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分譲時 価格一覧表(新築)
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分譲時の価格表に記載された価格であり、実際の成約価格ではありません。
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一部の物件で、向きやバルコニー面積などの情報に欠損がございます。
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【参院選】外国人参政権反対
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482
匿名
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487
匿名さん
いいと思う。
世の中が変わるときというのは、ある程度痛みは伴うもの。
いつまでも古い考えに縛られるのは良くない。
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490
匿名さん
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491
匿名さん
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492
匿名
日本に巣食う癌細胞!それは、在日南北寄生虫朝鮮人と成り済まし日本人共の創価です。
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493
匿名
在日南北寄生虫朝鮮人!は、今日も息を吐くように嘘をつく!
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495
匿名さん
【韓国】重国籍認める新国籍法、来年1月1日から発効[05/25]
http://kamome.2ch.net/test/read.cgi/news4plus/1306313733/l50
【ソウル23日聯合ニュース】海外同胞や結婚移住者、外国の優秀人材などに重国籍を制限的
に認める内容を骨子とした新国籍法が、来年1月1日に発効される。
新国籍法は、出生とともに重国籍を獲得した生まれつきの重国籍者の韓国籍離脱の最小化、社会
統合、国家競争力強化、少子化危機解消などのため、制限的に重国籍を認めている。昨年末に
法務部が発議したもので、ことし4月21日に国会本会議を通過。5月4日に公布された。国籍
を選択しなければ自動的に韓国籍を失う条項の廃止など、一部改正案は公布直後から施行され
ている。残るすべての条項が来年1月1日から発効となる。
改正案は、生まれつきの重国籍者のほか、優秀な能力をもつ外国人材、韓国人との結婚で来韓
した移住者、成人前に海外で養子として引き取られた外国籍者、外国籍だが老後を韓国で過ご
すため永住帰国した65歳以上の在外同胞などに重国籍を認める。
現行国籍法では、生まれつき重国籍者は満22歳までにいずれかの国籍を選択しなければなら
ず、選択しない場合は韓国籍を失うことになっている。改正法では、韓国で外国籍を行使しな
いと誓約すれば重国籍を維持できる。
また、科学、経済、文化、体育など特定分野で国益に寄与できる優秀外国人材の場合、韓国内
居住期間と関係なく、韓国籍を取得できるようにした。外国人が韓国籍を取得した場合、外国籍
を放棄する義務期間を1年に延長する内容も盛り込んだ。
聯合ニュース 2011/05/25
http://japanese.yonhapnews.co.kr/headline/2010/12/23/0200000000AJP2010...
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496
匿名
外国人の地方議会から反乱が起こり!日本もタイのように政情不安を必ずや招くだろう。
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497
匿名
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499
匿名
いいじゃん。
世界はラブ&ピースだよ。
オープンハートで行こうよ。
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503
匿名さん
在日朝鮮人の「日本の外国人参政権が欲しい」が最近激しくなっているのはこれが理由だ
在日朝鮮人は今、日本の政治工作に必死なんだ。
というのは。来年朝鮮の在日朝鮮人に対する法律が変わる。
在日朝鮮人に今まで免除されていた兵役を、来年からしなければならなくなったんだ。
ところが、そうなると日本の法律では、外国の軍隊の一員である者(朝鮮の兵役を受けた者は軍隊の一員になる事だからね)は米軍などの同盟国を除いて日本にいられなくなるんだ。
朝鮮の兵役を受ければ朝鮮の軍隊の一員になる在日朝鮮人は、自動的に日本から追出される、だってそうしないと、自分の城の中に敵の軍隊を置いておく様になってしまうからね。
朝鮮では禁止されている麻薬と同様なパチンコ屋で日本人からいくらでも金をまきあげられるし、生活は福祉で働か無くても良いし、在日特権で日本人よりも楽できるし本音は天国なのだ。
だから在日朝鮮人は、日本にいられなくなるのが一番困るのだ。
だから外国人なのに、日本の法律変えようと(外国の軍隊の一員であっても、在日朝鮮人が日本にいられるように)パチンコ屋の裏金などをばら撒いて必死になって日本の政治に内政干渉しようとしている。
汚い犯罪の裏金で日本の政治を自分の都合の良い様に捻じ曲げようと、悪巧みをしているんだ。
外国人なのに日本の選挙権を欲しがるのは、口では差別とか言っているけれど本音は、そう言う訳だからなのだ。
日本国民は外国人のパチンコ屋の汚い犯罪の裏金で、日本の政治に内政干渉させてはならない !!
