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ベランダ喫煙 止めろよ Ⅴが1000を超えましたので次スレを立てました。
前スレ↓↓
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/5914/
[スレ作成日時]2010-09-08 21:33:16
ベランダ喫煙 止めろよ Ⅴが1000を超えましたので次スレを立てました。
前スレ↓↓
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/5914/
[スレ作成日時]2010-09-08 21:33:16
ベランダ喫煙は近隣に迷惑をかける恐れのある行為です。
控えましょう。
この掲示を管理組合を通して行うだけで、一般のベランダ喫煙者はベランダでの喫煙を控えます。
一般の喫煙者は、喫煙行為に対して、謙虚な心を持っています。
【日本国憲法第13条 】
「すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。」
これによりタバコを吸う自由は日本では認められています。
勿論、嫌煙者も個人として尊重されるので「禁煙」という場所が設けられています。
つまり禁煙以外の場所では何を憚る事なく、タバコを吸ってよいというのが
日本の「法律」であり「ルール」なのです。
『禁煙以外の場所で嫌煙権を主張する事はできない』
これに対して異議を唱えるのであれば
嫌煙者のいう「喫煙してもいい」というのは
喫煙可能以外の場所での喫煙には、何らかの条件や制約があるという事になります。
それならば、具体的にその条件や制約を挙げてください。
タバコを吸う権利を制限(侵害)するわけですから
当然、「俺様が迷惑に感じるから」なんていう私的見解ではダメですよ?
何か法的根拠や公的に認められる文書等が無いとダメです。
嫌煙権って何?
誰がどこでいつ作ったの?
馬鹿な喫煙者が勝手にほざいてるだけ?
俺、未成年。
全ての国民の中の1人であるはずなのに、タバコ吸えない。
俺にはタバコを吸う自由はない。
>嫌煙権って何?
公共の場所,職場など共有の生活空間での喫煙規制を訴える権利主張。
ですね。
誰がどこでいつ作ったの?
>それならば、具体的にその条件や制約を挙げてください。
>当然、「俺様が迷惑に感じるから」なんていう私的見解ではダメですよ?
無理だろうねw
>確かにおっしゃるとおりでしたね。
>憲法や民法で包括的に認められているのですが、それ以上を求められても『法律上禁止されていないから』としか言いようがありませんね…
え、え~~~~っと・・・
「喫煙者側は明文化された法的根拠をもって喫煙の権利を主張しています」なんて言ってドヤ顔してたけど、ホントは「明文化された法的根拠」なんてありませんでした。
ゴメンなさい。
って話なんでしょうか?
>『無い事』の証明はできませんので、
え、え~~~~っと・・・
「ある!」って断言してたのに対して「出せ」といってただけで、別に「『無い事』の証明」なんて求めちゃいないのですが・・・
なんか「悪魔の証明」風な事をいって、今までの事を誤魔化そうとしてるようにしか見えないのですが・・・
>ベランダ喫煙が不当であることの根拠を示して下さい。
え~っと・・・
「ベランダ喫煙が正当であることの根拠はない」って事で良いですか?
であれば、私に主張していたことそのものなので、特に言うこともないのですが・・・
まぁ、強いて根拠を示すとすれば、「共用部禁煙の規約がある」ですかね。
頑なに認めてくれないのであまり議論にはしたくないのですが、ベランダはあくまで「共用部」です。
共用部に専用使用権が認められているだけです。
>俺、未成年。
>全ての国民の中の1人であるはずなのに、タバコ吸えない。
>俺にはタバコを吸う自由はない。
未成年者喫煙禁止法という法律で禁止されていますので仕方がありませんね…
この法律さえなければ、幼稚園児でも喫煙できたんですけどね。
あっ、でも、禁止されていないからといって、幼稚園児の喫煙を認めるような『非人道的な』事は絶対にしてはいけませんね。
>未成年者喫煙禁止法という法律で禁止されていますので仕方がありませんね…
じゃあ、何で特命とかいう人は、【日本国憲法第13条 】 こんなこと言い出したの?
