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匿名さん [更新日時] 2017-04-24 11:46:13

建築専門家でもないし、設備技術者でもないし、また、法律専門家でもないし、
どこまで信用していいのでしょうか?
住民の利益を守るため、私的利益を排除してどこまで「忠実義務」を果たして
くれるのでしょうか?

[スレ作成日時]2010-09-21 18:28:49

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「マンション管理士」は信用できますか?

  1. 1 匿名さん

    自主管理のマンションでは役員が依存してしまえば、『独裁者』にならないか、心配です。

  2. 2 サラリーマンさん

    忠実義務???
    スレ主は、
    建築専門家や設備技術者や法律専門家なら信用できるんですか?
    また、今の管理会社は信用できる?
    はたまた、今の理事長や理事会は信用できる?
    答えは、自分以外はわからないってことでしょ?
    ---
    そして誤解されているのは、
    マンション管理士と契約するのは管理組合であって、住民個々人の利益より管理組合の健全な利益を優先します。
    それは当然のことです。
    住民(組合員)の利益と組合の利益は似て異なるもの。
    修繕不足が見込まれれば、健全な財務のため、組合員の負担増を促すことも必要です。

  3. 3 匿名さん

    忠実義務は「報酬を受ける依頼者・委託者」への利益に答える義務ですね。

    弁護士なら、案件の依頼者ですね。

    法人経営者なら、株主への経営責任です。

  4. 4 匿名さん

    マンション管理士もそこそこ難しい資格だから、それに合格した人種だから、組合にとっても貢献してくれるんじゃないだろうか。規約改正か大規模修繕か・管理会社の変更・値引き・部分委託ぐらいだろうね、頼むとしたら。

  5. 5 匿名さん

    マンション管理士は信用できますかといったって、今日逮捕された検事でも信用できないのはいるしね。
    人それぞれだよ。

  6. 6 匿名さん

    それを言えば政治家も信用できない。
    医者も信用できない。

    悪いことをするやつは居るって請った。
    今にマンション管理士に事件があるでしょう。

  7. 7 匿名さん

    大規模修繕に発言権や、影響力があると金が絡むだけにヤバイ人間も出てくるでしょう。

    いや、「絶対出てくる」と用心したほうがいい。
    Aの業者と,Bの業者が受注を争った場合は危ない!

    忠実義務は「報酬を受ける依頼者・委託者」への利益に答える義務が
    業者の「ワイロ」に負けるかもしれない。

  8. 8 匿名さん

    弁護士なら、弁護士法で資格剥奪、弁護士会除名など「忠実義務違反」は
    厳しい罰則があります。

    マンション管理士にはそういった罰則はあるのだろうか?
    ワイロを貰って、ばれた場合、どんな罪があるのでしょう?




  9. 9 匿名さん

    管理会社に雇用された「マンション管理士」は会社の監督下にあり、責任は企業に
    ありますが、自主管理するマンションでは顧問格で依頼、雇い入れても、ヤバイと
    思います。

    厳しい「忠実義務違反」の罰則が必要と思います。
    「マンション管理士」の資格は自民党時代の利権で作られたと聞きます。

  10. 10 匿名さん

    実も蓋もない発言になってしまうけど、
    弁護士や会計士やマンション管理士を「うまく」「安く(必要部分だけ)」使いこなすには、
    やっぱ依頼側の理事会=理事長・理事達の能力しだいでしょうね?

    今じゃ、組合員の中にでさえマンション管理士の資格保有者はいるでしょう。
    (もちろん管理会社にも多数いるわけですが・・)
    利害関係があるから一生懸命やってくれる可能性もあり、また逆も真なりですね?(笑

    その境にある条件の1つが、理事会の判断力かなっと思うのです。
    理事会に能力なければ、どの管理会社もマン管士を使っても、おまかせモードになるので運しだいってことになりますね。

  11. 11 匿名さん

    大規模修繕などの巨額金額の案件に、雇い入れた「マンション管理士」に発言権や、
    影響力ががある事自体狂っているし、危ないことです。

    実際はマンション管理士に、複雑で重要な案件を丸投げしている管理組合理事長も居
    るようです。

    長年、雇用した会計ババーを信用してハンコも通帳も預けっぱなしの商店主のような
    ものです。
    理事長の交代はあってもマンション管理士は10数年変わらず、君臨状態になります。