又、パチンコ屋は悪だ、潰さなければならない。
おめでとう在日のみんな!念願の参政権だね♪
http://kamome.2ch.net/test/read.cgi/news4plus/1307760381/
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505
匿名さん
>>503
>在日朝鮮人の「日本の外国人参政権が欲しい」が最近激しくなっているのはこれが理由だ
>在日朝鮮人は今、日本の政治工作に必死なんだ。
>というのは。来年朝鮮の在日朝鮮人に対する法律が変わる。
>在日朝鮮人に今まで免除されていた兵役を、来年からしなければならなくなったんだ。
そ・そ・そ・そうだったのか?ところで、韓国のどんな法律のどの条文にそんな事が書いてあるのだ?
根拠条文を挙げて証明してくれ! 待っているぞ!w
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507
匿名さん
絶対反対。
民主党が掲げるバカな主張で日本は深部から潰される。
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508
匿名さん
でも、僕達は。。
2012年からは!!!!
まあ、頑張れよ(爆笑)。。
http://www.urisenkyo.com/
r;;;;ミミミミミミヽ,,_
,i':r" `ミ;;,
彡 ミ;;;i
彡 ⌒ ⌒ ミ;;;!
,ゞi" ̄ フ‐! ̄~~|-ゞ,
ヾi `ー‐'、 ,ゝ--、' 〉;r'
`,| / "ii" ヽ |ノ よかったなぁ~在日~w
,___'t ト‐=‐ァ / 本国の参政権だぞ、参政権w
r'"ヽ tヽ`ニニ´/ 念願の参政権を手に入れたんだから
/ 、、i ヽ__,,/ ちゃんと投票行ってこいよ~w
/ ヽノ j , j |ヽ
|⌒`'、__ / / /r |
{  ̄''ー-、,,_,ヘ^ |
ゝ-,,,_____)--、j
/ \__ /
| "'ー‐‐--
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509
匿名さん
>>508
>よかったなぁ~在日~w 本国の参政権だぞ、参政権w 念願の参政権を手に入れたんだから
>ちゃんと投票行ってこいよ~w
おお、よかったぜ! 韓国の国政選挙権が手に入る。
そして、もうすぐ日本では定住外国人の地方参政権も手に入る!!
でも、僕、2012年まで待たなくても嬉しくて、嬉しくて仕方ないんだ!
ところで、
>我々在日が一体どこでこの選挙権を行使(投票)するのか分かっているのかwwwwwwwww
懲りずに、またまた大恥かきたいのか!wwwwwwwwwwwwwwww
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511
匿名さん
ついに本性をあらわしましたね・・・・
生まれながらの寄生種族なんでしょうな
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512
匿名
軍事訓練を受けて来い。韓国人として立派に義務を果たせ!
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513
匿名さん
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514
匿名さん
知り合いの部署にいるハッキング大国韓国人社員は偶然なのか、仕事が向いていなかったのか、地方支部に殆ど移動になりました。信用されてないのか、偶然なのか重要な部署にはいません。
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515
匿名さん
民主党も支持率上がったしもうすぐだね〜。楽しみだな。
やっぱり、日本人だけに政治はまかせらんない。
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516
匿名
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517
匿名
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518
匿名
外国人参政権を賛成している与野党議員の全リストを作成して拡散させましょう!
