住宅コロセウム「ベランダ喫煙 止めろよ Ⅵ」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2013-04-10 07:57:20

ベランダ喫煙 止めろよ Ⅴが1000を超えましたので次スレを立てました。

前スレ↓↓
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/5914/

[スレ作成日時]2010-09-08 21:33:16

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ベランダ喫煙 止めろよ Ⅵ

  1. 8157 匿名さん

    >それならば、具体的にその条件や制約を挙げてください。
    >当然、「俺様が迷惑に感じるから」なんていう私的見解ではダメですよ?
    無理だろうねw

  2. 8158 匿名さん

    >確かにおっしゃるとおりでしたね。
    >憲法や民法で包括的に認められているのですが、それ以上を求められても『法律上禁止されていないから』としか言いようがありませんね…
    え、え~~~~っと・・・
    「喫煙者側は明文化された法的根拠をもって喫煙の権利を主張しています」なんて言ってドヤ顔してたけど、ホントは「明文化された法的根拠」なんてありませんでした。
    ゴメンなさい。
    って話なんでしょうか?

    >『無い事』の証明はできませんので、
    え、え~~~~っと・・・
    「ある!」って断言してたのに対して「出せ」といってただけで、別に「『無い事』の証明」なんて求めちゃいないのですが・・・
    なんか「悪魔の証明」風な事をいって、今までの事を誤魔化そうとしてるようにしか見えないのですが・・・

    >ベランダ喫煙が不当であることの根拠を示して下さい。
    え~っと・・・
    「ベランダ喫煙が正当であることの根拠はない」って事で良いですか?
    であれば、私に主張していたことそのものなので、特に言うこともないのですが・・・

    まぁ、強いて根拠を示すとすれば、「共用部禁煙の規約がある」ですかね。
    頑なに認めてくれないのであまり議論にはしたくないのですが、ベランダはあくまで「共用部」です。
    共用部に専用使用権が認められているだけです。

  3. 8159 匿名

    >俺、未成年。
    >全ての国民の中の1人であるはずなのに、タバコ吸えない。
    >俺にはタバコを吸う自由はない。
    未成年者喫煙禁止法という法律で禁止されていますので仕方がありませんね…
    この法律さえなければ、幼稚園児でも喫煙できたんですけどね。
    あっ、でも、禁止されていないからといって、幼稚園児の喫煙を認めるような『非人道的な』事は絶対にしてはいけませんね。

  4. 8160 匿名

    >>8155 「嫌煙権」←誰がどこでいつ作ったの?

  5. 8161 匿名さん

    >未成年者喫煙禁止法という法律で禁止されていますので仕方がありませんね…
    じゃあ、何で特命とかいう人は、【日本国憲法第13条 】 こんなこと言い出したの?

  6. 8162 匿名

    未成年者喫煙禁止法という法律で禁止されていますので仕方がありませんね…
    この法律さえなければ、幼稚園児でも喫煙できたんですけどね。
    あっ、でも、禁止されていないからといって、幼稚園児の喫煙を認めるような『非人道的な』事は絶対にしてはいけませんね。
    つまり、『非人道的な』事があるから法律に明文化されて禁止されたということです。
    この法律さえなければ、幼稚園児でも喫煙できますが、『非人道的な』事に変わりはありません。

  7. 8163 匿名

    >「喫煙者側は明文化された法的根拠をもって喫煙の権利を主張しています」なんて言ってドヤ顔してたけど、ホントは「明文化された法的根拠」なんてありませんでした。
    >ゴメンなさい。
    >って話なんでしょうか?
    特命さんが憲法13条をあげてくださっているでしょう?
    所有権とか、管理規約で専用使用権を認めている事とか、そんなのいちいち示せと言ってるの?

    >なんか「悪魔の証明」風な事をいって、今までの事を誤魔化そうとしてるようにしか見えないのですが・・・
    憲法、民法、区分所有法で足りないというのであれば、それは正に「悪魔の証明」をやって見せろと言う事ですが?

