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【参院選】外国人参政権反対
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582
匿名さん
面白い情報を見つけたんだw
http://guide.cagami.net/kagosima.shtml
>えのころ飯
大田南畝の『一話一言補遺』に「薩摩にて狗を食する事」として、以下のように紹介されている。
薩摩にては、狗の子をとらへて腹を裂き、(中略)、米をかしぎて腹内へ入納、針金にて堅くくくりをして其まま竃の焚火に押入焼なり、(中略)、納置きたる米よくむして飯となり、其色黄赤なり、それをそは切料理にて、汁をかけて食す、味甚美なりとぞ、是を方言にはゑのころ飯といふよし、高貴の人食するのみならず、 薩摩候へも進む(後略)
日本においても一種の薬食いとして、赤犬などの犬肉は食べられていた。愛知県などでは戦後もしばらくの間、消耗性疾患などの栄養補給を目的として行商などによって販売されていた。
>・2006/10/02(月) 00:03:26
>犬を食べてると韓国人を見下していた日本人にはショックでしょうね。
>なんせ犬を食うのは野蛮人と批判していたら、自分たちが実は
>犬を食っていたんですから。しかも子犬。ありえないですよね、人間として。
【グルメ】
鹿児島人の米の食べ方は都民のそれとは少し異なります。
>鹿児島では、まず子犬を殺して腹を割き、内臓を取り出した後、そこに米を詰めます。
>そして、子犬ごと丸焼きにし、腹の中で蒸された米を食べるのです。これは「えのころ飯」といい、
>鹿児島における最も贅沢な食事とされています。
稲作に不向きなシラス台地では米は貴重品であり、また犬も乱獲によって鹿児島にはほとんど存在しないため、えのころ飯は一部の上層階級しか味わうことができない高級料理です。観光客は一部の高級レストランでのみ、えのころ飯を楽しむことができます。
【イベント】
薩摩隼人が日常的に行っている競技が「ひえもんとり」です。
>ひえもんとりとは、死刑囚の遺体に数人でかぶりつき、皮膚や肉を噛み千切って、
>一番早く胆嚢を取り出したものが勝ちとなる競技です。
>娯楽の少ない鹿児島県では、老若男女分け隔てなく参加できるひえもんとりはとても人気のある競技で、
>週末は県民こぞってひえもんとりに熱中します。
なお、最も早く胆嚢を取り出した選手にはサツマイモが与えられます。
津本陽「夢のまた夢」(文春文庫)より引用。
「薩摩隼人の好んで食う料理に、「えのころ飯」がある。
犬の内臓を抜き、かわりに米や野菜を詰めて焚火で焼く。
そうすれば、犬の脂肪がほどよく米にしみこみ、味わいのよい飯が炊き上がる。
野犬をとらえるとき、ぼっけもん(引用者注:薩摩地方では勇敢な者をこう呼ぶようです。木強者?)たちは犬の口に握りこぶしを突っ込む。少々噛まれてもためらわず、喉の奥にこぶしをつっこみ、いっぽうの手で捻じ倒して首の骨を折って殺す。」 小生の先祖もこんなワイルドライフを送っていたのかと思うと誇らしい気持ちになります。
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583
匿名さん
参政権の議論は、社会の形を決めて行く権利は誰が持っているかという議論が基本に必要ですよね。
経済的利害関係があるかないかだけではだめですよね。
地方参政権はいいという考えもあるようだけど、例えば新潟で中国が日本の土地を買ってしまった事例のように、国家の基盤に関わる重要事項を地方が勝手に決められるようになっていると、地方を外国人に握られて、国家が手出しをできないような最悪の事態に陥る危険性は高い。
基本的に外国人は日本の政治の外にいるべきでありましょう。
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584
匿名
外国人参政権の話をするときに
・想定される日本国民にとってのデメリットを相殺してなおプラスになるメリットとは何なのか
・なぜ日本国民なのに現状を打破してまで外国人に参政権を与えたいと思うのか
・外国人とはなにじんを指してるのか
これらを明確にしない奴の言ってることは、取り合っちゃダメ。
日本国民なのか外国人なのか立場を問うても答えない奴なんか論外。
