匿名さん
[更新日時] 2016-10-24 01:55:39
我が家は二階で、二階のみテラスが広いマンションに住んでいます。
手すりへの布団干しは規約で禁止されていますが、初めはみんな干すだろうとは
覚悟していました。でも、上階の方の布団たたきの音がひどく、とても響きます。
また、我が家のテラスに布団が干してあっても、おかまいなしにバンバンとたたかれると、
正直むかつきます。先日は洗濯ものを干していると、上階の方がタオルケットのほこりをぱんぱんと
落として、ほこりが私にも、洗濯ものにもかかりました。
テラスには、よく布団はさみやごみや、おもちゃのようなものも落ちてきます。
シーツや洗濯ものは、取りに来て謝られる方もいますが。
マンションすれでは、布団干しは景観の問題だから、それぐらいで文句いうのはおかしい
といわれました。しかも、住居を特定されたくないので迷惑している当事者としては
書き込めないです。布団干しを禁止する納得のいく理由はありますか。
落下などの面からも、危険ですよね。
[スレ作成日時]2010-08-27 17:24:32
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マンションでの布団干し
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81
匿名
確率でいったら、頭上から落ちてきた布団が当たる確率は交通事故のそれより遥かに低いでしょう。
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82
匿名さん
普通に考えて飲酒運転は認識ある過失ですね
高層階での布団干しは認識ある過失と未必の故意の中間辺りと考えられるのでおそらく犯罪の程度としては重いと思うのだがいかがか?
そして、飲酒運転の車に横断歩道を通行中に轢かれるのと、布団が上層階から落下して障害を負う可能性はそれほど変わらないのではないだろうか・・・。
ついでに、中層マンションの最上階テラス付きに住んでいるので下に物が落下しないように気をつけているし、
風の強い日は飛ぶ可能性のあるものは全て室内にしまっているよ。
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83
匿名
飲酒運転は危険運転致死傷罪に問われる場合は過失出はなくなります。
危険性をどれだけ予見出来たかという点では布団干しの比ではありません。
飲酒運転で事故を起こす確率も同様です。
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84
匿名さん
糞重い低反発マットも干してるよ、ルーバルでだけど
やっぱ干した方が気持ちいいですね
全然違います
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85
匿名さん
私は危険運転致死傷罪が何件で、そのうちアルコール(薬物除く)によるものが何件なのか知らないし、
上層階のベランダからの落下物で死亡した件数も知らない。
だから、83の意見が正しいと思う人がいるのであればそれでもいいだろう。
私は、そのような恐怖に怯えて暮らすのはごめん蒙りたいので今後も最上階で暮らすことにする。
もし、運悪く落下物で怪我をしたら訴えられることは確実だし、
場合によっては行為の故意を認定できる可能性もある。
交通事故が起きる時は自分だけは大丈夫だと思って運転しているときに多いということを認識してほしい。
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86
匿名さん
>>84
ルーバルなら風さえ強くなければ大丈夫でしょうけど、
もし落ちたら大惨事なので紐とかで固定したほうが良くないですか?
でも、干せるのは正直うらやましいです。
うちはお手伝いさんも居ないのにクイーンサイズのテンピュールの3層タイプを買ってしまい
二人で何とか動かそうと思いましたがびくともしません(泣
こんなことならセミシングル2台を並べればよかった。。。
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87
匿名さん
>>86
台風でもこないと飛びそうにないです
ガーデンテーブルの上にのっけて干してますが
風が吹いても微動だにしませんです
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88
匿名さん
>>74
>禁止でないマンションは以外に多いから。
仰る通り。「布団のベランダ手摺干し禁止」が規約・細則に明示されていないマンションは多くあると思う。
しかし、専用使用部分の管理(使用)範囲は殆どのマンションで規定されている。
そして、その管理(使用)の範囲は「ベランダ手摺外側の表面部分」が限度となる(筈)。
そうすると、その表面を越えて空間を占拠するベランダ手摺への布団干しという行為は、規約違反と考えられる。
「布団のベランダ手摺干し禁止」が規約に明示されていないことを理由に、当該行為を止めない者がいるならば、
前述の規約違反となる行為であるとの矛盾を訴えることで、管理組合としての判断を仰ぐことが出来ると思われる。
1F住居に専用庭が設定されているマンション等ならば、「当該行為の危険性」を主に禁止を訴えれば、負ける
可能性はないと思うが・・・・
お日様信仰教徒ばかりのマンションでない限り・・・
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89
匿名
手摺の外側は誰のものでもないってことだから、自由に使って良いんじゃないかな?
