民事訴訟法では少額訴訟で勝訴し、かつ、少額訴訟債権執行の申立てにより、被告の財産差し押さえの強制執行ができることになっている。当たり前のことだ!(簡易裁判所の窓口で分かり易く教えてくれる)
>>366: 匿名さん
>>少額訴訟にした場合、被告は出廷しないだろうから勝つでしょうね。
>>ただ、強制執行力はありません。
>>従って差押えは出来ません。
>>あまり被害者の皆さんに過度な期待をさせない方が良いですよ。
おいらは間違った投稿を指摘するために記載したわけではない。
366は、訴訟により得られるべき原告の利益を逸失させる目的で嘘を記載した可能性が高い。かなり少額訴訟を恐れているようだ。(366君よ、これに反論がある場合、強制執行力のない法的根拠を述べてみよ!)
ここからは想像だが、366(367含)のIPアドレスから、訴訟による被告側(被告本人及びその肉親)のパソコンや携帯端末が検索された場合。立派な犯罪が成立するということ。
合理的な事由があれば警察に相談することでIPアドレスの情報開示に向けた捜査をしてくれる。刑事訴訟に向けた重要な証拠が一つ増えるわけだ。
記載部分は保存してあるので削除はもはや手遅れだ。
もがくほどマスコミの大好物になるとわかってない。
ここの経営者はやる順番が間違っている。
住宅建設会社なんだろうから、住宅完成保証制度をつかって建設途中の施主救済処置をするのが先決だろう!早くやれ!