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匿名さん [更新日時] 2016-12-31 10:18:21

みなさん投票前に確認してみてください。

▼「外国人参政権反対」を宣言しているのは5政党


外国人参政権反対をマニフェストに明記している政党をみてみまし
ょう。


1、国民新党


<外国人参政権反対

国民の安全と国家の主権を維持してゆく為、外国人参政権の付与に
は断固反対します。>

(国民新党マニフェストより)



2、自民党

<国のかたちを壊す「外国人参政権」導入に反対

永住外国人への地方参政権の付与は、国民主権・民主主義の根
幹に関わる重大な問題です。

憲法上、公務員の選定罷免権は「国民固有」の権利です。

最高裁判所判例でも、地方選挙を含めて選挙権が保障されている
のは「日本国民」であることから、永住外国人に対して地方選挙の
選挙権を付与する法案は憲法違反であり、反対します。>

(自民党マニフェストより)



3、みんなの党


<外国人参政権に反対し、新たな国家の枠組みを構築する

地域主権型道州制により、飛躍的に地方自治体の位置づけが高まる
という観点からも、外国人参政権の付与には反対。

参政権を行使するためには国籍を取得すべき。>

(みんなの党マニフェストより)



4、たちあがれ日本


<永住外国人地方参政権付与法案と夫婦別姓を認める民法改正案
に反対

・参政権は国民固有の権利、家族の絆は社会の基盤です。

地方議会と連携し、日本社会の根幹を揺るがす制度改革は絶対に阻
止します。>

(たちあがれ日本マニフェストより)



5、日本創新党


<2.日本の将来を危うくする法律に全力で反対

・外国人地方参政権、選択的夫婦別姓、人権救済法案(人権擁護法
案)、新たな国立の戦没者追悼施設の設置をはじめ、日本の歴史や
伝統的な価値観を安易に踏みにじり、あるいは国民の自由を脅かし、
日本の将来を危うくする法律や施策に、全力を挙げて反対する。>


(日本創新党マニフェストより)



というわけで、

1、国民新党
2、自民党
3、みんなの党
4、たちあがれ日本
5、日本創新党


の5党が、マニフェストに「外国人参政権反対」を明記しています。

興味のある方は、この5党のマニフェストに目を通されてはいかがでしょうか?


●国民新党マニフェストはこちら↓
http://www.kokumin.or.jp/seiken-seisaku2010/seisaku.shtml

●自民党マニフェストはこちら↓
http://www.jimin.jp/jimin/kouyaku/22_sensan/index.html
(白黒反転版が読みやすいです)

●みんなの党マニフェストはこちら↓
http://www.your-party.jp/file/agenda201006.pdf

●たちあがれ日本のマニフェストはこちら↓
http://www.tachiagare.jp/pdf/newsrelease_100617_2.pdf

●日本創新党マニフェストはこちら↓
http://www.nippon-soushin.jp/manifesto/pdf/manifesto_100618.pdf


以上

メールマガジン「ロシア政治経済ジャーナル」より
北野幸伯・公式HPは→ http://rpejournal.com/ 
アドレス変更・解除は→ http://www.mag2.com/m/0000012950.html

【スレッドを移動しました。2011.08.02 管理担当】

[スレ作成日時]2010-07-09 21:20:23

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【参院選】外国人参政権反対

  1. 521 匿名さん

    【憲法学者】永住外国人選挙権最高裁判決~~【上脇博之教授】
    投稿者 日時 2010 年 1 月 11 日 06:49:44:
    http://www.asyura2.com/09/gaikokujin01/msg/332.html
    最高裁は、永住外国人に地方選挙権を法律で付与することを、憲法が禁止しているという
    禁止説の立場をとらず、憲法が許容しているという許容説の立場をとっていることがわかる。

    永住外国人に地方選挙における選挙権を付与する法案成立に反対される方の中には、最高裁が立法政策と判断した判決部分を「傍論」とみなし、その上で、それを軽視ないし無視する論調で反対を主張している方々がいるようだ。

