住宅コロセウム「ベランダ喫煙 止めろよ Ⅵ」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2013-04-10 07:57:20

ベランダ喫煙 止めろよ Ⅴが1000を超えましたので次スレを立てました。

前スレ↓↓
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/5914/

[スレ作成日時]2010-09-08 21:33:16

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ベランダ喫煙 止めろよ Ⅵ

  1. 6288 匿名さん

    >ですが、150万の訴訟を起こして賠償金が5万円では、事実上の敗訴と同じなんですけどね・・・

    まだ言ってるww

    判決文探して読んでみろよ。訴訟費用がどうなるのかをさww

  2. 6289 匿名さん

    >ですが、150万の訴訟を起こして賠償金が5万円では、事実上の敗訴と同じなんですけどね・・・
    自らも弁護士を雇いその費用を払い、裁判で負け、控訴もせず、5万円の賠償金を払うことになったが、これは事実上の勝利だ!

    どんだけお花畑だよw

  3. 6290 匿名さん

    >これは、嫌煙者にとって最も不利な判決だと嫌煙者は気づいてますよね?
    >なぜならば、「一定の受忍義務がある」と判決理由で記載されてしまったから。
    「一定の受忍義務がある」こんな言い古された至極当たり前の文言が、最も不利な判決だって?w
    おめでたいねぇw

    >「規約で禁止されていないマンションでのベランダ喫煙」が嫌でも
    >一定の受忍義務があることを決定されてしまったんですよ。
    なにこれ?
    要するに、受忍限度の範囲なら好き勝手しても良いとでも言いたいの?w
    だとしたら、貧しい物の考え方だねぇ・・・

    相手に迷惑をかける事を、「しないようにする」と「罰せられない範囲であればやっても良い」。
    どっちが人としてまともかねぇ・・・

    >嫌煙者のためには、控訴してでもこの判決理由を打ち消すことが大事だったのにね。
    喫煙者のためには、勝訴して「禁止されてないんだから、訴えても一切無駄」ってのを証明しなきゃいけなかったのにねぇ・・・

    これ、今後の面倒を考えると「ベランダ喫煙禁止」ってところがどんどん増えると思うよw
    管理組合は住民からの訴えには直接交渉等の対応を逐一しなきゃいけない事になり、どこぞのアホ組合みたいに「お茶を濁した」なんて事やってると、不作為として組合が訴えられかねないからねぇ・・・

  4. 6291 非喫煙者

    受動喫煙に対する受忍限度などと言っているが、医学的な根拠は無いんだろ。
    そうであれば何故、法医学の言葉が迷惑喫煙者代表からでてこない?
    法医学は素人なので難しくて良くわからないが。

  5. 6292 匿名さん

    >6291
    >受動喫煙に対する受忍限度などと言っているが、医学的な根拠は無いんだろ。
    ちょっと待って。
    誰がどこで「受動喫煙に対する受忍限度などと言っている」の?
    何番ですか?

  6. 6293 非喫煙者

    >>6292

    そのように聞こえた。
    『言った』は誤り。
    申し訳ない。

  7. 6295 匿名さん

    >>6294

    何だ、こいつは?

    ベランダ喫煙とは関係のない中身の無い奴。

  8. 6297 匿名さん

    >>6295
    >ベランダ喫煙とは関係のない中身の無い奴。
    そうであれば何故、幻聴の謝罪が迷惑嫌煙者代表カスからでてこない?
    嫌煙者の幻覚は見えないので良く分からないが。

  9. 6298 匿名さん

    特命!

    >>訴訟を起こしたおばあさんは大赤字ですからね。
    >>時間とお金をムダにするだけで誰も得しません。

    高齢者に対して何て失礼なことを言うのだろう。

  10. 6299 匿名さん

    >>6294 は喫煙者なのか、非喫煙者なのか、わからん。

    どっちを援護しているんだろ。

  11. 6303 匿名さん

    >これ、今後の面倒を考えると「ベランダ喫煙禁止」ってところがどんどん増えると思うよw

    今後の予想される流れ:

    「ベランダ喫煙禁止」を謳わないマンションでは同様の訴えがあった場合、管理組合を含めた損害賠償請求の訴訟が増加することが予想される。
    なぜなら「このような判決があるにもかかわらず必要な措置をとらなかった」という理屈が成り立つから。
    弁護士としても、喫煙者単体を訴えるより管理組合を相手にした方がより請求額を増額できる可能性があるからね。

