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建築専門家でもないし、設備技術者でもないし、また、法律専門家でもないし、
どこまで信用していいのでしょうか?
住民の利益を守るため、私的利益を排除してどこまで「忠実義務」を果たして
くれるのでしょうか?
[スレ作成日時]2010-09-21 18:28:49
建築専門家でもないし、設備技術者でもないし、また、法律専門家でもないし、
どこまで信用していいのでしょうか?
住民の利益を守るため、私的利益を排除してどこまで「忠実義務」を果たして
くれるのでしょうか?
[スレ作成日時]2010-09-21 18:28:49
内容が分からないと訳分からんぞ
38条の2って ググればわかるけど 条文を真面目に議論できないんじゃない? 誰がつくったかしらんけど
282なぜかけないんだ?
マンション標準管理規約(団地型)
(役員の任期)
第38条
1 役員の任期は○年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 任期の満了又は辞任によって退任する役員は、後任の役員が就任するまでの間引き続きその職務を行う。
4 役員が組合員でなくなった場合には、その役員はその地位を失う。
> 補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
これに、執着する意味が分からん?
法律相談にお答えいたします、素人ですけど。
第38条(理事長)
1.理事長は、管理組合を代表し、その業務を統括するほか、次の各号に掲げる業務を遂行する。
一 規約・使用細則又は総会若しくは理事会の決議により、理事長の職務として定められた事項
二 理事会の職務として定められた事項
2.理事長は、区分所有法に定める管理者とする。
3.理事長は、通常総会において、組合員に対し、前会計年度における管理組合の業務の執行に関する
報告をしなければならない。
4.理事長は、理事会の承認を受けて、他の理事に、その職務の一部を委任することができる。
法人でない管理組合を前提としているので、理事長を区分所有法上の管理者として定めてある。
ということは、他の理事は管理者ではありません。
日常生活のトラブルの対応において、重要な問題に関しては、総会の決議により決定することが望ま
しいということです。
※これ以外の方法で、規約を作ることも可能です。(任意規約)、任意規約も立派な法律となります。
マンション標準管理規約(単棟型)
(理事長)
第38条 理事長は、管理組合を代表し、その業務を統括するほか、次の各号に掲げる業務を遂行する。
一 規約、仕様催促など又は総会若しくは理事会の決議により理事長の職務として定められた事項
二
1 理事会の承認を得て、職員を採用し、または解雇すること。
2 理事長は、区分所有法に定める管理者とする。
3 理事長は、通常総会において、組合員に対し、前会計年度における管理組合の業務の執行関する報告をしなければならない。
4 理事長は、通常総会に置いて組合員に対し、前会計年度における
>理事長は、区分所有法に定める管理者とする。
これに執着する意味が分からん。
訂正
4 理事長は、理事会の承認を受けて、他の理事に、その職務の一部を委任することができる。
素人さんが旨くまとめてるんじゃないの。
二
理事会の承認を得て、職員を採用し、または解雇すること。
↑もろ脱法
> 区分所有法における管理者
(区分所有者の団体)
第三条
区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成し、この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる。一部の区分所有者のみの共用に供されるべきことが明らかな共用部分(以下「一部共用部分」という。)をそれらの区分所有者が管理するときも、同様とする。
建物の区分所有等に関する法律
第四節 管理者
(選任及び解任)
第二十五条
1 区分所有者は、規約に別段の定めがない限り集会の決議によつて、管理者を選任し、又は解任することができる。
2 管理者に不正な行為その他その職務を行うに適しない事情があるときは、各区分所有者は、その解任を裁判所に請求することができる。
(権限)
第二十六条
1 管理者は、共用部分並びに第二十一条に規定する場合における当該建物の敷地及び附属施設(次項及び第四十七条第六項において「共用部分等」という。)を保存し、集会の決議を実行し、並びに規約で定めた行為をする権利を有し、義務を負う。
2 管理者は、その職務に関し、区分所有者を代理する。第十八条第四項(第二十一条において準用する場合を含む。)の規定による損害保険契約に基づく保険金額並びに共用部分等について生じた損害賠償金及び不当利得による返還金の請求及び受領についても、同様とする。
