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売主の都合で契約期日変更になってしまいました。
▼お聞きしたいこと
売主の都合で契約期日になっても契約を締結できない場合の先方へ要求できるペナルティとしてどのようなことが可能でしょうか?ご教示下さい。
▼経緯は以下です。
不動産持ち主が死亡により遺産相続が発生、現在の借家を購入することになりました。
但し、分割協議中とのことで相続人はまだ決定していません。
協議中でもあるのですが、先日売買契約「亡○○○相続人○○○」宛として手付金も支払いました。
ところが、先日(10月21日)「協議が終了せず、当初予定した期日(10月28日)には契約できそうもないので期日の延長」を申し込まれ(締結日の7日前なので非常識ですよね?)、金融機関などの手続きがムダになってしまうようです。
▼私が思う要求できるペナルティ
①利率変更によある差損金の請求は可能でしょうか?
②家賃を支払いたくないのです(延長されれば総支払額はUPしますので)
③迷惑料として価格を引き下げてもらう要求は可能でしょうか?
参考までに契約状況(手付金の解除)を記載します。
良いアドバイスを頂戴できれば幸甚です。
▼手付解除条項(抜粋)
1.売主は買主に受領済みの手付金の倍額を支払いまた買主は売主に支払済みの手付金を放棄して、それぞれ本契約を解除することができる。ただし売主が本条による解除の意思表示をなす場合は、受領済みの手付金の倍額を現実に買主に提供する必要がある。なお後日の紛争を回避するため解除の通知は書面をもって行う。
2.本条による解除権は相手方が本契約の履行に着手したときまたは標記の期日(10月13日)を経過したときは行使することはできない。
[スレ作成日時]2006-10-25 17:12:00