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エレベーターの点検費用、消防設備の点検費用等、バカに成らない費用がマンションには掛かっています。
マンションの規模にもよるんですが、維持費用が全く不明なのでスレを建てました。
設備によって価格は当然変わるんですが、その設備と費用をカキコお願いしたくスレ建てしました。
点検者についてのスレ(名簿提出等、バカなスレ)はお断です。
[スレ作成日時]2010-06-27 22:42:42
エレベーターの点検費用、消防設備の点検費用等、バカに成らない費用がマンションには掛かっています。
マンションの規模にもよるんですが、維持費用が全く不明なのでスレを建てました。
設備によって価格は当然変わるんですが、その設備と費用をカキコお願いしたくスレ建てしました。
点検者についてのスレ(名簿提出等、バカなスレ)はお断です。
[スレ作成日時]2010-06-27 22:42:42
レスの質問に答えていない 意味不明 定額委託業務費に紛れ込ませる?
そう紛れ込んでいる。そこら辺の改善を要求したがそのままです。
101さんは理解していらっしゃいますね。理事は順番制です。
別表第5 定額委託業務費年額内訳
管理委託契約書第 条第 項 号関係
1、組合運営業務費 円
2、会計・出納業務費 円
3、維持修繕業務費 円
4、保守点検業務費 計 円
給排水衛生設備保守費 円
消防用設備保守費 円
エレベーター設備保守費 円
電気設備保守費 円
5、緊急対応業務費 円
6、諸経費 円
7、一般管理費 円
8、管理報酬 円
定額委託業務費合計額 円
(内消費税額等) 円
紛れ込みと言うのでしょうか。?大手の管理会社との契約の一部です。
管理会社のボッタクリ価格を止めるには
組合と相手先との直接契約
信頼の置ける建築士と契約
びっくりするほど安くなります
悪徳大手管理会社の、得意技が出ました。 管理会社の都合の良い部分を切り取り投稿し有効性を主張する、マンション管理士の管理会社社員のフロントの手口です。 マンション管理士として恥ずかしくないのでしょうか?
それとも、管理会社ホームページ「お知らせ」は、何だったんでしょうか?
104様 には、お願いしたいところですが、管理規約が改正されていないため、専門的知識者にお願いできず、誠に申し訳ありません。
[ご本人様からのご依頼により削除しました。管理担当]
何の費用か、どの位の点検か分かりませんが、基本的に相見積もり(比較見積)をお勧めします。
ただし 仕様は同一でないと、相見積もりの意味がありません。
しかし、M管理会社業界と言う業界は独特な恐ろしい業界ですね!
当M.も同様不審だらけです、言えることは管理会社を変えても50歩100歩一般の会社も営利企業だけど
これほどひどくはないなぜならサ-ビスが悪ければ、あるいは他社より高ければすぐ逃げられますだから
これほどひどくはない、言えることは住民、すなわち区分所有者の意識革命が大事だと思う、がんばりましょう
住民の皆さんはマンション法に定められた権利と義務をしっかり認識し権利のみを主張せず総会には必ず
出席し誰の主張が正しいのかよく見極め一生懸命発言している人を支援しましょう
究極のマンション管理は自主管理ですその中で一番大事な事はなんと言っても金の管理ですよね
これもSMBCなどの銀行に委ねることである程度解決します、
どうぞ自主管理に移行された経験をお持ちの方投稿願いませんか一杯飲みながらでも意見交換したいので
本音で投稿ください
[情報交換を阻害する恐れのある投稿のため、削除しました。管理担当]
>>15 12さん
自動ドアの法定点検はありません。故障したら直せば
よい。普段使っている人が違和感を感じたら、異音とか、業者に見てもらえば、普段から業者に点検費用を払うのは無駄、外見を見るだけなら素人でも十分。
法定点検項目の一覧
●法定点検の名称(関係する法令)
対象となる建物・設備
点検等の時期
1.特殊建築物等定期調査 110000円/3年ごと
(建築基準法 12条1項) 建築物の敷地、構造及び建築設備
6か月~3年の間で特定行政庁(※)が定める時期
2.建築設備定期検査
(建築基準法 12条2項) 換気設備、排煙設備、非常用の照明装置、給水設備、排水設備
6か月~1年の間で特定行政庁(※) が定める時期
3.昇降機定期検査 1740000円/年・4回/年
(建築基準法 12条2項) 昇降機(エレベーター)
4.消防用設備等点検 396000円/年・2回/年
(消防法17条3の3) 消火器具、消防機関へ通報する火災報知設備、 誘導灯、誘導標識、
消防用水、 非常コンセント設備、 無線通信補助設備 機器点検:
6か月に1回
屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、泡消火設 備、ハロゲン化物消火設備、屋外消火栓設備、自動火災報知設備、ガス漏れ火災警報設備、漏電 火災警報器、 非常警報器具・設備、避難器具、排煙設備、
非常電源等 機器点検:
6か月に1回
総合点検:1年に1回
配線 総合点検:1年に1回
4.2 連結送水管耐圧試験 181500円/?年
消防法17条 設置後10年経過は耐圧性能試験が義務付け
4.3消火器交換 10年経過後
5.専用水道定期水質検査 (水道法3条6項、34条) 水槽の有効容量が100m3を超える施設
口径25mm以上の導管の全長が1,500m超
居住人口100人超 1日最大給水量が20m3超 水質検査:月1回
消毒の残留効果等に関する検査は1日1回
6.簡易専用水道管理状況検査 (水道法3条7項、34条2) 水槽の有効容量が10m3を超える施設
水質検査:1年以内ごとに1回
水槽の掃除:1年以内ごとに1回
7.自家用電気工作物定期点検(電気事業法39条、42条) 高圧(600V超)で受電する設備 月次点検:月1回
年次点検:1年に1回
8.浄化槽の保守点検、清掃、定期検査
(浄化槽法8条~11条) 浄化槽 保守点検:浄化槽の種類により1週 ~6か月ごとに1回以上
清掃:浄化槽の種類により6か月~ 1年ごとに1回以上
水質検査:1年に1回
<マンション管理標準指針 コメントより引用>
基本的にこれらの法定点検は管理会社に委託して行っています。そして法定点検という名称ですが、料金は一律ではありません。この項目も管理費の見直しによって削減することができます。
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