    >「傍論」であるかどうかとは無関係に(「傍論」であろうと、なかろうと)、
    >最高裁が地方レベルでの選挙権付与することは国会の立法政策に委ねている判決を
    >書いたことには、なんら変わらないのである。
    だから、”最高裁が地方レベルでの選挙権付与することを国会の立法政策に委ねていると
    判断していることを、
    >「傍論」だから軽視・無視して構わない”ということにはならないのである。

  2. 522 匿名さん

    定住外国人への地方参政権付与の推進を!
       ― 95年9月議会で全会一致で陳情採択(東村山市議会) ―
    http://www.geocities.jp/higashimurayamasiminsinbun/page292.html


    第94代内閣総理大臣 菅直人の見解
    2010年10月4日、衆院代表質問で、永住外国人への地方参政権(選挙権)付与について「最高裁判決で、憲法上禁止されているものではないと解するのが相当だと述べており、(付与の是非は)国の立法政策に関わる事項だと承知している」とも述べ、
    >参政権付与に賛成の立場を表明した。

    菅内閣の政府答弁書
    2010年11月19日、菅直人内閣は永住外国人への地方参政権(選挙権)付与について「憲法上の国民主権の原理と必ずしも矛盾するものではない」とする答弁書を閣議決定した。

    >11月29日 - 永住外国人への地方参政権(選挙権)付与について、1995年に棄却された
    >『永住外国人への地方参政権付与を求める裁判』で、
    >傍論部分を「最大限尊重しなければならない」とする答弁書を閣議決定した。

  3. 523 匿名

    頑張って日本人を追い出そう!

  4. 524 匿名さん

    >>523
    この主張は在日ら在日外国人の主張ではない!
    在日らの主張は「自分達も・・・・」というものだ。

    この523による戯言は、多くの日本人を在日外国人達を故意に敵視させようとするネトウヨの
    策略である。
    ネトウヨって、幼稚な奴らの集まりなのだw

  5. 526 匿名さん

    園部元最高裁判事様、ありがとうございます!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    外国人への地方参政権付与問題
    >園部逸夫 元最高裁判事が証言- Topics -    週刊誌2010/03/12 15:20

    -最近、1994年の在日外国人参政権に関わる最高裁判決が注目されています。
     園部さんは5人いた判事の一人でした。この判決の見方についてお聞かせください。

    判例は在日外国人の地方選挙権を認めなくても違憲ではないと言っているだけです。
    >「傍論」などと言われていますが、「傍論」ではなく、第二節は付け足しの理論部分で、
    >場合によっては認めても違憲ではないと述べているだけです。
    当時の私たちの考え方は地方選挙権は国会で決めることであって、
    >地方自治体と関係の深い外国人に選挙権を認めたって直ちに憲法違反にはならないよという考え方です。
    >・・・かりに将来つくられる事があってもただちに違憲とはならないよ、ということです。


    -つまり、入管特例法上の特別永住外国人にさらに縛りをかけて地方選挙権を認めたという
     読み方になるのでしょうか。

    >そうみてもらって結構ですよ。判決は学説だとか判例だとか国民の意識だとかが
    >合わさってできています。
    この判決は当時の状況下にしたがって、ここまではいえるだろうということまでを
    >全員一致書いているわけです。もしそうでなければ反対意見などがつくのですから。
    >一部の人は思いこみが激しくて、園部の少数意見だと事実誤認していますけれど。

    ※1995年の最高裁判決について
    「公務員を選定罷免する権利を保障した憲法一五条一項の規定は、権利の性質上日本国民のみを
    その対象とし、右規定による権利の保障は、我が国に在留する外国人には及ばないものと解するのが
    相当である」が判例である。
    >但し、この判決には全員一致の見解がついており、
    >そこでは条件付きで外国人参政権の付与は違憲ではないと述べられている。
    >この点が現在議論の対象となっている。

    そのべ いつお・弁護士
    京都大学法学部助教授を経て、1970年に東京地方裁判所任官。最高裁調査官、筑波大教授などを経て
    89年から99年まで最高裁判事を務めた。

