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ベランダ喫煙 止めろよ Ⅴが1000を超えましたので次スレを立てました。
前スレ↓↓
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/5914/
[スレ作成日時]2010-09-08 21:33:16
ベランダ喫煙 止めろよ Ⅴが1000を超えましたので次スレを立てました。
前スレ↓↓
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/5914/
[スレ作成日時]2010-09-08 21:33:16
>>6240
>君が「しれてば裁判に負けなかった」と言っていた「10本を9本にする」ぐらいの配慮はしてたのかもよ?
左記の記事には「配慮をしていた」とは書かれていませんので、あなたの「かもしれない」は
妄想であると言わざるを得ません。
>つまり、現状、自身の行為を「問題ない」とする材料を持っていないとw
あの記事以上の材料はありませんねぇ。
>左記の記事には「配慮をしていた」とは書かれていませんので、あなたの「かもしれない」は
>妄想であると言わざるを得ません。
君散々書いていた「かもしれない」に対する皮肉としてあえて書いたのだが?
鏡を用意しようか?wwww
>あの記事以上の材料はありませんねぇ。
つまり、君の言う「迷惑じゃない」には一切の根拠がないとwww
そして、「都合が悪いことは無視」これは、厳然たる事実wwww
(頭の中では「答える必要もない」となってるので、常人とは異なり恥じる事が一切ないという無敵さwww)
>6234
>※クレームを何も言わないでいきなり裁判して勝てるとでも思っていますか?
いきなり提訴した場合にどのようになるかは司法が判断するでしょう。
ところで今回の裁判では
ベランダ喫煙は他の居住者に著しい『不利益を与える行為』
であると裁判所は判断しました。
ここに常駐している喫煙者は皆
『俺様のマナーを守ればルールは守らなくていい』
と硬く信じて実行しているようですから、
司法が
ベランダ喫煙は『不利益を与える行為』=『迷惑行為』
と判断しても関係ないよってことのようです。
>原告はそのような説明を被告に何度もしています。
そうです。
にもかかわらず,防止策をとらなかったために
『不法行為』と判断され損害賠償を命じられました。
被告に説明しようがしまいが、
ベランダ喫煙は『不利益を与える行為』=『迷惑行為』
と司法は判断したってことです。
>相手が冷静だったり、肝心な議論で負けてばかりでイライラするのは分かるけど、
>妄想書きこんだり、草生やしまくるのは負けが混んだ小心者がとるの最低態度。
>早く気づいて。
客観的な事実が「草生やしまくる」しかないのが何とも・・・
後は、君の主観であり「妄想」だろw
早く気づいてwwwwwwwwwww
客観的な事実が「草生やしまくる」しかないとは書いたけど、
>肝心な議論で負けてばかり
も事実ではあるかな・・・
非学者様に論議では勝てませんw
勝てない議論を挑む嫌煙者は何がしたいんだ?
>勝てない議論を挑む嫌煙者は何がしたいんだ?
喫煙者様は、現状自身が勝ててると思ってるんだw
お花畑だねぇ・・・
6246は、お花畑で草生やしまくっている迷惑喫煙者の図では?
草生やしてるお花畑は嫌煙者なんだが・・・
お花畑に草生やして緑イッパイ!ヨカッタね〜(笑)
しかし、そもそもの裁判の話って、普通に考えりゃ「気を付ける様にしよう」ってな自省の材料にしようって類の話だと思うんだよね。
それが、「だからベランダ喫煙は迷惑じゃない」とか「受忍限度を超えなきゃ良い」とか「たかが5万」ってな発想になるって言うのは、やっぱり依存ゆえの否認なんだろうかねぇ・・・
ここの喫煙者様は「非学者議論に負けず」って言われて、
「そうさ!俺様負け知らず!!」
って喜んじゃうようなレベルの人間しかいないの?w
>訴えられたら負ける可能性が極めて高くなった。
非常に稀なケース、というか初めての事なのでニュースになっただけですね。
まあ、嫌煙者が心の拠り所にしたい気持ちは解らなくもないですが(笑)
裁判官にも嫌煙者はいるでしょうから、今迄無かった事の方が不思議です。
ですが、150万の訴訟を起こして賠償金が5万円では、事実上の敗訴と同じなんですけどね・・・
特命!
あんたの投稿が現代の非常識であるのに気づいていない哀れなニコチン依存症としか思えない。
またまた、ブーィングの嵐を巻き起こすだけ。
訴えたい方は弁護士依頼して民事訴訟でも起こせば?
日本の裁判官は世間のオカネの価値知らないから安めの賠償は取れるかも
>>4688
>何度も言っている事ですが
>「隣のベランダのタバコの煙」が気になる様な人が、「隣の車の煙り」の臭いは気にしないのですか?
>「タバコの煙が臭いからやめろ」なら「車の排ガスが臭いからやめろ」にならないのですか?
>タバコは嫌いだから攻撃するけど、車は好き(自分が使う)からスルーするのですか?
>こう、嫌煙者に問うているだけですよ。
裁判で負けたおっさんも「特命流」で上記のように言えば負けなかった?
>>6270
>その通りです。
お前はの考えは、世間では大間違いだったね。
まあ、お前はお前の考えがある。世間に通用はしないが、勝手にそう思ってろ。
>さあ?
>どちらにしても地裁の判断に過ぎませんから、不満があれば控訴すればよいだけです。
***の遠吠えがむなしく聞こえる。もっともっと吠えて面白くしてくれよ。
それが、このスレのお前の役目だから。
今どきタバコ吸ってるってだけで完全に***。
辞めたいくせに、何度も禁煙チャレンジしたのにやめられなくて、辛いんだろ?
