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【参院選】外国人参政権反対
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551
ご近所さん
事実だけ述べる。永住資格を持つ外国人ならほぼ誰でもすぐ日本国籍を取得できる。
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552
匿名さん
在日韓国人の在外投票が始まった件でのNHKの番組。
20代の大学生、在日3世(?)が
「韓国内のことはよくわからない、韓国の政治には今回は参加しない。
日本で暮らしてるから日本の政治に参加したい。でも帰化するつもりもない」と言ってました。
どういうつもりで日本の参政権がほしいのか?
在日韓国人に母国の選挙権が与えられたのに、それを行使する手続きをしたのはたった4%。
外国人に参政権を与えないのは人権侵害でもなんでもない。
日本人大学生の友だちとの会話で
日本人「俺、選挙行ったよ」
在日韓国人「俺は選挙権ないから行かれへん」
日本人「え、そうなん!?」
NHKはお涙頂戴番組にしたかったのか、
そんなことに同情する日本人はそうそういないと思いたい。
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553
匿名さん
↑
バカバカしすぎ。
原理原則をいつもいい加減にして、ろくに考えずに筋を捻じ曲げてごまかし続けて、ついにこの体たらく。
社会保障も財政再建も経済も、、、
参政権なんてありえんよ。
住むこともない外国の国籍だけ持ってて、何したいんだか全く意味不明。
40~50万の一部の人間の要望のために、1億数千万の原理原則を曲げる必要は全くない。
可哀そうとかそんな同情には値しないし、特定の人間に特権を与える必要もない。
自由意思で住んで生活してんだから、選挙権を行使したければ母国に帰って選挙権を行使すればいい。
そうでなければ、帰化すればいいだけの話。
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554
匿名さん
この傾向はなし崩し的に進むよ、きっと!!
>■■緊急!危険■■
>地方議会で外国人参政権が成立してしまっていた‼■■
急いで知り合いに知らせてください。全国地方議会で参政権条例成立が徐々に増えています。皆様お近く以外も含め条例の放棄要望書を提出しましょう。詳細はこちらです。
http://www35.atwiki.jp/kolia/m/pages/1110.html?guid=on#id_caf97a24
また、今回川崎市で成立したものと同様な永住外国人に投票資格を与える条例は 愛知県高浜市、埼玉県美里町、広島県広島市、岡山県哲西町、茨城県総和町、香川県三野町、石川県宝達志水市、千葉県我孫子市、広島県大竹市、埼玉県鳩山町、北海道増毛町、北海道静内町、北海道三石町、三重県名張市、東京都三鷹市などで成立している(*注:市町村合併などで廃止となったものも含む)
http://www.yamatopress.com/c/1/1/2922/
川崎市議会は永住外国人らを含む18歳以上に投票資格を認める市提案の常設型の住民投票条例案を市議会本会議で可決成立。
この投票資格は「永住外国人や日本滞在が3年を超える外国人らを含む18歳以上の住民」とされている。在日韓国人2世で外国人と地元住民の交流施設「ふれあい館」(川崎市)館長のぺ・チュンドさん(63)は「当然の権利で、喜ばしい結果だ。在日外国人が行政参加するための第一歩」と評価した(共同通信)
川崎市で投票資格を持つ外国人は約1万9000人。
これは阿部孝夫市長の公約。阿部孝夫市長は2009年に連合の推薦を受けて三選。
「永住外国人地方参政権付与」とは異なり国会での審議ではなく、市議会で決められる常設型住民投票条例を利用して、実質的な外国人参政権を認めてしまったことで、他の市議会にも民団らが組織的な圧力をかけてくることも考えられる。
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555
匿名さん
とても晴らしい事じゃないか!!!!!!!!!!!!!!!
在日外国人への参政権は、もう既に、少しずつだが実現されている!