    週間金曜日 2010.3.12(790号) 引用

  6. 527 匿名さん

    鄭大均 、日本に帰化した韓国系日本人(元在日外国人)のことねw

    このやりとりは一種のパロディー、または、笑い話。
    ひとりの戯言ね! 
    気にしなくていいよ!w

    証言ほどあてにならないものはないって、ずっと、オマエ達言ってきたよね!
    全部、物証だしてよ!w 
    えっ、「証言のみで物証は出せない!」って?  いかんね、それはいかんよ!wwwww

  7. 528 匿名

    しょんべん在日兄ちゃんは、なんで日本にいるの?
    不法入国?強制連行?
    あなたが存在していること自体が、物証なんですよ。

  8. 529 匿名さん

    ■■緊急!危険■■
    地方議会で外国人参政権が成立してしまっていた‼■■

    急いで知り合いに知らせてください。全国地方議会で参政権条例成立が徐々に増えています。皆様お近く以外も含め条例の放棄要望書を提出しましょう。詳細はこちらです。
    http://www35.atwiki.jp/kolia/m/pages/1110.html?guid=on#id_caf97a24
    また、今回川崎市で成立したものと同様な永住外国人に投票資格を与える条例は 愛知県高浜市埼玉県美里町、広島県広島市、岡山県哲西町、茨城県総和町、香川県三野町、石川県宝達志水市、千葉県我孫子市、広島県大竹市、埼玉県鳩山町、北海道増毛町、北海道静内町、北海道三石町、三重県名張市、東京都三鷹市などで成立している(*注:市町村合併などで廃止となったものも含む) 
    http://www.yamatopress.com/c/1/1/2922/ 
    川崎市議会は永住外国人らを含む18歳以上に投票資格を認める市提案の常設型の住民投票条例案を市議会本会議で可決成立。 
    この投票資格は「永住外国人や日本滞在が3年を超える外国人らを含む18歳以上の住民」とされている。在日韓国人2世で外国人と地元住民の交流施設「ふれあい館」(川崎市)館長のぺ・チュンドさん(63)は「当然の権利で、喜ばしい結果だ。在日外国人が行政参加するための第一歩」と評価した(共同通信) 
    川崎市で投票資格を持つ外国人は約1万9000人。 
    これは阿部孝夫市長の公約。阿部孝夫市長は2009年に連合の推薦を受けて三選。 
    「永住外国人地方参政権付与」とは異なり国会での審議ではなく、市議会で決められる常設型住民投票条例を利用して、実質的な外国人参政権を認めてしまったことで、他の市議会にも民団らが組織的な圧力をかけてくることも考えられる。 

  9. 530 匿名さん

    >しょんべん在日兄ちゃんは・・・・・、
    オイオイ、小便生ジュース毎朝家族で飲み干しは、
    オマエ達ここにたむろする日本人の専売特許だろ!w

    それと、鳥の糞を顔に塗ったくって喜んでいるのもオマエ達独自の
    日々の営みじゃないか!!(臭~!)

    とにかく、オマエ達はもうしゃべるな!!!口からの匂いが臭くて臭くてたまらんのだよ!
    グオエ~~~~~~~、グオエ~~~~~~~、グオエ~~~~~~~! 近寄るな、オマエら!!


    http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B0%BF%E7%99%82%E6%B3%95
    尿は排泄直後から雑菌の繁殖が始まるため、尿療法では、排泄したばかりの尿をその場で飲むこととしている。飲む尿は原則として自分が排泄したものに限り、量は個人の体調とやる気によるが、朝一番の尿をコップ1杯分摂取するのが標準である。飲むのに抵抗がある場合には、水やお茶などで薄めると飲みやすくてよいという。

    日本では1990年(平成2年)、『奇跡が起きる尿療法』(中尾良一著)の出版によって
    広く知られるようになった。
    >健康や治療への寄与について、体験談の類はあるものの、科学的・医学的根拠はない。