かわいそーにwww
>どちらにしても地裁の判断に過ぎませんから、不満があれば控訴すればよいだけです。
控訴すればまた金かかる。5万円で手打ったのだろう。
5万円払ってまたベランダで吸ってるのかもしれない。
高いたばこ代だ。
裁判の判決では、「一定の受忍義務がある」ってちゃんと明文化されましたよね。
再三再四 ご近所の喫煙者に「止めてください!」って申し入れ、
それでも止めなかったことと、実際に健康被害と、精神的被害があった場合に、
150万の損害賠償請求のうち、健康被害に対価する五万円だけが認められたんですよ。
これは、嫌煙者にとって最も不利な判決だと嫌煙者は気づいてますよね?
なぜならば、「一定の受忍義務がある」と判決理由で記載されてしまったから。
「規約で禁止されていないマンションでのベランダ喫煙」が嫌でも
一定の受忍義務があることを決定されてしまったんですよ。
嫌煙者のためには、控訴してでもこの判決理由を打ち消すことが大事だったのにね。
と、迷惑嫌煙者が申しております。
「一定の受忍義務」というところが嫌煙者にとって大事なことなのに
6276は、そのことに触れることができないのか 大事じゃないとこに
喰ってかかってきてるね。
少し可哀想になってきた。
嫌煙者は、自分に都合のよいソースに出会ったら
あたかも自分の考えのように吠えるのは得意だが、
判決理由のような 「自分で考え、自分で理解」しなければならないことには
ことさら弱いということが判明したね。
「一定の受忍義務」の明文化については、嫌煙者にとっては
本来嫌煙者どおしで議論していかなければならない重大なことなんだけどね。
嫌煙者はそれに気付いてないというこだね。
迷惑の原因を作っているのがどっちか? と言う初歩的な事がわからないがニコチン依存症で迷惑喫煙者と言う事だ。
勝手に吸って勝手に寿命を縮めているのなら好きにどうぞ! なんだが。
それに判事や弁護士が喫煙者だった場合は厄介だ。
昔は法廷でも喫煙は許されていただろう。
今時、禁煙は当たり前。
その変化に気づいているのか?
法律論より先に医学的な受動喫煙が問題視されている。
これは法からスタートしたものではない。
また、医療事故に関しての法律も問題が起きてから法が制定されているのではないか?
いっつも、法は問題が起きてから制定されている科学技術的には弱い立場もの。
民事裁判ならそれぞれの状況で判決は変わるのでは?
健康被害に対してのみ5万円では、裁判起こしても健康被害を証明しなければいけないし
臭いが迷惑ですと言ったところで「一定の受忍義務」で終って仕舞いそう
この判決では、逆にハードルが高くなった感じすらする
健康被害に絡む医学的な判断は医療事故の判例がある程度参考になるだろう。
それを言うとクローン技術などで何故法整備の方が遅れているのか?
倫理的と理論的は意味が違う。
受動喫煙に伴う健康被害の判例はこれから進むだろ。
ますますベランダ喫煙しているやつが白い目で見られるだけ。
なんていい判決だろう。
馬鹿につける薬はないが、まともな奴はベランダで吸わない
まあ、まともな奴はベランダ喫煙ごときにクレームはつけないわな・・・
>>まあ、まともな奴はベランダ喫煙ごときにクレームはつけないわな・
これ、20年ずれているような話だな。
タイムマシンで来たの?
隣家が喫煙しても一定の受忍義務で我慢してくださいw
>隣家が喫煙しても一定の受忍義務で我慢してくださいw
お前のマンションに住んでいる近隣住民に言え。
「一定の受忍義務で我慢してください」ってな。
>ですが、150万の訴訟を起こして賠償金が5万円では、事実上の敗訴と同じなんですけどね・・・
まだ言ってるww
判決文探して読んでみろよ。訴訟費用がどうなるのかをさww
>ですが、150万の訴訟を起こして賠償金が5万円では、事実上の敗訴と同じなんですけどね・・・
自らも弁護士を雇いその費用を払い、裁判で負け、控訴もせず、5万円の賠償金を払うことになったが、これは事実上の勝利だ!
どんだけお花畑だよw
>これは、嫌煙者にとって最も不利な判決だと嫌煙者は気づいてますよね?
>なぜならば、「一定の受忍義務がある」と判決理由で記載されてしまったから。
「一定の受忍義務がある」こんな言い古された至極当たり前の文言が、最も不利な判決だって?w
おめでたいねぇw
>「規約で禁止されていないマンションでのベランダ喫煙」が嫌でも
>一定の受忍義務があることを決定されてしまったんですよ。
なにこれ?
要するに、受忍限度の範囲なら好き勝手しても良いとでも言いたいの?w
だとしたら、貧しい物の考え方だねぇ・・・
相手に迷惑をかける事を、「しないようにする」と「罰せられない範囲であればやっても良い」。
どっちが人としてまともかねぇ・・・
>嫌煙者のためには、控訴してでもこの判決理由を打ち消すことが大事だったのにね。
喫煙者のためには、勝訴して「禁止されてないんだから、訴えても一切無駄」ってのを証明しなきゃいけなかったのにねぇ・・・
これ、今後の面倒を考えると「ベランダ喫煙禁止」ってところがどんどん増えると思うよw
管理組合は住民からの訴えには直接交渉等の対応を逐一しなきゃいけない事になり、どこぞのアホ組合みたいに「お茶を濁した」なんて事やってると、不作為として組合が訴えられかねないからねぇ・・・