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586
匿名さん
多様な価値観の存在はそうとして、すべての場合に価値観を平等に尊重しないといけないわけでもなかろうに。
もちろん民意を尊重するのが民主主義だろうけど、その時の「民」の範囲は、世界市「民」ではなかろうに。
外国人参政権は、行き着くところまで行くと日本国憲法改正に外国人の関与を認めることにつながる。
つまり、日本国の形や行く末を非日本人が決める力を持つ、ということとイコールである。
そうなった時点で、日本国は独立国家であることを捨てることとイコールである。
日本を壊したい人なら、そう考えるのだろうが、私は日本に壊れて欲しくない。
少なくとも私の生きている間は。
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588
匿名さん
>587
他人のことをトンチンカンと避難する前に、まずはきちんと文章を読むことを学ぶべきだね。
「行き着く所まで行ったら」と書いてあるでしょ。
直近の外国人参政権の話が地方に限るとしている事なんて事、常識レベルの話です。
千里の堤も蟻の一穴から、の例えにあるように、地方参政権だから良しとするか、などと脳天気なことを言っているうちに、取り返しのつかないことになりかねないと懸念しているだけのことです。
万全の備えをすると言う意味で、地方だろうが国政だろうが、選挙権は最低限国民に限るべし、と考えているのです。
他人に説教する暇があったら、自分の読解力の欠如を猛省し、勉強しなさいよね!w
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592
匿名さん
>他人のことをトンチンカンと避難する前に、まずはきちんと文章を読むことを学ぶべきだね。
とやかく意見を言う前に、まずはしっかりと自国の憲法について学ぶべきだね。
>「行き着く所まで行ったら」と書いてあるでしょ。
行き着くところは定住外国人の「地方参政権付与」までで決して国政までは決して至らない!
と言うのも、日本国憲法の地方自治の項目には、主語が「住民は」となっている。
だから、最高裁は
「定住外国人には当然、憲法上、地方参政権の付与は認められはないが、さりとて、認めても
違憲の問題は生じない」と言いきっている。
但し、「付与するか否かは立法機関の判断による』と付け加えている。
しかし、一方、国政への「定住外国人への参政権付与」に関しては、通説・判例とも違憲である事
については争いがない。 それは、主語が
「何人も」もあるが「国民は」となっており、国民主権原理からは当然に導かれるものだから。
つまり、定住外国人はいくら頑張っても「国民」になれないのだ。
よって、定住外国人への地方参政権の付与は、いくら頑張っても、国政参政権の付与には至らない。
>他人に説教する暇があったら、自分の知識の欠如を猛省し、勉強しなさいよね!w
>しかも、自国の最高法規である憲法だ。むしろ、我々外国人の方がもっと理解しているじゃないか!!w
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593
匿名
>>592
だからつまり何なのだ?
おまい自身は
賛成なのか反対なのか
なにじんなのか
>>584に沿って意見を述べてみなさい
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594
匿名
ちなみに
「地方政治は国政とは別」なんてマヤカシ以外のなにものでもない。
沖縄基地運動にせよ原発問題にせよ
国の安全保障やエネルギー政策に関することが、
地元自治体のNOでこれだけ拗れるわけだから。
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595
匿名さん
>「地方政治は国政とは別」なんてマヤカシ以外のなにものでもない。
別に扱うからこそ、日本国憲法上、あえて「地方自治」の章が設けられている。
よって、それに沿って、国政から地方への権限移譲が進んでいる。
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596
匿名
外国人参政権は絶対に反対です!
そんなことしたら、中国や朝鮮から移民が一千万人きたら、日本は乗っ取られますよ!
危機意識を持つべきです!
