしても、理事会で承認され
その案が総会決議されたのですから。
正規の手続きがされてますので、法的には何の問題もないでしょう。
マン管士の相談で理事会に悪意はないと答えたのも、ご指摘の通りだと思います。
管理会社と理事会がぐるになってるとしても、その責任を負うのは理事であり全組合員です。
勿論組合員であるあなたにもその責任の一端はあるのです。
普通は管理費の値上げより、修繕積立金の値上げの方が問題になるのですけどね。但し、修繕積立金については、長期修繕計画があると思いますので、1戸当り月の必要積立金の額は簡単に計算できますけどね。
管理費の値上げについては、何をいくら値上げしなければならなかったのかを、分析すべきで、それによって何が
改善できたのかを検討すべきでしょう。
管理会社が値上げしたいのは当たり前のことです。違法でもなんでもありません、ごく普通のことです。
ただ、それを認めるかどうかは、理事会であり総会です。
管理費収入が了承されたということは、管理費の値上げも当然入っているでしょう。
思いこみで書くと怒られるぜ。
ところで、249君、管理費の値上げは事後報告で良いってことないでしょう。
値上げの前に、値上げする理由を管理組合員全員に提示しなければならないだろう。
仕分けで値上げを阻止することもできる可能性もあるだろう。
なんで管理組合カテでやんないの?
雑談程度の相談業務しかできないしマン管士いらないって言われたの?
そうか?それだと理事会が全てを決められることになるだろう。
総会は承認する場であって議論する場では無いよ。
総会承認議案にするかどうかを決めるのも理事会だ(管理会社が理事会代行している場合もあるが)
大規模物件になると、数億の金を抱える管理組合もあるぞ。
全て理事会onlyで決めるのか?
真面目な相談に答える紙資格者はいません。法律的にも無理(笑)
>>256
またまたでました(笑)君が。
多分223と同一人物でしょう。
ここのスレで(笑)を使う者はいませんからね。
2チャンでだいぶ批判や中傷を繰り返してきたんでしょうね。
2チャンは中傷合戦だけで中味は何にもないですから。
>>255
法律相談にお答えします、素人ですけど。素人が法律相談すると逮捕されるということですが。
たとえ、決議方法が間違っていたとしても、総会で決議されたらそれが規約になります。
そして、規約は組合の最高自治規範であり、組合員はそれを遵守する義務があります。
本来なら、法を遵守して、総会決議事項は総会に諮らなければならないのは当たり前のことです。
それに対して、ノーを突きつけることは当然できますよ。そして、法律は規約に優先します。
ただ、規約の改正ができなければ、ノーを突きつけるには、裁判しかないのです。あなたは裁判に訴えますか。
提訴しないで、規約は遵守しないといっても、それは通用しません。規約は遵守しなければならないのですから。
管理費の値上げに同調せず、支払いをしなかったら、義務違反として、あなたが滞納者として訴訟されることも
ありえます。
○×試験で合格しただけの資格では法律相談はできませんよ(笑)
>259
またまたでました(笑)君が。
(笑)君は2チャンで活躍した方がいいのでは。
笑い君ておもしろい方ですね。ちょっと執念深い性格ではありますが。
又、意地が強く我を通すところも見受けられます。
みんなに嫌われる性格ですので、直された方がいいと思います。
人を信じ、信じられる人間になりましょう。
明るさと素直さ、あなたの成長には不可欠です。
○×試験で受かっただけの人が専門化として理事長に雇われるなんて
誰が考えた標準管理規約だっけ(?)
標準規約38条の2だ 誰も説明できない露骨な条文(?)
誰が考えたか誰も説明できない標準規約38条の2(?)
なんで分からないんだ?
日本人じゃないのか?
日本語が分からないのか?
理事長は管理組合の代表者ってことだ。
管理組合が訴訟されたら法廷に呼ばれるのは理事長なのさ。
法律相談は弁護士じゃないとね
そんで、標準管理規約38条2は誰に聞けばいいの(?)
理事長になるにはそのマンションの管理組合員でないとならない。
今、改訂しようとしている議案では理事会役員はそれに加えて、現在住民にしようとしているようだよ。
賃貸物件だと東京のマンションのオーナーが北海道在住なんてのもよくある話だが、
資産としてマンション購入した者には不利益な話だよな。
理事長が専門化を雇ったり解雇したりしていいなんて
標準管理規約38条2に書かれているけど、笑っちゃうコメント見た(?)