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519
匿名さん
最高裁判所も定住外国人の地方参政権付与には反対していない!
http://www.geocities.co.jp/wallstreet/7009/mg0011-3.htm
最高裁判決を書いた最高裁の園部逸夫裁判官は、同じく歴史的経緯を重視すべきだ、と述べている。
地方選挙について見てみると、
最高裁判所は、在留外国人選挙名簿訴訟に対する平成7年2月28日付判決(下記)で
>許容説(故芦部信喜・東京大学名誉教授、佐藤幸治・京都大学教授ら)を採用しており、
これによると、「永住者等・・・について、その意思を日常生活に密接な関連を有する地方公共団体・・・に反映させるべく、法律をもって、地方公共団体の長、その議会の議員等に対する選挙権を付与する・・・ことは、憲法上禁止」されておらず、立法政策の問題であるとする。従って、選挙権が無いからといって違憲になることはないが、
>同じく選挙権を付与しても違憲にはならないことになる。
許容説をとったとされる部分は「傍論(obiter dictum)」の部分であり、「判決理由(ratio decidendi)」中ではないので、法的な先例拘束性が無い。
>ただ、法的な先例拘束性の有無と事実上の拘束性は別で、今後、外国人地方参政権について直接
>論じる判決が出れば、恐らく最高裁はこの傍論部分を判決理由として判示することになるであろう。
また、また、2010年3月5日には(弁護士資格を有する)枝野幸男内閣府特命担当大臣(
鳩山由紀夫政権の「法令解釈」担当も併任)は、「傍論といえども最高裁の見解」
と発言している。
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520
匿名さん
元最高裁判所判事、園部先生は定住外国人の地方参政権付与には積極的に賛成している!
園部 逸夫(そのべ いつお)最高裁判所判事
1999年の朝日新聞
1999年、朝日新聞のインタビュー記事において、園部は次のように発言した
いわゆる「傍論」とされる「地方公共団体の長や議員の選挙で、定住外国人に選挙権を与えることは憲法上禁止されていない」という判断をした、と語り、さらに、「在日の人たちの中には、戦争中に強制連行され、帰りたくても祖国に帰れない人が大勢いる。「帰化すればいい」という人もいるが、無理やり日本に連れてこられた人たちには厳しい言葉である。国会でも在日の人たちに地方参政権を与えたらどうかという意見が出ているが、ようやくこの問題をゆっくり認識する時間が出てきたという気がしている」と動機を説明した。さらに、
「裁判所としては、すでに政府間の取決めで決まった補償の問題を覆すところまで積極的な政策決定はできないという限界がある。
>しかし、傍論で政府や立法による機敏な対応への期待を述べることはできる」とも語った。
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521
匿名さん
【憲法学者】永住外国人選挙権最高裁判決~~【上脇博之教授】
投稿者 日時 2010 年 1 月 11 日 06:49:44:
http://www.asyura2.com/09/gaikokujin01/msg/332.html
最高裁は、永住外国人に地方選挙権を法律で付与することを、憲法が禁止しているという
禁止説の立場をとらず、憲法が許容しているという許容説の立場をとっていることがわかる。
永住外国人に地方選挙における選挙権を付与する法案成立に反対される方の中には、最高裁が立法政策と判断した判決部分を「傍論」とみなし、その上で、それを軽視ないし無視する論調で反対を主張している方々がいるようだ。
>「傍論」であるかどうかとは無関係に(「傍論」であろうと、なかろうと)、
>最高裁が地方レベルでの選挙権付与することは国会の立法政策に委ねている判決を
>書いたことには、なんら変わらないのである。
だから、”最高裁が地方レベルでの選挙権付与することを国会の立法政策に委ねていると
判断していることを、
>「傍論」だから軽視・無視して構わない”ということにはならないのである。
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522
匿名さん
定住外国人への地方参政権付与の推進を!