>住民投票での外国人投票権は「合憲」 政府答弁書
政府は1日の閣議で、地方自治体が住民投票の投票権を外国人に与えることについて「永住者に限らず、日本
国籍を有しない者に付与したとしても、憲法上の国民主権の原理と矛盾するものとは考えていない」と指摘し、
違憲ではないとする答弁書を決定した。自民党の浜田和幸参院議員の質問主意書に対する答弁。(産経新聞)
>「外国人に住民投票権」22自治体で判明 産経新聞 1月9日(日)7時56分配信
在日米軍基地を抱える神奈川県大和市では制限がないままに
16歳以上の日本人と永住・定住外国人による住民投票を容認する条例が制定されている。
住民投票条例ではなく、「自治基本条例」で住民投票を定め、規則で永住外国人の投票を容認した
東京都三鷹市のようなケースもある
自治基本条例で「市内に住所を有する市民による市民投票」と定めたうえで、
「市民とは市内に在住、在勤、在学する者、または公益を目的として市内で活動する者」と「市民」の定義を
大幅に広げた埼玉県川口市や、「市長は、住民投票で得た結果を尊重しなければなりません」と住民投票に拘束力 があるかのように定めた東京都多摩市のような条例もあった。
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556
匿名さん
そういう自治体の首長や議員の多くは、民主とか連合系だろ。
前回の選挙では勝ってるところが多いはずだから。
政権末期、次はまず勝てないから、急いでやってみたという感じだね。
次の選挙で、ほとんど元に戻るだろ。
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557
匿名さん
選挙に行かないとダメだな。
甘い顔していると、食い荒らされて日本は滅ぼされるよ。
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558
匿名さん
政権についているのが、どこの国の人か分からない人達の党だろう。
野党だって、だらしない。
国民は維新にしか頼れないよ。
国旗や国歌に抗議するための参政権だな。
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559
匿名
>>555
三鷹っていえば
北朝鮮に渡った日本赤軍メンバーの息子(生まれも育ちも北朝鮮)が
市議に立候補してたっけな。
事務所が旧社会党の田英雄事務所が入ってたビルと同じビルなんだっけ?
ビルのオーナーはチョーセン人で、
何年か前に新宿で何者かに射殺されてんだよな
相変わらず上下チョーセン人が暗躍・闘争しながら
地方政治に食い込んでんだよなぁ
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560
匿名
みろよこのザマ。俺はチョーセン系帰化人にすら選挙権は与えたくない。
∞<布帳馬車>時間差でつかんだ「幸運の1票」
(2012.4.25 民団新聞)
http://www.mindan.org/shinbun/news_bk_view.php?page=1&subpage=382&...
> 日本国籍は取得したものの、「民族意識は人一倍強い」と語る。
> これまで県本部の役員を務めたこともあり、現在も傘下団体などの要職にある。
> そのAさんが楽しみにしているものがある。
> 民団規約が改正され、日本国籍でも支部の長に就くことが可能になったからだ。
> かねてから支部団長をやってみたいと考えていただけに、
> その道が開けたことに喜びを隠しきれない。
> 「在日同胞のためになにかやりたい」。その思いは、今なお強い。
確信的に2重公民権を行使しておいて
誇らしげにそれを語る本人と民団。
こんなのが主張する「権利」なんて、説得力ゼロ。
ワケのわからんゴネでしかないだろ
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562
匿名さん
在日韓国人の法的地位協定
第一条
1 日本国政府は、次のいずれかに該当する大韓民国国民が、この協定の実施のため日本国政府の定める手続に従い、
この協定の効力発生の日から五年以内に永住許可の申請をしたときは、日本国で永住することを許可する。
(a)千九百四十五年八月十五日以前から申請の時まで引き続き日本国に居住している者
(b)(a)に該当する者の直系卑属として千九百四十五年八月十六日以後この協定の効力発生の日から
五年以内に日本国で出生し、その後申請の時まで引き続き日本国に居住している者
2 日本国政府は、1の規定に従い日本国で永住することを許可されている者の子として
この協定の効力発生の日から五年を経過した後に日本国で出生した大韓民国国民が、この協定の実施のため
日本国政府の定める手続に従い、その出生の日から六十日以内に永住許可の申請をしたときは、日本国で永住することを許可する。
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563
