アトラスくん
[更新日時] 2007-12-02 16:28:00
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物件概要 |
所在地 |
神奈川県川崎市 中原区上小田中1丁目147-1(地番) |
交通 |
南武線「武蔵新城」駅から徒歩9分
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種別 |
新築マンション |
総戸数 |
164戸 |
そのほかの情報 |
構造、建物階数:地上5階 |
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分譲時 価格一覧表(新築)
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» サンプル
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分譲時の価格表に記載された価格であり、実際の成約価格ではありません。
分譲価格の件数が極めて少ない場合がございます。
一部の物件で、向きやバルコニー面積などの情報に欠損がございます。
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¥1,100(税込) |
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アトラスアリーナ武蔵新城口コミ掲示板・評判
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1041
匿名さん
2 適正管理のために管理組合が留意すべき基本的事項
管理組合の運営
・管理組合の自立的運営 → 区分所有者全員の参加,意見の反映
・運営にあたって → 情報開示,運営の透明化,開かれた民主性
・総会運営 → 適切な判断が行われるような必要な資料の整備
・管理者 → 法令を遵守し誠実な職務の執行
管理規約
・マンション管理の最高自治規範
・区分所有法に則り,標準管理規約を参考にし,実態と区分所有者の意向を踏まえ作成し,必要に応 じて改正を行う
・使用細則等実態に即した住まい方のルールを定める
・規約違反があった時,管理者は勧告・指示を行うと共に,法令に則り是正・排除を求める措置をと る
共用部分の範囲及び管理費用の明確化
・共用部分の範囲および管理費用を明確にする
・専有部分と共用部分の区分の明確化
・駐車場の使用に関する適正な利用と公平な負担の確保
管理組合の経理
・管理費と修繕積立金(特別修繕費)を明確に区分して経理を行う
・経理の透明性の確保 → 帳票類の作成・保管・開示
長期修繕計画の策定及び見直し
・長期修繕計画の策定と必要な修繕積立金の積み立て
・ 長期修繕計画の策定及び見直し → イ)専門家の意見を求める ロ)建物診断を行う
・計画の実効性確保 → イ)修繕内容,資金計画を明確に定める ロ)計画の内容を区分所有者に周
知させる
・設計図書の保管 → 区分所有者の求めに応じ閲覧
3 適正管理のために区分所有者等が留意すべき事項
ⅰマンション購入者はマンション管理の重要性を十分認識する
ⅱ区分所有者はマンションが戸建て住宅と異なり,相隣関係に配慮を要する住まいであることを十分 認識する
ⅲ区分所有者は管理組合の一員として積極的に管理組合の運営に参加し,管理規約や総会決議を遵守 する
ⅳ区分所有者は管理に関する法律等への理解を深めるよう努める
ⅴ賃借人等はマンションの使用について区分所有者と同じ義務を負うことを認識する
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1042
匿名さん
4 適正管理のための管理委託に関する基本的事項
管理組合は,マンション管理の主体は管理組合自身であることを認識したうえで,管理会社に業務を委託する場合は,委託内容を十分検討し,書面をもって管理委託契約を締結する
管理会社の選定前 → イ)事前に必要な資料を区分所有者に公開 ロ)住民説明会の開催
管理会社の選定後 → イ)契約内容の周知 ロ)管理事務の適正化に努める
紛争発生時の措置 → イ)契約している管理業者に解決を求める ロ)管理業者の団体に解決を求める
5 マンション管理士制度の普及
管理組合はマンション管理士の専門的知識の活用を考慮する
6 国,地方公共団体及びマンション管理適正化推進センターの支援
国,地方公共団体はマンションの実態の調査及び把握
情報・資料の提供
管理組合の相談に対応できるネットワークの整備
マンション管理適正化推進センターは積極的な情報・資料の提供
区分所有法の改正
2002年12月11日に改正区分所有法が公布されました。今回の改正は,1982年の大幅改正以来,2回目となります。1回目と比較すると改正点は限定されており,管理組合運営上の変化も多くはありません。しかし,共用部分の変更に関する改正等,重要なものもありますので,改正点について,十分に知っておく必要があります。
