匿名さん
[更新日時] 2011-05-14 02:49:35
広尾ガーデンフォレストについての情報を希望しています。
物件を検討中の方やご近所の方など、色々と意見を交換したいと思っています。
よろしくお願いします。
所在地:東京都渋谷区広尾4丁目1番51他(地番)
交通:
東京メトロ日比谷線 「広尾」駅 徒歩9分
間取:1LDK~3LDK
面積:71.44平米~153.74平米
売主:三菱地所
売主:三井不動産レジデンシャル
販売代理:三菱地所リアルエステートサービス
販売代理:三井不動産レジデンシャル
施工会社:鹿島建設(株)
管理会社:三井不動産住宅サービス(株)
【タイトルを変更しました。2010.10.20 管理人】
こちらは過去スレです。
広尾ガーデンフォレストの最新情報をチェック!
[スレ作成日時]2010-08-22 14:18:01
[PR] 周辺の物件
物件概要 |
所在地 |
東京都渋谷区広尾4丁目1番50(椿レジデンス)、51他(桜レジデンス、楓レジデンス、白樺レジデンス)(地番) |
交通 |
東京メトロ日比谷線 「広尾」駅 徒歩9分 (グランドゲートまで) 徒歩11分(椿レジデンスエントランスまで)
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種別 |
新築マンション |
総戸数 |
674戸(桜レジデンスA棟123戸・B棟74戸、楓レジデンスC棟117戸・D棟40戸、白樺レジデンスE棟39戸・F棟81戸、椿レジデンスG棟101戸・H棟99戸)事業協力者住戸34戸含む |
そのほかの情報 |
構造、建物階数:(一部鉄骨造)、地上18階 地下2階建(A棟) 敷地の権利形態:定期借地権(定期借地権(地上権)の準共有・借地権の種類:一般定期借地権(地上権)・存続期間2063年8月まで(建物解体期間含む。期間満了時に更地返還。建物の買い取り請求・契約更新及び改築等による期間延長不可)・借地権の譲渡・転貸 : 可。ただし、地主への事前通知が必要(承諾料不要)。借地権設定登記可。地代 : 各地上権者の月額地代(10円未満四捨五入)=土地の公租公課相当額×1.5×1/12×地上権者の準共有持分(地代は毎年変動します。毎年9月1日に改定有)、解体準備積立金 : 1,700円(月額)、解体準備積立基金 : 3,820,000円(一括)) 完成時期:2009年02月竣工済み 入居可能時期:即入居可 |
会社情報 |
売主・販売代理 |
[売主・販売代理]三井不動産レジデンシャル株式会社 [売主・販売代理]三菱地所レジデンス株式会社 [媒介]みずほ信託銀行株式会社
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分譲時 価格一覧表(新築)
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» サンプル
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分譲時の価格表に記載された価格であり、実際の成約価格ではありません。
分譲価格の件数が極めて少ない場合がございます。
一部の物件で、向きやバルコニー面積などの情報に欠損がございます。
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¥1,100(税込) |
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こちらを参照下さい。
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広尾ガーデンフォレスト口コミ掲示板・評判
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676
匿名
あとね、「定借にネガな人がいる」って論法やめてくれるかな?
定借自体がネガなんだよ。
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677
匿名
あ、忘れてた。
原状回復もしなきゃいけないよね。定借。
建て替えもしない出来ないのに、地主様の為に更地に戻すご奉公。立派立派。
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678
匿名
>676
それは、論法にもなってない。
ヘリクツ。
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680
匿名さん
>677
建て替えだって、瓦礫をどけて一旦更地にしなきゃ建て替えられないから同じこと。
震災で資産価値の下がった土地の上にね。
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683
匿名さん
定借のネガを当然に認識ができる人と
定借のネガすらも気づかない、あえて目を瞑る人がいるだけだろ。
もともと定借なんて低所得者向けに戸建で採用されたものであって
それを郊外団地にアレンジして
今や広尾様麻布様。くわばらくわばら。
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684
匿名さん
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685
匿名さん
>湾岸埋立住人さん同様 定期借地住民さんも大変ですな
そうなんですよ。いたわって下さいね!