― 95年9月議会で全会一致で陳情採択(東村山市議会) ―
http://www.geocities.jp/higashimurayamasiminsinbun/page292.html
第94代内閣総理大臣 菅直人の見解
2010年10月4日、衆院代表質問で、永住外国人への地方参政権(選挙権)付与について「最高裁判決で、憲法上禁止されているものではないと解するのが相当だと述べており、(付与の是非は)国の立法政策に関わる事項だと承知している」とも述べ、
>参政権付与に賛成の立場を表明した。
菅内閣の政府答弁書
2010年11月19日、菅直人内閣は永住外国人への地方参政権(選挙権)付与について「憲法上の国民主権の原理と必ずしも矛盾するものではない」とする答弁書を閣議決定した。
>11月29日 - 永住外国人への地方参政権(選挙権)付与について、1995年に棄却された
>『永住外国人への地方参政権付与を求める裁判』で、
>傍論部分を「最大限尊重しなければならない」とする答弁書を閣議決定した。
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523
匿名
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524
匿名さん
>>523
この主張は在日ら在日外国人の主張ではない!
在日らの主張は「自分達も・・・・」というものだ。
この523による戯言は、多くの日本人を在日外国人達を故意に敵視させようとするネトウヨの
策略である。
ネトウヨって、幼稚な奴らの集まりなのだw
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526
匿名さん
園部元最高裁判事様、ありがとうございます!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
外国人への地方参政権付与問題
>園部逸夫 元最高裁判事が証言- Topics - 週刊誌2010/03/12 15:20
-最近、1994年の在日外国人参政権に関わる最高裁判決が注目されています。
園部さんは5人いた判事の一人でした。この判決の見方についてお聞かせください。
判例は在日外国人の地方選挙権を認めなくても違憲ではないと言っているだけです。
>「傍論」などと言われていますが、「傍論」ではなく、第二節は付け足しの理論部分で、
>場合によっては認めても違憲ではないと述べているだけです。
当時の私たちの考え方は地方選挙権は国会で決めることであって、
>地方自治体と関係の深い外国人に選挙権を認めたって直ちに憲法違反にはならないよという考え方です。
>・・・かりに将来つくられる事があってもただちに違憲とはならないよ、ということです。
-つまり、入管特例法上の特別永住外国人にさらに縛りをかけて地方選挙権を認めたという
読み方になるのでしょうか。
>そうみてもらって結構ですよ。判決は学説だとか判例だとか国民の意識だとかが
>合わさってできています。
この判決は当時の状況下にしたがって、ここまではいえるだろうということまでを
>全員一致書いているわけです。もしそうでなければ反対意見などがつくのですから。
>一部の人は思いこみが激しくて、園部の少数意見だと事実誤認していますけれど。
※1995年の最高裁判決について
「公務員を選定罷免する権利を保障した憲法一五条一項の規定は、権利の性質上日本国民のみを
その対象とし、右規定による権利の保障は、我が国に在留する外国人には及ばないものと解するのが
相当である」が判例である。
>但し、この判決には全員一致の見解がついており、
>そこでは条件付きで外国人参政権の付与は違憲ではないと述べられている。
>この点が現在議論の対象となっている。
そのべ いつお・弁護士
京都大学法学部助教授を経て、1970年に東京地方裁判所任官。最高裁調査官、筑波大教授などを経て
89年から99年まで最高裁判事を務めた。
週間金曜日 2010.3.12(790号) 引用
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527
匿名さん
鄭大均 、日本に帰化した韓国系日本人(元在日外国人)のことねw
このやりとりは一種のパロディー、または、笑い話。
ひとりの戯言ね!
気にしなくていいよ!w
証言ほどあてにならないものはないって、ずっと、オマエ達言ってきたよね!
全部、物証だしてよ!w
えっ、「証言のみで物証は出せない!」って? いかんね、それはいかんよ!wwwww
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528
匿名
しょんべん在日兄ちゃんは、なんで日本にいるの?
不法入国?強制連行?
