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三井ホームと何も決っていないのに、強引に契約を結ばされ、何も解らずに素人だったもので、三井で建てようと思っていたので良いと思っていたのですが、見積もりが最初の契約の際より600万円高く、断ることにしましたら、外部建築士との相談料金として、1回5万円の請求を受け、計3回しておりますので、15万円の支払いを迫られていますが、この金額は妥当なのでしょうか?アドバイスをよろしくお願い致します。
[スレ作成日時]2010-08-01 21:30:06
三井ホームと何も決っていないのに、強引に契約を結ばされ、何も解らずに素人だったもので、三井で建てようと思っていたので良いと思っていたのですが、見積もりが最初の契約の際より600万円高く、断ることにしましたら、外部建築士との相談料金として、1回5万円の請求を受け、計3回しておりますので、15万円の支払いを迫られていますが、この金額は妥当なのでしょうか?アドバイスをよろしくお願い致します。
[スレ作成日時]2010-08-01 21:30:06
この問題は、安いとか金額は妥当とかいうものではないでしょう。
業者は、スレ主さんの要望を満足させるものが予算内で出来るように思わせて契約させておいて、
結局はそれが出来なかったという事。最初の見積もりから600万円も高くなったら、これって業者側の
契約不履行ではないのでしょうか?これで業者が金銭を請求することは正当だと言えるのでしょうか?
消費者は、業者に出来ますと言われれば信じて契約してしまう。これを自己責任とは責められないでしょう。
業者はプロなんだから、お客の要望が出きっていないことなどわかるはず。それにスレ主さんのような解約は
良く有るという事なのだから、それを予測して、十分に説明する注意義務と責任が業者にはないのでしょうか?
建築士法では、重要事項の説明で、解約の際の代金も説明してそれを文書で交付するように定めていると聞きます。
それなのに、「解約の際はかかった費用を実費精算する」などの記載があれば良いというのは少しおかしい。
消費者が実費の相場がいくらかなど知らないことは、業者はよく判っているでしょう。だから、実費精算というのは、
消費者に対して重要事項の説明責任を全く果たしてないのではないかと思います。少なくとも、途中で解約すると
いくらかかるか、料金をあらかじめ提示していれば、こういったトラブルは防げるはずなのです。そしてそれを
怠った業者側には、重大な過失責任があるのではないかと思います。
だいたい、建築士法に重要事項の説明と文書交付が追加されたのは、こういう事態を防ぐ目的があったのだろうと
推測しますが、それが「実費精算する」で良しとされたのは、たぶん業者側の団体が圧力をかけて、法律の解釈を
曲げてしまったのでしょうね。
39さんは、裁判関係の仕事をされているという事なので、ご意見をお聞かせ願えればと思います。
よろしくお願いいたします。