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686
匿名さん
あなた兵庫県全域で半壊以上してるわけではないのだよ。ある程度被害が集中するわけ。
その時に新築築浅だから大丈夫だとか、ましてや定借だからとか、自然には関係ないの。
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687
匿名さん
建て替えすらも出来ない、というのが正しい。
ただドブに捨てる。オプションゼロ。潔いね。
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688
匿名さん
あえて目を瞑る人とは
建て替えには大変な苦労が必要なのを、気づかない人のことだね。
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690
匿名
仮に2億出したとして、10年や20年で実質建て替え出来なくなったとして、
その時、その払った2億って一体何のお金なの?何の対価?内装仕様?
まさか土地持分もないのに立地とか言わないでね、w
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691
匿名さん
>銀行が金貸さない理由がわかった気がするよ
過去スレみればわかりますが、ネガさん自身が、中古でも
ローンがつくっていっていましたよ。
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695
匿名さん
何で定借が好きなの? 変態なの? 変態という表現は適切ではないのか。。。
安いから? 安いの? 何が良いの? 真の意味で「ポジ」っているの?
「人によっては定借もOK」なんてことあるの? 誰でも同じじゃないの?
アナタは特別なの? 特別な物件なの? 定借だと地震災害に強いの?
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697
匿名さん
定借の建替えが仮に必要になったとして、築何年までは建て替えるおつもりですか?
残存40年?残存30年? 冷静に考えると結局莫迦らしくて建て替えられないのでは?
俺たちは建替えなんて面倒なことは嫌だからその分払うんだ、って妙な理屈ですね。
復興後の再建築マンションでも地権者持分が販売されてるケースはよく見かけますよ。
相当程度回収できるでしょうね。あるいは追加投資してでもより快適な生活を得られる。
時間が解決する問題と、根源的な欠陥を取り違えてはなりませんね。所有権に失礼です。
そもそも 定借 対 所有権 の議論ではないのです。定借のデメリットの問題ですよ。
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699
匿名さん
一戸建てに住んでる人にマンションなんてって言われるのは解せるが、定借の人間に所有権なんてって言われるとそりゃ心外なのは容易に想像できるわな。八つ当たりも甚だしい。
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701
匿名さん
結局、
定借は好ましくはないけど
広尾ならOKだとか
本物件は違うんだとか
ポジもそのレベルでしょ。
冷静にその価値観どう思う?
幼稚園児の駄々っ子じゃないんだから。
ネガがネガが言わずにさ。
三井や三菱なら定借が良くなるわけでもないよ。
純粋に居住生活するだけなら賃貸でもいいんだし。
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707
匿名さん
久々にこのスレを開けて最近の50レスを見たら、今日の午後1時半頃から4時頃にかけていっぱい書き込みがあって盛り上がっているので驚きました。
阪神淡路大震災の際の倒壊したマンションがどのくらいあったの?といった書き込みがありましたが、これを知りたかったら、
山岡淳一郎さん著の「あなたのマンションが廃墟になる日」という興味深い本がありますので、お読みになるといいと思いますよ。
これを読むと、阪神淡路大震災の場合は、行政当局がもう少し物件ごとに時間をかけて修復方法を相談してくれれば壊さなくても修復できたはずのマンションがかなりあったようですが、一旦修復不可能と判定されて取り壊しになると、所有権物件であっても所有者間の合意を形成して建て替えることがいかに難しいかがよくわかります(そもそも阪神淡路の際に定期借地のマンションで倒壊し、建て替えの必要のあった事例があったのかわかりませんが、ご存じの方がおられたら教えて下さい)。
この広尾GFのWikiに以下引用のような興味深い記述があります。