未成年者喫煙禁止法という法律で禁止されていますので仕方がありませんね…
この法律さえなければ、幼稚園児でも喫煙できたんですけどね。
あっ、でも、禁止されていないからといって、幼稚園児の喫煙を認めるような『非人道的な』事は絶対にしてはいけませんね。
つまり、『非人道的な』事があるから法律に明文化されて禁止されたということです。
この法律さえなければ、幼稚園児でも喫煙できますが、『非人道的な』事に変わりはありません。
>「喫煙者側は明文化された法的根拠をもって喫煙の権利を主張しています」なんて言ってドヤ顔してたけど、ホントは「明文化された法的根拠」なんてありませんでした。
>ゴメンなさい。
>って話なんでしょうか?
特命さんが憲法13条をあげてくださっているでしょう?
所有権とか、管理規約で専用使用権を認めている事とか、そんなのいちいち示せと言ってるの?
>なんか「悪魔の証明」風な事をいって、今までの事を誤魔化そうとしてるようにしか見えないのですが・・・
憲法、民法、区分所有法で足りないというのであれば、それは正に「悪魔の証明」をやって見せろと言う事ですが?
>「ベランダ喫煙が正当であることの根拠はない」って事で良いですか?
頭悪いの?
>強いて根拠を示すとすれば、「共用部禁煙の規約がある」ですかね。
その共用部にベランダは含まれてるの?
含まれてるなら規約違反だから是正をもとめりゃいいじゃん。
含まれてないならアンタの妄想拡大解釈だよ。
バカなの?
>それならば、具体的にその条件や制約を挙げてください。
【日本国憲法第13条 】
「すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。」
これによりタバコを吸わない自由、タバコの煙を吸わされない権利は日本では認められています。
勿論、喫煙者も個人として尊重されるので「喫煙の自由」は認められています。
ですが「禁煙」「喫煙所」という場所がわざわざ設けられるということから分かるように、タバコの煙を垂れ流すと言う行為は他者の権利を侵害する、つまり公共の福祉に反すること言う事です。
これが、日本の「法律」であり「ルール」なのです。
>「喫煙者側は明文化された法的根拠をもって喫煙の権利を主張しています」なんて言ってドヤ顔してたけど、ホントは「明文化された法的根拠」なんてありませんでした。
>ゴメンなさい。
>って話なんでしょうか?
特命さんが憲法13条をあげてくださっているでしょう?
所有権とか、管理規約で専用使用権を認めている事とか、そんなのいちいち示せと言ってるの?
つまり、喫煙の権利の履行には、環境保全の義務がセットなのですよ。
>なんか「悪魔の証明」風な事をいって、今までの事を誤魔化そうとしてるようにしか見えないのですが・・・
憲法、民法、区分所有法で足りないというのであれば、それは正に「悪魔の証明」をやって見せろと言う事ですが?
つまり、憲法、民法、区分所有法をどう解釈するかが重要なのです。
結局、司法の判断、『判例』に重きが置かれるのはみなさんご存知と通りです。
>「ベランダ喫煙が正当であることの根拠はない」って事で良いですか?
頭悪いの?
つまり、迷惑でない証明をすれば正当ということですよ。
>強いて根拠を示すとすれば、「共用部禁煙の規約がある」ですかね。
その共用部にベランダは含まれてるの?
含まれてるなら規約違反だから是正をもとめりゃいいじゃん。
含まれてないならアンタの妄想拡大解釈だよ。
バカなの?
つまり、喫煙者に「迷惑にならないようにしてください」と意見しなくてはなりませんね。
管理組合にでも連絡すれば!
ということです。
<失礼>
結局、司法の判断、『判例』に重きが置かれるのは皆さんご存知の通りです。
>所有権とか、管理規約で専用使用権を認めている事とか、そんなのいちいち示せと言ってるの?