匿名さん
↑
要は、
①終戦記念日以前から継続して日本に居た朝鮮人は、永住申請があれば許可。
②1945年8月16日以降、1965年6月22日から1970年6月21日までに生まれた朝鮮人は、永住申請があれば許可。
問題なのは2で
①か②を満たしていて永住を許可されている朝鮮人の子供として
1965年6月22日から五年を経過した後(つまり1970年6月21日以降)に日本国で出生した韓国籍もOK
としていること。
これだと1970年6月21日以降に生まれた韓国籍に永住が許可され続けてしまうわけ。
4世世代なんて無条件に永住を許可する必要なんかない。
永住したけりゃ一般永住の関門をくぐればいいだけのことで、善良に暮らして収入もあれば普通に通る。
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564
匿名さん
在日韓国人には2009年から本国の国政参政権が付与されている。
これは在日2世のイ・ゴヌ氏(故人)が本国に求めて得た権利だ。
そんなわけで、日本での地方参政権付与を議論するにあたり
特に在日韓国人に関しては、
・反対←地方参政権であっても公民権であり、2重公民権は認められない。
・賛成←ただし2重投票権の問題がない外国人から付与。
となり、
どっちみち在日韓国人だけは除外だな。
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565
匿名
外国人参政権付与が是か否かの議論は、
日本国民にとってのみの問題。決定権も日本国民にしかない。
日本国民固有の権利として当然だ。
外国人が外野で何を喚くも自由だが、外国人にテーブルにつく権利はない。
在日韓国人には既に本国の公民権があるのだから、完全な部外者。
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567
匿名さん
長いな
次からはコピペ引用は2回に分けてくれないか
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571
匿名さん
中央日報とか、韓国の全国紙はちょっといい加減だよね。
憶測だとか、希望的観測も、裏をとらずにどんどん載せてしまう。
東海表記の件でも、「日本案は認められず、韓国案がOK」になりそうという書き方だった。
実は、日本案は認められてもそうでなくても、従来と変わりがない。
結局、韓国案も認められていない。
多くの国が韓国案にも投票しなかったのは、今まで通りでいいというだけのことだろうに。
なぜか、日本の案が認められない=韓国案の勝利みたいな、わけのわからない強弁。
実はこれで勝ち目がないと思ったのか、東海単独標記に方向転換しようとしてるみたい。
スレチだけど、大新聞がこれでは韓国人も錯覚もするだろうな~と思うこのごろ。
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572
匿名さん
国内政治が混乱すると、他国の批判に世論を誘導するのは韓国だけじゃないよ。
不運の歴史もあるのだろうが、日本は怒らないので具合が悪くなれば日本批判だろう。
朝鮮半島の南北関係は複雑だから、日本は惑わされないようにしなくては駄目だな。
北の安い労働力は大きい資源、中国やロシアだって狙っている、
南も北との合弁事業は拡大したいのだろう、砲撃されてもね。
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573
匿名さん
>他国の批判に世論を誘導するのは韓国だけじゃないよ。
日本非難は特定アジアのみ。3カ国だな。
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574
匿名さん
>「定住外国人への外国人地方参政権」賛成59%・反対31% ~毎日新聞世論調査 毎日新聞 2009.11.24
◇賛成59%、反対31% 民主、公明層で高い支持--本社世論調査
永住外国人に地方参政権を与えることについて、毎日新聞が21、22日実施した全国世論調査で賛否を尋ねたところ、59%が賛成と答え、反対の31%の倍近くに上った。鳩山内閣を支持する層では64%、支持しない層でも54%が賛成だった。
民主党や公明党は永住外国人に地方参政権を与える法案の国会提出を検討しており、調査では民主党支持層の61%、公明党支持層の84%が賛成と回答した。公明党は政府・与党が法案を出せば協力する構えを見せており、民主党政権の誕生によって法制化の機運は高まっている。
ただ、野党第1党の自民党内には外国人参政権への反対が強く、自民党支持層は賛成49%、反対42%と回答が二分した。民主党支持層も33%が反対と答え、こうした意見が同党内の根強い慎重論につながっているようだ。
年代別にみると、30~50代の6割以上が賛成する一方、70代以上では賛成が46%と半数を割り、世代間の温度差も示した。