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90
匿名さん
その管理(使用)の範囲は「ベランダ手摺外側の表面部分」が限度
↓
表面を越えて空間を占拠するベランダ手摺への布団干しという行為は、規約違反
このロジックがわからんぞ
超えた空間は管理外なら規約に関係なくね?
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91
匿名さん
マンションベランダ内部はマンション共有部分の占有が許可された部分
マンションベランダ外部は共有部分。
ただし、外部を使うこと自体は【占有】(善意であれ、悪意であれ)の状態で、
物件に対して(干された布団)については当然占有権を主張できる。
マンション共有部が利用できないような状況にしたり、
布団を強制的に排除するなどの行為はそれを行った者が罰せられる。
ただし、占有状態が長期間続けば時効により占有者の所有権が認められるので、
本来の所有者(マンションの共有者の合意)により、マンションの共有物であることを主張すべき。
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92
匿名さん
フトンが花盛りの団地マンションなんて中古でも敬遠されるし、そもそもそれなりの住民層なんでしょう。
昭和のノスタルジーが感じられて良いという人もいるかな。
そのような団地マンションはベランダタバコ、共用廊下なども推して知るべし。
関わらない方が吉。
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93
匿名さん
ベランダ喫煙=ピアノ=布団
で、理解はOK!
やめられないとまらない。
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94
匿名さん
布団干さない人たちは布団乾燥機使ってるの?
でもあれだけじゃいまいちだよね
お日様のパワーは凄いよ
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95
匿名さん
だから!!
ベランダ内で干せばいいのだよ。なぜ越える?
ベランダ内に置けるようにつくられた布団干しがあるだろ。
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96
匿名さん
でも、、、それじゃあ、
お日様のパワーが、、、、。
お日様のパワーが欲しいんですよ。
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97
匿名さん
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98
匿名さん
手摺りに布団干すのはまだ許せるけど、バンバン叩くのは
絶対止めて欲しい。下の階にホコリが降って来る。
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99
匿名さん
-
100
匿名さん
布団が落ちて通行人が怪我ってニュースは聞いたことが無いから
みなさんの心配は杞憂だと思いますよ
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101
匿名さん
-
102
匿名
それでマンションの価値が下がるという発想が貧弱だな。
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103
匿名さん
なんか必死で探してきた感が凄いなw
マンションが登場する太古の団地の時代から布団は散々干されてきていまだ事故がない
布団干しは安全ということみたいだね
↓ギリギリセーフでしたみたいな捏造作文
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104
88
>>90
>このロジックがわからんぞ
>超えた空間は管理外なら規約に関係なくね?
管理外の意味を取り違えています。
私が意味したものは「専用使用権の及ぶ範囲外」とのものです。
*次の方へのレスが参考になるかと・・・
>>91
>マンションベランダ内部はマンション共有部分の占有が許可された部分
ハイ!専用使用が認められた部分ですね。(表現の違いですか?)
>マンションベランダ外部は共有部分。
正しく規定されているモノを見たことは無いのですが、個人的には同意です。
*専用使用権の及ばない範囲との意味で! ←90さんココね!
>ただし、外部を使うこと自体は【占有】(善意であれ、悪意であれ)の状態で、
>物件に対して(干された布団)については当然占有権を主張できる。
???