え、え~~~っと・・・
じゃ、
>確かにおっしゃるとおりでしたね。
>憲法や民法で包括的に認められているのですが、それ以上を求められても『法律上禁止されていないから』としか言いようがありませんね…
ってどういう意味???
>憲法、民法、区分所有法で足りないというのであれば、それは正に「悪魔の証明」をやって見せろと言う事ですが?
だから、それらのどこに「ベランダ喫煙が正当である」なんて明記してあるのか?と何度かいたらわかるの?
「ない物を出せ」じゃなくて「あるものを出せ」って言ってるんだよ・・・
>頭悪いの?
じゃあ、その良い頭で「ベランダ喫煙が正当であることの根拠」を示してくださいよ・・・
>その共用部にベランダは含まれてるの?
含まれるかどうか知らないのに、「ベランダ喫煙が正当」なんて言ってるの?
>含まれてるなら規約違反だから是正をもとめりゃいいじゃん。
「是非と求める」じゃなくて「非」だよね?w
>含まれてないならアンタの妄想拡大解釈だよ。
君に「含まれてない」と客観的根拠を伴い断言できるならねw
そうじゃなきゃ、誹謗中傷の類だよw
バカでしょ?w
>結局、司法の判断、『判例』に重きが置かれるのは皆さんご存知の通りです。
最近、ベランダ喫煙に対する裁判があって、喫煙者側が敗訴してましたね。
その裁判で原告側が
「たばこの受動喫煙を訴えた訴訟で和解例はあるが、原告勝訴の判決は初めてでは」
なんて言ってるらしいのですが、非喫煙者が【敗訴した】って判例を教えてもらえると幸いです。
>タバコの煙を垂れ流すと言う行為は他者の権利を侵害する、つまり公共の福祉に反すること言う事です。
そして、個人の権利と公共の福祉の均衡を保つため、国は健康増進法の中に受動喫煙の防止に関する条文を制定しました。
第二節 受動喫煙の防止
第二十五条 学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、事務所、官公庁施設、飲食店その他の多数の者が利用する施設を管理する者は、これらを利用する者について、受動喫煙(室内又はこれに準ずる環境において、他人のたばこの煙を吸わされることをいう。)を防止するために必要な措置を講ずるように努めなければならない。
おやおや?
マンションのベランダは対象外のようですね…
>マンションのベランダは対象外のようですね…
「受動喫煙(室内又はこれに準ずる環境において、他人のたばこの煙を吸わされることをいう)の防止」という法律の目的に対して、場所がど~のこ~のw
まさに、「禁止されてなければやっても良い」の脱法ドラッグの使用者的な思考だねw
ちなみにベランダ喫煙の裁判での判例は
「防止策をとらないことは不法行為に当たる」
だそうですよ。
>うっかりう○こ踏んじゃった事にさせてもらうからアンタも無視してくれていいよ。
黙って無視できればカッコいいのに、なんでこう言うこと書いちゃうのかねぇ・・・w
>>8164 は、また暴論迷惑喫煙者の投稿が始まった。
挙げ足取りに突っ込まれたコメントの大半はコメントせず無視。
知識のレベルの低さが伺える。
そしてマニアと言う趣味が見当たらなさそうに思える。
少なくとも勉強家では無い。
ベランダで喫煙所にしてしまった事に対する追及に必死な抵抗が
見られる。
真摯に対応すれば問題ありませんよ。
司法は受動喫煙と体調不良の因果関係を認めなかったばかりか、受忍する義務があるとさえいっている。
>うっかりう○こ踏んじゃった事にさせてもらうからアンタも無視してくれていいよ。
仮に「ウンコ踏んじゃった」ってのが事実だとしてだ・・・
喫煙者様って言うのは、ウンコ踏んでから「うっかり」って気がつくまでに、ずいぶんと時間がかかるもんなんだねぇw
え?私?