あなたが存在していること自体が、物証なんですよ。
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529
匿名さん
■■緊急!危険■■
地方議会で外国人参政権が成立してしまっていた‼■■
急いで知り合いに知らせてください。全国地方議会で参政権条例成立が徐々に増えています。皆様お近く以外も含め条例の放棄要望書を提出しましょう。詳細はこちらです。
http://www35.atwiki.jp/kolia/m/pages/1110.html?guid=on#id_caf97a24
また、今回川崎市で成立したものと同様な永住外国人に投票資格を与える条例は 愛知県高浜市、埼玉県美里町、広島県広島市、岡山県哲西町、茨城県総和町、香川県三野町、石川県宝達志水市、千葉県我孫子市、広島県大竹市、埼玉県鳩山町、北海道増毛町、北海道静内町、北海道三石町、三重県名張市、東京都三鷹市などで成立している(*注:市町村合併などで廃止となったものも含む)
http://www.yamatopress.com/c/1/1/2922/
川崎市議会は永住外国人らを含む18歳以上に投票資格を認める市提案の常設型の住民投票条例案を市議会本会議で可決成立。
この投票資格は「永住外国人や日本滞在が3年を超える外国人らを含む18歳以上の住民」とされている。在日韓国人2世で外国人と地元住民の交流施設「ふれあい館」(川崎市)館長のぺ・チュンドさん(63)は「当然の権利で、喜ばしい結果だ。在日外国人が行政参加するための第一歩」と評価した(共同通信)
川崎市で投票資格を持つ外国人は約1万9000人。
これは阿部孝夫市長の公約。阿部孝夫市長は2009年に連合の推薦を受けて三選。
「永住外国人地方参政権付与」とは異なり国会での審議ではなく、市議会で決められる常設型住民投票条例を利用して、実質的な外国人参政権を認めてしまったことで、他の市議会にも民団らが組織的な圧力をかけてくることも考えられる。
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530
匿名さん
>しょんべん在日兄ちゃんは・・・・・、
オイオイ、小便生ジュース毎朝家族で飲み干しは、
オマエ達ここにたむろする日本人の専売特許だろ!w
それと、鳥の糞を顔に塗ったくって喜んでいるのもオマエ達独自の
日々の営みじゃないか!!(臭~!)
とにかく、オマエ達はもうしゃべるな!!!口からの匂いが臭くて臭くてたまらんのだよ!
グオエ~~~~~~~、グオエ~~~~~~~、グオエ~~~~~~~! 近寄るな、オマエら!!
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B0%BF%E7%99%82%E6%B3%95
尿は排泄直後から雑菌の繁殖が始まるため、尿療法では、排泄したばかりの尿をその場で飲むこととしている。飲む尿は原則として自分が排泄したものに限り、量は個人の体調とやる気によるが、朝一番の尿をコップ1杯分摂取するのが標準である。飲むのに抵抗がある場合には、水やお茶などで薄めると飲みやすくてよいという。
日本では1990年(平成2年)、『奇跡が起きる尿療法』(中尾良一著)の出版によって
広く知られるようになった。
>健康や治療への寄与について、体験談の類はあるものの、科学的・医学的根拠はない。
尿療法は常識ですよ。日本でも飲尿してる人は200万人以上と言われており、
今後どんどん増えるでしょう。
尿には各種抗体、ホルモン、酵素、等々その有効成分は4000種を超えると
言われています。その効果は癌をはじめ、感染症、喘息、アレルギー、糖尿、
痛風、心臓病、うつ病、等々ほとんどの病気に効果抜群だそうです。
>尿療法は完璧な個人むけ調剤が行なわれた液剤を、無料で入手できる、究極の自然療法です。
なお、飲尿を行なった場合には、たぶん30分以内に猛烈な便通があり、尿で溶けた
水様便が出ると思います。これは便秘には福音ですけど、通勤中などにこれが
起こるとウンコを漏らしてしまうことになるので、試すのでしたら休日の朝を
お勧めします。 それから、最初に飲尿を行なってから1週間くらいは、体調が
悪くなることがあるかもしれません。
その他
尿道炎や膀胱炎など泌尿器系の感染症を発症している場合は二次感染の恐れがあるため避けるべきだという。
薬物を服用している場合の飲尿は、避けるべきとも、構わないともいわれる。
飲尿開始後、一時的な下痢などの症状が出ることがあるが、これは「好転反応」と呼ばれ、体内の毒素が一気に排出されるから発生するものであり、一時的なものだと説明されるという。
異性飲尿、女性の尿には男性が飲むと女性化してしまうホルモンが多量に含まれているため、飲むべきではないのだという。恒常的に飲めば意に反して女性化してしまう場合があるので注意が必要であるという。
>気合い一発!! 尿の味を実体験!!