    コレは、私が見聞した自主管理のマンションんのケースですが、理事長・役員はノホ
    ホ~ンとしてのんきなものです。




  12. 12 匿名さん

    悪いマンション管理士に「私腹」を肥やされないように用心です。

  13. 13 匿名さん

    マンション管理士が問題と言うかですね
    マンション管理センターが問題ですね

    国民は法律に拘束されますが
    マンション関連は誤った規約や事例を基準に
    同センターが尤もらしく宣伝して
    専門家と称して最近できたマンション管理士という
    怪しい資格の人が、一人前の意見を言うので
    一番の対策はセンターも管理士も無視することです。

  14. 14 匿名さん

    マンション管理士で独立・開業をあおる資格試験のPRをよく目にします。
    実態はどんなものでしょうね。

  15. 15 匿名さん

    マンション管理センター=国土交通省所管の公益財団法人。
    自民党時代に業界団体が業界の乱立防止の規制を求めて陳情し、
    設立された公益法人で、元は自民党の支持団体でした。
    始めから、うさん臭い。

  16. 16 匿名さん

    マンション管理士が胡散臭いというより、その本人の資質が一番の問題でしょう。
    どの士業でも胡散臭い者はいます。
    ただいえることは、マンションの管理については、多様化・高度化してきているのも事実です。
    今までは、理事は区分所有法や標準管理規約等については、殆ど知識がありませんでした。
    総会や理事会についても、殆どが管理会社任せになっていたと思います。
    修繕積立金についても、必要修繕積立金の額の計算方法は知らなかった組合が多かったと思います。
    現在は、大規模修繕の仕方や総会・理事会の運営方法、規約改正の必要性等組合員が目覚めてきています。
    マンション管理士を使う組合がいても、その活用を考えるマンションであれば、活用価値があれば使うだろうし、
    その価値がなくなればやめるという判断は出来るとおもいますよ。
    よりよいマンション生活を送るために、必要ならマンション管理士の活用もありではないでしょうか。
    徒に、否定しても説得性は全然感じられませんけど。

  17. 17 匿名さん

    土建業向け公共事業が激減し
    天下り先?の土建業に仕事をあてるため?
    マンションに積み立てられたキャッシュを
    引き出す仕組みを考えて30年で大規模修繕の積立金を
    10年で大規模修繕と称して外壁塗装工事を自然と支出させているだけ。

  18. 18 匿名さん

    資格・免許ビジネスの一つとしたら、マンション管理士の権威は滑稽


  19. 19 匿名さん

    マン菅有資格者と言っても、弁護士や、医者ではない。
    専門外の素人が「聞きかじりの知識」を振り回すのはみっともない。
    マンションには多くの専門家が居住しているのですから、

  20. 20 匿名さん

    >No.16 by 匿名さんの言われるとおり、
    >マンション管理士が胡散臭いというより、その本人の資質が一番の問題でしょう。
    >どの士業でも胡散臭い者はいます。
    >専門外の素人が「聞きかじりの知識」を振り回すのはみっともない。

    マンション管理士も自らの限界をわきまえる必要がありますね。

    管理組合役員は「マンション管理士」を監視・監督をしなければなりません。
    盲目的信頼はキケンだ!


  21. 21 匿名さん

    マンション管理士が参照しているのは法律ではなくて

    マンション管理センターが宣伝している標準規約です。

    標準規約に法的拘束力が無いこと

    歴史的背景が無いこと

    頻繁に改正されていること(恣意的と言えます)

    改正に際して、マンションの住民の支持が無いこと

  22. 22 匿名さん

    >マン管士の使命は、住民個々人の利益より「管理組合の健全な利益」を優先します。
    >それは当然のことです。

    ましてや、マン管士の思惑や、私腹を優先しては大罪です。
    大規模工事や、金の絡む案件に清潔な姿勢で「忠実義務」を果たしてもらいたいものです。

    怪しいマン管士に出会いましたもので一筆、投稿です。






  23. 23 匿名さん

    >>21
    標準管理規約は法律に基づいて作成されているのがわかっていないようですね。
    強行規定とか任意規定、絶対的規約事項とか総体的規約事項等は知っておられないんでしょうね。
    改正されるときは、法が改正されたときですよ。