最初からちょっと高度な人工無能で遊んでるつもりだったから面白かったよw
屁理屈を否定するのって、凄い頭の体操になるからw
8175のお隣さん、あんたの隣のベランダ喫煙者が、
「ベランダ喫煙を受忍する義務がある」って言ってますよ。
加害者のくせにね。あんた不幸だね。
>真摯に対応すれば問題ありませんよ。
「禁止されてない!」で真摯に対応しなかったから敗訴しちゃってるんだよねw
>司法は受動喫煙と体調不良の因果関係を認めなかったばかりか、受忍する義務があるとさえいっている。
「帯状疱疹」との因果関係だよね。私も、これはさすがに無理だと思うわw
ちなみに、「受忍する義務があるとさえ」ってドヤ顔してるけど、一般的に迷惑行為とされるもので「受忍する義務がない」ってものがあるなら教えてほしいもんだw
それとも迷惑行為云々じゃなくて、受忍する義務があるってことで、「暴行みたいな犯罪とはみなされなかった」ってことで喜んでるのかな?w
司法が何に対して受忍義務があると言ったか理解されてますか?
ベランダ喫煙は是か非かなんて、議論するまでもないって事ですよ。
>司法が何に対して受忍義務があると言ったか理解されてますか?
「受動喫煙」に対してじゃないの?
さすがにベランダ喫煙は犯罪じゃあないから、受動喫煙させられるにしてもなにかしらの「受忍限度」はあるんじゃない?
>ベランダ喫煙は是か非かなんて、議論するまでもないって事ですよ。
え~っと?
議論するまでもないって、是か非を記した文書的なもんがあるって事ですかね?
ここでいろいろ言ったところで、近隣への迷惑はなくならないからね。
近隣住民の受忍限度もゆるくならないしね。
ここの迷惑喫煙者って、ここでレスすることで、近隣への迷惑煙が薄くなるとでも思っているのだろうか。
司法が何に対して受忍義務があると言ったか理解されてますか?
ベランダ喫煙は是か非かなんて、議論するまでもないって事ですよ。
つまり、賠償金5万円程度の被害が認められたということです。
ベランダ喫煙は是か非かなんかではなく、ベランダ喫煙禁止という判決ですよ。
>>8160
>「嫌煙権」←誰がどこでいつ作ったの?
さあ?興味があるなら調べてみて下さい。
>>8162
>この法律さえなければ、幼稚園児でも喫煙できますが、『非人道的な』事に変わりはありません。
『非人道的』ではありませんが、そのようなものであれば法律で禁止されています。
>>8168
>「たばこの受動喫煙を訴えた訴訟で和解例はあるが、原告勝訴の判決は初めてでは」
その通りなんでしょうね。だからこそニュースになるのでしょう。
受動喫煙問題の訴訟で原告(非喫煙者側)勝てる事まずないという事です。
>>8171
>「受動喫煙(室内又はこれに準ずる環境において、他人のたばこの煙を吸わされることをいう)の防止」という法律の目的に対して、場所がど~のこ~のw
場所は重要なのは当然です。
因に健康増進法は法律ではありません。
>>8173
反論があるなら(できるのならで結構ですが)、具体的かつ論理的にお願いします。
>>8178
>一般的に迷惑行為とされるもので「受忍する義務がない」ってものがあるなら教えてほしいもんだw
受忍限度以内のものは一般的に迷惑行為とは言いません。
>>8183
>>さあ?興味があるなら調べてみて下さい。
何だと!?
自分で書いていながら調べろ! だと。
『嫌煙権』なんて言葉は、迷惑暴論喫煙者が勝手に考えた架空の言葉だろ。
じゃ何故、『禁煙外来』はこの世に存在して『嫌煙外来』など存在しないのか?