阪神淡路の際に全壊したマンションは全体の1.6%程度と言われているようですが、この広尾GFのように山のほうにあって、81年耐震基準をクリアーしていたにもかかわらず(それでも通常は概ねコンクリート強度18ニュートン/mm2程度と思いますが)、それでも倒壊したマンションはほとんどないように山岡さんの著書からは読めます。
万一、ここのように三菱・三井クラスが鹿島に施工させて30ニュートン/mm2レベルの強度で作ったマンションでも修復不可能な倒壊になるのであれば、例えばプラウドの100年コンクリートでもどうなるのかわからないわけで、そうであれば関東で使用可能な状態で残るマンションは一体どの程度あるのか。これはもう国難であって、定期借地とか所有権がどうのこうのという問題ではないように思います。
まあここの住人の皆さんはお金持ちの皆さんのようだから、そんな場合は、きっぱりあきらめて解体準備金で当初の予定より早く更地に返して他のマンションに移り住むのではないかと思います。
基本的にここまで悲観的でないと思いますよ。長い投稿ですみません。
(広尾GF Wikiより引用)
一般のマンションのコンクリート耐久設計基準強度は18ニュートン/mm2なので、大規模改修不要予定期間は30年、使用限界期間は60年と、319さんがおっしゃられるように30年もすると建替えの話が出てくる可能性があります。評論家の櫻井さんは、最近出てきている24ニュートン/mm2以上の物件を選ぶと80年程度は持つことを説明されていますが(この場合大規模改修予定期間は65年です)、ここまでの強度があれば50年やそこらは建替えの必要はありません。
ところが、この広尾GFの物件はさらに上の30ニュートン/mm2で作られており、大規模改修不要予定期間自体が100年ですので、53年で壊すのがもったいないくらいで、少なくとも53年程度は建替えは必要のない構造になっています。
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718
匿名さん
定期借地制度
定期借地制度とは、「借地借家法」(平成3年10月4日法律第90号 平成4年8月1日施行)に基づき新たに制度化されたもので、契約により一定期間の経過により、当然にその消滅が予定されている借地権の制度です。これまでの借地権(普通借地権)でも一応の期間はありましたが、借地人が望めば、土地所有者に「正当事由」(土地所有者が、自らのその土地を必要とする事情等)がないかぎり、この借地契約の更新を拒むことができませんでした。つまり定期借地権は、普通借地権とは異なり、更新のない借地権です。
定期借地権制度の目的
普通借地権では、土地所有者に正当事由がない限り借地契約の更新が可能であり、どうしても明け渡しを求める場合、高い立ち退き料を支払う必要がありました。これにより、土地所有者に「土地を半永久的にあげるようなものだ。」という認識が広がり、結果、借地による土地の供給が著しく不足するようになりました。
定期借地権は制度は、この土地の貸し渋り対策として登場しました。
定期借地権のメリット
定期借地権のメリットとして、土地所有者においては、期間満了時には土地が無償で更地の状態で戻ってくることなどです。また、借地人にとっては、所有権分譲と比べはるかに安い価格で持ち家を購入できることです。
所有権分譲と比べてはるかに安い価格で
所有権分譲と比べてはるかに安い価格で
所有権分譲と比べてはるかに安い価格で
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722
匿名さん
本来、定借物件とは
借地権物件と比較して
デメリットしかないのは当たり前です。
その分価格が安いんだから我慢しましょう
というのがそもそもの制度趣旨なのです。
ここで問題を悲劇的に大きくしているのは
このような、「高級定借物件」など
そもそも想定していなかったことです。
そんなニーズ、買い求めるような人が
いるなど考えてもいなかった。
根源的な欠陥は
高級であれ低級であれ
全く変わらないのに。
これはデベの悪知恵とも言うべきものです。
それに完全に乗せられたのです。
本来の制度趣旨としては
50年後に取り壊すレベルの建物でも良いのに
100年コンクリートだから大丈夫とか
詭弁を言い出す始末でもはや手に負えません。
デベの方、反論お待ちしております。
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723
匿名さん
失礼、冒頭、借地物件ではなく所有権物件の誤りでした。
まあ、普通借の借地物件と比較してもデメリットしかないので意味は変わりませんが。
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