    尿療法は常識ですよ。日本でも飲尿してる人は200万人以上と言われており、
    今後どんどん増えるでしょう。
    尿には各種抗体、ホルモン、酵素、等々その有効成分は4000種を超えると
    言われています。その効果は癌をはじめ、感染症、喘息、アレルギー、糖尿、
    痛風、心臓病、うつ病、等々ほとんどの病気に効果抜群だそうです。
    >尿療法は完璧な個人むけ調剤が行なわれた液剤を、無料で入手できる、究極の自然療法です。

    なお、飲尿を行なった場合には、たぶん30分以内に猛烈な便通があり、尿で溶けた
    水様便が出ると思います。これは便秘には福音ですけど、通勤中などにこれが
    起こるとウンコを漏らしてしまうことになるので、試すのでしたら休日の朝を
    お勧めします。 それから、最初に飲尿を行なってから1週間くらいは、体調が
    悪くなることがあるかもしれません。

    その他
    尿道炎や膀胱炎など泌尿器系の感染症を発症している場合は二次感染の恐れがあるため避けるべきだという。
    薬物を服用している場合の飲尿は、避けるべきとも、構わないともいわれる。
    飲尿開始後、一時的な下痢などの症状が出ることがあるが、これは「好転反応」と呼ばれ、体内の毒素が一気に排出されるから発生するものであり、一時的なものだと説明されるという。
    異性飲尿、女性の尿には男性が飲むと女性化してしまうホルモンが多量に含まれているため、飲むべきではないのだという。恒常的に飲めば意に反して女性化してしまう場合があるので注意が必要であるという。

    >気合い一発!!  尿の味を実体験!!
     私はトイレ前で思案すること数分、気合いと共に、グッとやってみた………。冷静に報告させていただくと、匂いなどは思ったより抵抗はない。が、 味と生温かさには違和感がある。特に味の方はかなり塩辛く、海水に近い感じで、あまり多くは飲めなかった。まぁ、馴れれば「大丈夫かな~?」程度の塩辛さではあったが…。

    政・財界、芸能界にも尿療法の愛好者は多く、俳優の森繁久弥さんは特に有名で、自分で飲用するだけでなく、「おしっこを飲むんだ。わたしもやっているが、ぜひやってほしい」とすすめたほどです。
    http://www.geocities.co.jp/Beautycare/1092/nyo.html

    【飲尿療法】おしっこを飲んで健康になろう
    http://alfalfalfa.com/archives/386503.html
    飲尿療法ないし自尿療法といった、「自分の尿を飲む」ものを言うことが多い。

    >うぐいすの糞の歴史
    http://www.uguisunofun.net/whats.html

    ウグイスは鳴き声の他に思わぬ副産物で私達に恩恵をあたえてくれています。その排出する糞が実に貴重な働きをするのです。
    ウグイスの糞を人間の肌のシミ抜きや、色黒肌を白い肌にするのに使われてきました。歌舞伎役者 や芸者は、お白粉の肌焼けを取るのに率先して使い始めました。その後美しい肌を創る洗粉として公家・武家・商家の奥様方が愛用し、江戸時代・明治・大正・昭和そして現代まで引き継がれてきたのです。

    >うぐいすの糞
    アットコスメメンバーが「うぐいすの糞」でタグを付けたクチコミや商品情報など、「うぐいすの糞」についての美容総合情報です。
    http://www.cosme.net/tag/tag_id/24061/top

    >うぐいすのふんで美肌洗顔
    http://ish.relove.org/mt/archives/000057.html

    >ウグイスの糞レポート
    ウグイスの糞の愛用者が美しくなる毎日をレポートする。ウグイスの糞の新しい使い方も紹介する。
    http://funk-funk.com/ns-blog/

    1990年、中尾良一の『奇跡が起きる尿療法』が話題になり、尿療法が一般に知られるようになった。
    前スレ-おしっこを飲んで健康になろう【飲尿療法】2杯目
    http://gimpo.2ch.net/test/read.cgi/body/1246519534/

  10. 531 匿名さん

    素晴らしいじゃないか!!!!!!!!!!!!!!!
    在日外国人への参政権は、もう既に、少しずつだが実現されているじゃないか!