  24. 24 匿名さん

    大規模修繕工事に対して一番腹黒いのは、建築士、管理会社、建築会社じゃないの。
    建築・土木業界の常識は世間の非常識だから。

  25. 25 匿名さん

    標準管理規約が法律に基づいて作成されているって! >>23
    嘘はいかんよ
    この規約は勝手に作成された規約です。

    つまり、標準規約は法律の要請で作成されたものではない。

    どっかの意味不明な団体が標準規約と称して作成された規約と思ってよい。
    しかしながら、意味不明な団体と言うのが有名になっているがね(笑)

  26. 26 匿名さん

    管理規約は区分所有法に添って作成します。
    しかし、簡単には作れないので、マンション管理センターが規約を作る時の雛形として作成しました。
    そして、この雛形は国土交通省からの依頼で作られたのも事実です。
    建替え決議や共用部分の重大変更の議決の方法、普通決議も含め法律どおりの運用が規約に記載されています。

  27. 27 匿名さん

    国土交通省が依頼して
    標準管理規約を作成したと・・・

    なぜ、国土交通省が分譲マンションの
    管理規約の標準とやらを作成する権利義務があるのか?

    いつから、国土交通省が法務省所管の民法の特別法の
    区分所有法を所管するようになったのか?

    つい最近のことだが
    国土交通省は区分所有法の改正し
    多額の費用を必要とする工事が普通決議となった。
    これにより多額な費用を要する外壁塗装工事等が
    普通決議で行えるようになった。

    以前は多額の費用を要する場合は特別決議であった。

  28. 28 匿名さん

    普通決議の要件は規約でかえることもできるよ。
    それに、普通決議でも、特別決議でも、議決権行使書と委任状が中心の総会では同じこと。
    大規模修繕工事は普通決議でいいんだが、工事をすればきれいになり、資産価値があがるのだから
    プラスになることだったら、積立金に余裕があればどんどんやればいいよ。
    法律はその所轄の省庁でつくるものなんだよ。
    ついでにいえば、最近区分所有法の改正をして、大規模修繕工事が特別決議から普通決議になったとか
    のでたらめをいうもんじゃないよ。

  29. 29 匿名さん

    マンション管理士の犯罪ってありましたか?

  30. 30 匿名さん

    マンション管理士が犯罪を犯すことはないんじゃないの。
    しかし、どの士業でも犯罪は犯すからな。
    逮捕された主任検事もいるしね。
    悪いことするのは、職業に関係なくいる。
    そして、学歴が低く、低所得、零細企業勤務者の方が悪いことをする確率は高い。
    暴走族に高級官僚や医者、弁護士、公認会計士、パイロット、上場企業の社員、国会議員等はいない。
    マンション管理士でも、受験勉強するぐらいだから、悪いことする確率は低いと思う。
    単純労働者や肉体労働者、臨時社員、派遣社員はちょっと疑問あり。

  31. 31 匿名さん

    >マンション管理士が犯罪を犯すことはないんじゃないの。

    そう信じたいね。上場企業の社員、国会議員等はいない・・・と言うものの、
    小沢一郎の側近秘書は3人も逮捕されている(大笑い)


  32. 32 匿名さん

    >逮捕された前田と言う主任検事もいるしね。
    前田はやり手の検事だったそうですね。

    マンションの役員も高齢化しているから、自主管理のマンションの
    マン管士依存は危ない。

  33. 33 匿名さん

    「自主管理」もコストの節約の面では良いと歓迎し、肯定していましたが、
    マンション管理士依存の危うさを感じ、人物によっては「問題あり」と痛感します。


  34. 34 匿名さん

    >逮捕された前田はやり手の検事だったそうですね。

    一見、やり手が危ない!