266は真面目に質問しているのならば、国土交通省の住宅総合整備化に問い合わせるんだな。
専門家だね 専門化なんて間違えちゃった。でも○×試験だけで資格の人って専門家なの(?)
国土交通省はマンションの管理組合の自治に関与する権利義務ないよね(?)
あなたも、つられて 化を間違えましたね 整備課でしょ(?)
271は、標準管理規約を話題にしたいのか?
ここはマンション関係だぞ、おまえの言う文章を書いて見ろ。
スレタイじゃないけど
誰も答えられないところが信用できるかの疑問を呼ぶのだろう。
話を反らすのに躍起だもんなぁ~
標準管理規約38条2が話題になると困るんだね(?)説明できないもんね
標準管理規約38条2は何?
説明できないって騒いでる人、書いてくれたらいいのに。
書くだけ無駄w
無駄なら騒ぐなよ
38条2って そう書かれるだけで 条文に関与した人焦ってんのかな? 誰がつくったかしらんけど
内容が分からないと訳分からんぞ
38条の2って ググればわかるけど 条文を真面目に議論できないんじゃない? 誰がつくったかしらんけど
282なぜかけないんだ?
マンション標準管理規約(団地型)
(役員の任期)
第38条
1 役員の任期は○年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 任期の満了又は辞任によって退任する役員は、後任の役員が就任するまでの間引き続きその職務を行う。
4 役員が組合員でなくなった場合には、その役員はその地位を失う。
> 補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
これに、執着する意味が分からん?
法律相談にお答えいたします、素人ですけど。
第38条(理事長)
1.理事長は、管理組合を代表し、その業務を統括するほか、次の各号に掲げる業務を遂行する。
一 規約・使用細則又は総会若しくは理事会の決議により、理事長の職務として定められた事項
二 理事会の職務として定められた事項
2.理事長は、区分所有法に定める管理者とする。
3.理事長は、通常総会において、組合員に対し、前会計年度における管理組合の業務の執行に関する
報告をしなければならない。
4.理事長は、理事会の承認を受けて、他の理事に、その職務の一部を委任することができる。
法人でない管理組合を前提としているので、理事長を区分所有法上の管理者として定めてある。
ということは、他の理事は管理者ではありません。
日常生活のトラブルの対応において、重要な問題に関しては、総会の決議により決定することが望ま
しいということです。
※これ以外の方法で、規約を作ることも可能です。(任意規約)、任意規約も立派な法律となります。
マンション標準管理規約(単棟型)
(理事長)
第38条 理事長は、管理組合を代表し、その業務を統括するほか、次の各号に掲げる業務を遂行する。
一 規約、仕様催促など又は総会若しくは理事会の決議により理事長の職務として定められた事項
二
1 理事会の承認を得て、職員を採用し、または解雇すること。
2 理事長は、区分所有法に定める管理者とする。
3 理事長は、通常総会において、組合員に対し、前会計年度における管理組合の業務の執行関する報告をしなければならない。
4 理事長は、通常総会に置いて組合員に対し、前会計年度における
>理事長は、区分所有法に定める管理者とする。
これに執着する意味が分からん。
訂正
4 理事長は、理事会の承認を受けて、他の理事に、その職務の一部を委任することができる。
素人さんが旨くまとめてるんじゃないの。
二
理事会の承認を得て、職員を採用し、または解雇すること。
↑もろ脱法
> 区分所有法における管理者
(区分所有者の団体)
第三条
区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成し、この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる。一部の区分所有者のみの共用に供されるべきことが明らかな共用部分(以下「一部共用部分」という。)をそれらの区分所有者が管理するときも、同様とする。
建物の区分所有等に関する法律
第四節 管理者
(選任及び解任)
第二十五条
1 区分所有者は、規約に別段の定めがない限り集会の決議によつて、管理者を選任し、又は解任することができる。
2 管理者に不正な行為その他その職務を行うに適しない事情があるときは、各区分所有者は、その解任を裁判所に請求することができる。
(権限)
第二十六条
1 管理者は、共用部分並びに第二十一条に規定する場合における当該建物の敷地及び附属施設(次項及び第四十七条第六項において「共用部分等」という。)を保存し、集会の決議を実行し、並びに規約で定めた行為をする権利を有し、義務を負う。