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>外国人参政権に賛成60%、反対29% 朝日世論調査 朝日新聞 2010年1月19日0時3分
永住外国人に地方選挙で投票する権利を与えることに賛成する人が60%にのぼることが、16、17日に朝日新聞が実施した全国世論調査(電話)の結果わかった。「反対」との意見は29%だった。
政府と民主党は、地方選挙権付与法案を今国会に提出することで合意している。民主支持層では賛成が70%とさらに多く、反対は23%にとどまる。内閣支持層でも賛成70%、反対23%だった。
自民支持層では賛成と反対がともに45%で並んだ。自民党内では反対意見が優勢だが、支持者の意識とは必ずしも一致していないようだ。
世代別では、30、40代で賛成が7割台なのに対し、60代では54%、70歳以上では37%にとどまる。
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575
匿名
2009年といえば、在外居住韓国人にも選挙権が与えられた年だな
2009年以降は、永住外国人といっても、在日韓国人だけは除かないとな
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576
匿名さん
↑
どっちの新聞も、ある種の偏向報道が得意で有名なんですが。
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578
匿名
2009年といえば、在日韓国人にも韓国の参政権が与えられた年だな
この年から、「永住外国人(ただし在日韓国人は除く)参政権問題」
となったわけで、実質的に中国人問題だな現在は↑
【一部テキストを削除しました。管理担当】
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582
匿名さん
面白い情報を見つけたんだw
http://guide.cagami.net/kagosima.shtml
>えのころ飯
大田南畝の『一話一言補遺』に「薩摩にて狗を食する事」として、以下のように紹介されている。
薩摩にては、狗の子をとらへて腹を裂き、(中略)、米をかしぎて腹内へ入納、針金にて堅くくくりをして其まま竃の焚火に押入焼なり、(中略)、納置きたる米よくむして飯となり、其色黄赤なり、それをそは切料理にて、汁をかけて食す、味甚美なりとぞ、是を方言にはゑのころ飯といふよし、高貴の人食するのみならず、 薩摩候へも進む(後略)
日本においても一種の薬食いとして、赤犬などの犬肉は食べられていた。愛知県などでは戦後もしばらくの間、消耗性疾患などの栄養補給を目的として行商などによって販売されていた。
>・2006/10/02(月) 00:03:26
>犬を食べてると韓国人を見下していた日本人にはショックでしょうね。
>なんせ犬を食うのは野蛮人と批判していたら、自分たちが実は
>犬を食っていたんですから。しかも子犬。ありえないですよね、人間として。
【グルメ】
鹿児島人の米の食べ方は都民のそれとは少し異なります。
>鹿児島では、まず子犬を殺して腹を割き、内臓を取り出した後、そこに米を詰めます。
>そして、子犬ごと丸焼きにし、腹の中で蒸された米を食べるのです。これは「えのころ飯」といい、
>鹿児島における最も贅沢な食事とされています。
稲作に不向きなシラス台地では米は貴重品であり、また犬も乱獲によって鹿児島にはほとんど存在しないため、えのころ飯は一部の上層階級しか味わうことができない高級料理です。観光客は一部の高級レストランでのみ、えのころ飯を楽しむことができます。
【イベント】
薩摩隼人が日常的に行っている競技が「ひえもんとり」です。
>ひえもんとりとは、死刑囚の遺体に数人でかぶりつき、皮膚や肉を噛み千切って、
>一番早く胆嚢を取り出したものが勝ちとなる競技です。
>娯楽の少ない鹿児島県では、老若男女分け隔てなく参加できるひえもんとりはとても人気のある競技で、
>週末は県民こぞってひえもんとりに熱中します。
なお、最も早く胆嚢を取り出した選手にはサツマイモが与えられます。
津本陽「夢のまた夢」(文春文庫)より引用。
「薩摩隼人の好んで食う料理に、「えのころ飯」がある。
犬の内臓を抜き、かわりに米や野菜を詰めて焚火で焼く。
そうすれば、犬の脂肪がほどよく米にしみこみ、味わいのよい飯が炊き上がる。
野犬をとらえるとき、ぼっけもん(引用者注:薩摩地方では勇敢な者をこう呼ぶようです。木強者?)たちは犬の口に握りこぶしを突っ込む。少々噛まれてもためらわず、喉の奥にこぶしをつっこみ、いっぽうの手で捻じ倒して首の骨を折って殺す。」 小生の先祖もこんなワイルドライフを送っていたのかと思うと誇らしい気持ちになります。
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583
匿名さん
参政権の議論は、社会の形を決めて行く権利は誰が持っているかという議論が基本に必要ですよね。
経済的利害関係があるかないかだけではだめですよね。