『暴論』に加えて『凶悪』を付け加えよう。
走っている自動車から煙草の投げ捨ては、火の付いたタバコが後方を走っているライダーに当たる物なら非常に危険。
当たるのを回避するために避けようとしたり、防炎性能の無い革じゃない衣服を着ていると火傷の可能性がある。
それを意識していないのは凶悪喫煙者と言う事だ。
>8183
>>8160
>「嫌煙権」←誰がどこでいつ作ったの?
さあ?興味があるなら調べてみて下さい。
調べてみれば、「公共の場所,職場など共有の生活空間での喫煙規制を訴える権利主張」>>8155
つまり、私が作ったのです。
>>8162
>この法律さえなければ、幼稚園児でも喫煙できますが、『非人道的な』事に変わりはありません。
『非人道的』ではありませんが、そのようなものであれば法律で禁止されています。
あっ、でも、禁止されていないからといって、幼稚園児の喫煙を認めるような『非人道的な』事は絶対にしてはいけませんね。
つまり、『非人道的な』事があるから法律に明文化されて禁止されたということです。
この法律さえなければ、幼稚園児でも喫煙できますが、『非人道的な』事に変わりはありません。
『非人道的』でないなら、幼稚園でも園児が喫煙室で吸っていることでしょう。
>>8168
>「たばこの受動喫煙を訴えた訴訟で和解例はあるが、原告勝訴の判決は初めてでは」
その通りなんでしょうね。だからこそニュースになるのでしょう。
受動喫煙問題の訴訟で原告(非喫煙者側)勝てる事まずないという事です。
つまり、受動喫煙問題では原告(非喫煙者側)は、和解or勝つしか選択肢がないのです。
>>8171
>「受動喫煙(室内又はこれに準ずる環境において、他人のたばこの煙を吸わされることをいう)の防止」という法律の目的に対して、場所がど~のこ~のw
場所は重要なのは当然です。
因に健康増進法は法律ではありません。
しかし、裁判の判決には重要な意味を持ちます。
>>8173
反論があるなら(できるのならで結構ですが)、具体的かつ論理的にお願いします。
つまり、論理的に責めたら、非喫煙者には和解or勝つしか選択肢がないのですよ。
>>8178
>一般的に迷惑行為とされるもので「受忍する義務がない」ってものがあるなら教えてほしいもんだw
受忍限度以内のものは一般的に迷惑行為とは言いません。
つまり、これは当然のことです。
喫煙の権利の履行には、環境保全の義務がセットなのですよ。
ということです。
>8185
>>8184
>で、喫煙ごときはゆうに受忍限度以内という論拠は? 特命さん。
8152を読んだ上で反論があるならお待ちしています。
ちなみに>>8152を引用すれば、
【日本国憲法第13条 】
「すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、
公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。」
これによりタバコを吸う自由は日本では認められています。
勿論、嫌煙者も個人として尊重されるので「禁煙」という場所が設けられています。
「禁煙」という場所ではタバコを吸うことは禁止です。
つまり禁煙以外の場所では何を憚る事なく、タバコを吸ってよいというのが
日本の「法律」であり「ルール」なのです。
憚る事なくとはいっても、喫煙の影響を受忍限度以内にする義務が喫煙者にはあります。
『禁煙以外の場所で嫌煙権を主張する事はできない』
というのは少々煽った言い方で、
『禁煙の場所で喫煙権を主張する事はできない』
『禁煙以外の場所で喫煙権を主張する場合、喫煙の影響を受忍限度以内にする義務が喫煙者にはある』
という意味合いです。
これに対して異議を唱えるのであれば
嫌煙者のいう「喫煙してもいい」というのは
喫煙可能以外の場所での喫煙には、何らかの条件や制約があるという事になります。
言い換えれば、喫煙者の「喫煙してもいい」というのは
喫煙の影響を受忍限度以内にする義務あるので、何らかの条件や制約があるという事になります。
それならば、具体的にその条件や制約を挙げてください。
例えるなら、「ベランダでは喫煙しない」 ということです。
タバコを吸う権利を制限(侵害)するわけですから
言い換えれば、 喫煙により他人の環境を乱す(侵害)するわけですから
当然、「俺様が迷惑に感じるから」「俺様が吸いたいから」なんていう私的見解ではダメですよ?