3 管理者の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
4 管理者は、規約又は集会の決議により、その職務(第二項後段に規定する事項を含む。)に関し、区分所有者のために、原告又は被告となることができる。
5 管理者は、前項の規約により原告又は被告となつたときは、遅滞なく、区分所有者にその旨を通知しなければならない。この場合には、第三十五条第二項から第四項までの規定を準用する。
(管理所有)
第二十七条
1 管理者は、規約に特別の定めがあるときは、共用部分を所有することができる。
2 第六条第二項及び第二十条の規定は、前項の場合に準用する。
(委任の規定の準用)
第二十八条 この法律及び規約に定めるもののほか、管理者の権利義務は、委任に関する規定に従う。
(区分所有者の責任等)
第二十九条
1 管理者がその職務の範囲内において第三者との間にした行為につき区分所有者がその責めに任ずべき割合は、第十四条に定める割合と同一の割合とする。ただし、規約で建物並びにその敷地及び附属施設の管理に要する経費につき負担の割合が定められているときは、その割合による。
2 前項の行為により第三者が区分所有者に対して有する債権は、その特定承継人に対しても行うことができる。
すなわち
法律では
26条あたりで管理者の権限を明示しているのに
標準管理規約
38条の2
理事会の承認を得て、職員を採用し、または解雇すること。
この様な権限はないよってことで 脱法条文38条2 乙
管理会社の規制強化
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/74979/
No.92 by 法改正しよう・スレ主 2010-08-17 23:55
国土交通省で、標準管理規約の見直の検討会が設置され、http://www.mlit.go.jp/report/press/house06_hh_000046.html
分譲マンションの政策に関する意見募集をしています。
http://www.mlit.go.jp/report/press/house06_hh_000048.html
しかし、管理規約をいじっても、各管理組合では、標準と、内容が異なる規約が制定できます。
また、実際には現在でも、管理組合では、多くの諸問題があるのに、それを解決するための手段・方法が
限られていて、多くの住民、オーナーは、困難に直面しています。
管理組合、マンション管理業者、理事会(長)、住民、オーナー、その各々の間で、
良好なパートナーシップが築けるならば、適切な管理ができるのに、
何らかの原因で、問題が発生した場合、今の制度では、行政などは、関与せず、勝手に自分達で解決してくれ、
という制度です。
本当は、問題を解決するための第三者の機関が必要なはずです。
それが現状では、裁判所ですが、実際には、裁判所がマンション問題を解決できる
余地は限られていて、現実的ではありません。
さらに、今回の国交省の検討会のメンバーや意見募集の様式を見て、気付いたのが、
マンション建替えや大規模修繕の円滑化など、やはり、業界に配慮をして、マンションに絡んで、
業界が潤うような仕組みの整備を考えている様子がうかがえます。
住民・オーナーが、きちんと、声をあげなければ、いつまでたっても、マンションの管理の制度整備が
遅れます。
今は、何の問題のない、管理組合でも、今は気付かないだけで、突如として、問題が
浮かび上がってくるのです。その時には、すでに、遅しで、解決のための労力は多大なものになります。
業界重視から、個人・住民重視の制度に切り替えるために、もっとマンション管理の実態について、
声を上げて伝えなければならないのだと思います。
管理会社が理事会権限で何でも決めるのは、これを使ってるのか
脱法律言えるかどうかは専門家でないので分からないが、納得でき無いのであれば国土交通省に聞けばいいんじゃないのか?
>>294で、国土交通省は標準管理規約の改正意見を求めてるのは明らかだしね。
しか~し、管理会社が理事会で決めましたと返事するのはこれの悪用だったんだな。
自主管理物件でないから、理事会権力を重視してなかったよ。
298
その国土交通省がですね(笑)マンションの管理組合の自治をですね(笑)
監督する権利義務がですね(笑)無いんですよ(笑)
従いまして、同省に何を聞いても
マンション管理組合の自治は総会で決めて下さいと言うでしょ???笑いすぎた。
38条2の説明を聞いても
国土交通省は参考とか雛型とか言うでしょうね
参考、雛型にしては、細かすぎます。
「理事会の承認を得て、職員を採用し、または解雇すること」
これは、その典型ですね。そして説明は誰もしない。
38条2が出ると一斉に統制が組まれるのかな
シュワルツネッガも驚きの条文ですね(爆)