地方参政権はいいという考えもあるようだけど、例えば新潟で中国が日本の土地を買ってしまった事例のように、国家の基盤に関わる重要事項を地方が勝手に決められるようになっていると、地方を外国人に握られて、国家が手出しをできないような最悪の事態に陥る危険性は高い。
基本的に外国人は日本の政治の外にいるべきでありましょう。
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584
匿名
外国人参政権の話をするときに
・想定される日本国民にとってのデメリットを相殺してなおプラスになるメリットとは何なのか
・なぜ日本国民なのに現状を打破してまで外国人に参政権を与えたいと思うのか
・外国人とはなにじんを指してるのか
これらを明確にしない奴の言ってることは、取り合っちゃダメ。
日本国民なのか外国人なのか立場を問うても答えない奴なんか論外。
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586
匿名さん
多様な価値観の存在はそうとして、すべての場合に価値観を平等に尊重しないといけないわけでもなかろうに。
もちろん民意を尊重するのが民主主義だろうけど、その時の「民」の範囲は、世界市「民」ではなかろうに。
外国人参政権は、行き着くところまで行くと日本国憲法改正に外国人の関与を認めることにつながる。
つまり、日本国の形や行く末を非日本人が決める力を持つ、ということとイコールである。
そうなった時点で、日本国は独立国家であることを捨てることとイコールである。
日本を壊したい人なら、そう考えるのだろうが、私は日本に壊れて欲しくない。
少なくとも私の生きている間は。
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588
匿名さん
>587
他人のことをトンチンカンと避難する前に、まずはきちんと文章を読むことを学ぶべきだね。
「行き着く所まで行ったら」と書いてあるでしょ。
直近の外国人参政権の話が地方に限るとしている事なんて事、常識レベルの話です。
千里の堤も蟻の一穴から、の例えにあるように、地方参政権だから良しとするか、などと脳天気なことを言っているうちに、取り返しのつかないことになりかねないと懸念しているだけのことです。
万全の備えをすると言う意味で、地方だろうが国政だろうが、選挙権は最低限国民に限るべし、と考えているのです。
他人に説教する暇があったら、自分の読解力の欠如を猛省し、勉強しなさいよね!w
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592
匿名さん
>他人のことをトンチンカンと避難する前に、まずはきちんと文章を読むことを学ぶべきだね。
とやかく意見を言う前に、まずはしっかりと自国の憲法について学ぶべきだね。
>「行き着く所まで行ったら」と書いてあるでしょ。
行き着くところは定住外国人の「地方参政権付与」までで決して国政までは決して至らない!
と言うのも、日本国憲法の地方自治の項目には、主語が「住民は」となっている。
だから、最高裁は
「定住外国人には当然、憲法上、地方参政権の付与は認められはないが、さりとて、認めても
違憲の問題は生じない」と言いきっている。
但し、「付与するか否かは立法機関の判断による』と付け加えている。
しかし、一方、国政への「定住外国人への参政権付与」に関しては、通説・判例とも違憲である事
については争いがない。 それは、主語が
「何人も」もあるが「国民は」となっており、国民主権原理からは当然に導かれるものだから。
つまり、定住外国人はいくら頑張っても「国民」になれないのだ。
よって、定住外国人への地方参政権の付与は、いくら頑張っても、国政参政権の付与には至らない。
>他人に説教する暇があったら、自分の知識の欠如を猛省し、勉強しなさいよね!w
>しかも、自国の最高法規である憲法だ。むしろ、我々外国人の方がもっと理解しているじゃないか!!w
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593
匿名
>>592
だからつまり何なのだ?
おまい自身は
賛成なのか反対なのか
なにじんなのか
>>584に沿って意見を述べてみなさい
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594
匿名
ちなみに
「地方政治は国政とは別」なんてマヤカシ以外のなにものでもない。
沖縄基地運動にせよ原発問題にせよ
国の安全保障やエネルギー政策に関することが、
地元自治体のNOでこれだけ拗れるわけだから。
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595
匿名さん
>「地方政治は国政とは別」なんてマヤカシ以外のなにものでもない。
別に扱うからこそ、日本国憲法上、あえて「地方自治」の章が設けられている。
よって、それに沿って、国政から地方への権限移譲が進んでいる。
-
596
匿名
外国人参政権は絶対に反対です!