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1043
匿名さん
規約の改正
区分所有法改正にともない,管理規約の改正が必要となる場合があります。規約の改正は,区分所有者数及び議決権数の4分の3以上の多数による総会の決議が必要です。規約改正に関わる改正法の内容については,以下のとおりです。
1.共用部分の変更(大規模修繕工事は過半数決議で可能に)
法17条の共用部分の変更の議決に関する規定が変更されました。改正のポイントは,建物の効用維持のために欠かせない大規模修繕工事を過半数決議で行えるようになったことです。
つまり,改正前は,共用部分の変更は,「改良を目的とし,かつ,著しく多額の費用を要しないものを除いて」,区分所有者及び議決権の各4分の3以上の賛成(特別多数決議)が必要とされていましたが,改正後は,共用部分の「形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除いて」,4分の3以上の特別多数決議とされたのです。「大規模修繕工事」という言葉は,法律上は使われていませんが,改正の趣旨は大規模修繕工事を過半数決議で行えるようにすることです。
規約の改正にあたっては,それぞれの管理規約の表現を踏まえて行う必要がありますが,法文の共用部分の変更の定義に関する部分を入れ替える方法が一般的と思われます。
また,「長期修繕計画に基づく大規模改修工事は過半数決議とする」旨,明記することも一つの方法でしょう。
2.管理者及び管理組合法人の代理権及び当事者適格について
法26条に管理者の権限が定められています。管理者は,共用部分などの保存行為を行う権限を有し,またその職務に関し,区分所有者を代理することが認められています。しかし,これまで,共用部分などに対する第3者の不法行為(たとえば,自動車がマンションの塀に衝突して損傷を与えたような場合)の損害賠償請求を行う際には,請求権は各区分所有者が分割してもつものとされ,裁判所の判断でもそのようになっていました。これでは,不都合が大きいため,今回の改正で,管理者は,共用部分などについて生じた損害賠償金及び不当利得による返還金の請求及び受領に関し,区分所有者を代理するものとされたのです。規約には,管理者(理事長)の権限として,明記してもよいでしょう。
3.規約の適正化について
最初の管理規約は,通常,分譲側が用意した原始規約であることが多く,そうした原始規約に問題がある例も少なくありません。専有面積比に比べ議決権が多く与えられているなど,特定の区分所有者に一方的に有利な規約も見受けられます。
そこで,改正法30条では,「規約は,各専有部分及び共用部分又は建物の敷地若しくは共用部分以外の建物の付属施設(これらに関する権利を含む。)につき,その形状,面積,位置関係,使用目的及び利用状況並びに各区分所有者が支払った対価その他の事情を総合的に考慮して,各区分所有者の利害の衡平が図られるように定めなければならないものとする」とし,これに反する規約は無効であると言えるようになりました。問題のある規約はすみやかに変更することが必要ですが,争いが生じた場合は,訴訟で決着を付けなければならないでしょう。
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1044
匿名さん
3.規約の適正化について
最初の管理規約は,通常,分譲側が用意した原始規約であることが多く,そうした原始規約に問題がある例も少なくありません。専有面積比に比べ議決権が多く与えられているなど,特定の区分所有者に一方的に有利な規約も見受けられます。
そこで,改正法30条では,「規約は,各専有部分及び共用部分又は建物の敷地若しくは共用部分以外の建物の付属施設(これらに関する権利を含む。)につき,その形状,面積,位置関係,使用目的及び利用状況並びに各区分所有者が支払った対価その他の事情を総合的に考慮して,各区分所有者の利害の衡平が図られるように定めなければならないものとする」とし,これに反する規約は無効であると言えるようになりました。問題のある規約はすみやかに変更することが必要ですが,争いが生じた場合は,訴訟で決着を付けなければならないでしょう。
「区分所有法及び建替円滑法の一部を改正する法律」のポイント(法務省) http://www.moj.go.jp/HOUAN/houan14.html
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1045
匿名さん
嘘ではありません。
難しいところかもしれませんけどね。ながなが難しい話になってしまいましたが、
ようはスポーツで言うところのルールブックですね。
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1046
匿名さん
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1047
匿名さん
「法律の主旨」と「法律をどのように解釈し運用するか」は各マンションによって違うのでは?