    >住民投票での外国人投票権は「合憲」 政府答弁書
     政府は1日の閣議で、地方自治体が住民投票の投票権を外国人に与えることについて「永住者に限らず、日本
    国籍を有しない者に付与したとしても、憲法上の国民主権の原理と矛盾するものとは考えていない」と指摘し、
    違憲ではないとする答弁書を決定した。自民党の浜田和幸参院議員の質問主意書に対する答弁。(産経新聞)

    >「外国人に住民投票権」22自治体で判明   産経新聞 1月9日(日)7時56分配信
    在日米軍基地を抱える神奈川県大和市では制限がないままに
    16歳以上の日本人と永住・定住外国人による住民投票を容認する条例が制定されている。
    住民投票条例ではなく、「自治基本条例」で住民投票を定め、規則で永住外国人の投票を容認した
    東京都三鷹市のようなケースもある
    自治基本条例で「市内に住所を有する市民による市民投票」と定めたうえで、
    「市民とは市内に在住、在勤、在学する者、または公益を目的として市内で活動する者」と「市民」の定義を
    大幅に広げた埼玉県川口市や、「市長は、住民投票で得た結果を尊重しなければなりません」と住民投票に拘束力 があるかのように定めた東京都多摩市のような条例もあった。

  11. 532 匿名さん

    地方議会では外国人参政権とれてしまった町がたくさんあるよ。皆さん反対しましょう。民主党、公明党、自民党以外の正しい地元議員さんにメールや要望書を出して再検討してもらいましょう。

  12. 533 匿名

    参政権を早くよこすニダ

    日本人が日本を出ていけ

  13. 534 匿名

    絶対に反対だ

  14. 536 匿名さん

    外国人の犯罪者を根絶やしにしましょう。

  15. 540 匿名さん

    定住外国人への外国人地方参政権」賛成59%・反対31% ~毎日新聞世論調査

    毎日新聞 2009.11.24

    ◇賛成59%、反対31% 民主、公明層で高い支持--本社世論調査
     永住外国人に地方参政権を与えることについて、毎日新聞が21、22日実施した全国世論調査で賛否を尋ねたところ、59%が賛成と答え、反対の31%の倍近くに上った。鳩山内閣を支持する層では64%、支持しない層でも54%が賛成だった。
     民主党や公明党は永住外国人に地方参政権を与える法案の国会提出を検討しており、調査では民主党支持層の61%、公明党支持層の84%が賛成と回答した。公明党は政府・与党が法案を出せば協力する構えを見せており、民主党政権の誕生によって法制化の機運は高まっている。
     ただ、野党第1党の自民党内には外国人参政権への反対が強く、自民党支持層は賛成49%、反対42%と回答が二分した。民主党支持層も33%が反対と答え、こうした意見が同党内の根強い慎重論につながっているようだ。
     年代別にみると、30~50代の6割以上が賛成する一方、70代以上では賛成が46%と半数を割り、世代間の温度差も示した。


    --------------------------------------------------------------------------------

    外国人参政権に賛成60%、反対29% 朝日世論調査

    朝日新聞 2010年1月19日0時3分

     永住外国人に地方選挙で投票する権利を与えることに賛成する人が60%にのぼることが、16、17日に朝日新聞が実施した全国世論調査(電話)の結果わかった。「反対」との意見は29%だった。
     政府と民主党は、地方選挙権付与法案を今国会に提出することで合意している。民主支持層では賛成が70%とさらに多く、反対は23%にとどまる。内閣支持層でも賛成70%、反対23%だった。
     自民支持層では賛成と反対がともに45%で並んだ。自民党内では反対意見が優勢だが、支持者の意識とは必ずしも一致していないようだ。
     世代別では、30、40代で賛成が7割台なのに対し、60代では54%、70歳以上では37%にとどまる。

  16. 541 匿名

    外国人参政権、絶対反対!!!!!
    それより、スパイ防止法案や自衛権を拡大させて
    日本の国土を守れ!