    >「ベランダ喫煙が正当であることの根拠はない」って事で良いですか?
    頭悪いの?

    >強いて根拠を示すとすれば、「共用部禁煙の規約がある」ですかね。
    その共用部にベランダは含まれてるの?
    含まれてるなら規約違反だから是正をもとめりゃいいじゃん。
    含まれてないならアンタの妄想拡大解釈だよ。
    バカなの?

  8. 8164 匿名さん

    >それならば、具体的にその条件や制約を挙げてください。

    【日本国憲法第13条 】
    「すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。」
    これによりタバコを吸わない自由、タバコの煙を吸わされない権利は日本では認められています。
    勿論、喫煙者も個人として尊重されるので「喫煙の自由」は認められています。
    ですが「禁煙」「喫煙所」という場所がわざわざ設けられるということから分かるように、タバコの煙を垂れ流すと言う行為は他者の権利を侵害する、つまり公共の福祉に反すること言う事です。
    これが、日本の「法律」であり「ルール」なのです。

  9. 8165 匿名

    >「喫煙者側は明文化された法的根拠をもって喫煙の権利を主張しています」なんて言ってドヤ顔してたけど、ホントは「明文化された法的根拠」なんてありませんでした。
    >ゴメンなさい。
    >って話なんでしょうか?
    特命さんが憲法13条をあげてくださっているでしょう?
    所有権とか、管理規約で専用使用権を認めている事とか、そんなのいちいち示せと言ってるの?
    つまり、喫煙の権利の履行には、環境保全の義務がセットなのですよ。

    >なんか「悪魔の証明」風な事をいって、今までの事を誤魔化そうとしてるようにしか見えないのですが・・・
    憲法、民法、区分所有法で足りないというのであれば、それは正に「悪魔の証明」をやって見せろと言う事ですが?
    つまり、憲法、民法、区分所有法をどう解釈するかが重要なのです。
    結局、司法の判断、『判例』に重きが置かれるのはみなさんご存知と通りです。

    >「ベランダ喫煙が正当であることの根拠はない」って事で良いですか?
    頭悪いの?
    つまり、迷惑でない証明をすれば正当ということですよ。

    >強いて根拠を示すとすれば、「共用部禁煙の規約がある」ですかね。
    その共用部にベランダは含まれてるの?
    含まれてるなら規約違反だから是正をもとめりゃいいじゃん。
    含まれてないならアンタの妄想拡大解釈だよ。
    バカなの?
    つまり、喫煙者に「迷惑にならないようにしてください」と意見しなくてはなりませんね。
    管理組合にでも連絡すれば!

    ということです。

  10. 8166 匿名

    <失礼>
    結局、司法の判断、『判例』に重きが置かれるのは皆さんご存知の通りです。

  11. 8167 匿名さん

    >所有権とか、管理規約で専用使用権を認めている事とか、そんなのいちいち示せと言ってるの?
    え、え~~~っと・・・
    じゃ、
    >確かにおっしゃるとおりでしたね。
    >憲法や民法で包括的に認められているのですが、それ以上を求められても『法律上禁止されていないから』としか言いようがありませんね…
    ってどういう意味???

    >憲法、民法、区分所有法で足りないというのであれば、それは正に「悪魔の証明」をやって見せろと言う事ですが?
    だから、それらのどこに「ベランダ喫煙が正当である」なんて明記してあるのか?と何度かいたらわかるの?
    「ない物を出せ」じゃなくて「あるものを出せ」って言ってるんだよ・・・

    >頭悪いの?
    じゃあ、その良い頭で「ベランダ喫煙が正当であることの根拠」を示してくださいよ・・・

    >その共用部にベランダは含まれてるの?
    含まれるかどうか知らないのに、「ベランダ喫煙が正当」なんて言ってるの?