これから管理組合等発足とともに住民の意見を諮って
当マンションの運用ルールを決めればいいだけの話ですよね。
ですので
あなたの思ってる解釈・運用は現時点ではまだあなたのルールでしかないのです。
総会等しかるべき場で主張なさればよいと思いますよ、是非。
ただこの場でのシロクロを勝手に決めつけたような投稿は少々出過ぎた感もあり見苦しくもあります。
御自分の主張を上手に他人に伝える…、そのための工夫や配慮はとても大事ですよ。
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1048
匿名さん
>>1045さんは入居者の方でしょうか?
確かにルールブックは必要でしょうけど
アトラスではまだ理事会が発足していません
仮に迷惑を被った方がいて、当事者が文句を言うのも分かるのですが
問題が起きる前に理詰めで話をされても、聞く耳持たずだと思います
私もルールを守るのはもちろん大事だと考えますが
今の>>1039->>1044の説明では(コピペ)
掲示板のルールに反していると思いますよ
これでは荒らしと思われるかもしれません
>>1045さんの言いたいことはわかりました
でも入居者の方なら、ぜひ大らかに接して頂きたいです
よろしくお願いします
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1049
匿名さん
皆さんは登記の書類届きましたか?
うちは先週受け取りましたが、来月から確定申告に備えなくてはいけませんね
以前の住居では、税理士の方が無料相談会を開いてくれて
その会場に行けば、親切に書き方を指導してもらえたのですが
新城近辺では、どこかそのような相談会があるでしょうか?
税務署(川崎北ですか)に聞いてみるといいのでしょうか?
マンションのポストには、有料の税相談のちらしが入っていましたが
結構割高な気がしました
皆さんはどうされますか、やっぱり自分で申告されますか?
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1050
匿名さん
>1049
仕事に都合つけないとならないっていう大変さはありますが、
何度もやることではないので、自分でやってみたいです。
ただ逆に、何度もやらないからこそ、税理士に頼むって考え方もあるかもしれないですけど。
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1051
匿名さん
>>1049さん
川崎北税務署(県税務署に行くとそちらに行けと言われます)に
確定申告の相談コーナーが設置されてますよー。
住宅ローン控除は1月から申請できると聞いたので先日行ってきました。
会社で年末調整をしていて他に所得がなければ結構簡単で、
必要な書類が揃っていれば相談コーナーで係りの方に教えていただきながら
自分でも問題なくできましたよ。
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1052
匿名さん
>>1050さん
”自分でやってみたい”なんて、うちのパパに聞かせてやりたい
うちじゃあありえない、たぶん絶対私が行かされるので。
>>1051さん
もう手続き出来るんですね〜
相談コーナーが設置されているなら安心です
我が家も混む前に、行って来ようと思います
ありがとうございます
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1053
匿名さん
登記上の地番と住所が違うのはなぜ?
この土地の正式な地番はどっちなんでしょうか。
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1054
匿名さん
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1055
匿名さん
>1053さん
地番は地番ですよ。
地番と住所が何で違うのかは入居説明会の時に私も尋ねたんですが、
そういうものなんですよみたいな説明で納得しちゃった気がします。
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1056
匿名さん
1051さん、
>必要な書類が揃っていれば相談コーナーで係りの方に教えていただきながら
>自分でも問題なくできましたよ。
ということは、「必要な書類」を一式持参すれば、その場で完了!ということでしょうか?
たしか、溝の口駅からちょっと歩いたところにありますよね。そう何度も足を運びたく
ないので事前に電話で必要書類をきいて持参し、一発で完了するようにしたいと思いました。
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1057
匿名さん
>>1054さん
そういえばクラクションが聞こえてたけど.また洗車場に違法駐車?
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1058
匿名さん
相○ナンバーのSティ●でしょ!
あれすごいね、敷地内を転々として駐車してやがった・・・
規則違反車両は罰金取って、来客用の管理費に充てるってのはどう??
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1059
匿名さん
うちの子供が轢かれそうになってました。
ああいう車の駐車は関係者の方にちゃんと指導して欲しいです。
管理人の方には言っておきました。
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1060
匿名さん
一応伏字にはしてあるけど、そこまでハッキリ書いてしまうのはいかがなものかと。
その車も持ち主も知らないし、どんな状況だったのかも見ていないので
どれだけご立腹なのかわからないけど(して「やがった」って書くくらいだから、
相当ひどかったの?)個人特定につながるし、そのうちエスカレートして思わぬご近所トラブルにも発展しかねませんし、苦情を書き込むならもうちょっとぼかしたほうがいいのでは?
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