  17. 542 匿名さん

    基本的に、参政権が欲しいのなら、帰化して日本国籍を取得すればいい。
    日本国の行く末に責任をもたない外国人は、その意思決定に参画するのは正しくないと思う。

    地方では、地方経済の重要なメンバーだからという理由で、地方参政権だけ認めようと言う意見があるが、それにしたって帰化すればいいことだし、そもそも日本国は外国人労働者は学者や技術者や芸術家などの専門職に制限をつけていたはずで、単純労働者がそんなにたくさんいていいことにはなっていないはずだと思っている。
    しかしながら、産業界の都合で実際は単純労働者がすごい数いるわけだが、本来はいるはずのない外国人に、経済実体に合わせて選挙権を与えるのは、やりすぎだと感じる。

    結論。日本の行く末に関与したいのなら、まずは日本人になってからにせよ。

  18. 544 匿名

    捏造国の得意技

  19. 545 匿名


    親戚に創価入信者いて人生オワタ。


    まあ。頑張れ!
    http://www.medianetjapan.com/10/meeting/soka/dakkai.htm


  20. 547 匿名さん

    さあ、ジャップ達よ、破綻する前にさっさと上げてしまおう!

    15%への引き上げを=消費税でIMF幹部
    時事通信 1月25日(水)1時34分配信

     【ワシントン時事】国際通貨基金(IMF)のガーソン財政局次長は24日、世界経済見通しに関する記者会見で、「日本は消費税を15%まで引き上げる必要がある」との認識を示した。ガーソン氏は会見終了後、消費税引き上げ時期については「経済情勢を見ながら段階的に上げるべきだ」と述べるにとどめる一方、15%という水準は「国際的には高率ではない」と話した。
     IMFは同日発表した財政報告で、日本の公的債務残高を安定的に減らしていくためには、政府が目指す2015年までの消費税の10%への引き上げだけでは不十分だと指摘した。

  21. 549 匿名

    断固反対だ。

  22. 551 ご近所さん

    事実だけ述べる。永住資格を持つ外国人ならほぼ誰でもすぐ日本国籍を取得できる。

  23. 552 匿名さん

    在日韓国人の在外投票が始まった件でのNHKの番組。

    20代の大学生、在日3世(?)が
    「韓国内のことはよくわからない、韓国の政治には今回は参加しない。
    日本で暮らしてるから日本の政治に参加したい。でも帰化するつもりもない」と言ってました。
    どういうつもりで日本の参政権がほしいのか?

    在日韓国人に母国の選挙権が与えられたのに、それを行使する手続きをしたのはたった4%。

    外国人に参政権を与えないのは人権侵害でもなんでもない。

    日本人大学生の友だちとの会話で
    日本人「俺、選挙行ったよ」
    在日韓国人「俺は選挙権ないから行かれへん」
    日本人「え、そうなん!?」
    NHKはお涙頂戴番組にしたかったのか、
    そんなことに同情する日本人はそうそういないと思いたい。

  24. 553 匿名さん


    バカバカしすぎ。

    原理原則をいつもいい加減にして、ろくに考えずに筋を捻じ曲げてごまかし続けて、ついにこの体たらく。

    社会保障も財政再建も経済も、、、

    参政権なんてありえんよ。

    住むこともない外国の国籍だけ持ってて、何したいんだか全く意味不明。

    40~50万の一部の人間の要望のために、1億数千万の原理原則を曲げる必要は全くない。

    可哀そうとかそんな同情には値しないし、特定の人間に特権を与える必要もない。

    自由意思で住んで生活してんだから、選挙権を行使したければ母国に帰って選挙権を行使すればいい。

    そうでなければ、帰化すればいいだけの話。

  25. 554 匿名さん

    この傾向はなし崩し的に進むよ、きっと!!