貴方のマンションでは、共用部(例えば、外廊下マンションの廊下側の手摺等)に布団干しOKってことですか?
それとも、布団自体に対する所有権の主張ってことですか?
>マンション共有部が利用できないような状況にしたり、
>布団を強制的に排除するなどの行為はそれを行った者が罰せられる。
まぁ、そうでしょうねぇ~
>ただし、占有状態が長期間続けば時効により占有者の所有権が認められるので、
???
他人の土地の上に家屋を建てて、文句言われずに、20年(10年でしたっけ?)住み続ければ、
その土地の所有権を主張出来るってヤツのことですか?
ベランダ手摺への布団干しに関係ありますか?
*区分所有法が適用されるマンションの共用部について、長期占有による所有権の主張って???
>本来の所有者(マンションの共有者の合意)により、マンションの共有物であることを主張すべき。
前述の意味が分かりませんので、本文の意味も正しく理解出来そうもありません。
ALL
私の解釈では、「ベランダ手摺への布団干し」という行為は、(規約上の位置付けでは)
◇ベランダから鯉幟を棚引かせる行為(但し、マンション敷地外及び他者の専用使用部分等への侵入はなし)
と同一の範疇になるのでは?ってことです。
「ベランダ手摺への布団干しOK」と考える方は、「ベランダから鯉幟を棚引かせる行為もOK」なのですか?
*勿論、どちらの行為も「ベランダ内側での行為」ならば、(規約等で禁止されていないことを前提に)OKだと
思いますが・・・・
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105
匿名さん
ベランダ用の小さな鯉のぼり売ってますね
ほほえましい光景に文句言うほど無粋では無いですよ
少々外にたなびいても規約上も問題ないと思います
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106
匿名
鯉のぼりも布団もOKです。
そんな物よりイカれた兄ちゃんが住んでるほうが遥かに危険だし、不細工なおばちゃんのほうが遥かに景観を損ねる。
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107
匿名さん
布団が花盛り
パラボラアンテナびっしり
そんな団地は規約もマナーもグダグダだから共用廊下も私物がてんこ盛り。
いわゆる、ババ物件。
手を出したら負け。余裕があるなら逃げるに限る。
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108
匿名
それでも布団をパンパンしている奥さんが若くて美人揃いなら是非とも住みたい。
ババ物件だろうがばばぁだらけ物件よりナンボかまし。
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109
匿名さん
俺はベランダの利用価値の低い高層マンションより横に広々な低層マンションの方が好きだな
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110
匿名さん
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111
104
>>105
>ベランダ用の小さな鯉のぼり売ってますね
>ほほえましい光景に文句言うほど無粋では無いですよ
どうしても、小さな話にしたいみたいですね!
私の例は、「戸建用の鯉幟」を指しているんですけどねぇ~
*そんな人が居るとも思えないですが・・・敢えての例です。
>少々外にたなびいても規約上も問題ないと思います
貴方の例の場合に「規約の運用上、問題としない(人が多そう)」というのなら、同意です。
が、(ガチ運用するならば)「規約上、問題あり」です。
*その運用の善し悪しは別としてネ!
尚、反論は「専用使用権の及ぶ範囲外(ベランダ手摺の外側の空間)を、私物(布団)により占拠する行為が、
規約上、許される行為であること」の説明でお願いします。
※尚、「規約に禁止の明示がないことを理由とし、ベランダ手摺への布団干しは通常の用法である」とするのはNG
ですよ!
私が問題としている部分は、「専用使用権の及ぶ範囲外」についてですからネ!
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112
匿名さん
現実にありえない例えで考えろってお前w
ようするにマンション共用部に置かれたベンチを井戸端会議で占拠と変わらんってことか?
べつに良いんじゃね?
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113
匿名
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114
111
>>112
>現実にありえない例えで考えろってお前w
どう読んだら、そうなる?
何時まで鯉幟(規約上の同一範疇行為ってだけでしょ?)に囚われてるの・・・・
>ようするにマンション共用部に置かれたベンチを井戸端会議で占拠と変わらんってことか?
