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【参院選】外国人参政権反対
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505
匿名さん
>>503
>在日朝鮮人の「日本の外国人参政権が欲しい」が最近激しくなっているのはこれが理由だ
>在日朝鮮人は今、日本の政治工作に必死なんだ。
>というのは。来年朝鮮の在日朝鮮人に対する法律が変わる。
>在日朝鮮人に今まで免除されていた兵役を、来年からしなければならなくなったんだ。
そ・そ・そ・そうだったのか?ところで、韓国のどんな法律のどの条文にそんな事が書いてあるのだ?
根拠条文を挙げて証明してくれ! 待っているぞ!w
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507
匿名さん
絶対反対。
民主党が掲げるバカな主張で日本は深部から潰される。
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508
匿名さん
でも、僕達は。。
2012年からは!!!!
まあ、頑張れよ(爆笑)。。
http://www.urisenkyo.com/
r;;;;ミミミミミミヽ,,_
,i':r" `ミ;;,
彡 ミ;;;i
彡 ⌒ ⌒ ミ;;;!
,ゞi" ̄ フ‐! ̄~~|-ゞ,
ヾi `ー‐'、 ,ゝ--、' 〉;r'
`,| / "ii" ヽ |ノ よかったなぁ~在日~w
,___'t ト‐=‐ァ / 本国の参政権だぞ、参政権w
r'"ヽ tヽ`ニニ´/ 念願の参政権を手に入れたんだから
/ 、、i ヽ__,,/ ちゃんと投票行ってこいよ~w
/ ヽノ j , j |ヽ
|⌒`'、__ / / /r |
{  ̄''ー-、,,_,ヘ^ |
ゝ-,,,_____)--、j
/ \__ /
| "'ー‐‐--
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509
匿名さん
>>508
>よかったなぁ~在日~w 本国の参政権だぞ、参政権w 念願の参政権を手に入れたんだから
>ちゃんと投票行ってこいよ~w
おお、よかったぜ! 韓国の国政選挙権が手に入る。
そして、もうすぐ日本では定住外国人の地方参政権も手に入る!!
でも、僕、2012年まで待たなくても嬉しくて、嬉しくて仕方ないんだ!
ところで、
>我々在日が一体どこでこの選挙権を行使(投票)するのか分かっているのかwwwwwwwww
懲りずに、またまた大恥かきたいのか!wwwwwwwwwwwwwwww
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511
匿名さん
ついに本性をあらわしましたね・・・・
生まれながらの寄生種族なんでしょうな
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512
匿名
軍事訓練を受けて来い。韓国人として立派に義務を果たせ!
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513
匿名さん
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514
匿名さん
知り合いの部署にいるハッキング大国韓国人社員は偶然なのか、仕事が向いていなかったのか、地方支部に殆ど移動になりました。信用されてないのか、偶然なのか重要な部署にはいません。
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515
匿名さん
民主党も支持率上がったしもうすぐだね〜。楽しみだな。
やっぱり、日本人だけに政治はまかせらんない。
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516
匿名
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517
匿名
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518
匿名
外国人参政権を賛成している与野党議員の全リストを作成して拡散させましょう!
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519
匿名さん
最高裁判所も定住外国人の地方参政権付与には反対していない!
http://www.geocities.co.jp/wallstreet/7009/mg0011-3.htm
最高裁判決を書いた最高裁の園部逸夫裁判官は、同じく歴史的経緯を重視すべきだ、と述べている。
地方選挙について見てみると、
最高裁判所は、在留外国人選挙名簿訴訟に対する平成7年2月28日付判決(下記)で
>許容説(故芦部信喜・東京大学名誉教授、佐藤幸治・京都大学教授ら)を採用しており、
これによると、「永住者等・・・について、その意思を日常生活に密接な関連を有する地方公共団体・・・に反映させるべく、法律をもって、地方公共団体の長、その議会の議員等に対する選挙権を付与する・・・ことは、憲法上禁止」されておらず、立法政策の問題であるとする。従って、選挙権が無いからといって違憲になることはないが、
>同じく選挙権を付与しても違憲にはならないことになる。
許容説をとったとされる部分は「傍論(obiter dictum)」の部分であり、「判決理由(ratio decidendi)」中ではないので、法的な先例拘束性が無い。
>ただ、法的な先例拘束性の有無と事実上の拘束性は別で、今後、外国人地方参政権について直接
>論じる判決が出れば、恐らく最高裁はこの傍論部分を判決理由として判示することになるであろう。
また、また、2010年3月5日には(弁護士資格を有する)枝野幸男内閣府特命担当大臣(
鳩山由紀夫政権の「法令解釈」担当も併任)は、「傍論といえども最高裁の見解」
と発言している。
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520
匿名さん
元最高裁判所判事、園部先生は定住外国人の地方参政権付与には積極的に賛成している!