そんなことしたら、中国や朝鮮から移民が一千万人きたら、日本は乗っ取られますよ!
危機意識を持つべきです!
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597
匿名
>>595
そうか
権限移譲が進んでいるなら
なおさら外国人を介在させるわけにはいかないな。
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598
匿名さん
地方自治が進むのは、いい面もあるでしょうけど、危険性もある。
新潟の中心地の土地を外国政府に売ったり、国防上重要な施設の近くの土地を外国人に売ったり、狂った地方自治体は国家を危険に晒す可能性もある。
地方参政権だから良いとか、「住民」と書いてあるなどという言葉遊びで外国人の参政権を認める事は、外憂を呼び込むだけである。
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599
匿名さん
>、「住民」と書いてあるなどという言葉遊びで外国人の参政権を認める事は
最高裁は、その「住民」と言う点の指摘だけでなく、
「地方自治の本旨に従って・・・・、定住外国人に地方参政権を付与する事は違憲の問題は生じない」
と明確にしている。
言葉遊びで、最高裁は判決を出しません!
>新潟の中心地の土地を外国政府に売ったり、国防上重要な施設の近くの土地を外国人に売ったり
不動産の売買と、定住外国人への参政権付与とはまったく次元を異にする。
現に、今でも、中国資金により、各地方の森林などが買いあさられている。
参考ーーーーーーーー
>住民投票での外国人投票権は「合憲」 政府答弁書
政府は1日の閣議で、地方自治体が住民投票の投票権を外国人に与えることについて「永住者に限らず、日本
国籍を有しない者に付与したとしても、憲法上の国民主権の原理と矛盾するものとは考えていない」と指摘し、
違憲ではないとする答弁書を決定した。自民党の浜田和幸参院議員の質問主意書に対する答弁。(産経新聞)
>「外国人に住民投票権」22自治体で判明 産経新聞 1月9日(日)7時56分配信
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20110109-00000075-san-pol
在日米軍基地を抱える神奈川県大和市では制限がないままに
16歳以上の日本人と永住・定住外国人による住民投票を容認する条例が制定されている。
住民投票条例ではなく、「自治基本条例」で住民投票を定め、規則で永住外国人の投票を容認した
東京都三鷹市のようなケースもある
自治基本条例で「市内に住所を有する市民による市民投票」と定めたうえで、
「市民とは市内に在住、在勤、在学する者、または公益を目的として市内で活動する者」と「市民」の定義を
大幅に広げた埼玉県川口市や、「市長は、住民投票で得た結果を尊重しなければなりません」と住民投票に拘束力
があるかのように定めた東京都多摩市のような条例もあった。
>-最近、1994年の在日外国人参政権に関わる最高裁判決が注目されています。
園部さんは5人いた判事の一人でした。この判決の見方についてお聞かせください。
判例は在日外国人の地方選挙権を認めなくても違憲ではないと言っているだけです。
>「傍論」などと言われていますが、「傍論」ではなく、第二節は付け足しの理論部分で、
>場合によっては認めても違憲ではないと述べているだけです。
当時の私たちの考え方は地方選挙権は国会で決めることであって、
>地方自治体と関係の深い外国人に選挙権を認めたって直ちに憲法違反にはならないよという考え方です。
>・・・かりに将来つくられる事があってもただちに違憲とはならないよ、ということです。
-つまり、入管特例法上の特別永住外国人にさらに縛りをかけて地方選挙権を認めたという
読み方になるのでしょうか。
>そうみてもらって結構ですよ。判決は学説だとか判例だとか国民の意識だとかが
>合わさってできています。
この判決は当時の状況下にしたがって、ここまではいえるだろうということまでを
>全員一致書いているわけです。もしそうでなければ反対意見などがつくのですから。
>一部の人は思いこみが激しくて、園部の少数意見だと事実誤認していますけれど。
そのべ いつお・弁護士
京都大学法学部助教授を経て、1970年に東京地方裁判所任官。最高裁調査官、筑波大教授などを経て
89年から99年まで最高裁判事を務めた。
週間金曜日 2010.3.12(790号) 引用
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600
匿名
>>599
だからつまり何なのだ?
おまい自身は
賛成なのか反対なのか
なにじんなのか
>>584に沿って意見を述べてみなさい。
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