タバコを吸う権利と他人の環境を乱す侵害、何か法的根拠や公的に認められる文書等が無いとダメです。
ということです。
そういや難癖のつけ方が、かの国の人達に似てるな。
ああ、義務を果たさず権利ばかり主張してる某国の人達ね…
カルト的思想の部分なんて本当にそっくりですね。
確かに日本人的ではありません。
ありもしない被害を捏造して騒ぎ立てたりとかね・・・
>>8186
>自分で書いていながら調べろ! だと。
>『嫌煙権』なんて言葉は、迷惑暴論喫煙者が勝手に考えた架空の言葉だろ。
さあ?この方は迷惑な事をしているのでしょうか?
http://www.nosmoke-shutoken.org/06aboutus/dantai/DantaiHP/Tokyo/Hitobi...
>じゃ何故、『禁煙外来』はこの世に存在して『嫌煙外来』など存在しないのか?
『風邪外来』が存在しないのと同じではないでしょうか?
精神疾患の場合、症状は多岐にわたる場合が多いのもその1つだと思います。
>>8187
>この法律さえなければ、幼稚園児でも喫煙できますが、
たら、れば、の話をしても仕方ないですね。
日本では幼稚園児の喫煙は許されておりません。
>非喫煙者には和解or勝つしか選択肢がないのですよ。
頑張って下さい。
>喫煙の権利の履行には、環境保全の義務がセットなのですよ。
環境保全の具体的内容と、法的根拠や公的に認められる文書等を示して下さい。
>憚る事なくとはいっても、喫煙の影響を受忍限度以内にする義務が喫煙者にはあります。
喫煙の影響の具体的内容と、その影響を受忍限度以内とする義務がある事を示す
法的根拠や公的に認められる文書等を示して下さい。
>例えるなら、「ベランダでは喫煙しない」 ということです。
その例えに当てはまる法的根拠や公的に認められる文書等を示して下さい。
>喫煙可能以外の場所での喫煙には、何らかの条件や制約があるという事になります。
つまり、禁煙場所ですね。
主に公共の場所等では喫煙の制約はあります。
>8194 言葉を借りれば・・・
>>8186
>自分で書いていながら調べろ! だと。
>『嫌煙権』なんて言葉は、迷惑暴論喫煙者が勝手に考えた架空の言葉だろ。
さあ?この方は迷惑な事をしているのでしょうか?
http://www.nosmoke-shutoken.org/06aboutus/dantai/DantaiHP/Tokyo/Hitobi...
つまり、『嫌煙権』という言葉、日本国憲法に記載されるような用語ではなく、民間で使用される造語ということです。
私が好む言葉、「公共の場所,職場など共有の生活空間での喫煙規制を訴える権利主張」>>8155 と言っていいでしょう。
>じゃ何故、『禁煙外来』はこの世に存在して『嫌煙外来』など存在しないのか?
『風邪外来』が存在しないのと同じではないでしょうか?
