整理しました。
商業地区においても、周辺の住環境と限界許容度を判断のうえ、工事差し止めの判決が得られる可能性がある。
・対象地区は、商業地域であるが商店街やオフィスビルが立ち並ぶ環境下にない。
・対象地区は、数年来(私が知る限り7年)変化がなく、商店街も手前の1ブロックまでである。該当ブロックは、道路向かいのブロックと合わせて、マンションや個人邸宅が建ち並ぶ一角となる。
・当該ブロックのマンションで南向きなのはこの物件のみであり、本物件と似た状況で南向きの物件に対して日照を遮るような物件は、近隣にみあたらない。
・対象の物件が建設されることによって、本来得られるはずの日照が著しく損なわれる(立体非影図を参照)。これは、限界許容度を超えている。
・昨今、商業地区におけるM建設における日照権問題が社会問題化しつつあるなかで、法整備がおいつていない状況にある。
http://www2.educ.fukushima-u.ac.jp/~abej/law/shade.htm#hi-1
・当該物件が建設されると、原状回復をする機会を著しく損なうため、工事を差し止める仮処分を求めたい。
南に対して、「工事を差し止める仮処分」を求める方向での検討です。