2 管理者は、その職務に関し、区分所有者を代理する。第十八条第四項(第二十一条において準用する場合を含む。)の規定による損害保険契約に基づく保険金額並びに共用部分等について生じた損害賠償金及び不当利得による返還金の請求及び受領についても、同様とする。
3 管理者の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
4 管理者は、規約又は集会の決議により、その職務(第二項後段に規定する事項を含む。)に関し、区分所有者のために、原告又は被告となることができる。
5 管理者は、前項の規約により原告又は被告となつたときは、遅滞なく、区分所有者にその旨を通知しなければならない。この場合には、第三十五条第二項から第四項までの規定を準用する。
(管理所有)
第二十七条
1 管理者は、規約に特別の定めがあるときは、共用部分を所有することができる。
2 第六条第二項及び第二十条の規定は、前項の場合に準用する。
(委任の規定の準用)
第二十八条 この法律及び規約に定めるもののほか、管理者の権利義務は、委任に関する規定に従う。
(区分所有者の責任等)
第二十九条
1 管理者がその職務の範囲内において第三者との間にした行為につき区分所有者がその責めに任ずべき割合は、第十四条に定める割合と同一の割合とする。ただし、規約で建物並びにその敷地及び附属施設の管理に要する経費につき負担の割合が定められているときは、その割合による。
2 前項の行為により第三者が区分所有者に対して有する債権は、その特定承継人に対しても行うことができる。
すなわち
法律では
26条あたりで管理者の権限を明示しているのに
標準管理規約
38条の2
理事会の承認を得て、職員を採用し、または解雇すること。
この様な権限はないよってことで 脱法条文38条2 乙
管理会社の規制強化
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/74979/
No.92 by 法改正しよう・スレ主 2010-08-17 23:55
国土交通省で、標準管理規約の見直の検討会が設置され、http://www.mlit.go.jp/report/press/house06_hh_000046.html
分譲マンションの政策に関する意見募集をしています。
http://www.mlit.go.jp/report/press/house06_hh_000048.html
しかし、管理規約をいじっても、各管理組合では、標準と、内容が異なる規約が制定できます。
また、実際には現在でも、管理組合では、多くの諸問題があるのに、それを解決するための手段・方法が
限られていて、多くの住民、オーナーは、困難に直面しています。
管理組合、マンション管理業者、理事会(長)、住民、オーナー、その各々の間で、
良好なパートナーシップが築けるならば、適切な管理ができるのに、
何らかの原因で、問題が発生した場合、今の制度では、行政などは、関与せず、勝手に自分達で解決してくれ、
という制度です。
本当は、問題を解決するための第三者の機関が必要なはずです。
それが現状では、裁判所ですが、実際には、裁判所がマンション問題を解決できる
余地は限られていて、現実的ではありません。
さらに、今回の国交省の検討会のメンバーや意見募集の様式を見て、気付いたのが、
マンション建替えや大規模修繕の円滑化など、やはり、業界に配慮をして、マンションに絡んで、
業界が潤うような仕組みの整備を考えている様子がうかがえます。
住民・オーナーが、きちんと、声をあげなければ、いつまでたっても、マンションの管理の制度整備が
遅れます。
今は、何の問題のない、管理組合でも、今は気付かないだけで、突如として、問題が
浮かび上がってくるのです。その時には、すでに、遅しで、解決のための労力は多大なものになります。
業界重視から、個人・住民重視の制度に切り替えるために、もっとマンション管理の実態について、
声を上げて伝えなければならないのだと思います。
管理会社が理事会権限で何でも決めるのは、これを使ってるのか
脱法律言えるかどうかは専門家でないので分からないが、納得でき無いのであれば国土交通省に聞けばいいんじゃないのか?
>>294で、国土交通省は標準管理規約の改正意見を求めてるのは明らかだしね。
しか~し、管理会社が理事会で決めましたと返事するのはこれの悪用だったんだな。
自主管理物件でないから、理事会権力を重視してなかったよ。
298
その国土交通省がですね(笑)マンションの管理組合の自治をですね(笑)
監督する権利義務がですね(笑)無いんですよ(笑)
従いまして、同省に何を聞いても
マンション管理組合の自治は総会で決めて下さいと言うでしょ???笑いすぎた。
38条2の説明を聞いても
国土交通省は参考とか雛型とか言うでしょうね
参考、雛型にしては、細かすぎます。
「理事会の承認を得て、職員を採用し、または解雇すること」
これは、その典型ですね。そして説明は誰もしない。
38条2が出ると一斉に統制が組まれるのかな
シュワルツネッガも驚きの条文ですね(爆)