    >■■緊急!危険■■
    >地方議会で外国人参政権が成立してしまっていた‼■■

    急いで知り合いに知らせてください。全国地方議会で参政権条例成立が徐々に増えています。皆様お近く以外も含め条例の放棄要望書を提出しましょう。詳細はこちらです。
    http://www35.atwiki.jp/kolia/m/pages/1110.html?guid=on#id_caf97a24
    また、今回川崎市で成立したものと同様な永住外国人に投票資格を与える条例は 愛知県高浜市埼玉県美里町、広島県広島市、岡山県哲西町、茨城県総和町、香川県三野町、石川県宝達志水市、千葉県我孫子市、広島県大竹市、埼玉県鳩山町、北海道増毛町、北海道静内町、北海道三石町、三重県名張市、東京都三鷹市などで成立している(*注:市町村合併などで廃止となったものも含む)
    http://www.yamatopress.com/c/1/1/2922/
    川崎市議会は永住外国人らを含む18歳以上に投票資格を認める市提案の常設型の住民投票条例案を市議会本会議で可決成立。
    この投票資格は「永住外国人や日本滞在が3年を超える外国人らを含む18歳以上の住民」とされている。在日韓国人2世で外国人と地元住民の交流施設「ふれあい館」(川崎市)館長のぺ・チュンドさん(63)は「当然の権利で、喜ばしい結果だ。在日外国人が行政参加するための第一歩」と評価した(共同通信)
    川崎市で投票資格を持つ外国人は約1万9000人。
    これは阿部孝夫市長の公約。阿部孝夫市長は2009年に連合の推薦を受けて三選。
    「永住外国人地方参政権付与」とは異なり国会での審議ではなく、市議会で決められる常設型住民投票条例を利用して、実質的な外国人参政権を認めてしまったことで、他の市議会にも民団らが組織的な圧力をかけてくることも考えられる。

  26. 555 匿名さん

    とても晴らしい事じゃないか!!!!!!!!!!!!!!!
    在日外国人への参政権は、もう既に、少しずつだが実現されている!

    >住民投票での外国人投票権は「合憲」 政府答弁書
     政府は1日の閣議で、地方自治体が住民投票の投票権を外国人に与えることについて「永住者に限らず、日本
    国籍を有しない者に付与したとしても、憲法上の国民主権の原理と矛盾するものとは考えていない」と指摘し、
    違憲ではないとする答弁書を決定した。自民党の浜田和幸参院議員の質問主意書に対する答弁。(産経新聞)

    >「外国人に住民投票権」22自治体で判明   産経新聞 1月9日(日)7時56分配信
    在日米軍基地を抱える神奈川県大和市では制限がないままに
    16歳以上の日本人と永住・定住外国人による住民投票を容認する条例が制定されている。
    住民投票条例ではなく、「自治基本条例」で住民投票を定め、規則で永住外国人の投票を容認した
    東京都三鷹市のようなケースもある
    自治基本条例で「市内に住所を有する市民による市民投票」と定めたうえで、
    「市民とは市内に在住、在勤、在学する者、または公益を目的として市内で活動する者」と「市民」の定義を
    大幅に広げた埼玉県川口市や、「市長は、住民投票で得た結果を尊重しなければなりません」と住民投票に拘束力 があるかのように定めた東京都多摩市のような条例もあった。

  27. 556 匿名さん

    そういう自治体の首長や議員の多くは、民主とか連合系だろ。

    前回の選挙では勝ってるところが多いはずだから。

    政権末期、次はまず勝てないから、急いでやってみたという感じだね。

    次の選挙で、ほとんど元に戻るだろ。

  28. 557 匿名さん

    選挙に行かないとダメだな。
    甘い顔していると、食い荒らされて日本は滅ぼされるよ。

  29. 558 匿名さん

    政権についているのが、どこの国の人か分からない人達の党だろう。
    野党だって、だらしない。

    国民は維新にしか頼れないよ。

    国旗や国歌に抗議するための参政権だな。

  30. 559 匿名

    >>555
    三鷹っていえば
    北朝鮮に渡った日本赤軍メンバーの息子(生まれも育ちも北朝鮮)が
    市議に立候補してたっけな。
    事務所が旧社会党の田英雄事務所が入ってたビルと同じビルなんだっけ?
    ビルのオーナーはチョーセン人で、
    何年か前に新宿で何者かに射殺されてんだよな

