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ベランダ喫煙 止めろよ Ⅴが1000を超えましたので次スレを立てました。
前スレ↓↓
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/5914/
[スレ作成日時]2010-09-08 21:33:16
ベランダ喫煙 止めろよ Ⅴが1000を超えましたので次スレを立てました。
前スレ↓↓
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/5914/
[スレ作成日時]2010-09-08 21:33:16
>>6202
>実際に裁判所は
>『ベランダ喫煙は他の居住者に著しい不利益を与える行為』
>だと判断しました。
地裁は「一定の受忍義務がある」とも判断しています。
「受忍義務がある」ということは「ベランダ喫煙は迷惑行為とは判断していない」と
言うことになります。
※「迷惑行為だけど受忍義務がある」ってどんなこっちゃい?
>>6203
>君は一体、何を理由に「苦情」を言われ、「裁判」まで起こされたって言うんだい?w
この場合は「ベランダ喫煙」ですね。
>受忍限度をこえる迷惑をかけられてなくても、「部屋の中を歩くな!」って苦情を言い続ければ、「精神的な損害」ってことでなぜか裁判に勝てちゃって、5万円もらえちゃうって君は言うのかい?w
言いませんよ。あくまでも「受忍限度」が存在します。
>あれ?君の御説は苦情を言われたら「止める方向で・・・」じゃなかったっけ?www
その通りです。「10本を9本にするなどの配慮」はこの被告の場合ですね。
>>6204
>で、「10本を9本に」さえしてれば、「著しい不利益」は無くなって裁判に負けなかったってかいw
さぁ? かもしれません。
>今回の裁判は、「「ベランダ喫煙」がそれにあたる」って判決だよなw
「受忍限度を超えた」ってことですね。
>今回の裁判は、「「ベランダ喫煙」が迷惑行為になる」って判決だよなw
「『受忍限度を超えた』ベランダ喫煙」ですね。
>>6205
>つまり配慮をしようがしまいが
>『ベランダ喫煙は他の居住者に著しい不利益を与える行為』
>であることには変わりはないってことです。
「一定の受忍義務」はどこに入ってくるのでしょうか?
>>6206
>規約で認められている正当な行為が、一体なんで裁判で負けたりしたんだろうねぇ・・・
>不思議だねぇw
不思議ですか? 理由は明らかです。「受忍限度を超えた行為を行なっていた」からです。