全然違う!(そんなの通常の用法でしょ)
ベンチで例るなら、「そのベンチに布団干す」でしょ!
>べつに良いんじゃね?
で、「ベンチに布団干す」もOK?
>>113
>そんなお堅い運用しているマンションはない。
単に「ある・ない」ではなく、「ベランダ手摺への布団干し」を排除したい者がいるならば、簡単でしょ?って話。
あらあら、お日様信仰教徒、大ピーンチ!!!!!
って感じ?
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115
匿名さん
-
-
116
匿名
>>111は匿名はんでしょ?
ベランダに洗濯物を「置く」
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117
匿名さん
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118
匿名
面倒臭いのは堅苦しいことを言う住人。
戸建だろうがそんなのが近所にいると大変よ。
マンションなら尚更、絶対に一緒の所に住みたくない。
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119
114
>>116
>111は匿名はんでしょ?
では、貴方と、112さん、113さん、115さん、118さんを纏めて「嫌煙者ども」ってことでOK?
って、違いますよ(喫煙関連スレの「匿名はん」さんではありません)
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120
匿名
最悪なのはルールを守らない住人。
戸建だろうがそんなのが近所にいると大変よ。
マンションなら尚更、絶対に一緒の所に住みたくない。
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121
匿名
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122
匿名
堅苦しいことをいう住人よりルールを守らない住人のほうが問題だろ、フツー。
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123
匿名
警察だって制限速度10km/hオーバーくらいなら取り締まらない。
ルールとは額面通りに運用するのではなく、ある程度はみ出すことを受容しながら運用するもの。
それが出来ない人を堅苦しい人と言うんです。息苦しい人とも言います。
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124
匿名さん
あーそれ簡易裁判所の裁判官にも言われたわ
「完璧に守れとは誰も言ってない。だいたい+10km/hくらいまではいいよ。」
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125
匿名さん
>>123
みたいなモンスが1人いるだけで全体がメチャクチャ。
マンションはそういうリスクもある。
しかも123みたいな困ったちゃんは自覚しないしさ。
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126
匿名さん
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127
匿名
>125
モンスって、そこまで言うなら略さず最後まで言えよw
AKB4…。
何で8を言わないかな~みたいな。(笑
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128
匿名さん
127は色々なスレでルール軽視の御高説たれて、、そろそろ自重しなさい(笑)
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129
匿名さん
>>123
>ルールとは額面通りに運用するのではなく、ある程度はみ出すことを受容しながら運用するもの。
↑「額面通り運用すること」を否定するから、反発を受けるのですよ
◇ルールとは額面通りに適用するだけではなく、ある程度はみ出すことも受容しつつ、運用されているものである。
↑ならば、私も反発はしませんよ!
しかし、上記であるとしても、「ある程度」の程度は人夫々である為に「問題が発生すること」があります。
そういった場合には、「ルールに立ち返っての判断が為されるべき」なのです。
貴方の様に「ルールを額面通り適用すること」を初めから否定し、「ルールに立ち返っての判断」を行わず、
自身の感覚のみを以っての「ある程度」を正当化する人が問題となるのです。
>それが出来ない人を堅苦しい人と言うんです。息苦しい人とも言います。
因みに、貴方の様な人を「ルールを守らない人」と言うのです。または「迷惑住人」とも言います。
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130
匿名
ルールの解釈も人それぞれ、その人の感覚だから、そこに立ち返ろうが話は平行線のまま、というのが現実。
それを防ぐためには誰が読んでも解釈が異なることがないような、細部にわたるで厳密に記述された条項が必要となる。
しかしながら、標準管理規約を初めとしてどこのマンションの規約も曖昧な表現を残したままでいる。
つまりはルールに立ち返って額面通りに厳密に適用したところで「ある程度」を排除することは出来ない。
管理規約は一部の条項を除いて初めから堅苦しい運用を想定していないということだ。
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