園部 逸夫(そのべ いつお)最高裁判所判事
1999年の朝日新聞
1999年、朝日新聞のインタビュー記事において、園部は次のように発言した
いわゆる「傍論」とされる「地方公共団体の長や議員の選挙で、定住外国人に選挙権を与えることは憲法上禁止されていない」という判断をした、と語り、さらに、「在日の人たちの中には、戦争中に強制連行され、帰りたくても祖国に帰れない人が大勢いる。「帰化すればいい」という人もいるが、無理やり日本に連れてこられた人たちには厳しい言葉である。国会でも在日の人たちに地方参政権を与えたらどうかという意見が出ているが、ようやくこの問題をゆっくり認識する時間が出てきたという気がしている」と動機を説明した。さらに、
「裁判所としては、すでに政府間の取決めで決まった補償の問題を覆すところまで積極的な政策決定はできないという限界がある。
>しかし、傍論で政府や立法による機敏な対応への期待を述べることはできる」とも語った。
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521
匿名さん
【憲法学者】永住外国人選挙権最高裁判決~~【上脇博之教授】
投稿者 日時 2010 年 1 月 11 日 06:49:44:
http://www.asyura2.com/09/gaikokujin01/msg/332.html
最高裁は、永住外国人に地方選挙権を法律で付与することを、憲法が禁止しているという
禁止説の立場をとらず、憲法が許容しているという許容説の立場をとっていることがわかる。
永住外国人に地方選挙における選挙権を付与する法案成立に反対される方の中には、最高裁が立法政策と判断した判決部分を「傍論」とみなし、その上で、それを軽視ないし無視する論調で反対を主張している方々がいるようだ。
>「傍論」であるかどうかとは無関係に(「傍論」であろうと、なかろうと)、
>最高裁が地方レベルでの選挙権付与することは国会の立法政策に委ねている判決を
>書いたことには、なんら変わらないのである。
だから、”最高裁が地方レベルでの選挙権付与することを国会の立法政策に委ねていると
判断していることを、
>「傍論」だから軽視・無視して構わない”ということにはならないのである。
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522
匿名さん
定住外国人への地方参政権付与の推進を!
― 95年9月議会で全会一致で陳情採択(東村山市議会) ―
http://www.geocities.jp/higashimurayamasiminsinbun/page292.html
第94代内閣総理大臣 菅直人の見解
2010年10月4日、衆院代表質問で、永住外国人への地方参政権(選挙権)付与について「最高裁判決で、憲法上禁止されているものではないと解するのが相当だと述べており、(付与の是非は)国の立法政策に関わる事項だと承知している」とも述べ、
>参政権付与に賛成の立場を表明した。
菅内閣の政府答弁書
2010年11月19日、菅直人内閣は永住外国人への地方参政権(選挙権)付与について「憲法上の国民主権の原理と必ずしも矛盾するものではない」とする答弁書を閣議決定した。
>11月29日 - 永住外国人への地方参政権(選挙権)付与について、1995年に棄却された
>『永住外国人への地方参政権付与を求める裁判』で、
>傍論部分を「最大限尊重しなければならない」とする答弁書を閣議決定した。
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523
匿名
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524
匿名さん
>>523
この主張は在日ら在日外国人の主張ではない!
在日らの主張は「自分達も・・・・」というものだ。
この523による戯言は、多くの日本人を在日外国人達を故意に敵視させようとするネトウヨの
策略である。
ネトウヨって、幼稚な奴らの集まりなのだw
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526
匿名さん
園部元最高裁判事様、ありがとうございます!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
外国人への地方参政権付与問題
>園部逸夫 元最高裁判事が証言- Topics - 週刊誌2010/03/12 15:20
-最近、1994年の在日外国人参政権に関わる最高裁判決が注目されています。
園部さんは5人いた判事の一人でした。この判決の見方についてお聞かせください。
判例は在日外国人の地方選挙権を認めなくても違憲ではないと言っているだけです。
>「傍論」などと言われていますが、「傍論」ではなく、第二節は付け足しの理論部分で、
>場合によっては認めても違憲ではないと述べているだけです。
当時の私たちの考え方は地方選挙権は国会で決めることであって、
>地方自治体と関係の深い外国人に選挙権を認めたって直ちに憲法違反にはならないよという考え方です。
>・・・かりに将来つくられる事があってもただちに違憲とはならないよ、ということです。
-つまり、入管特例法上の特別永住外国人にさらに縛りをかけて地方選挙権を認めたという
読み方になるのでしょうか。
>そうみてもらって結構ですよ。判決は学説だとか判例だとか国民の意識だとかが
>合わさってできています。
この判決は当時の状況下にしたがって、ここまではいえるだろうということまでを
>全員一致書いているわけです。もしそうでなければ反対意見などがつくのですから。
>一部の人は思いこみが激しくて、園部の少数意見だと事実誤認していますけれど。
※1995年の最高裁判決について
「公務員を選定罷免する権利を保障した憲法一五条一項の規定は、権利の性質上日本国民のみを
その対象とし、右規定による権利の保障は、我が国に在留する外国人には及ばないものと解するのが
相当である」が判例である。
>但し、この判決には全員一致の見解がついており、
>そこでは条件付きで外国人参政権の付与は違憲ではないと述べられている。
>この点が現在議論の対象となっている。
そのべ いつお・弁護士
京都大学法学部助教授を経て、1970年に東京地方裁判所任官。最高裁調査官、筑波大教授などを経て
89年から99年まで最高裁判事を務めた。
週間金曜日 2010.3.12(790号) 引用
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527
匿名さん
鄭大均 、日本に帰化した韓国系日本人(元在日外国人)のことねw
このやりとりは一種のパロディー、または、笑い話。
ひとりの戯言ね!
気にしなくていいよ!w
証言ほどあてにならないものはないって、ずっと、オマエ達言ってきたよね!
全部、物証だしてよ!w
えっ、「証言のみで物証は出せない!」って? いかんね、それはいかんよ!wwwww
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