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597
匿名
>>595
そうか
権限移譲が進んでいるなら
なおさら外国人を介在させるわけにはいかないな。
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598
匿名さん
地方自治が進むのは、いい面もあるでしょうけど、危険性もある。
新潟の中心地の土地を外国政府に売ったり、国防上重要な施設の近くの土地を外国人に売ったり、狂った地方自治体は国家を危険に晒す可能性もある。
地方参政権だから良いとか、「住民」と書いてあるなどという言葉遊びで外国人の参政権を認める事は、外憂を呼び込むだけである。
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599
匿名さん
>、「住民」と書いてあるなどという言葉遊びで外国人の参政権を認める事は
最高裁は、その「住民」と言う点の指摘だけでなく、
「地方自治の本旨に従って・・・・、定住外国人に地方参政権を付与する事は違憲の問題は生じない」
と明確にしている。
言葉遊びで、最高裁は判決を出しません!
>新潟の中心地の土地を外国政府に売ったり、国防上重要な施設の近くの土地を外国人に売ったり
不動産の売買と、定住外国人への参政権付与とはまったく次元を異にする。
現に、今でも、中国資金により、各地方の森林などが買いあさられている。
参考ーーーーーーーー
>住民投票での外国人投票権は「合憲」 政府答弁書
政府は1日の閣議で、地方自治体が住民投票の投票権を外国人に与えることについて「永住者に限らず、日本
国籍を有しない者に付与したとしても、憲法上の国民主権の原理と矛盾するものとは考えていない」と指摘し、
違憲ではないとする答弁書を決定した。自民党の浜田和幸参院議員の質問主意書に対する答弁。(産経新聞)
>「外国人に住民投票権」22自治体で判明 産経新聞 1月9日(日)7時56分配信
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20110109-00000075-san-pol
在日米軍基地を抱える神奈川県大和市では制限がないままに
16歳以上の日本人と永住・定住外国人による住民投票を容認する条例が制定されている。
住民投票条例ではなく、「自治基本条例」で住民投票を定め、規則で永住外国人の投票を容認した
東京都三鷹市のようなケースもある
自治基本条例で「市内に住所を有する市民による市民投票」と定めたうえで、
「市民とは市内に在住、在勤、在学する者、または公益を目的として市内で活動する者」と「市民」の定義を
大幅に広げた埼玉県川口市や、「市長は、住民投票で得た結果を尊重しなければなりません」と住民投票に拘束力
があるかのように定めた東京都多摩市のような条例もあった。
>-最近、1994年の在日外国人参政権に関わる最高裁判決が注目されています。
園部さんは5人いた判事の一人でした。この判決の見方についてお聞かせください。
判例は在日外国人の地方選挙権を認めなくても違憲ではないと言っているだけです。
>「傍論」などと言われていますが、「傍論」ではなく、第二節は付け足しの理論部分で、
>場合によっては認めても違憲ではないと述べているだけです。
当時の私たちの考え方は地方選挙権は国会で決めることであって、
>地方自治体と関係の深い外国人に選挙権を認めたって直ちに憲法違反にはならないよという考え方です。
>・・・かりに将来つくられる事があってもただちに違憲とはならないよ、ということです。
-つまり、入管特例法上の特別永住外国人にさらに縛りをかけて地方選挙権を認めたという
読み方になるのでしょうか。
>そうみてもらって結構ですよ。判決は学説だとか判例だとか国民の意識だとかが
>合わさってできています。
この判決は当時の状況下にしたがって、ここまではいえるだろうということまでを
>全員一致書いているわけです。もしそうでなければ反対意見などがつくのですから。
>一部の人は思いこみが激しくて、園部の少数意見だと事実誤認していますけれど。
そのべ いつお・弁護士
京都大学法学部助教授を経て、1970年に東京地方裁判所任官。最高裁調査官、筑波大教授などを経て
89年から99年まで最高裁判事を務めた。
週間金曜日 2010.3.12(790号) 引用
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600
匿名
>>599
だからつまり何なのだ?
おまい自身は
賛成なのか反対なのか
なにじんなのか
>>584に沿って意見を述べてみなさい。
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