  12. 6304 匿名さん

    >>6203

    なるほど!
    今回の判例は、変化が起きそうですね。

  13. 6305 匿名さん

    喫煙による迷惑って言うのは、喫煙者様の妄想と違って、潜在的に存在してる問題だからねぇ・・・

  14. 6306 匿名

    >喫煙者単体を訴えるより管理組合を相手にした方がより
    >請求額を増額できる可能性があるからね。
    弁護士を雇って訴訟を起こす
    訴訟を起こされた組合は管理費を使って弁護士雇う
    不毛な裁判だw

  15. 6307 周辺住民さん

    解ってないね。

  16. 6308 匿名さん

    裁判なんてしなくても、注意書きの掲示だけで一般のベランダ喫煙者はベランダ喫煙を控えます。
    ここの喫煙者の残りカスが近隣住民の場合はあきらめましょう。

  17. 6309 匿名

    管理組合の理事しています
    自分の所は規約でベランダ喫煙は禁止ですが
    禁止されていなければ騒音と同じく最終的には当事者間の問題と考えています
    組合を相手取りの訴訟なんて笑えますね
    とりあえず、注意書きの掲示だけでしとけば不作為も免れるから
    後は当事者でバトルすれば

  18. 6310 匿名さん

    >>6303
    >「ベランダ喫煙禁止」を謳わないマンションでは同様の訴えがあった場合、管理組合を含めた損害賠償請求の訴訟が増加することが予想される。
    え?無理じゃない?>>6303>>6304の人って本気で言ってるの?
    普通、マンション買う時は、マンションの管理規約に従うことも含めて契約するよね?
    その時点で「ベランダ喫煙禁止の明記無し」の状態も含めた上で契約したって公の書面が上出来あがってると思うんだけど?
    自ら管理規約に従うと契約書に捺印したにもかかわらず、それ反故にして管理組合相手に訴訟起こすって果てしない馬鹿じゃないと出来ないと思うんだけど?
    そこら辺どう思って書いてんの?

    >なぜなら「このような判決があるにもかかわらず必要な措置をとらなかった」という理屈が成り立つから。
    ホント???屁理屈でも成り立たないと思うんだけど?
    どんな事案の損害賠償なの?健康被害の立証できるの?先を判例って言うなら失敗してたよね?
    精神被害って管理組合のせいにできんの?当事者同士の問題じゃね?

    それから、管理規約に従うって契約書を指摘されたらなんていうの?
    知ってましたって言うの?気が付きませんでした?って言うの?どっちにしろ馬鹿言ってんじゃねーよって話でじゃなね?

    どうやってゴネるのか説明聞きたいね。


    数ある住戸の中で「ベランダ喫煙禁止」を謳わないマンションわざわざ選んで契約書に捺印までしておいて、管理組合に訴訟起こすとか、醜態晒して得るものってなんかあるのかね?
    そんなん状態でどんな賠償金とれるの?
    そんな状態で訴訟が増加するのかね?

    >弁護士としても、喫煙者単体を訴えるより管理組合を相手にした方がより請求額を増額できる可能性があるからね。
    阿呆なクライアント、負ける裁判にいちいち相手すんのかね?
    相談料だけ取るだけ取って裁判やりたいなら他行けって言われるんじゃないの?

    で、オマエ上記の疑問綺麗に反論できる論拠ってあるの?

  19. 6311 特命

    >>6298
    >高齢者に対して何て失礼なことを言うのだろう。
    どこが失礼なのですか?

    >>6303
    >なぜなら「このような判決があるにもかかわらず必要な措置をとらなかった」という理屈が成り立つから。
    まったく成り立ちませんし、地裁の判断では判例にすらならないのですが・・・

    >弁護士としても、喫煙者単体を訴えるより管理組合を相手にした方がより請求額を増額できる可能性があるからね。
    弁護士としても2年もかけて裁判で賠償額5万円では商売あがったりですからね。
    しかし管理組合を相手にするのはまったくお門違いでしかありません。

  20. 6312 匿名さん

    特命!

    >>どこが失礼なのですか?

    >>まったく成り立ちませんし、地裁の判断では判例にすらならないのですが・・・

    まだ、言っている。
    どこまで、俺様主義なのか?

    >>地裁の判断では判例にすらならないのですが

    アホか?
    裁判は判断では無いだろ。
    れっきとした判例になっている。
    不服なら上告して最高裁まで持ち込むだろ。
    今回の判例は、敗訴ではなく勝訴だろ。

    最高裁に持ち込まないと勝訴とは言えないと言うつもりか?
    それなら、特命がやって判例を作ってみろ。

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