つまり、風邪とは熱が出て咳き込む様相をいうのであり、特定の病気を指すものではないからです。
『風邪外来』は内科、耳鼻咽喉科にみてもらうのが一般的です。
勿論、重大な病気である可能性を視野にいれながら医者は診察します。
精神疾患の場合、症状は多岐にわたる場合が多いのもその1つだと思います。
しかし、それもハッキリとは言えません。そのような行為は医行為にあたり医師免許のない私にとって違法だからです。
ひとつ言えることは、『禁煙外来は聞いたことあるが、嫌煙外来という言葉は聞いたことはない』です。
>>8187
>この法律さえなければ、幼稚園児でも喫煙できますが、
たら、れば、の話をしても仕方ないですね。
日本では幼稚園児の喫煙は許されておりません。
「『非人道的』ではありませんが、そのようなものであれば法律で禁止されています」とは誤った先人の言葉。
ありなん、『非人道的』行為ということです。
ちなみに幼稚園児の喫煙は未成年者喫煙禁止法により制限されますがが、
この法は吸った者(未成年)を処罰するものでなく、未成年に対して、売った者、吸わせた者を処罰する法律である。
子供を保護するため喫煙を制止できなかった親権者等と販売者が罰せられるのである。
規定の経緯を紐解けば、未成年者の喫煙は身体に害を及ぼすから悪いのであり・・・とあり、『非人道的』行為である旨を制定の理由としています。
喫煙を推奨放任した大人は、罰せられてしまうのですから、自分の罪を逃れんとするために、未成年に対して煙草の害を教育する面もないとはいえません。
まとめれば、正しくは「幼稚園児に喫煙させることは、親や周りの成人、販売者には許されておりません。」なのです。
未成年者の喫煙防止を主目的とした「タスポ」が導入されたことは誰もが知る事実でしょう。
>非喫煙者には和解or勝つしか選択肢がないのですよ。
頑張って下さい。
つまり、論理的に責めれば、非喫煙者には和解or勝つしか選択肢がないのです。
只ただ、頑張って下さい。
>1.喫煙の権利の履行には、環境保全の義務がセットなのですよ。
>2.憚る事なくとはいっても、喫煙の影響を受忍限度以内にする義務が喫煙者にはあります。
>3.例えるなら、「ベランダでは喫煙しない」 ということです。
1~3、その例えに当てはまる法的根拠や公的に認められる文書等を示して下さい。
『罪と知らない子がつく嘘は罪か』
とはドストエフスキー「罪と罰」の言葉です。
言い換えれば、『罪と知らない大人がつく嘘は罪です』
「法的根拠や公的に認められる文書等を示して下さい」と質問を飛ばしたのは相手を試すための言葉、つまり、鎌をかけたのです。
私が知らいでか、相手の手を知らなければ、裁判や話合いでの「負け(罪)」を意味します。当然私は知っています。
先に記した日本国憲法第13条 「生命、自由及び幸福追求・・・」の文言に答えの糸口があります。
「他人の生命、自由及び幸福追求」を制限(侵害)してはいけない。後は幾らでもネット上に情報があるでしょう。
>喫煙可能以外の場所での喫煙には、何らかの条件や制約があるという事になります。
つまり、禁煙場所ですね。
主に公共の場所等では喫煙の制約はあります。
嫌煙者の言う「喫煙してもいい」、喫煙者の言う「喫煙してもいい」
嫌煙者と非喫煙者と喫煙者で合意された喫煙が許される唯一の場所、それは「喫煙所」。そこのみです。
その喫煙所とて、喫煙所の管理者は「受忍限度」を守らなければなりません。(健康増進法を参照)
つまり、まとめれば、
『禁煙の場所で喫煙権を主張する事はできない』
『禁煙以外の場所で喫煙権を主張する場合、喫煙の影響を受忍限度以内にする義務が喫煙者にはある』
ということです。
ということです。
言った者勝ちみたいに不法性が認められる訳がない。
喫煙者を含め、一方ではまったく気にしてない人だっているんだから。
臭い煙をまき散らしておきながら、言い訳している喫煙者が集まるスレですね。
>>8194
>>『風邪外来』が存在しないのと同じではないでしょうか?
ほら、内科の範疇を超えて医学的なことに全く無頓着な発言をしている。
だったら、以下のようなことを詳しく説明してみろ!
>>精神疾患の場合、症状は多岐にわたる場合が多いのもその1つだと思います。
『愛国無罪』のかの国の様な思想が所々に現れているな。
人が書いた事をコピペするような進歩が感じられない数々の投稿は。