    相変わらず上下チョーセン人が暗躍・闘争しながら
    地方政治に食い込んでんだよなぁ

  31. 560 匿名

    みろよこのザマ。俺はチョーセン系帰化人にすら選挙権は与えたくない。

    ∞<布帳馬車>時間差でつかんだ「幸運の1票」
    (2012.4.25 民団新聞)
    http://www.mindan.org/shinbun/news_bk_view.php?page=1&subpage=382&...
    > 日本国籍は取得したものの、「民族意識は人一倍強い」と語る。
    > これまで県本部の役員を務めたこともあり、現在も傘下団体などの要職にある。

    > そのAさんが楽しみにしているものがある。
    > 民団規約が改正され、日本国籍でも支部の長に就くことが可能になったからだ。
    > かねてから支部団長をやってみたいと考えていただけに、
    > その道が開けたことに喜びを隠しきれない。

    > 「在日同胞のためになにかやりたい」。その思いは、今なお強い。

    確信的に2重公民権を行使しておいて
    誇らしげにそれを語る本人と民団。
    こんなのが主張する「権利」なんて、説得力ゼロ。
    ワケのわからんゴネでしかないだろ

  32. 562 匿名さん

    在日韓国人の法的地位協定
    第一条
    1 日本国政府は、次のいずれかに該当する大韓民国国民が、この協定の実施のため日本国政府の定める手続に従い、
    この協定の効力発生の日から五年以内に永住許可の申請をしたときは、日本国で永住することを許可する。
    (a)千九百四十五年八月十五日以前から申請の時まで引き続き日本国に居住している者
    (b)(a)に該当する者の直系卑属として千九百四十五年八月十六日以後この協定の効力発生の日から
       五年以内に日本国で出生し、その後申請の時まで引き続き日本国に居住している者

    2 日本国政府は、1の規定に従い日本国で永住することを許可されている者の子として
    この協定の効力発生の日から五年を経過した後に日本国で出生した大韓民国国民が、この協定の実施のため
    日本国政府の定める手続に従い、その出生の日から六十日以内に永住許可の申請をしたときは、日本国で永住することを許可する。

  33. 563 匿名さん


    要は、
    ①終戦記念日以前から継続して日本に居た朝鮮人は、永住申請があれば許可。
    ②1945年8月16日以降、1965年6月22日から1970年6月21日までに生まれた朝鮮人は、永住申請があれば許可。

    問題なのは2で
    ①か②を満たしていて永住を許可されている朝鮮人の子供として
    1965年6月22日から五年を経過した後(つまり1970年6月21日以降)に日本国で出生した韓国籍もOK
    としていること。
    これだと1970年6月21日以降に生まれた韓国籍に永住が許可され続けてしまうわけ。

    4世世代なんて無条件に永住を許可する必要なんかない。
    永住したけりゃ一般永住の関門をくぐればいいだけのことで、善良に暮らして収入もあれば普通に通る。

  34. 564 匿名さん

    在日韓国人には2009年から本国の国政参政権が付与されている。
    これは在日2世のイ・ゴヌ氏(故人)が本国に求めて得た権利だ。
    そんなわけで、日本での地方参政権付与を議論するにあたり
    特に在日韓国人に関しては、

    ・反対←地方参政権であっても公民権であり、2重公民権は認められない。
    ・賛成←ただし2重投票権の問題がない外国人から付与。

    となり、
    どっちみち在日韓国人だけは除外だな。

  35. 565 匿名

    外国人参政権付与が是か否かの議論は、
    日本国民にとってのみの問題。決定権も日本国民にしかない。
    日本国民固有の権利として当然だ。

    外国人が外野で何を喚くも自由だが、外国人にテーブルにつく権利はない。
    在日韓国人には既に本国の公民権があるのだから、完全な部外者。

  36. 567 匿名さん

    長いな
    次からはコピペ引用は2回に分けてくれないか

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