    >含まれてるなら規約違反だから是正をもとめりゃいいじゃん。
    「是非と求める」じゃなくて「非」だよね?w

    >含まれてないならアンタの妄想拡大解釈だよ。
    君に「含まれてない」と客観的根拠を伴い断言できるならねw
    そうじゃなきゃ、誹謗中傷の類だよw

    バカでしょ?w

  12. 8168 匿名さん

    >結局、司法の判断、『判例』に重きが置かれるのは皆さんご存知の通りです。
    最近、ベランダ喫煙に対する裁判があって、喫煙者側が敗訴してましたね。
    その裁判で原告側が
    「たばこの受動喫煙を訴えた訴訟で和解例はあるが、原告勝訴の判決は初めてでは」
    なんて言ってるらしいのですが、非喫煙者が【敗訴した】って判例を教えてもらえると幸いです。

  13. 8169 匿名

    >タバコの煙を垂れ流すと言う行為は他者の権利を侵害する、つまり公共の福祉に反すること言う事です。
    そして、個人の権利と公共の福祉の均衡を保つため、国は健康増進法の中に受動喫煙の防止に関する条文を制定しました。

    第二節 受動喫煙の防止
    第二十五条  学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、事務所、官公庁施設、飲食店その他の多数の者が利用する施設を管理する者は、これらを利用する者について、受動喫煙(室内又はこれに準ずる環境において、他人のたばこの煙を吸わされることをいう。)を防止するために必要な措置を講ずるように努めなければならない。

    おやおや?
    マンションのベランダは対象外のようですね…

  14. 8170 匿名

    >>8167
    ごめんね~
    読解力が極端に低い嫌煙さんがいるのを、またまた忘れてました。
    うっかりう○こ踏んじゃった事にさせてもらうからアンタも無視してくれていいよ。

  15. 8171 匿名さん

    >マンションのベランダは対象外のようですね…

    「受動喫煙(室内又はこれに準ずる環境において、他人のたばこの煙を吸わされることをいう)の防止」という法律の目的に対して、場所がど~のこ~のw
    まさに、「禁止されてなければやっても良い」の脱法ドラッグの使用者的な思考だねw

    ちなみにベランダ喫煙の裁判での判例は
    「防止策をとらないことは不法行為に当たる」
    だそうですよ。

  16. 8172 匿名さん

    >うっかりう○こ踏んじゃった事にさせてもらうからアンタも無視してくれていいよ。
    黙って無視できればカッコいいのに、なんでこう言うこと書いちゃうのかねぇ・・・w

  17. 8173 匿名さん

    >>8164 は、また暴論迷惑喫煙者の投稿が始まった。

    挙げ足取りに突っ込まれたコメントの大半はコメントせず無視。

    知識のレベルの低さが伺える。
    そしてマニアと言う趣味が見当たらなさそうに思える。
    少なくとも勉強家では無い。

    ベランダで喫煙所にしてしまった事に対する追及に必死な抵抗が
    見られる。

  18. 8174 8173

    >>8173 です。

    >>8164 に対してのは、 >>8152 へのアンカーミスです。
    申し訳ない。

  19. 8175 匿名

    真摯に対応すれば問題ありませんよ。
    司法は受動喫煙と体調不良の因果関係を認めなかったばかりか、受忍する義務があるとさえいっている。

  20. 8176 匿名さん

    >うっかりう○こ踏んじゃった事にさせてもらうからアンタも無視してくれていいよ。
    仮に「ウンコ踏んじゃった」ってのが事実だとしてだ・・・
    喫煙者様って言うのは、ウンコ踏んでから「うっかり」って気がつくまでに、ずいぶんと時間がかかるもんなんだねぇw

    え?私?
    最初からちょっと高度な人工無能で遊んでるつもりだったから面白かったよw
    屁理屈を否定するのって、凄い頭の体操になるからw

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