私はトイレ前で思案すること数分、気合いと共に、グッとやってみた………。冷静に報告させていただくと、匂いなどは思ったより抵抗はない。が、 味と生温かさには違和感がある。特に味の方はかなり塩辛く、海水に近い感じで、あまり多くは飲めなかった。まぁ、馴れれば「大丈夫かな~?」程度の塩辛さではあったが…。
政・財界、芸能界にも尿療法の愛好者は多く、俳優の森繁久弥さんは特に有名で、自分で飲用するだけでなく、「おしっこを飲むんだ。わたしもやっているが、ぜひやってほしい」とすすめたほどです。
http://www.geocities.co.jp/Beautycare/1092/nyo.html
【飲尿療法】おしっこを飲んで健康になろう
http://alfalfalfa.com/archives/386503.html
飲尿療法ないし自尿療法といった、「自分の尿を飲む」ものを言うことが多い。
>うぐいすの糞の歴史
http://www.uguisunofun.net/whats.html
ウグイスは鳴き声の他に思わぬ副産物で私達に恩恵をあたえてくれています。その排出する糞が実に貴重な働きをするのです。
ウグイスの糞を人間の肌のシミ抜きや、色黒肌を白い肌にするのに使われてきました。歌舞伎役者 や芸者は、お白粉の肌焼けを取るのに率先して使い始めました。その後美しい肌を創る洗粉として公家・武家・商家の奥様方が愛用し、江戸時代・明治・大正・昭和そして現代まで引き継がれてきたのです。
>うぐいすの糞
アットコスメメンバーが「うぐいすの糞」でタグを付けたクチコミや商品情報など、「うぐいすの糞」についての美容総合情報です。
http://www.cosme.net/tag/tag_id/24061/top
>うぐいすのふんで美肌洗顔
http://ish.relove.org/mt/archives/000057.html
>ウグイスの糞レポート
ウグイスの糞の愛用者が美しくなる毎日をレポートする。ウグイスの糞の新しい使い方も紹介する。
http://funk-funk.com/ns-blog/
1990年、中尾良一の『奇跡が起きる尿療法』が話題になり、尿療法が一般に知られるようになった。
前スレ-おしっこを飲んで健康になろう【飲尿療法】2杯目
http://gimpo.2ch.net/test/read.cgi/body/1246519534/
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531
匿名さん
素晴らしいじゃないか!!!!!!!!!!!!!!!
在日外国人への参政権は、もう既に、少しずつだが実現されているじゃないか!
>住民投票での外国人投票権は「合憲」 政府答弁書
政府は1日の閣議で、地方自治体が住民投票の投票権を外国人に与えることについて「永住者に限らず、日本
国籍を有しない者に付与したとしても、憲法上の国民主権の原理と矛盾するものとは考えていない」と指摘し、
違憲ではないとする答弁書を決定した。自民党の浜田和幸参院議員の質問主意書に対する答弁。(産経新聞)
>「外国人に住民投票権」22自治体で判明 産経新聞 1月9日(日)7時56分配信
在日米軍基地を抱える神奈川県大和市では制限がないままに
16歳以上の日本人と永住・定住外国人による住民投票を容認する条例が制定されている。
住民投票条例ではなく、「自治基本条例」で住民投票を定め、規則で永住外国人の投票を容認した
東京都三鷹市のようなケースもある
自治基本条例で「市内に住所を有する市民による市民投票」と定めたうえで、
「市民とは市内に在住、在勤、在学する者、または公益を目的として市内で活動する者」と「市民」の定義を
大幅に広げた埼玉県川口市や、「市長は、住民投票で得た結果を尊重しなければなりません」と住民投票に拘束力 があるかのように定めた東京都多摩市のような条例もあった。
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