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ベランダ喫煙 止めろよ Ⅴが1000を超えましたので次スレを立てました。
前スレ↓↓
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/5914/
[スレ作成日時]2010-09-08 21:33:16
ベランダ喫煙 止めろよ Ⅴが1000を超えましたので次スレを立てました。
前スレ↓↓
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/5914/
[スレ作成日時]2010-09-08 21:33:16
>>6828
ここのスレタイ「ベランダ喫煙 止めろよ Ⅵ」なんだけど?
>そもそも、このスレに迷惑喫煙者が噛み付いてくること自体最初の迷惑何だが。
え???噛み付いてくること自体最初の迷惑ってどういうこと???
おまえここのスレタイ「ベランダ喫煙 止めろよ」だぞ?
これ喫煙者相手で言ってるのじゃないと思ってたるのか???
オマエの中でどういう解釈してたわけ?今すぐ説明しろよカス。
オマエ真性の馬鹿でOK?
受忍限度以内にすることは可能なの?
ここの投稿は、
『嫌煙者 vs 迷惑喫煙者』
の状態になっているじゃないか?
ここのスレで非喫煙者は殆ど嫌煙者の認識じゃねぇか?
迷惑喫煙者が非喫煙者と考えるのは元喫煙者の事じゃねぇか?
『迷惑嫌煙者』はスマホ上の『迷惑喫煙者』の誤変換で御容赦。
それでも不満足か?
世間で現実に迷惑がられているのは俺たち喫煙者だからね。
嫌煙者っていいね。バレないから。
これまた鈍感な方ですね 嫌煙者ってわかりますよ
>6779
>同じ様なケースでも民事の場合は判断が異なると言う事を理解できないのか?
異なる場合はあるでしょうね。
他の裁判では
ベランダ喫煙が『他の居住者に著しい不利益を与える行為』であるが、損害賠償そのものは棄却されることもあるでしょう。
しかし、その他の裁判では
ベランダ喫煙が『他の居住者に著しい不利益を与える行為』であり、損害賠償が請求通り認められることもあるでしょう。
他にも考えられますが、今回の裁判では
ベランダ喫煙が『他の居住者に著しい不利益を与える行為』であり、被告の行為が不法であることを理由に請求の一部が認められたわけです。
つまり
申し入れを無視するベランダ喫煙者に対して
『不法喫煙者』 と裁判所がお墨付きを与えたことに違いはありません。
それは
ベランダ喫煙が『他の居住者に著しい不利益を与える行為』=『迷惑行為』と判断したからこその判決だったのです。
>民事で損害賠償請求が認められたから言って
>ベランダ喫煙は違法行為ですとか
>日本のどの法律に対して違法なのか教えて欲しい
民法第709条
故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
それは、ベランダ喫煙を迷惑に感じたら、訴えましょうということですか?
民法第709条は被害立証が必要です それができるのですか?
最近は臭気測定器があるから可能じゃないの?
数値化すれば明確よね。できんのかしらんけどw
被害立証の予行演習として、その判例の被害を解説していただこうかな?
ま、結局いつもの
「禁止されてないからやって良い」
に戻ってきてるよねw
依存によってタバコに関してだけこういう思考に逃げてるのか、一事が万事こういう考え方で生活してるのか・・・
いずれにしても、実際に接する人はさぞや不愉快だろうなぁ・・・
俺の周りでも禁煙する奴、増えたなぁ。
でも俺は吸い続ける。喫煙所でね。
ベランダでは吸えません。
判例程度の解説ができない者に被害の立証など出来るだろうか? いや、出来まい。
>判例程度の解説ができない者に被害の立証など出来るだろうか?
金を払って弁護士雇えば済むんじゃない?
それとも喫煙さんはタバコ代が精一杯で弁護士費用まで回らないのかな(笑)