  35. 35 匿名さん

    社員が着服した金も会社が補填もあります。ある程度大きな会社でなければ、
    さらに大きな額になったとき弁済する体力もないはず。
    管理を委託するには、やはりバックボーンがある会社の方がいい。

    他でも社員が数千万円規模の着服もあったみたいだしね。
    顧問雇いのマンション管理士じゃ金は返って来ない。

  36. 36 匿名さん

    >>35
    マンション管理士を顧問にしたとしても、預金通帳やお金を直接扱うことはしないよ。
    マン管士がやる仕事としては、規約改正とか大規模修繕工事の業者選定方法、適正修繕積立金の額の設定、
    管理会社との交渉、マンション管理に関する法律論、理事会支援業務等だからね。
    お金を扱うのは、管理員、会計担当理事、理事長だよ。
    その監視をどうするかのチェックをマン管士にやってもらうのもいいだろうが。
    全ての士業にいえることだが、お金は直接は扱わないよ。
    税理士・司法書士・行政書士・弁護士・社労士・建築士等 そしてそれらの者がもし不正をして着服したとしても
    弁済能力はないよ。
      by マンションの一般住民

  37. 37 匿名

    管理会社にとって、マンカンシは目の上のたんこぶ
    無知な管理組合から好きなだけたかる邪魔をする

  38. 38 匿名さん

    管理会社とマン管士が犬猿の仲なのはしょうがないよ。
    マン管士は管理組合の利益につながる仕事をするのだから。

  39. 39 匿名さん

    >マン管士がやる仕事としては、規約改正とか大規模修繕工事の業者選定方法、
    >適正修繕積立金の額の設定、


    お金を直接扱うことは無くても、Aの業者、Bの業者と癒着があれば、
    事実上のお金を扱っているのと同じでしょう。

  40. 40 匿名さん

    >マン管士がやる仕事としては、規約改正とか大規模修繕工事の業者選定方法、

    業者選定にからんで恨みを買って、命を狙われているマンション管理士の話を聞きました。
    「駅のプラットホームでは前列に並ばない」そうです。

  41. 41 匿名さん

    >マン管士は管理組合の利益につながる仕事をするのだから。 ・・・は疑問やね。

    業者選定の絡めば、癒着は警戒!





  42. 42 匿名

    管理組合にたかる管理会社じゃあるまいし、業者を押し付けることはないよ
    業者の選定方法の伝授くらいなもの
    管理会社にとっては、法外な料金を吹っかけてたことが管理組合にバレ苦しい(゚゚)ことだな

  43. 43 匿名さん

    >>39
    癒着はマン管士だけがやるのではなく、建築士、管理会社、理事長、建設会社もやってるよ。
    悪いことするのは、どの業界にもいるんだよ。
    単なる業者選定の方法を伝授するぐらいで、癒着はおこらないし、そうならないようにするのが
    理事(理事長含む)の努めでしょう。

  44. 44 匿名さん

    マン管士と管理会社、どちらを信用するかといえば、マン管士になるのでしょうね。

  45. 45 匿名さん

    フウ~ン、管理会社って信用されていないのですね。

    マンション管理士も良い人に恵まれたらラッキーと思いますが。

    いっそ、業者選定委員会を作って、見積もり競争と、業者面接会をやったらどうですか?

  46. 46 匿名さん

    マン管士、いいなあ、俺も欲しいよ。
    批判する者もいるけど、俺いらも批判される方にまわりたい。
    ペーパー資格だとかいわれてみたいね。

  47. 47 匿名さん

    マンション管理士も怪しいのがいます。
    管理組合の役員が素人集団であることをいいことに、業者選定に影響力を行使している
    人物を知っています。

    懇意な業者をリストアップして私腹を肥やしている悪党がいます。

  48. 48 匿名さん

    管理会社を抽象的に悪者にしたて
    管理業者の新規参入を困難にして
    管理士を排出するセンターや国省からの
    天下り確保のために管理士や管理業者が
    タッグを組んで管理組合をコントロール
    しているんだろう。

  49. 49 匿名さん

    マンション管理士試験が難しいのは確かだよね。
    合格率8%前後も、大した資格じゃないといいながら、低いしね。
    8%というのは、100人中8人しか合格しないということだし。
    やはり、四の五の言う前に、有資格者になりたい。

  50. 50 現在管理組合理事長

    マンション管理士はあくまでも理事会のコンサルタントとして使うべき。管理会社への丸投げをやめる目的でマンション管理士を使うのがいいと思います。マンション管理士への丸投げも避けるべきです。管理組合側の考え方をする人か、管理会社側の考えをする人なのか、マンション管理士を雇う前にプロフィールを入念にチェックする必要はあるでしょう。

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